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2020-2-17 1:17 |
採用情報
準備中 |
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2020-2-16 23:58 |
事務所概要 -社会保険労務士あかり事務所
事務所概要
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2020-2-3 10:14 |
MAP -社会保険労務士あかり事務所
MAP |
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2018-3-2 16:01 |
神戸・大阪・尼崎 助成金申請代行ならお任せ下さい。雇い入れ・在職中の労働者に活用できる助成金 -社会保険労務士あかり事務所
人を雇い入れる前にチェック!助成金は、受給するまでに事前に制度等の整備が必要です。先にご相談下さい!! ・正社員コース ←有期労働者を正社員に転換・直接雇用する事業主必見!! ・人材育成コース←有期労働者の職業訓練をお考えの事業主必見!! ・賃金規定等改定コース←基本給の賃金規定の増額・昇給をお考えの事業主必見!! ・健康診断制度コース←短時間労働者の労働時間延長をお考えの事業主必見!! ・賃金規定等共通化コース←短時間労働者の労働時間延長をお考えの事業主必見!! ・諸手当制度共通化コース←短時間労働者の労働時間延長をお考えの事業主必見!! ・選択的適用拡大導入時処遇改善コース←短時間労働者の労働時間延長をお考えの事業主必見!! ・短時間労働者労働時間延長コース←短時間労働者の労働時間延長をお考えの事業主必見!!
・トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)←母子家庭の母、中高齢者、若年者等を雇用する事業主必見!! ・特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)←母子家庭や障害者等を雇用する事業主必見!! ・特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース) ←65歳以上を雇い入れ予定の事業主必見!! ・特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース) ←不安定雇用を繰り返す方を正規雇用労働者として雇い入れる事業主必見!! ・特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース) ←学校等の既卒者などを募集し雇用する事業主必見!!
社員を雇用、雇用維持に活用できる助成金一覧
料金表
※「就業規則作成あり」とは、就業規則等全くない場合を示します。 ※受給額のパーセンテージは、複雑度によって変わってきます。詳しくは、お問い合わせ下さい。 助成金申請の流れSTEP1 まずは、ご相談下さい。助成金は申請するタイミングがとても重要です。 電話又はお問い合わせフォーム等によりお問い合わせ下さい。 ↓
STEP2 電話もしくは、メールにて簡単なヒヤリング状況をお聞きし、該当する助成金候補をご提案いたします。 ↓
STEP3 受給できそうな助成金がある場合助成金チェックシートにて、詳細を確認。 ↓
STEP4 書類作成当事務所で必要な書類を準備させて頂きます。(準備後、お客様に送付) ↓
STEP5 助成金デスクに提出送付されてきた書類に押印等をして頂き、返送の後、当事務所より助成金デスクに提出します。 ↓
STEP6 支給決定通常、申請から2〜3ヶ月後に支給決定 問い合わせ先お問い合わせ依頼は⇒こちら |
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2018-3-2 15:47 |
神戸・大阪・尼崎 助成金申請代行ならお任せ下さい。育児・介護関連の助成金 -社会保険労務士あかり事務所
助成金申請は専門家に依頼し、本業に専念して下さい。助成金は、受給するまでに事前に制度等の整備が必要です。先にご相談下さい!! 育児休業を積極的に取り入れ、活用していこうという事業主必見!! 育児・介護に関する助成金一覧
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概要 | 助成額 |
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、かつ、男性労働者に子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得させた事業主に対して助成 | 最初の1人 60万円 (大企業は30万円) 2人目以降の対象者 15万円 ※1年度につき1人が上限 |
受給要件 | |
1. 雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者に、子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得させること 2. 過去3年以内に男性の育児休業取得者が出ていないこと 3. 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組(男性労働者を対象にした育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知、管理職による、子が出 生した男性労働者への育児休業取得の勧奨、男性労働者の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施)を行っていること 4. 育児休業の制度および所定労働時間の短縮措置について、労働協約又は就業規則に規定していること 5. 一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること |
中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース) | |
概要 | 助成額 |
育児休業市徳社の代替要員を確保留守とともに、育児休業取得者を現職復帰させた事業主に対して助成 |
1人あたり 50万円 1年度の上限10人 |
受給要件 | |
1. 中小企業事業主であること 2. 育児休業終了後、原職等に復帰させる旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定していること 3. 育児休業取得者の代替要員(次のいずれにも該当する者)を確保したこと 4. 事業主が雇用する労働者に、連続して1か月以上休業した期間が合計して3か月以上の育児休業を取得させ、復職時に原職等に復帰させたこと 5. 対象育児休業取得者を、原職等復帰後、引き続き雇用保険の被保険者として6か月以上雇用していること 6. その他要件有 |
中小企業両立支援助成金(育休復帰支援プランコース) | |
概要 | 助成額 |
育休復帰支援プランを作成し、プランに基づく取り組みにより、労働者の育児休業取得、職場復帰させた事業主に対して助成 | 育休取得時:30万円 育休復帰時:30万円 ※期間雇用者1人、雇用期間の定めのない労働者1人の計2人上限 |
受給要件 | |
1. 育休復帰支援プランにより、労働者の円滑な育児休業の取得及び職場復帰を支援する措置を実施する旨を、申請予定の労働者の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業)を開始する日までに規定し、労働者へ周知していること(育休取得時) 2. 育児休業取得予定者またはその配偶者の妊娠の事実について把握後、育児休業取得予定者の上司または人事労務担当者と育児休業取得予定者が面談を実施し、結果について記録し、し、対象育児休業取得者のための育休復帰支援プランを作成すること(育休取得時) 3. 作成した育休復帰支援プランに基づいて、同プランの育児休業取得前に講じる措置を実施し、対象育児休業取得者の育児休業の開始日の前日までに業務の引継ぎを実施させていること(育休取得時) 4. 該当労働者に、3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業を含む)を取得させていること(育休取得時) 5. その他要件有 |
女性活躍加速化助成金 | |
概要 | 助成額 |
行動計画に女性の活躍に関する取組目標、数値目標を掲げ、女性が活躍しやすい職場環境の整備などに取り組み、目標を達成した事業主に対して助成 |
取組目標達成時30万円 1企業あたり各1回 (中小企業のみ) 数値目標達成時30万円 |
受給要件 | |
1. 常時雇用する労働者が300人以下の事業主であること 2. 女性活躍推進法に基づく、一般事業主行動計画(以下「行動計画」という)を策定していること 3. 行動計画には、計画期間、数値目標、数値目標の達成に向けた取組目標、取組実施時期を記載していること 4. 長時間労働の是正等働き方の改革に関する取組について、行動計画に盛り込んでいること 5. 自社の女性の活躍に関する情報を、「ポジティブ・アクション応援サイト」に公表していること 6. その他要件有 |
介護支援取組助成金 | |
概要 | 助成額 |
仕事と介護の両立に関すると取り組みを行った事業主に対して助成 |
1企業当たり1回限り 60万円 |
受給要件 | |
1. 労働者の仕事と介護の両立に関する実態を把握していること 2. 介護に直面する前の労働者への支援として、研修を実施すること 3. 会社の仕事と介護の両立支援に対する取り組みを周知すること 4. 法律を上回る介護規定内容にすること 5. 申請後3カ月間とそれ以前3カ月間を比較して年次有給取得率向上及び残業時間の削減に取り組んだ実績を書類で証明すること 6. その他要件有 |
事業所内保育施設設置・運営等支援助成金 | |
概要 | 助成額 |
労働者のための保育施設を事業所内に設置、運営等を行う事業主・事業主団体にその費用の一部を助成 |
設置費用の2/3(中小企業以外1/3) 設置費用:上限2300万円(中小企業以外1500万円) 運営費用の1〜5年目 年間の1日平均保育乳幼児1人当たり 年額45万円(中小企業以外34万円) 上限1800万円(中小企業以外1360万円) 増築又は建替え費用の1/2(中小企業以外1/3) 増築:上限1150万円(中小企業以外750万円) 建替え:上限2300万円(中小企業以外1500万円) |
受給要件 | |
1. 次世代育成支援対策推進法」に規定する一般事業主行動計画を策定して労働局長に届け出て、労働者に周知していること 2. 「育児休業制度」「所定労働時間の短縮措置」を労働協約または就業規則に規定していること 3. 事業所設立後3年が経過していること、また申請日の年度の直近3年の会計年度において、事業全体の財務内容が3年連続して損失を計上していないこと 4. 次のいずれかの措置をとること ?事業所内保育施設の設置・運営 ?事業所内保育施設の運営 ?既存の事業所内保育施設の増築または建て替え 5. その他要件有 |
料金表
就業規則作成なし | 受給額の 13%・15%・20% |
就業規則作成あり | 就業規則作成費(別途お見積り) 受給額の 13%・15%・20% |
当事務所との顧問契約 | 受給額の 9%・10%・15% |
※「就業規則作成あり」とは、就業規則等全くない場合を示します。
※受給額のパーセンテージは、複雑度によって変わってきます。詳しくは、お問い合わせ下さい。
助成金申請の流れ
STEP1 まずは、ご相談下さい。
助成金は申請するタイミングがとても重要です。
電話又はお問い合わせフォーム等によりお問い合わせ下さい。
STEP2 電話もしくは、メールにて簡単なヒヤリング
状況をお聞きし、該当する助成金候補をご提案いたします。
STEP3 受給できそうな助成金がある場合
助成金チェックシートにて、詳細を確認。
STEP4 書類作成
当事務所で必要な書類を準備させて頂きます。(準備後、お客様に送付)
また、申請に必要な書類は、お客様に準備して頂きます。(当事務所よりご連絡させて頂きます。)
※着手金が必要な助成金に関しては、この時点でお支払い頂きます。
STEP5 助成金デスクに提出
送付されてきた書類に押印等をして頂き、返送の後、当事務所より助成金デスクに提出します。
STEP6 支給決定
通常、申請から2〜3ヶ月後に支給決定
問い合わせ先
お問い合わせ依頼は⇒こちら
助成金申請は専門家に依頼し、本業に専念して下さい。
助成金は、受給するまでに事前に制度等の整備が必要です。先にご相談下さい。
・特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金) ←65歳以上を雇い入れ予定の事業主必見!!
・高年齢者雇用安定助成金←定年を控えた高年齢者を活用しようという事業主必見!!
・特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金) ←60歳以上〜65歳未満を雇い入れ予定の事業主必見!!
・障害者初回雇用奨励金 ←56人以下で障害者の雇い入れを考案中の事業主必見!!
