雑記帳 - 最新エントリー
今日は・・・というより、梅雨が明けてから、毎日大変な暑さです。
殺人的な暑さですね
大阪のビルの合間を歩いていたのですが、アスファルトからの熱やら、クーラーの室外機の熱風やらで
暑すぎました。よって、無駄に知らないビルに入って、涼んでしまいましたm(__)m
今まで夏バテというものをしたことがないのですが、
今年は太陽をみただけで、夏バテしそうです。
熱中症になるか、冷房病になるか・・・といったところですかね
私は冷房病を選択したいです。だるさなら、耐えれそうです。
そんなことを言いつつも、体だけはじょうぶなので、夏バテしないようにがんばります
そして、更に⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒
8月中旬に、富士山に登りに行きます
それまでに体力を作らないと!とは思いますが、この暑さ・・・
とても楽しみです
『雇用調整助成金に対する教育訓練加算下げ 年内にも』(7月20日ニュース)について
またまた「雇用調整助成金」改定されそうですね。
社労士にとっては、助成金を申請するのも1つの重要な仕事です。
しかし、2008年にこの助成金が注目されてから、度々の改正。
先頭をきって、お客様にご説明しないといけないのに、
「もう少ししたら・・・改正されます。」等、ご説明するので、正直、やりにくいです
でも、そうは言ってられませんけどね
4月時に、教育訓練実施に対する規制厳しくなったところでしたが、
今度は、「教育訓練加算額を大幅に下げる」という案。
- 大企業⇒1日4千円
- 中小企業⇒1日6千円
ですが、どちらも1,200円に減額する。
雇用の情勢が持ち直しつつあるということですが、しかし、半額とかではなく1,200円とは下げすぎのような気がしますね。
他の介護分野等との調整とも書いていましたが、ともあれ、やはり企業にはまだまだ厳しい状況なのは確かです。
もっと中小企業に易しい、企業に活気がでるような助成金が増えたらいいなと思いました
3連休の最終、久々に三田のアウトレットに行ってきました
すごい人!と想像しながら行きましたが、思ったより人が少なくてよかったです。
アウトレットに期待することって、人それぞれだと思いますが
私は、掘り出し物の発掘が一番の楽しみです
「発掘したい!という希望」
と
「発掘せねば!という危機感」←ここまで来たんだから、必ずGetしたい!って思い始めるんですよね。
最初は、何かあれば良いな〜〜レベルで来ているにも関わらず・・・
人間の欲望は恐ろしいですね(←自分ごとですが他人事!)
結局、服を1着Getして帰りました
3連休楽しかったです、また明日から気を引き締めて仕事します
健康保険の『被扶養者状況確認』が5月末〜事業所に届いていたと思います。
その書類も締め切り間近です。
締切り日:7月末
毎年、算定基礎届と重なる時期なので、影の薄い存在ですが重要な書類です。
私は、この書類に対して、健康保険上の被扶養者か否かということだけしか認識していませんでした。
しかし、改めて協会けんぽのHPの『被扶養者状況確認』の意義、目的等を見て
なるほどって思いました。
そして、その内容には、算定基礎届と同時期の意味が書いていました
また、帳票等も不足であればダウンロード可能となっていました。
参考Q&A→協会けんぽのQ&A
梅雨ということもありますが、大雨続きですね。
九州地方では、避難勧告まででる大雨・・・
外出すると、パンプスの中まで水が入ってきて、とてもブルーな気持ちです
毎年、Rainブーツを買おうか悩んでいますが、今年は買っておけば良かったと、今、後悔しています。
とはいえ、いつも買う時期を逃してしまいます
何事もタイミングと決断が必要ですね。
誰かがプレゼントしてくれたら、一番早く解決できるのに・・・と思います。
来年の梅雨には、必ずGetしたいです。・・・その頃はもう、流行りが終わってるかもしれませんが・・・。
何よりもRainブーツは、仕事に履けないのが一番難点です(;一_一)
『奈良の県立2病院、時間外労働の疑い 労基署が書類送検』(7月12日ニュース)について
このニュースは、休日・時間外労働の協定、『36協定』(サブロクキョウテイ)を締結していないにも
関わらず、時間外労働をさせていたということで書類送検となったようです。
