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雑記帳 - 最新エントリー

「専業主婦の3号から1号へ切替漏れ救済策 廃止検討 新対策導入」のニュースについて

1月から適用されている、この「3号運用」(専業主婦の年金切替忘れを救済する政策)ですが、

こんなにも簡単に、話が二転三転して良いものかな?と・・・

最初に「不平等だ」という声があがった時、厚労相は、「そのまま実施していく」という風に述べ、

しかし更に反発がでると、「留保」という風になりました。

あれあれですよね。

この政策が、「平等ですか?」となると、「平等ではない」と私は思います。

1月より前に申告してしまった人は、この救済策の対象ではなく、

たまたま1月以降に見つかった人は、救済策の対象になるわけです!

この境界線で

「年金を受給できる権利が発生する、発生しない」

「老後支給される年金額が変わってくる」 等々

なんて、不平等なんでしょう。

それであれば、

法改正救済策にあがっている、

  1. 救済時限を定めた上で、払える人にはさかのぼって払ってもらい、その期間を納付期間と認める
  2. 払えない人は、届け出た未納期間を国民年金の加入期間(受給のためには計25年の加入が必要)と認めるが、納付期間としては認めず年金額に反映させない

この2つどちらかにするべきでしょうね。

1は、現実問題難しいような気がします。

一気に何年分もの保険料が払える、そんなに余裕な家計は少ないでしょう。

であれば、2がより現実ですよね。

と・・・普段、周りで法律について「おかしいと思わない?」という討論されていても

心の中で「ふふーーん」としか思っていないタイプの私ですが、

そんな鈍感な私が思うので、相当、国の政策に「しん」が通ってないですよね。

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人事考課表見直し最終!

カテゴリ : 
社労士のうんちく
執筆 : 
2011-3-2 19:10

やっと、この段階に来ました

完成しつつある、「人事考課表」・・・涙がでる思いです。

  • 会社の実態を聞き
  • 会社が評価したいことを聞き

ヒヤリングからうかがい知れる事を評価内容として抜粋し、評価シートに載せています。

現場とのギャップがゼロ(ZERO)ですか?と言えば、絶対違います。

今後、必ずどんどん見直して行って頂かないと、溝は埋めれないと思っています。

ただただ、もちろん従業員の言うことを100%聞き入れていたら、会社は成り立ちません。

会社が評価したいこと、それをしっかりと内容に挿入すること、それが大切です。

そして最高の評価を得る為には、どのような行動を起こせばよいのか?

そういうったことを従業員に伝える、行動させるという事が何よりも一番重要だと考えます。

社労士は、明らかに第三者です。第三者にできること、というのは限られています。

できるだけ、お手伝いはしたいですが、そのあとは、現場に頑張ってもらう!それしかないですね。

あと、一息!頑張ります。

そしてお客様にうまく運用してもらえるよう、伝えます!

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神戸の「眼診」に行ってきました。

「眼診」って何?と思われる方が多いと思います。文字通り、眼の診断です。

眼を見ることによって、体のどこが悪いかとか、なぜかその人の性格・性質まで当ててしまう・・・

最終は、体に合った中国茶を奨めてくれます。そんな喫茶店に行ってきました

初めは、半信半疑の気持ちで・・・

正直、信じたくない!信じれない!でも言われると気にしてしまう。つまり信じやすい・・・

と・・・こんな私ですが、「当たる」と言われたら、ついつい行ってしまいました。

言われたこと⇒わかってはいたけど・・・

・「体はとにかくじょうぶ。風邪になっても早ければ20分ぐらいで治る」・・・と

確かに、人生でインフルエンザにかかったことはありません。しかもNOワクチンです!

・「ただ、常に色々と考えていて悩みが多いから胃に気をつけること!」と。

確かに、色々と考えているわけではないですが、胃腸は、遺伝的にはありえます。

こんなことを言うのは、お恥ずかしい限りですが、言われたことなので、堪忍して下さいm(__)m

・「優しい」・・・そうです恥ずかしい

優しい?どうでしょうね・・・。

しかしせっかく他人から見てそんなことを言ってもらえたので、事務所紹介の自己PR欄に追記しましょうかね

仕事は、「人事・企画」が向いていると言われました。これは、一安心

その他諸々、公開できないショックなことも言われました。

でも、的外れなことは言われたなかったので、最終信じてしまっている自分がいて、

そして心の中で木霊してます

ちなみにこの眼診、氏名や生年月日など全く何も言いません。より信頼できる?かなと思います。

最後は、お茶を選んでもらって、何杯もお相伴させて頂きました。ちゃぽちゃぽです

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尼崎の社労士

カテゴリ : 
日々これ
執筆 : 
2011-2-24 19:50

いつも感じ、思い違いだーーーーと思うことがあります。

それは、お客様とお会いした時、事務所はとちらですか?と聞かれ、

尼崎です・・・と答えると、遠い?と感じられる方が多いようです。

その気持ちはわかります。私も神戸出身なので、神戸に居た頃は、尼崎?遠い!って思っていました。

でも実際尼崎にいると、

・大阪へは10分

・神戸へは20分

近くてとても便利です!!