高齢者・障害者を活用する助成金一覧
高年齢者雇用安定助成金 (高年齢者活用促進コース) | ||
概要 | 助成額 | |
高年齢者の雇用の安定を図ることを目的とし、高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主に対して助成されます。 |
支給対象経費の2/3 (中小企業事業主以外は1/2) ※高年齢者活用促進措置の実施に要した経費で、計画実施期間内に着手し、支給申請日までに支払いが完了したものに限る。 (上限1,000万円) |
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受給要件 | ||
1. 新たな事業分野への進出等 2. 機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善 3. 高年齢者の就労の機会を拡大するための雇用管理制度の導入・見直し 4. 高年齢者に対する健康管理制度の導入 5. 定年の引上げ等 6. その他要件有り |
高年齢者雇用安定助成金 (高年齢者無期雇用転換コース) | ||
概要 | 助成額 | |
高年齢者の雇用の安定を図ることを目的とし、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成されます。 |
対象労働者1人あたり50万円 |
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受給要件 | ||
1. 無期雇用転換計画の認定 2. 無期雇用転換計画の実施 3. その他要件有り |
65歳超雇用推進助成金 | ||
概要 | 助成額 | |
高年齢者の安定した雇用の確保のための定年の引上げ等の措置を実施した事業主に対して助成されます。 |
◆65歳への定年引上げ 100万円 ◆66歳以上への定年引上げ・定年の定めの廃止 ◆希望者全員を66〜69歳継まで続雇用する制度の導入 |
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受給要件 | ||
1. 雇用保険の適用事業主であること 2. 審査に必応な書類等を整備・保管している事業主であること 3. その他要件有り |
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金) | |
概要 | 助成額 |
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。 | ◆母子家庭の母・高年齢者(60歳〜65歳未満) 1人につき60万円(短時間労働者は40万円) ◆身体・知的障害者(重度以外) 1人につき120万円 ◆身体・知的障害者 (重度又は45歳以上、精神障害者) 1人につき240万円(短時間労働者は80万円) ※短時間とは週所定労働時間20時間以上30時間未満の者 |
受給要件 | |
1. 雇用保険の適用事業主であること 2. ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること 3. 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること。 4. その他要件有 |
障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金) | ||
概要 | 助成額 | |
障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50〜300人の中小企業)が障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成されます。 |
120万円 ※ 短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)として雇い入れる場合は2人(重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として雇い入れる場合は1人)で1人分としてカウント。 |
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受給要件 | ||
1. 雇用保険の適用事業主であること 2. 支給申請時点で、雇用する常用労働者数が50人〜300人の事業主であること 3. 雇入れ日の前日から過去3年間に障害者の雇用実績のないこと 4. その他要件有 |
料金表
就業規則作成なし | 受給額の 13%・15%・20% |
就業規則作成あり | 就業規則作成費(別途お見積り) 受給額の 13%・15%・20% |
当事務所との顧問契約 | 受給額の 9%・10%・15% |
※「就業規則作成あり」とは、就業規則等全くない場合を示します。
※受給額のパーセンテージは、複雑度によって変わってきます。詳しくは、お問い合わせ下さい。
助成金申請の流れ
STEP1 まずは、ご相談下さい。
助成金は申請するタイミングがとても重要です。
電話又はお問い合わせフォーム等によりお問い合わせ下さい。
STEP2 電話もしくは、メールにて簡単なヒヤリング
状況をお聞きし、該当する助成金候補をご提案いたします。
STEP3 受給できそうな助成金がある場合
助成金チェックシートにて、詳細を確認。
STEP4 書類作成
当事務所で必要な書類を準備させて頂きます。(準備後、お客様に送付)
また、申請に必要な書類は、お客様に準備して頂きます。(当事務所よりご連絡させて頂きます。)
※着手金が必要な助成金に関しては、この時点でお支払い頂きます。
STEP5 助成金デスクに提出
送付されてきた書類に押印等をして頂き、返送の後、当事務所より助成金デスクに提出します。
STEP6 支給決定
通常、申請から2〜3ヶ月後に支給決定
問い合わせ先
お問い合わせ依頼は⇒こちら
助成金制度一覧
事業縮小・雇用調整関連の助成金
事業縮小等で労働者の雇用調整を行なう際に活用できる助成金です。これらの助成金で労働者の休業や出向などの雇用調整をし、労働者の失業を防ぎましょう。
・雇用調整助成金
・中小企業緊急雇用安定助成金
・労働移動支援助成金
事業縮小・雇用調整関連の助成金は⇒こちら
新規雇用・人材活用の助成金
新たに雇用、既労働者に活用できる助成金です。新たに雇用するには、求人票等コストがかかります。これらの助成金を受ければ、それらのコストをまかなうことができます。
非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正社員化・人材育成・処遇改善の取組を実施した事業主に対しての助成金もあります。
・試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)
・特定求職者雇用開発助成金
・高年齢者雇用開発特別奨励金 (特定求職者雇用開発助成金)
・キャリアアップ助成金(正社員・人材育成・処遇改善)
・職場定着支援助成金(個別企業助成コース)
新規雇用・人材活用の助成金は⇒こちら
高年齢者・障害者関連の助成金
ベテラン(60歳以上)の力を借り、徐々に世代交代を図っていきたいという時活用できます。また新たに60歳以上を雇い入れる際にも、活用できます。高年齢者は、会社の宝です。
障害者を初めて雇い入れる会社、必見です。
・特定求職者雇用開発助成金
・高年齢者雇用開発特別奨励金 (特定求職者雇用開発助成金)
・障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
高年齢者・障害者関連の助成金は⇒こちら
育児・介護関連の助成金
・出生時両立支援助成金
・中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース)
・中小企業両立支援助成金(育休復帰支援プランコース)
・女性活躍加速化助成金
・介護支援取組助成金
・事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
育児・介護関連の助成金は⇒こちら
能力開発・教育関連の助成金
・キャリア形成促進助成金
能力開発・教育関連の助成金は⇒こちら
助成金申請は専門家に依頼し、本業に専念して下さい。
景気の悪化で経済的な理由で事業を縮小せざるを得ないこともあります。助成金を活用して下さい。
・雇用調整助成金 ←売上が下がっているが人材の雇用維持をしたい事業主必見!!
事業の縮小で雇用調整を行なう際に活用できる助成金
雇用調整助成金 | |
概要 | 助成額 |
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。 | ・対象期間に行った休業・教育訓練 ・出向元事業主の負担額 2/3 (中小企業以外1/2) ※対象労働者1人あたり7,775円が上限 |
・教育訓練を実施したとき 1人1日当たり 1200円 |
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受給要件 | |
1. 雇用保険の適用事業主であること 2. 売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること 3. 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと 4. 過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること 5. その他要件有 |
料金表
就業規則作成なし | 受給額の 13%・15%・20% |
就業規則作成あり | 就業規則作成費(別途お見積り) 受給額の 13%・15%・20% |
当事務所との顧問契約 | 受給額の 9%・10%・15% |
※「就業規則作成あり」とは、就業規則等全くない場合を示します。
※受給額のパーセンテージは、複雑度によって変わってきます。詳しくは、お問い合わせ下さい。
助成金申請の流れ
STEP1 まずは、ご相談下さい。
助成金は申請するタイミングがとても重要です。
電話又はお問い合わせフォーム等によりお問い合わせ下さい。
STEP2 電話もしくは、メールにて簡単なヒヤリング
状況をお聞きし、該当する助成金候補をご提案いたします。
STEP3 受給できそうな助成金がある場合
助成金チェックシートにて、詳細を確認。
STEP4 書類作成
当事務所で必要な書類を準備させて頂きます。(準備後、お客様に送付)
また、申請に必要な書類は、お客様に準備して頂きます。(当事務所よりご連絡させて頂きます。)
※着手金が必要な助成金に関しては、この時点でお支払い頂きます。
STEP5 助成金デスクに提出
送付されてきた書類に押印等をして頂き、返送の後、当事務所より助成金デスクに提出します。
STEP6 支給決定
通常、申請から2〜3ヶ月後に支給決定
問い合わせ先
お問い合わせ依頼は⇒こちら
会社設立代行の流れ・報酬額
会社設立代行依頼のメリット
- メリット1
- お客様には会社設立シートに概要を記入して頂くのみ(メール・FAXで対応可)
- メリット2
- お客様には書類に捺印頂くのみ
- メリット3
- 契約内容によっては、ご自身でされるより19,000円安く仕上がります。
※印鑑等はご準備して頂く必要はあります。
報酬表・会社設立実費額
ご自身で手続きされた場合 | 会社設立のみ依頼 | 会社設立 + 社会保険・労働保険新規設置の依頼 |
会社設立 + ※1社会保険・労働保険設置 + ※1顧問契約の依頼 |
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サービス内容 | 書類作成から手続きまで全てを代行 | 書類作成から手続きまで全てを代行+社会保険・労働保険新規設置 | 書類作成から手続きまで全てを代行 | |
公証人手数料 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
謄本交付・手数料 | 約2,000円 | 約2,000円 | 約2,000円 | 約2,000円 |
印紙代 | 40,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
当事務所にお支払い頂く報酬額 | 0円 | 63,000円 | 52,500円 | 21,000円 |
合計 | 242,000円 | 265,000円 | 254,500円 | 223,000円 |
ご自身でされた場合の比較 | +23,000円 | +12,500円 | -19,000円 |
※1顧問契約とは、「給与計算・労務相談顧問」もしくは「労務相談顧問」を3ヶ月以上契約の場合に限ります。
依頼から会社設立完了までの流れ
STEP1 お客様⇒当事務所
電話又はお問い合わせフォーム等によりお問い合わせ下さい。(ご相談)
STEP2 当事務所⇒お客様
お見積書作成(メール又はFAXで送付)
STEP3 お客様⇒当事務所
お見積書に合意して頂き、正式にご依頼頂いた場合、当事務所が指定した銀行口座に報酬+実費をご入金下さい。
※印紙代等は立替払いは致しておりません。
※報酬に関しては、原則1括払いです。契約内容によっては、相談可です。
STEP4 お客様⇔当事務所
入金確認後、ヒヤリングシートに必要事項を記入
STEP5 お客様
お客様にて代表印作成
STEP6 当事務所⇒お客様
会社様設立手続きに必要な全ての書類を作成し、お客様に送付
STEP7 お客様
送られてきた書類にお客様が押印
STEP8 お客様
資本金の払込
STEP9 当事務所⇒お客様
株式会社設立手続き完了をご連絡(手続き完了までには、約1週間から2週間かかります。(法務局により異なります。))
お問い合わせ依頼は⇒こちら
- お電話でのお問い合わせ
- 06-7493-6997
問い合わせ時間 月〜金 午前9時〜午後18時
- メールでのお問い合わせ
- こちらのメールフォームからお願いします。
- FAXでのお問い合わせ
- こちらのFAXお問い合わせシートからお願いします。
当事務所のプライバシーポリシーについて
戦略的経営を行うために。コストダウンをお考えの方に。
お客様にお願いするのは、書類を郵送して頂くことだけ!