また初めて注意を受けたのではなく、是正勧告後、改善できていなかった為、「書類送検」という処分になったようですね。
『36協定』とは
労働基準法第36条に定めている労使協定のことです。
本来、労働基準法第32条で定めている時間(1週間40時間)を超えて従業員に労働をさせてはなりませんが、「36協定」を労使で締結し、労働基準監督署へ届け出た場合に労働時間の延長が可能となるもの。
世間では、当然に残業をさせたりしていますが、実は、このような届出をした上で初めて時間外労働ができます。
この届出を労働基準監督署に提出していない場合は、労働基準法違反ということになります。
- 「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます」
とはいえ、この「36協定」を世間の企業がどこまで知っているのか、疑問に思います。
大企業では「コンプライアンス」ということで気を配って、規律を保っていますが、
中小企業、零細企業等はそこまで気を配ることができないのが実態だと思います。
この届出自体を知らない事業所もたくさんあると思います。
当事務所では、36協定の作成・提出代行も承っています。
1年に一度のことなので、提出時期等も管理致します。
ご相談・問い合わせは→こちら
夏物バーゲンの時期がやってきました
とはいえ、始まってからだいぶ経ってるみたいですけど
年々、年を重ねるせいか、物欲がなくなってきました。学生時代は、バーゲンとなると『初日』に行かないと気が済みませんでした。
それどころか今では、『初日』はおろか、いつからバーゲンが始まるのかさえもメモすることもなくなってしまいました
でも、バーゲンに行くと、財布のひもは”ゆるゆる”です。
お店に行く前に、すれ違う人が買い物袋持っているのを見るだけで、買いたくなりますね。
これは女性の本能なんでしょうかね・・・
とはいえ、今年のバーゲンは控えめにしておきます。
小物を買いました。満足です。いや、満足な気持ちにしておきます
今日は、七夕ですね
最寄駅に、笹の葉が飾っていました。
それを見て思いだしたんですけどね
子供の頃は、よく 『お願い事』 を笹の葉につりさげたものです。
大人になると、すっかりそんな 『お願い事』 をしなくなりました。当然かもしれませんが・・・
でも、今日は密かにお願いしました
もちろん、内緒です(●^o^●)
願いが叶えばよいなーーーと、童心に戻った気持ちになりました
何歳になっても 『童心を忘れない』ということが、私の人生の永遠課題です!!
今日は、一時ですが、メルヘンな気持ちになった一日でした。
ちょうど、夏のボーナス支給、支給時期です。
毎回、ボーナス支給月の『退職者の取扱い』については注意しなければならないこと、と心がけています。
【基本原則】
- 年に3回以内の賞与を支払った場合、「賞与支払い届」提出
- 支払った日から5日以内に提出
- 健康保険料((保険年度4月1日〜翌3月31日)の累計額が540万円上限 )
- 厚生年金保険料(1回あたり支給額150万円が上限)
ちなみに、健康保険料は、保険年度に賞与支給累計額が540万円に達した場合は、厚生年金保険料だけが控除されます。
厚生年金保険料は、上限150万円となっているので、その都度控除されることになります。
ここまでは、基本的な賞与支払い届の解説です。
次に、本題の「賞与支払い退職者の取扱い」です。
ボーナスだけもらって、その月に退職!というパターンはありがちです。その時、要注意です!!
【社会保険の基本】
- 資格喪失日は、退職日の翌日
- 社会保険料は、「資格喪失月」の前月までの分を控除
※「資格喪失月」の社会保険料は控除なし
よって、賞与も給与と同じで、社会保険料を控除してはいけません!
【賞与支給の具体例】⇒7月10日に支給した場合
(ア)7月31日付退職 | (イ)7月15日付退職 | |
資格喪失日 | 8月1日 | 7月16日 |
社会保険加入月 | 7月まで | 6月まで |
給与・賞与社会保険料控除 | 控除する | 控除しない |
賞与支払い届 届出 | ○ | ○ |
退職する日によっては、社会保険料の控除の有無が変わってきますので注意して下さい。
また、賞与支払い届は、必ず提出です。
今年の夏、初物です。
かわいくて、ついつい写真におさめてしまいました。
これこそ、『THE さくらんぼ』
これから、桃・ぶどう・すいか と果物が豊富な時期が到来するので、楽しみです