なんと便利なんでしょうーーーー(リフォームのビフォアーアフター風番組のように

・・・と今、アピールタイムです(笑)

神戸から見ると、遠い地のような気がし、

大阪から見ると、他府県になるのでなんだか、遠いような気がし、

難しい場所です。

フットワークは軽いので、いつでもお気軽にお問い合わせ下さい。神戸も大阪も近いです!!

 尼崎にちなんで、少し話が飛びますが、

先日、尼崎という土地で、不覚にも、ジャイアンツファンだと言ってしまいました

特に阪神ファンが多いイメージの町で、袋叩きにあうかもしれないことを堂々と言ってしまったのです

まだまだ尼崎っ子には、程遠いです

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『中小企業雇用安定化奨励金』と『パートタイム助成金』は、4月1日から統合され、

統合後の助成金名称は

「均衡待遇・正社員化推進奨励金」となります。

今日は、この助成金の概要を説明します。

4月1日から、以下の制度を導入した場合に助成されます。支給額は、中小企業を対象としたものです。
 

制度内容 支給額
正社員転換制度 40万円

20万円
(労働者1名につき)
正社員と共通の処遇制度を導入 60万円
正社員と共通の教育訓練制度を導入 40万円
短時間正社員制度を導入 40万円(対象1名)

20万円
(対象2~10名)
パート・有期雇用者への健康診断実施 40万円(延べ4名まで)

その他、制度統合以後にも支給要件の変更が見込まれています。

詳しくは厚労省リーフレット⇒こちら

 今回の統合で廃止予定の「パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度」

これは、中小企業にとっては、導入しにくいものですよね

・・・申請を代行する立場としてもこの制度導入は難しい・・・と思っていました。

正社員には評価資格制度が当然にあったとしても、パートタイマーに対して手を回すことができるか!

となると、実際問題難しい問題です。

だから、このような助成金があるんですけどね

しかししかし、4月以降の助成金要件が変化しすぎて、ついていけるか心配です 

しかししかししかし、この助成金が一つに統合されたわけが分かります。

申請する時この2つの助成金がどう違うのか、

ハローワーク助成金担当者、21世紀財団担当者に確認してしまいました

パートタイマーが対象となる助成金であった事には違いなかったのに・・・どう違うのか!と。

違いは、「無期雇用契約」か「有期雇用契約」という点でした。

雇用形態によって、助成金名称が違いましたし、申請先も違っていました。

不思議でした。一緒にすれば良いのに・・・と。

要件まで若干違いましたし・・・。

こんな時、助成金の七不思議?と感じます・・・と言い過ぎですね

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内定と内々定の違いとは?

カテゴリ : 
社労士のうんちく
執筆 : 
2011-2-17 22:10

今日のニュースで投稿した

「労働契約と認めないが、「内々定取り消し」は会社の不法行為と認定 賠償命令 福岡」について

「内々定は内定と明らかに性質が違い、企業が新卒者を囲い込んで他の企業に流れるのを防ごうとする活動の域を出るものではない」

と文章中、記載されていました。

普段はあまりひっかからない言葉ですが、

裁判としてニュースになっているので詳しく知りたいと思い、調べました。

内々定とは

10月前にもらうもの

内定とは

10月1日以降にもらうもの。つまり、内々定が昇格したもの!

どうして、こんな区別があるのでしょうか?

企業同士の決め事で、就職協定といわれる「新規学卒者の採用・選考に関する倫理憲章」があり、

10月1日にならないと「内定をだすことができない」となっています。

なるほど・・・だから、こんな風に区別があるのか・・・と納得しました。

 

 リーマンショック時に、内定を取り消す会社が増え、それらの訴訟が各地で起こっていましたよね。

その時、内定通知書の重要さが注目されました。

単に「採用」という文面だけでは、こんな非常事態時には対応できないと痛感した時でした。

いつ・どんな事態で・どんな時に、内定を取り消すことがあるのか

等々記載する必要があります。

今の内定通知書で、非常事態に対応できるのか、今一度確認した方が良いですね。

しかし、文面だけでは足りず、企業の誠実な対応がなければ、訴訟を起こされた時は敗訴となります。

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このニュース面白い?

社労士だから面白い?と思うニュースを見かけました。

「時代遅れ」労働法が足かせ インドの製造業、外資は及び腰 
(2月8日掲載SankeiBiz)

何に興味あったかというと、

インドの労働法では、

『被雇用者が100人を超えた雇用主は労働者の解雇に際しては

政府の許可が必要となり、事実上解雇ができなくなる。』

とされているのです。

政府の許可!って大変すぎるでしょ

ちなみに、日本の解雇も簡単にはできませんが・・・でも政府の許可までは必要ないですよね。

日本でも解雇は、法律に準じてしなければいけません。

ただ全ての会社が法律に準じてしているのか?と聞かれれば、そうではないと思います。

また準じないと政府から罰されるのか!となれば、

大きな問題にならない限り、表沙汰にならない限り、罰せられません。

(罰するという表現を使うのが正しいのか判断しかねる部分ですが)

 