あかり事務所では、毎月の記帳から年次決算までフルサポートさせて頂きます。
・こんな方におすすめです
・記帳代行のメリット
・記帳代行の流れ
・料金表
・記帳代行 よくあるQ&A
・問い合わせ先
こんな方におすすめです
忙しくて帳簿の記帳ができない方 経理事務員のコストを削減したい方 経営に専念したい方 会社の設立からその後の手続きまで、全て可能な専門家をお探しの方 |
記帳代行のメリット
1.本業に専念してください個人事業・一人会社等では、経営者自ら多くの作業や雑務をしなければいけません。そのために本来しなければいけない「経営・業務」に集中出来ない状況は本末転倒です。 安心して本業に専念をするために経理のプロにアウトソーシングをしましょう。 |
2.人件費をコストカット経理事務員を一人雇用すると、年間約300万円の人件費が発生します。あかり事務所では、月額15,750円から記帳代行を行っています。 アウトソーシングにより、大幅なコストカットが可能です。 |
3.事業を始めようとお考えの方へあかり事務所では、会社設立から設立後のサポートをトータルで行っています。 |
記帳代行の流れ
STEP1 お客様から資料をお預かりします。
1か月分の領収書・通帳のコピー・請求書等を郵送してください。
STEP2 会計ソフトに入力します。
お客様に代わり、会計ソフトに仕訳を入力します。
入力後、不明点をお客様にご連絡・質問させて頂き、全ての処理を行います。
STEP3 貸借対照表と損益計算書を郵送します。
月次の決算=会社の月の成績表のようなものです。
融資を行う際、銀行に必ず提出を求められます。
数字の読み方がわからない場合、1からご説明させて頂きます。
その他の帳票もご希望により作成可能なものは作成致します。
STEP4 年次決算
1年に1度、決算申告を行います。
お預かりした書類を返却し、こちらで作成した総勘定元帳を納品させて頂きます。
ご自身又は顧問税理士に申告を行って頂きます。
※ご自身で行えない・顧問税理士がいないという方には、当事務所の提携税理士をご紹介しますので、
ご安心ください。
お客様にして頂くのは、書類の郵送だけになります。
料金表
基本料金 (月額) |
法人 | 15,750円〜(200仕訳まで) |
個人 | 8,400円〜 | |
決算料金 (決算書のみ) |
法人 | 31,500円 |
個人 | 15,750円 | |
※税込金額となります。 ※200仕訳以上は、別途お見積りさせて頂きます。 ※決算申告書は、提携税理士が作成致します(別途料金) ※法人の場合、トータルサポートパックをご利用頂くと、月額10,500円になります。(設立後1年間) |
お見積り・ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください⇒こちら
記帳代行よくある Q&A
Q.1 | 記帳代行とは、具体的にどのようなサービスですか? |
A.1 | 「記帳代行」とは、会社の帳簿をお客様に代わって入力するサービスです。 入力を行うことにより貸借対照表・損益計算書を作成します。会社の経営状態を知ることが出来る重要不可欠な業務です。 |
Q.2 | 預けた領収書等の書類はいつ返却してもらえますか? |
A.2 | 毎月の入力作業終了後、貸借対照表・損益計算書と一緒にご返却します。 |
Q.3 | 期中からでも利用可能ですか? |
A.3 | 可能です。ただし、処理開始以前の月から修正や追加入力がある場合はその月分から料金が発生します。また、決算期直前の場合はお断りさせて頂く場合があります。 |
Q.4 | 領収書のファイリング・整理はお願いできますか? |
A.4 | 可能です。領収書をA4用紙に貼り付け、ファイリング致します。(別途料金1,575円) |
Q.5 | 訪問はしてもらえないのですか? |
A.5 | 基本的には訪問ではなく、郵送でのやりとりになりますが、試算表のご説明やその他ご要望があれば、ご訪問してご説明させて頂きます。 |
Q.6 | いずれは自分で記帳を行いたいと思っていますが、サポートしてもらえますか? |
A.6 | はい、サポートさせて頂きます。 会計ソフトの導入アドバイスや、入力の仕方等ご説明させて頂きます。 |
問い合わせ先
お問い合わせ依頼は⇒こちら
助成金申請は専門家に依頼し、本業に専念して下さい。
助成金は、国の助成金枠の予算が達した場合、突然廃止されたり、また受給要件が変わります。
平成23年度
【新設】
雇用促進税制(税制遊具制度)⇒こちら
雇用を増加(前年事業年度と比較)させた場合に、税額控除の適用を受けられます。
助成額:20万円(1人につき)
【廃止】
育児休業取得促進等助成金 暫定措置は⇒こちら
介護未経験者確保等助成金 暫定措置は⇒こちら
介護基盤人材確保等助成金 暫定措置は⇒こちら
中小企業基盤人材確保助成金(生産性向上)⇒こちら
高年齢者等共同就業機会創出助成金(平成23年6月末廃止)
平成22年度【新設】
既卒者育成支援奨励金 H22.12 平成23年度までの時限措置 |
|
概要 | 助成額 |
中小企業事業主が、「育成計画書」および「既卒者育成雇用求人」をハローワークに提出し、3年以内既卒者を原則6カ月間、有期雇用として雇い入れ、育成計画書に基づく座学等(OFF-JT)により育成した上で、その後に正規雇用で雇い入れた場合に、助成されます |
1.有期雇用期間(原則6ヶ月) 2.有期雇用期間の座学等に要した経費(3ヶ月以内) 3.有期雇用終了後の正規雇用での雇い入れ 最大125万円受給可能 |
受給要件 | |
1. 雇用保険の適用事業主であること 2. 平成20年3月以降の新規学卒者で、ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録を行っている者 3. 卒業後安定した職業に就いた経験がない(1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない)。 4. その他要件有 |
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金 H22.9.24創設 |
|
概要 | 助成額 |
卒業後3年以内の大学等の既卒者も応募可能な新卒求人を、ハローワーク提出し、正規雇用した事業主に助成されます | 100万円 ※同一事業所において1回限り。 |
受給要件 | |
1. 雇用保険の適用事業主であること 2. 大学等を卒業後3年以内の既卒者で、1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない人を雇い入れること 3. 平成22 年度においては、平成20 年3月以降に大学等を卒業した者が対象 4. その他要件有 |
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金 H22.9.24創設 |
|
概要 | 助成額 |
卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(高校・大学等を卒業後3年以内の方)を正規雇用へ向けて育成するために、有期雇用(原則3ヵ月)で雇用し、その後、正規雇用に移行させた事業主に助成されます |
1.有期雇用期間 2.有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ |
受給要件 | |
1. 雇用保険の適用事業主であること 2. 卒業後安定した職業に就いた経験がない者を雇い入れること(1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない) 3. 40歳未満を雇い入れること 4. 平成20年3月以降の新規学卒者で就職先が未決定(平成22年度の新規学卒者については、卒業日以降に本制度を利用できます)。 5. その他要件有 |
建設業新分野教育訓練助成金 H22.2.8創設 | |
概要 | 助成額 |
建設労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を実施した中小建設事業主に助成されます |
1.教育訓練経費×2/3 (1日当たり20万円、60日分を限度) 2.受講者人数×日額7,000円 (60日分を限度) ※1と2、両方受給できます。 |
受給要件 | |
1. 雇用保険の適用事業主であること 2. 必要な教育訓練(OFF−JTに限る)を有給で行うこと 3. 教育訓練の対象者は、教育訓練の開始前1年間以上継続して雇用されている雇用保険被保険者 であって、教育訓練の終了後、引き続き雇用されること。 4. その他要件有 |
建設業離職者雇用開発助成金 H22.2.8創設 | |
概要 | 助成額 |
建設業以外の事業を営む事業主が、建設業を離職した45歳以上60歳未満の者を、職安、職業紹介事業者の紹介で雇い入れた場合、助成されます |
90万円 |
受給要件 | |
1. 雇用保険の適用事業主であること 2. 過去1年間において、建設事業に6ヶ月以上従事していた者を雇い入れること 3. 建設事業を行っていた個人事業主又は同居の親族のみを使用する事業主を雇い入れること 4. 対象者の雇入れ日現在の満年齢が45歳以上60歳未満であること 5. その他要件有 |
助成金申請は専門家に依頼し、本業に専念して下さい。
お問い合わせが多い助成金です。
中小企業基盤人材確保助成金(創業・異業種進出関連の助成金)
中小企業緊急雇用安定助成金(業績悪化時等、雇用維持の助成金)
試行雇用奨励金(新たに人を雇い入れる時の助成金)
助成金人気ランキング
中小企業基盤人材確保助成金(創業・新分野進出等) | |
概要 | 助成額 |
創業、異業種(新分野)進出に伴い、会社の中核となる従業員(新分野進出等基盤人材)を雇い入れた場合、基盤人材の賃金相当額として一定額が助成されます。 新分野進出等基盤人材とは? 経営基盤の強化に資する従業員のことです。 (350万円以上の賃金が支払われることが予定されている従業員) |
1人につき140万円 ※1企業、5人まで(生産向上基盤人材と併せて) |
受給要件 | |
1. 雇用保険の適用事業主であること 2. 創業や異業種進出から6か月以内に、都道府県知事に改善計画を提出し認定を受けていること ※よって、創業より6か月以内には手続きを進めなくてはいけません。 3. 改善計画の認定を受けてから1年以内に、基盤人材を年収350万円以上でに雇い入れること 4. 創業に伴い施設または整備等の設置、整備に要する費用を250万円以上負担していること 5. その他要件有 |
特化ページは⇒こちら
中小企業基盤人材確保助成金(生産向上) | |
概要 | 助成額 |
生産性を向上させるための基盤となる人材(生産性向上基盤人材)を新たに雇い入れ又は大企業等から受け入れた場合、これらの基盤人材の賃金相当額として一定額が助成されます。 生産向上基盤人材とは? 生産性の向上に資する従業員のことです。 (年収450万円以上の賃金が支払われることが予定されている従業員。 ※60歳以上の場合は、年収400万円以上) |
1人につき170万円 ※1企業、5人まで(新分野基盤人材と併せて) |
受給要件 | |
1. 雇用保険の適用事業主であること 2.改善計画申請書の提出日の属する事業年度の前年度の末日における営業利益、人件費及び減価償却費の合計を前事業年度末日における雇用保険被保険者数で除した数が8,085,000円以下であること 3. 実施計画の認定以内に、基盤人材を年収450万円以上(400万円以上)でに雇い入れること 4.生産向上に伴う経費を300万円以上負担していること 5.その他要件有 |
特化ページは⇒こちら
中小企業基緊急雇用安定助成金 | |
概要 | 助成額 |
景気の変動等により、急激な事業活動の縮小を余儀なくされた事業所が雇用調整(休業、教育訓練、出向)を実施された場合に助成されます。 | ・休業手当相当額の4/5 (ただし雇用維持事業主の場合は9/10) ・教育訓練を行う場合は、 プラス6,000円/人 ※雇用維持事業主とは 直前6ヶ月の間に、事業主都合の解雇等をしていない事業主で、雇用維持事業主申告書を併せて提出した場合は、助成率が上乗せされます。 |
受給要件 | |
1. 雇用保険の適用事業主であること 2. 中小事業主であること 3. 最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少かつ前期決算等の 経常利益が赤字ですか?(5%以上減少の場合は、赤字の要件は不要) 4. 実施する休業等の規模は、全一日又は事業所全員一斉もしくは従業員毎に1時間以上であること 5. 出向の場合、出向期間が3ヵ月以上1年以内で、出向元に復帰することが前提であること 6. その他要件有 |
試行雇用(トライアル)奨励金 | |
概要 | 助成額 |
職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者に最長3ヶ月間のトライアル雇用を実施した場合に助成されます |
対象者一人につき |
受給要件 | |
1. 雇用保険の適用事業主であること 2.正式雇用に先立ち、一定期間試行的に雇用することを考えていること 3.次に該当する者(特定の求職者)をハローワークの紹介により試行的雇用すること(原則3ヶ月、1・2ヶ月も可) ・中高年齢者(45歳以上であって雇用保険受給資格者である者) ・若年者等(40歳未満) ・母子家庭の母等 ・季節労働者 ・中国残留邦人等永住帰国者等 ・障害者 ・日雇労働者 ・ホームレス ・住居喪失不安定就労者 4.その他要件有 |
料金表
就業規則作成なし | 受給額の 13%・15%・20% |
就業規則作成あり | 就業規則作成費(別途お見積り) 受給額の 13%・15%・20% |
当事務所との顧問契約 | 受給額の 9%・10%・15% |
※「就業規則作成あり」とは、就業規則等全くない場合を示します。
※受給額のパーセンテージは、複雑度によって変わってきます。詳しくは、お問い合わせ下さい。
助成金申請の流れ
STEP1 まずは、ご相談下さい。
助成金は申請するタイミングがとても重要です。
電話又はお問い合わせフォーム等によりお問い合わせ下さい。
STEP2 電話もしくは、メールにて簡単なヒヤリング
状況をお聞きし、該当する助成金候補をご提案いたします。
STEP3 受給できそうな助成金がある場合
助成金チェックシートにて、詳細を確認。
STEP4 書類作成
当事務所で必要な書類を準備させて頂きます。(準備後、お客様に送付)
また、申請に必要な書類は、お客様に準備して頂きます。(当事務所よりご連絡させて頂きます。)
※着手金が必要な助成金に関しては、この時点でお支払い頂きます。
STEP5 助成金デスクに提出
送付されてきた書類に押印等をして頂き、返送の後、当事務所より助成金デスクに提出します。
STEP6 支給決定
通常、申請から2〜3ヶ月後に支給決定
問い合わせ先
お問い合わせ依頼は⇒こちら
助成金申請は専門家に依頼し、本業に専念して下さい。
社労士がおすすめする助成金です。お手軽さ、助成額を考慮!!
試行雇用(トライアル)奨励金 | |
新たに人を雇い入れる時必見! お手軽なのにしっかり4万円/月・人 最大3ヶ月 |
中小企業基盤人材確保助成金 | |
今から創業されよと考えてる方必見! 創業時の設備投資補助に140万円/人 最大5人 |
派遣労働者雇用安定化特別奨励金 | |
派遣社員を6ヶ月以上雇っている派遣先、必見!! 派遣規制が厳しくなる中で事前対策!期間限定の助成金100万円/人(人数制限なし) |
均衡待遇・正社員化推進奨励金 | |
有期雇用(パート等)の正社員化を考える会社様必見! 制度導入で40万円・制度促進で20万円/人(最大10人まで) |
おすすめ助成金
試行雇用(トライアル)奨励金 | |
概要 | 助成額 |
職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者に最長3ヶ月間のトライアル雇用を実施した場合に助成されます |
対象者一人につき |
受給要件 | |
1. 雇用保険の適用事業主であること 2.正式雇用に先立ち、一定期間試行的に雇用することを考えていること 3.次に該当する者(特定の求職者)をハローワークの紹介により試行的雇用すること(原則3ヶ月、1・2ヶ月も可) ・中高年齢者(45歳以上であって雇用保険受給資格者である者) ・若年者等(40歳未満) ・母子家庭の母等 ・季節労働者 ・中国残留邦人等永住帰国者等 ・障害者 ・日雇労働者 ・ホームレス ・住居喪失不安定就労者 4.その他要件有 |
中小企業基盤人材確保助成金(創業・新分野進出等) | |
概要 | 助成額 |
創業、異業種(新分野)進出に伴い、会社の中核となる従業員(新分野進出等基盤人材)を雇い入れた場合、基盤人材の賃金相当額として一定額が助成されます。 新分野進出等基盤人材とは? 経営基盤の強化に資する従業員のことです。 (350万円以上の賃金が支払われることが予定されている従業員) |
1人につき140万円 ※1企業、5人まで(生産向上基盤人材と併せて) |
受給要件 | |
1. 雇用保険の適用事業主であること 2.創業や異業種進出から6か月以内に、都道府県知事に改善計画を提出し認定を受けていること ※よって、創業より6か月以内には手続きを進めなくてはいけません。 3. 改善計画の認定を受けてから1年以内に、基盤人材を年収350万円以上でに雇い入れること 4.創業に伴い施設または整備等の設置、整備に要する費用を250万円以上負担していること 5.その他要件有 |
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派遣労働者雇用安定化特別奨励金 平成28年3月31日まで | |
概要 | 助成額 |
6ヶ月を超えて派遣社員を受け入れた派遣先が、派遣労働者を直接雇用した場合に助成されます |
・期間の定めがない場合100万円 |
受給要件 | |
1. 雇用保険の適用事業主であること 2. 派遣先の事業主であること 3. 派遣就業の場所ごとの同一業務について6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けた(派遣先) 4. その他要件有 |
均衡待遇・正社員化推進奨励金 | ||
概要 | 助成額 | |
パート・有期契約労働者を、正社員への転換制度や正社員と共通の処遇制度などを設け、制度を適用した場合、助成されます | ア 【正社員転換制度導入事業主】 ・新たに転換制度を導入し、その制度を適用し1人以上、通常の労働者に転換した場合 |
40万円 |
イ 【転換促進事業主】 ・制度を導入してから2年以内に2人以上正社員に転換した場合 ※母子家庭の母の場合、30万円 |
20万円 | |
ウ 【共通処遇制度】 ・正社員と共通の処遇制度を導入し、1人以上適用した場合 |
60万円 | |
エ 【共通教育訓練制度】 ・正社員と共通の教育訓練制度を導入し、フルタイムの有期労働契約者の3割以上に適用した場合 |
40万円 | |
オ 【短時間社員制度】 ・短時間正社員制度を導入し、その制度を適用し1人以上、転換した場合 |
40万円 | |
カ 【短時間社員制度 定着促進】 ・2人以上に適用した場合、対象労働者10人目まで支給 ※母子家庭の母の場合、30万円 |
20万円 | |
キ 【健康診断制度】 ・パート、有期契約労働者に健康診断制度を導入し、延べ4人以上に実施した場合 |
40万円 | |
受給要件 | ||
1. 雇用保険の適用事業主であること 2. パート・有期契約労働者を対象とした正社員転換のための試験制度を労働協約または就業規則に新たに定め、2年以内に1人以上正社員へ転換させたこと 3. 転換させる労働者が雇用保険被保険者であること 4. その他要件有 |
料金表
就業規則作成なし | 受給額の 13%・15%・20% |
就業規則作成あり | 就業規則作成費(別途お見積り) 受給額の 13%・15%・20% |
当事務所との顧問契約 | 受給額の 9%・10%・15% |
※「就業規則作成あり」とは、就業規則等全くない場合を示します。
※受給額のパーセンテージは、複雑度によって変わってきます。詳しくは、お問い合わせ下さい。
助成金申請の流れ
STEP1 まずは、ご相談下さい。
助成金は申請するタイミングがとても重要です。
電話又はお問い合わせフォーム等によりお問い合わせ下さい。
STEP2 電話もしくは、メールにて簡単なヒヤリング
状況をお聞きし、該当する助成金候補をご提案いたします。
STEP3 受給できそうな助成金がある場合
助成金チェックシートにて、詳細を確認。
STEP4 書類作成
当事務所で必要な書類を準備させて頂きます。(準備後、お客様に送付)
また、申請に必要な書類は、お客様に準備して頂きます。(当事務所よりご連絡させて頂きます。)
※着手金が必要な助成金に関しては、この時点でお支払い頂きます。
STEP5 助成金デスクに提出
送付されてきた書類に押印等をして頂き、返送の後、当事務所より助成金デスクに提出します。
STEP6 支給決定
通常、申請から2〜3ヶ月後に支給決定
問い合わせ先
お問い合わせ依頼は⇒こちら
人を雇い入れる前にチェック!
助成金は、受給するまでに事前に制度等の整備が必要です。先にご相談下さい!!
社員の雇用時に助成金を活用して下さい。
・試行雇用(トライアル)奨励金 ←母子家庭の母、中高齢者、若年者等を雇用する事業主必見!!
・若年者正規雇用化特別奨励金 ←フリーターを雇用する事業主必見!!
・特定就職困難者雇用開発助成金 ←母子家庭の母、高齢者、障害者を雇用する事業主必見!!
・建設業離職者雇用開発助成金 ←前職が建設業の方を雇用する事業主必見!!