 このニュースでは、

これらが会社の発展の足かせとなっているので「時代遅れ」とされているわけです。

 

 昔、インド旅行をしたことがあります。

思い出といえば、人が多かった・・・宗教色が強かった・・・早く日本に帰りたかった(泣)

もちろん観光なので労働法に触れるような場面はなかったですが、

あんなに雑然としている中、こんなガッチリとした労働法があったことに驚きました

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就業規則の変更・考え方

カテゴリ : 
社労士のうんちく
執筆 : 
2011-2-9 21:20

今日は、就業規則、賃金規程の変更をしていました。その他、賃金シュミレーション等々・・・

就業規則を変更する時というのは、

私の考えは、

「変更後、お客様が理解して、運用していって頂けるように」と思い、

変更点等、ご提案させて頂いています

それは資料でご説明させて頂いたり、ジェスチャーで必死にお伝えしたりと様々な形になりますが・・・

 最終的に、データを頂いて抜けているところがないのか

確認しながら、納品させて頂くスタイルで対応させて頂いています。

 色々な就業規則を見ていると、会社の色というのがよくでていますよね。

それは、

  • 従業員に優しい 就業規則
  • あくまでも労働基準法を最低限に順守するだけの 就業規則
  • ただフォーマットを用いただけの 就業規則(規則に執着がない)
  • 一担当者が勝手に作った 就業規則

と・・・変更しながら、こんなことを感じます。

就業規則の役割、それは社の唯一のルールですよね。

これらを順守して普段の日常業務を過ごされている方は、極極マレだとは思います。

しかし、規則というのは、何かあった時の基準となるものですから、

地震時の非常食ではないですが、準備しておく必要はありますよね。

事件が起こってから対応するのでは遅すぎますからね。いわゆる・・・「後の祭り」です。

 社会・労働法関連は、毎年、もう勘弁してくれ!というほど法改正が入ります。

それに対応する為には、毎年見直しをする必要がありますが、そんなマメなことはできません。

大手の会社であれば、話は違いますが・・・中小企業等であれば、難しすぎます。

もし実際に、そんなメンテナンスをしてくれ!という依頼がきたら、驚いてしまいます

ですが、2年もしくは3年に1回ぐらいは、見直した方が良いと思います。

労働紛争が増えてきてますから・・・

・・・と今日は社労士らしく、うんちく書いてみましたm(__)m

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とうとう始めました・・・ツイッター

カテゴリ : 
日々これ
執筆 : 
2011-2-8 21:30

苦手なブログだけでなく、ツイッターを始めてしまいました。

自分の中では、ものすごい努力です

ツイッターでいう、「フォロー」お願いします。⇒

きっと、これ、独り言だらけになると思いますので・・・。

いつまで続くのか、不安です。

独り言は普段、多いので、もってこい?

いやいやそんなことありません。

独り言は、公にはできない内容ばかりですから・・・(笑)

よろしくお願いします。

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歯医者【続編その1】

カテゴリ : 
日々これ
執筆 : 
2011-2-6 19:30

歯医者に通いだすと、平均4回は通院することになる私です

今週末も歯医者に行ってきました。

いつもいつも、口をあけて治療を受けている私ですが、先生と楽しいお話をさせてもらっています。

今回は私の仕事の話をさせてもらいました。

社労士は、資格取得時に「労働安全衛生法」という法律を勉強します。

この法律は苦手な意識がありまして

・・・というのも現場(建設や危険な現場)がはっきりと想像つかないという部分です。

正直試験時には、ヘルメットかぶって現場に入りたいと思ったぐらいです

一応、現場の労働保険関連は得意ですが・・・

と・・・その中で一つ記憶に残っていることがあったので、質問しました。

労働安全衛生法では、

第66条(健康診断)
第3項 「事業者は、有害な業務で、~~歯科医師による健康診断を行なわなければならない。」

とありました。

歯科医師とは、そんなに重要なのか?

歯は確かに大切だけど、安全衛生法に規定するぐらい「歯」という部分は大事なのか?

と疑問に思っていたので、そのことを質問しました。

すると、「確かに産業歯科医という者はいた。」と

「昔は、酸を使う仕事をしている人とかは、歯が溶けていた。今はどうなっているかしらないけど」と

ひょぇ~~~

また「昔は、和菓子職人やケーキ屋さんで仕事をしている人が、蒸気等で虫歯になりやすかった。」

とおっしゃいました。

ひょぇ~~~

甘い蒸気が虫歯になる???

私はただでさえ、虫歯になりやすいので、ぜーーーったい許せない

と口を開け治療を受けながら、すごい労災だ!障害認定だ!と興奮してしまいました。

仕事で虫歯になるなんて・・・

また、よく空気を食べてるだけで太ると言ったりしますが、その蒸気食べたら太る?と違うことも

想像してしまいました

しかししかし、そう思うと、平成18年頃から騒がれている

石綿のアスベスト関係に携わった方、それが原因でガンになっている・・・

レベルは違いますがやるせないだろうな~と思いました。

と・・・たった15分の治療時間ですが、先生は快くおしゃべりして下さいました。いい先生です

まだまだ続く、歯医者通院生活・・・

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