社員・パートを雇用する時に使える助成金
試行雇用(トライアル)奨励金 | |
概要 | 助成額 |
職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者に最長3ヶ月間のトライアル雇用を実施した場合に助成されます |
対象者一人につき |
受給要件 | |
1. 雇用保険の適用事業主であること 2.正式雇用に先立ち、一定期間試行的に雇用することを考えていること 3.次に該当する者(特定の求職者)をハローワークの紹介により試行的雇用すること(原則3ヶ月、1・2ヶ月も可) ・中高年齢者(45歳以上であって雇用保険受給資格者である者) ・若年者等(40歳未満) ・母子家庭の母等 ・季節労働者 ・中国残留邦人等永住帰国者等 ・障害者 ・日雇労働者 ・ホームレス ・住居喪失不安定就労者 4.その他要件有 |
若年者等正規雇用化特別奨励金 平成24年3月31日まで | |
概要 | 助成額 |
25歳以上40歳未満の長年フリーター又は採用内定を取り消されて、就職先が未決定の学生等を正規雇用する場合、助成されます |
100万円 |
受給要件 | |
1. 雇用保険の適用事業主であること 2.ハローワークに対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により正規雇用を行うこと 3.対象者の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満であること 4.雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者であること 5.その他要件有 |
特定就職困難者雇用開発助成金 | |
概要 | 助成額 |
母子家庭の母、高年齢者(60歳〜65歳未満)、障害者等を継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、賃金相当額の一部が助成されます | ◆母子家庭の母・高年齢者(60歳〜65歳未満) 1人につき90万円(短時間労働者は60万円) ◆身体・知的障害者(重度以外) 1人につき135万円(短時間労働者は90万円) ◆身体・知的障害者 (重度又は45歳以上、精神障害者) 1人につき240万円(短時間労働者は90万円) ※短時間とは週所定労働時間20時間以上30時間未満の者 |
受給要件 | |
1.雇用保険の適用事業主であること 2.次に該当する者(就職困難者)をハローワークまたは無料・有料職業紹介事業者の紹介により社員を雇入れること ・母子家庭の母 ・高年齢者(60歳〜65歳未満) ・身体、知的、精神障害者等 3.その他要件有 |
建設業離職者雇用開発助成金 | |
概要 | 助成額 |
建設業以外の事業を営む事業主が、建設業を離職した45歳以上60歳未満の者を、職安、職業紹介事業者の紹介で雇い入れた場合、助成されます |
90万円 |
受給要件 | |
1. 雇用保険の適用事業主であること 2.過去1年間において、建設事業に6ヶ月以上従事していた者を雇い入れること 3.建設事業を行っていた個人事業主又は同居の親族のみを使用する事業主を雇い入れること 4.対象者の雇入れ日現在の満年齢が45歳以上60歳未満であること 5.その他要件有 |
料金表
就業規則作成なし | 受給額の 13%・15%・20% |
就業規則作成あり | 就業規則作成費(別途お見積り) 受給額の 13%・15%・20% |
当事務所との顧問契約 | 受給額の 9%・10%・15% |
※「就業規則作成あり」とは、就業規則等全くない場合を示します。
※受給額のパーセンテージは、複雑度によって変わってきます。詳しくは、お問い合わせ下さい。
助成金申請の流れ
STEP1 まずは、ご相談下さい。
助成金は申請するタイミングがとても重要です。
電話又はお問い合わせフォーム等によりお問い合わせ下さい。
STEP2 電話もしくは、メールにて簡単なヒヤリング
状況をお聞きし、該当する助成金候補をご提案いたします。
STEP3 受給できそうな助成金がある場合
助成金チェックシートにて、詳細を確認。
STEP4 書類作成
当事務所で必要な書類を準備させて頂きます。(準備後、お客様に送付)
また、申請に必要な書類は、お客様に準備して頂きます。(当事務所よりご連絡させて頂きます。)
※着手金が必要な助成金に関しては、この時点でお支払い頂きます。
STEP5 助成金デスクに提出
送付されてきた書類に押印等をして頂き、返送の後、当事務所より助成金デスクに提出します。
STEP6 支給決定
通常、申請から2〜3ヶ月後に支給決定
問い合わせ先
お問い合わせ依頼は⇒こちら
助成金申請は専門家に依頼し、本業に専念して下さい。
これからの時代、育児休業後の女性・高年齢者等、企業にとっては欠かせない人材です。その人材を活かして助成金を受給しましょう。
高年齢者を活用する助成金
仕事と家庭の両立支援に活用する助成金(育児女性を応援!!)
・中小企業子育て支援助成金
・両立支援レベルアップ助成金(育児・介護費用等補助コース)
・両立支援レベルアップ助成金(子育て時の短時間勤務コース)
・両立支援レベルアップ助成金(代替要員確保コース)
・両立支援レベルアップ助成金(休業中能力アップコース)
・両立支援レベルアップ助成金(職場風土改革コース)
・育児休業取得促進助成金(育児休業取得促進措置)
・育児休業取得促進助成金(短時間勤務促進措置)
女性・高齢者を活かす助成金一覧
中小企業定年引上げ等奨励金 | ||
概要 | 助成額 | |
65歳以上への定年の引上げ、又は70歳以上に対して継続雇用制度の導入、又は65歳以上の安定継続雇用制度の導入、又は定年の定めの廃止を実施した際、助成されます。 | ・65歳以上に引き上げ 40万円〜80万円 ・70歳以上に引き上げ又は、定年廃止 ※企業規模によって受給額が変わってきます。 |
|
受給要件 | ||
1. 雇用保険の適用事業主であること 2. 雇用されて1年以上の常用雇用の60歳以上が1名以上いること 3. 就業規則等により定年引上げ、雇用制度の導入、又は定年の定めの廃止を規定していること 4. その他要件有 |
特定就職困難者雇用開発助成金 | |
概要 | 助成額 |
母子家庭の母、高年齢者(60歳〜65歳未満)、障害者等を継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、賃金相当額の一部が助成されます | ◆母子家庭の母・高年齢者(60歳〜65歳未満) 1人につき90万円(短時間労働者は60万円) ◆身体・知的障害者(重度以外) 1人につき135万円(短時間労働者は90万円) ◆身体・知的障害者 (重度又は45歳以上、精神障害者) 1人につき240万円(短時間労働者は90万円) ※短時間とは週所定労働時間20時間以上30時間未満の者 |
受給要件 | |
1. 雇用保険の適用事業主であること 2.次に該当する者(就職困難者)をハローワークまたは無料・有料職業紹介事業者の紹介により社員を雇入れること ・母子家庭の母 ・高年齢者(60歳〜65歳未満) ・身体、知的、精神障害者等 3.その他要件有 |
中小企業子育て支援助成金(平成22年4月1日〜平成24年3月31日まで) | |
概要 | 助成額 |
常用労働者100人以下の企業において、育児休業取得者が初めて生じた場合に助成されます。 | 1人目100万円 2人目〜5人目80万円 |
受給要件 | |
1. 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること 2. 企業として、初めて育児休業取得者の利用者が平成18年4月1日以降にでたこと 3. 対象となる育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険被保険者として1年以上継続して雇用していること。 4. 【休業取得期間】 育児休業取得者は、平成18年4月1日以降、6ヵ月以上の育児休業(労働者に産後休業した期間があり、かつ、産後休業の終了後、引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含め6ヵ月以上)を取得し、職場復帰後6ヵ月以上継続して雇用していること 5. 【復職後】 育児休業終了日の翌日から起算して雇用保険の被保険者として1年以上(対象労働者の育児休業終了日が平成22年5月1日前である場合は6か月以上)継続して雇用されたこと 6. その他要件有 |
経過措置 中小企業子育て支援助成金(平成22年3月31日まで) | ||
概要 | 助成額 | |
常用労働者100人以下の企業において、短時間勤務制度が利用された場合に助成されます。 ※右記 |
1 6ヶ月以上1年以下 | 60万円 |
2 1年超え2年以下 | 80万円 | |
3 2年超え | 100万円 | |
ア 6ヶ月以上1年以下 | 40万円 | |
イ 1年超え2年以下 | 60万円 | |
ウ 2年超え | 80万円 | |
受給要件 | ||
1. 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること 2. 企業として、初めて短時間制度の利用者が平成18年4月1日以降にでたこと 3. 対象となる短時間制度利用者は、短時間勤務開始日まで、雇用保険被保険者として1年以上継続して雇用していること 4. 短時間勤務制度利用の場合は、3歳未満の子について6ヶ月以上制度を利用したこと 5. その他要件有 |
両立支援レベル助成金(育児・介護費用等補助コース) | |
概要 | 助成額 |
事業主が育児・介護サービス業者と契約して労働者に利用させる措置又は労働者が利用する育児・介護サービスにかかる費用の補助を実施したときその費用の一部を助成されます。 | ◆制度を新たに設置・実施した場合 一般事業主行動計画の届出有り 40万円 一般事業主行動計画の届出無し・労働者300人以下 30万円 ◆事業主の費用負担に対する助成額 育児に係わるサービス3/4 介護に係わるサービス1/2 ※1事業所当たりの年間限度額は480万円 ※1人当たりの年間限度額は40万円 |
受給要件 | |
1. 雇用保険の適用事業主であること 2. 就業規則等に以下、いずれかを定めていること (ア)労働者が育児・介護サービスを利用する時、それに要する費用の全部又は一部を補助する措置 (イ)ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等の育児・介護サービスの提供を行うものと事業主が契約し、当該サービスを労働者の利用に提供する措置 3. 【育児の場合】 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 4. 【介護の場合】 家族(配偶者・父母・子・配偶者の父母、その他同居の親族)の介護をす労働者 5. その他要件有 |
両立支援レベル助成金(子育て時の短時間勤務制度コース) | ||
概要 | 助成額 | |
小学校第3学年修了までの子を養育するために、短時間勤務制度を設け、労働者に利用させた事業主に対して助成されます。 ※短時間制度とは ※右記 |
◆小学校の始期〜第3学年修了するまでの子を対象とする短時間勤務制度であり、当該制度を利用し、子を養育する労働者に対して | |
1人目 | 小企業 100万円 中企業 50万円 大企業 40万円 |
|
2人目以降 | 小企業 80万円 中企業 40万円 大企業 10万円 |
|
◆企業規模が小企業であって、3歳までの子を対象とする短時間勤務制度であり、当該制度を利用し、子を養育する労働者 | ||
1人目 | 小企業 100万円 | |
2人目以降 | 小企業 80万円 | |
受給要件 | ||
1. 雇用保険の適用事業主であること 2. 短時間勤務制度を制度化し、連続して6ヵ月以上利用していること 3. 短時間勤務制度利用前に、雇用保険保被保険者として6ヵ月以上、継続して雇用していること 4. その他要件有 |
両立支援レベル助成金(代替要員確保コース) | |
概要 | 助成額 |
育児休業取得者の代替要員確保と原職等へ復帰制度を定め、実施した事業主に助成されます。 |
◆平成12年4月1日以降に、就業規則に規定した場合 一般事業主行動計画の届出有り 50万円 一般事業主行動計画の届出無し・労働者300人以下 40万円 ◆3年以内に2人目以降の対象者が生じた場合(毎年4/1〜翌3/31までの1年間で上記含め10人限度) 15万円 |
受給要件 | |
1. 雇用保険の適用事業主であること 2. 育児休業期間とその代替要員確保の期間は3ヵ月以上であること 3. 平成12年4月1日以降に育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業終了後に※原職等に復帰させていること ※原職等へ復帰 育児休業前に就いていた部署、職務に復帰すること(ただし、妊娠中の業務転換で軽作業に就いていた場合は、業務転換前の業務) 4. 対象者は育児休業開始日までに、1年以上雇用保険被保険者であること 5. 復帰した対象者を雇用保険被保険者として引続き6ヵ月以上雇用すること 6. その他要件有 |
両立支援レベル助成金(休業中能力アップコース) | ||
概要 | 助成額 | |
育児休業者又は介護休業者が、スムーズに職場復帰できるよう、職場適応性や職業能力の維持回復を図る措置を実施した事業主に対して助成されます。 |
◆在宅講習 ・事業主等が作成した教材又は選定した教育訓練施設の講座の教材等を用いて、休業期間中に休業者の自宅等において実施 ・現在の仕事又は近く就く予定の仕事に関連した講習 |
休業期間中に1ヵ月以上実施した場合(12ヵ月限度) |
◆職場環境適応講習 ・休業期間中に、事業主等が実施 ・休業期間中に職業能力の維持回復を図るために受ける講習等 |
休業期間中に月1日以上実施した場合(12日限度) | |
◆職場復帰直前講習 ・休業期間中に、事業主等が実施又は選定した教育訓練施設で実施 ・職場適応性や職業能力の維持回復のために、指導担当者の下に実 |
育児休業終了前3ヵ月間又は介護休業終了前1ヵ月間に3日以上実施した場合(12日限度) | |
◆職場復帰直後講習 ・復帰後に、事業主等が実施又は選定した教育訓練施設で実施 ・職場適応性や職業能力の維持回復のために、指導担当者の下に実施 |
休業終了後1ヵ月間に3日以上実施した場合(12日限度) | |
上記、1人当たり21万円限度 育児休業者、介護休業者それぞれ延べ100人まで |
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受給要件 | ||
1. 育児休業3ヵ月間以上又は介護休業1ヵ月間以上の労働者に利用させていること 2. 対象者は休業開始日の1年以上前から、雇用保険被保険者であること 3. 休業終了後も引き続き1ヵ月以上雇用していること 4. その他要件有 |
両立支援レベル助成金(職場風土改革コース) | |
概要 | 助成額 |
両立支援制度を労働者が利用することができるような職場環境整備を計画的に行う事業主を(財)21世紀職業財団地方事務所長が指定し、成果をあげた場合に助成されます。 ※他の両立支援レベルアップ助成金と異なり、21世紀職業財団が年度毎に希望者を募り、指定された事業主のみが助成金の対象 |
◆1年度目 事業実施前に比べ両立指標の得点が向上した事業主 50万円 ◆2年度目 1年度目よりさらに両立指標の得点が向上した事業主 50万円 ◆更に加算 (2ヵ年支給を受けた事業主)であって、2ヵ年度にわたる取組の結果、女性の育児休業取得率が80%以上、かつ、配偶者が出産した男性の育児休業取得率が10%以上であって、事業終了後の両立指標の得点が190点以上の事業主 50万円 |
受給要件 | |
1. 2年間にわたり、事業主全体として、職場風土改革促進事業を実施し、かつ成果が期待できること 2. 常時雇用する労働者が300人以下の企業で、かつ、子育て世代(20歳以上50歳未満)の労働者が4割以上の企業であること 3. 職業家庭両立推進者を選任していること 4. その他要件有 |
育児休業取得促進助成金(育児休業促進措置) | |
概要 | 助成額 |
育児休業の取得を積極的に促進するために、労働者の育児休業期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合、その一部を助成されます。 ※子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間 |
経済支援額の2/3 平成22年3月31日までに利用させた場合 |
受給要件 | |
1. 雇用保険の適用事業所であること。 2. 育児休業期間中に3ヵ月以上の期間にわたり、就業規則、給与規定等によって経済的支援を行うこと 3. その他要件有 |
育児休業取得促進助成金(短時間勤務促進措置) | |
概要 | 助成額 |
労働者の育児のため、当分の間、労働者に短時間勤務の制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行った場合、その一部を助成されます。 |
経済支援額の3/4 ※助成金の計算方法(6ヶ月ごとに申請) |
受給要件 | |
1. 雇用保険の適用事業所であること。 2. 労働契約または就業規則で短時間勤務制度を定め、対象者からの請求により短時間勤務制度を利用させていること ※短時間制度とは ・1日の所定労働時間を短くする制度(1日の所定労働時間が7時間以上の場合に1時間以上短縮すること) ・週又は月の所定労働時間を短くする制度(週、月の所定労働時間を1割以上短縮すること) ・週又は月の所定労働日数を短くする制度(週、月の所定労働日数を1割以上短縮すること) 3. その他要件有 |
料金表
就業規則作成なし | 受給額の 13%・15%・20% |
就業規則作成あり | 就業規則作成費(別途お見積り) 受給額の 13%・15%・20% |
当事務所との顧問契約 | 受給額の 9%・10%・15% |
※「就業規則作成あり」とは、就業規則等全くない場合を示します。
※受給額のパーセンテージは、複雑度によって変わってきます。詳しくは、お問い合わせ下さい。
助成金申請の流れ
STEP1 まずは、ご相談下さい。
助成金は申請するタイミングがとても重要です。
電話又はお問い合わせフォーム等によりお問い合わせ下さい。
STEP2 電話もしくは、メールにて簡単なヒヤリング
状況をお聞きし、該当する助成金候補をご提案いたします。
STEP3 受給できそうな助成金がある場合
助成金チェックシートにて、詳細を確認。
STEP4 書類作成
当事務所で必要な書類を準備させて頂きます。(準備後、お客様に送付)
また、申請に必要な書類は、お客様に準備して頂きます。(当事務所よりご連絡させて頂きます。)
※着手金が必要な助成金に関しては、この時点でお支払い頂きます。
STEP5 助成金デスクに提出
送付されてきた書類に押印等をして頂き、返送の後、当事務所より助成金デスクに提出します。
STEP6 支給決定
通常、申請から2〜3ヶ月後に支給決定
問い合わせ先
お問い合わせ依頼は⇒こちら
あかり事務所は提携の行政書士と共に起業家をサポートします。
設立のご相談から、その後の経営・会計・労務までサポートします!
(業務提携の行政書士に依頼!)
独立したい、自分の力で商売を行いたい、でも・・・・会社をつくるってどういうこと?
会社を作ったけれど、どんな手続や作業が必要?
等々、いちいち調べるのではなく、専門家に質問して下さい!解決します。
・設立のメリット
・設立のデメリット
・設立の流れ
・設立後の運営
・お問い合わせ
会社設立のメリット
商売を行う形態は、個人事業・会社設立、大きく分けるとこの2通りと言えるでしょう。
では、個人ではなく会社をつくるメリットとは何でしょうか。
1.社会的信用を得られる事業を開始した初期の段階では、取引先はあなたの商売の「実績」を見ることが出来ません。では、何を見てもらって信頼を得ればよいでしょうか。 個人事業では、資本力や経営状況を見ることが難しいため、「法人以外と取引はしない」取引先も出てくるでしょう。結果的に、売上の低迷に繋がってしまうこともあります。 法人化すれば、定款や商業登記簿謄本などの裏付け(資本金額・役員・事業目的等)によって、事業の内容が明確にされているため、取引先も会社の財政状況や経営状況を信用して取引する ことができます。 また、取引先と同じように、金融機関からの信用も増しますから、融資も受けやすくなりますし、店舗や事務所を借りる・リース契約を締結する際も断然有利となります。 |
2.出資者が有限責任個人事業は事業上の債務すべてに無限の責任を負いますが、法人の場合、経営者は出資した限度でしか責任を負いません。個人の財産を切り崩して債務に充てる必要がないのです。 |
3.節税効果が得られる場合がある個人事業にかかる税金のうち、もっとも大きい「所得税」は累進課税ですので、利益が出れば出るほど、税率が高くなります。(5〜40%)課税所得が1,800万円を超えると、最高税率の40%が適用されます。 |
会社設立デメリット
1.設立に時間・費用がかかる会社を設立するためには、様々な書類を作成し、手順をふまえて役場・役所へ書類を提出しなければなりません。手間がかかる上に、定款の認証・登録免許税等で約30万円程度の費用がかかります。 |
定款を電子認証致しますので印紙代4万円が不要になります。
2.事務負担が増える会計処理や労働保険、社会保険などの手続きの負担が大きくなります。その分作業に要する時間が増え、その為の従業員も確保しなければならないのであれば、コストも増加してしまいます。 |
設立後の会計・労務をサポートします。
「起業家応援」として低価格でアウトソーシングできます。
※同じ起業家だからこそ、起業家の気持ちがわかります。
設立の流れ
STEP1 まずはご相談ください
設立前に決めておかなければならないことを決定しましょう。
チェックシートに基本事項(会社名、会社の所在地、事業内容、発起人、役員、営業年度、発行株式数等)をご記入頂きます。不明点はご相談ください。
STEP2 定款を作成・認証
決めていただいた基本事項をもとに、定款案を作成いたします。
役員および発起人の方の印鑑証明を取得し、ご郵送ください。
定款案をご案内し、決定しましたら、電子認証を行います。
STEP3 資本金の払い込み
会社の代表者印を作成してください。
定款認証後、金融機関に資本金の払い込みを行い、通帳のコピのFAXを頂きます。
STEP4 登記申請書類の作成
資本金払込み後、登記申請書類を作成します。
必要箇所に押印頂き、登記申請準備の完了となります。
STEP5 法務局にて登記申請
申請した日が会社の設立日となります。
注意 会社を設立するにあたって
1.許認可が必要な事業?・・・・行う事業が許認可を要するものではないか、事前に必ず確認しましょう。
2.助成金受給が可能?・・・・・・創業時に受給できる助成金があります。受給可能か検討してみましょう。
あかり事務所では、助成金申請も行っております。
設立後の運営
設立後も、様々な届出が必要となります。設立後のサポートにも力を注いでいます。
1.設立後届出が必要な書類
・法人設立届出書 | 設立したことを税務署へ報告します。添付書類あり。 |
・給与支払事務所開設届 | 従業員を雇っていなくても、役員報酬は発生するので税務署へ届出が必要です。 |
・青色申告の届出 | 税制上メリットのある青色申告を行うため税務署へ届出が必要です。 |
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 本来毎月納付が原則の源泉所得税納付を年2回にすることが出来ます。 |
・事業開始等申告書 | 税務署の他、都道府県・市町村にも届出が必要です。 |
上記5点の届出をセットで代行致します。
2.会社が動き出したら
会社が動き出す=お金が動くということです。
売り上げ・それに対する仕入れ・外注・経費は、今いくら発生しているのでしょうか。
入金の予定額・支払の予定額を把握出来ているでしょうか。
資金繰りは、経営者の最も大切な業務の一つです。
会社の財政状況を把握するために、きちんとした記帳を行い、月次で会社の成績を把握しましょう。
しかしその為には、作業に膨大な時間がかかり、また経理事務員を雇う必要性も出てきます。
記帳代行をご依頼頂ければ、無駄な時間・コストを削減出来ます。
3.従業員を雇用したら従業員を雇用するという事は、会社にとってかなりの負担です。給料が発生するという金銭的負担はもちろんのことですが、それに伴い、労働保険・社会保険への 加入手続き、毎月の給与計算や年末調整、所得税や住民税の納付など、届出や事務手続きに膨大な時間を潰されてしまいます。 |
労働保険・社会保険の加入手続きが必要です
また面倒な毎月の給与計算も発生します。
当事務所は、縁の下の力持ちとしてサポートさせて頂きます。
会社様の予算に合うプランを提案させて頂きます。
一度、お問い合わせ下さい。
お問い合わせ
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求人募集・面接・採用、採用後の労働条件通知書作成までサポートします。
初めて従業員を雇い入れる事業主様、また従業員の入れ替わりが早くて悩んでいる事業主様、第3者(人と人との関わりが強い社労士)を介入させることによって、一味違った採用が可能です。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
従業員を雇い入れたいけれど、求人はどのような方法で掲載すれば良いの?
→当事務所で手配させて頂きます。(インターネット・広告・ハローワークを使った求人等)その後、面接の電話受付・スケジュール調整等します。
実際、募集をかけたけれど、どんな人材を雇えば良いのかわからない。
→欲しい人材像を明確にし、企業カラーにあった人材を雇えるようサポートします。
一人面接だと偏った採用をしてしまうので、他人の意見がほしい。
→人材のバランスが取れるよう、色々な角度から助言致します。
採用は何とかできたけれど、従業員を迎え入れる準備がわからない。
→ 労働条件通知書を作成します。また雇用保険・社会保険加入手続きが必要な場合、代行します。
サービス内容
- 求人募集の掲載、受付代行
- 面接スケジュール調整
- 採用面接同席(必要とされる人材の要件のすり合わせします)
- 面接時の司会進行
- 採用時の面接シートプレゼント
- 採用面接に関するコンサルティング
問い合わせ先
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助成金申請は専門家に依頼し、本業に専念して下さい。手間暇を考えると、依頼して頂いた方が効率良いです!!
中小企業基盤人材確保助成金(新分野進出)
助成金概要 |
新規創業・異業種(新分野)進出に伴い、会社の中核となる従業員(基盤人材)を一定期間雇い入れた場合、基盤人材の賃金相当額として一定額が助成されます。
給付内容 |
新たに雇入れた基盤人材の 1年分の賃金の一部に相当する額として助成 |
|
基盤人材 | 140万円/1人 |
※「基盤人材」とは経営基盤の強化に資する人材で、次のいずれにも該当する者
ア 次のいずれかに該当する人材
- 事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
- 部下を指揮・監督する仕事に従事する係長相当職以上の者
イ 申請事業主において、年収350万円以上(賞与等を除く)で雇入れられる者
※1企業、5人まで可能
受給要件 |
1) | 雇用保険の適用事業主であること |
2) | 創業や異業種進出から6か月以内に、都道府県知事に改善計画を提出し、認定を受けていること |
3) |
対象者受入れ前日までに「実施計画認定申請書」を作成し、雇用・能力開発機構の各都道府県センターに認定を受け、その計画に基づき、1年以内に基盤人材を雇入れること |
4) | 創業や異業種進出の開始から最初の支給申請提出日までに、新分野進出等に伴う経費(家賃・設備・事務機器・FC加盟金等)を250万円以上負担すること |
5) | 異業種進出の6か月以前に事業主都合で労働者を解雇していないこと |
※支給申請日において、過去2年間を超える労働保険料滞納や3年以内に助成金の不正受給がある場合は不支給
受給できる可能性が高いです。
詳しい内容は、お問い合わせ下さい⇒こちら
助成金申請は専門家に依頼し、本業に専念して下さい。手間暇を考えると、依頼して頂いた方が効率良いです!!
受給者資格創業支援助成金
助成金概要 |
創業受給資格者が自ら創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に助成されます。
給付内容 |
創業から3ヶ月以内に支払った経費 | |||
法人設立に関する事業計画作成費等 | 経営コンサルタント等の相談費用、登記費用(登録免許税・印紙等を除く) |
経費の |
|
職業能力開発経費 | 創業者・従業員に対する教育訓練費用 | ||
雇用管理改善経費 | 募集・採用パンフレット、ホームページ作成費、雇用管理担当者の研修受講費、雇用管理マニュアルの作成費等 | ||
設備・運営経費 | 事業所の工事費、設備・機器備品の購入・借料、広告宣伝費等の設備・運営費、事務所賃借料(3ヵ月分) |
※雇用保険加入対象者を2人雇った場合、更に上乗せ50万円
※「創業受給資格者」とは
- 雇用保険の受給資格に係る離職日における算定基礎期間が5年以上ある受給資格者
- 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数1日以上ある受給資格者。
受給要件 |
1) | 雇用保険の適用事業主であること |
2) | 創業の前日において、算定基礎期間(雇用保険被保険者加入期間)が5年以上の受給資格者であること |
3) | 離職の日から創業の日の前日までに、法人等設立事前届を公共職業安定所に提出し、認定を受けていること |
4) | 法人の場合は、創業した事業主が出資し、法人代表者であること |
5) | 創業から3ヵ月以上事業を行っていること |
6) | 会社の設立から1年以内に社員(雇用保険対象者)を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となること |
※「創業」とは法人は設立日、個人事業は事業開始の日です。
受給できる可能性が高いです。
詳しい内容は、お問い合わせ下さい⇒こちら
助成金申請は専門家に依頼し、本業に専念して下さい。手間暇を考えると、依頼して頂いた方が効率良いです!!
高年齢等共同就業機会創出助成金
助成金概要 |
45歳以上の高年齢者が3人以上共同して事業を開始して法人を設立し、さらに45歳以上の者を1人以上継続して雇用した場合に助成されます。
給付内容 |
法人登記から6ヶ月以内に支払った経費 | |||
法人設立に関する事業計画作成費等 | 経営コンサルタント等の相談費用、登記費用(登録免許税・印紙等を除く) |
経費の |
|
職業能力開発経費 | 役員・従業員に対する教育訓練費用 | ||
雇用管理改善経費 | 募集・採用パンフレット、ホームページ作成費、雇用管理担当者の研修受講費、雇用管理マニュアルの作成費等 | ||
設備・運営経費 | 事業所の工事費、設備・機器備品の購入・借料、広告宣伝費等の設備・運営費、事務所賃借料(6か月が限度) |
※経費は、人件費を除く
受給要件 |
1) | 雇用保険の適用事業主であること |
2) | 法人設立登記の日において45歳以上の※高齢創業者3人以上が出資することによって新たに法人を設立すること |
3) | 高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること |
4) | 全ての高齢創業者は、当該事業に専業で就業していること |
5) | 支給申請日までに、45歳以上65歳未満の雇用保険被保険者を1人以上雇用していること |
6) | 法人設立登記の日から6ヵ月以上事業を営んでいること |
7) | 法人設立登記の日以降最初の事業年度末における自己資本比率は50%未満であること |
※「高齢創業者」とは次のいずれにも該当する方です。
- 法人設立登記日において、45歳以上であること
- 法人設立登記日から起算して、1年前において離職した者のうち
自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者
正当な理由がなく自己の都合によって退職した者(60歳以上除く)
でない者 - 法人設立登記日より助成金申請日までに、報酬の有無に関係なく、他社の役員、個人事業主、雇用労働者でない者
受給できる可能性が高いです。
詳しい内容は、お問い合わせ下さい⇒こちら
助成金申請は専門家に依頼し、本業に専念して下さい。手間暇を考えると、依頼して頂いた方が効率良いです!!
中小企業緊急雇用安定助成金
助成金概要 |
景気の変動等により、急激な事業活動の縮小を余儀なくされた事業所が雇用調整(休業、教育訓練、出向)を実施された場合に助成されます。
給付内容 |
内容 | 助成額 |
対象期間に行った休業 ・ 教育訓練 |
◆ 休業手当の5分の4 |
対象期間に開始し 1年以内に復帰する出向 |
◆ 出向元負担額の5分の4 |
※「雇用維持事業主」とは
判定基礎期間(賃金締切)とその直前6ヵ月の間に、事業主都合の解雇等をしていない事業主で、雇用維持事業主申告書を併せて提出した場合、助成率が上乗せされます。
※3年間で1人につき、通算300日まで
受給要件 |
1) | 雇用保険の適用事業主であること |
2) | 中小事業主であること |
3) | 最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少かつ前期決算等の経常利益が赤字であること(5%以上減少の場合は、赤字の要件は不要) |
4) | 実施する休業等の規模は、全一日又は事業所全員一斉もしくは従業員毎に1時間以上であること |
5) | 出向の場合、出向期間が3ヵ月以上1年以内で、出向元に復帰することが前提であること |
6) | 実施する休業等に係る休業手当として、平均賃金の60%以上支払うこと |
7) | 教育訓練の内容は、就業規則等に基づいて、通常行われる教育訓練ではないこと |
8) | 出向の場合、出向期間が3ヵ月以上1年以内であって、出向元に復帰することが条件であること |
9) | 出向元と出向先事業主は、資本的・経済的・組織的関連がないこと |
10) | 休業・教育訓練・出向は、事前に職安に届け出て実施すること |
11) | 休業等行った年度において過去2年間を超えて、労働保険料の滞納がないこと |
12) | 休業等行った年度において過去3年以内に、助成金の不正受給を行なっていないこと |
受給できる可能性が高いです。
詳しい内容は、お問い合わせ下さい⇒こちら
相談事例Q&A
よくある相談内容です。
Q | 採用時に持病(既往症)があることを申告しなかった社員を解雇できますか? |
A | 既往症が理由の解雇は、解雇理由として『合理性』が欠けてしまいます。解雇は『社会通念上相当な理由』がない限り有効とは言えません。しかし、業務に耐えることができない又は告知義務違反等の理由で解雇ができる場合があります。会社には安全配慮義務がありますので、業務中に事故が起きた場合、会社にも責任があります。 |
Q | 退職時に従業員から有給休暇消化の申し出があったが、応じないといけないのでしょうか? |
A | 法律上応じないといけません。会社には、唯一認められている「時季変更権」というものがありますが、時季を変更したところで、退職者は後日、使うことができないので、そのまま認めなければなりません。 |
Q | 退職時に有給休暇の買い取りをしてほしいと言われたが、応じないといけないのでしょうか? |
A | 有給休暇の買い取りは禁止されています。よって応じなくてOKです。(退職時の買い取り規定があれば別です。) 有給休暇は基本、労働者のリフレッシュ・疲労回復を目的にしています。買い取りを認めてしまうと、この目的を達成できません。 |
Q | 妊娠したことを理由に辞めさせれますか? |
A | 会社は、妊娠したことを理由に退職勧奨したり、解雇することはできません。(男女雇用機会均等法で定められています。)ただし、現状の職務が妊婦の母体への影響等が考えられるのであれば、職務の変更または、両者合意の場合、解雇も可能と考えられます。 |
Q | 経営不振による賃下げを考えていますが、ただ単に下げてしまって良いのか? |
A | 経営上、高度な必要性・合理性がある場合は、個々の従業員の同意を取る必要はありません。しかし、会社が一方的に賃下げを行ってしまうと、従業員の不振が積もり、トラブルに発展するかもしれません。火種を作らない為にも、実際に賃下げをする際は、同意を得る方が良いかと思います。十分に説明、賃下げ方法等を説明して下さい。会社が大変な時に、また問題が降りかかることになります。 |
Q | 振替休日と代休の違いは何ですか? |
A | 大きな違いは、振替休日は、あらかじめ休む日を指定し、休日に労働します。また休日労働の割増(35%)分を支払わなくて良い。(場合によっては有り)代休は、休む日を定めず、ただ単に休日労働します。y割増35%を支払わなくてはならないです。 ※振替休日制度を取り入れるにいは、あらかじめ就業規則に規定する必要があります。 |
Q | 振替休日に有効期限はありますか? |
A | 法律では、2年が限度(民法)ですが、実際は認められません。実務上は、3ヶ月の管理が限界です。経験上、1ヶ月としている方が管理できます。 |
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・年金裁定請求
・年金受給額試算
・最適賃金ご提案(年金と高年齢継続給付金と給与の調整)
・障害年金相談、請求
(障害年金は請求すれば、必ずもらえるという年金ではありません。)
賃金・人事評価制度設計、構築後の運営サポートします。
『賃金』と『人事評価制度』を連動させ、誰でもできるようなシステムを構築します。構築も大切ですが、その後の運用が大切です。
トータルのサポートだけではなく、単品設計もします。
- 賃金・人事評価制度構築(トータル)
- 賃金制度のみ設計
- 人事考課表の作成
- 同業種、同企業規模の賃金相場調査
等々、会社様がやりたい、知りたい内容は様々です。柔軟に対応致します!
賃金・人事制度構築内容
経営理念・基本フレームの策定
- 経営理念の明文化
- 期待する人材像を描く
- 職務グレード制度のフレーム体系策定
給与制度の設計
- 賃金診断プロット図の作成と分析
- 会社の経営状態、業界の世間相場を元に賃金体系の検討、改定
- 給与テーブルの作成
・人事評価と連動させたもの
・昇給だけではなく、降給も想定したもの
職務調査・職務基準書作成
- 職務調査実施
- 職務要件書を作成
- 職務基準書を作成
人事評価制度の設計
- 評価要素を抽出
- 人事考課シート作成
- OJT(目標管理)シート作成
- 昇格基準、昇格要件の検討
新制度導入・運営のサポート
- 社員向けの説明会実施
- 運用マニュアル、諸規定の整備
新制度構築の流れ
STEP1 まずは、ご相談下さい。
賃金設計のみ導入したい。賃金・人事制度設計共に運営していきたい。様々なケースに対応します。
電話又はお問い合わせフォーム等によりお問い合わせ下さい。
STEP2 どのようなイメージをされているのかヒアリング
状況をお聞きし、後日、提案書を持ち訪問またはメールにて送付させて頂きます。
STEP3 合意
提案書・見積書に合意して頂き、契約成立。
STEP4 新制度構築 現状分析と課題の明確化
STEP5 基本フレームの策定
STEP6 人事評価制度の基本設計
STEP7 新制度導入・運営のサポート
問い合わせ先
お問い合わせ依頼は⇒こちら
あらゆる人事・労務に関する悩みにお答えします!!
どんな些細な内容でも解決します!!
頭を抱えるような問題、一緒に解決しましょう!!
残業が多く、何とか減らしたい 労働関係の法律がめまぐるしく変わるが、ついていけない 退職時に有給休暇の消化で毎回、困る 社員が突然出社しなくなった 育児休業を取る社員が初めてでたが、どのように対応したら良いのかわからない |
等々、突如問題が勃発します。
問題が起こる前に、対策をしておきましょう。
労務に関する知識があって従業員と話をするのとしないのでは、全然効果が違います。
社労士は、事業主様の立場に立ちお話します。
役所とは一味違った説明をさせて頂きます!
労務のQ&Aの一例は⇒こちら
問い合わせ先
お問い合わせ依頼は⇒こちら
労働基準監督署から、ある日通知がきた!そんな是正勧告、対応します。
労働基準監督署が必ずチェックするのは「36協定」です。
紙切れ一枚ですが、とても重要です。「36協定」を締結せずに、時間外労働をさせている場合、その時点で違法です。
監督署は、どんどん突っ込んできます。普段、簡単にできることから対策しておくべきです。
社労士は、労働法に特化しています。監督署に勧告を受ける前に、一度ご相談下さい。
立ち合いから専門家を介入させた方が安心です!
是正勧告とは
労働基準監督署が調査に入り、法令違反が発見された場合は、是正勧告書が交付され、法令違反を是正するよう勧告されることになりますが、これを是正勧告といいます。(指導票や使用停止等命令書が交付される場合もあります。)
是正勧告は「行政処分」ではなく、「勧告」です。つまり「行政指導」です。
≪労基署の調査に入られる可能性の高い企業≫
- 小売業、IT関連(偽装請負)、建設業、運輸業等
- 従業員による申告、退職者による申告
是正勧告の防止策・チェック項目
- 労働時間に関する違反
法定労働時間を超えてないか(1日8時間 1週間40時間)
36協定を締結し、監督署に提出しているか、また更新しているか。
労働条件を書面で通知しているか
残業時間の端数等、適切に管理できているか
- 安全衛生に関する違反
雇い入れ時の健康診断はされているか
健康診断は行っているか
残業80時間を超える従業員に対して、医師の面談を行っているか
- 割増賃金の支払いに関する違反
時間外手当(残業代)を支払っているか
割増率を間違っていないか
管理職に深夜時間の手当を支払っているか
各諸手当、残業代計算の基礎に含めているか
- 就業規則作成・届出
就業規則を作成し、届出をしているか(常用雇用10人以上)
内容を変更した場合は、届出をしているか
是正勧告を受けないように、対策を講じていくのが一番です。
サービス内容
労働基準監督署の調査立ち会い
- 「立ち入り調査」
- 「呼び出し調査(出頭要求書による)」
- 「対応後の今後の対策」
その他
- 公共職業安定所の労働保険事務監査の調査
- 健康保険の算定調査
問い合わせ先
お問い合わせ依頼は⇒こちら
・有料職業紹介事業とは
・有料職業紹介事業許可要件
・料金表
・許可申請の流れ
・有料職業紹介事業 よくあるQ&A
・問い合わせ先
有料職業紹介事業とは
有料職業紹介事業とは、求人又は求職の申込みを受けて、求人者と求職者の間における雇用関係の成立を有料であっせんすることをいいます。 基本的には、有料職業紹介事業者が求職者を企業に紹介し、そこで雇用契約が成立した時点で、企業側から手数料を受け取ることになります。
※港湾運送業務・建設業務等、職業安定法で禁止されている業務の紹介を行うことはできません。
有料職業紹介事業許可要件
有料職業紹介事業 | ||
資金・現預金 | 1.基準資産額が(資産−負債)500万円以上 2.自己名義現金預金額が150万円以上 ※紹介事業を行う事業所が複数の場合は、職業紹介を行う事業所の数から1を引いた数に60万円を掛けた額に150万円を足した額が必要となります。 【例】 本社と1支店で紹介事業を行う、2箇所の場合 (2−1)×60万円+150万円=210万円以上の現預金が必要となります。 |
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法定費用(印紙代等) | 印紙50,000円 (事業所追加ごとに18,000円) 登録免許税90,000円 合計140,000円 |
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職業紹介責任者 | 職業紹介責任者講習を受講していること | |
事業所要件 | 1.風俗営業、性風俗特殊営業等が密集する場所でないこと 2.事業に使用しうる面積が原則として20?以上 ※ただし、インターネットによって対面を伴わない職業紹介を行う場合はこの限りでない |
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個人情報保護要件 |
個人情報を適正に管理し及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
1.個人情報管理体制に関する判断 求職者等の個人情報を適正に管理するための事業運営体制が整備されていること。
2.個人情報管理の措置に関する判断 求職者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること。 |
|
届け出から許可 までの期間 |
受理から2ヶ月後、許可 |
料金表
有料職業紹介事業申請代行 | 120,000円 |
許可申請の流れ
STEP1 お客様⇒当事務所
電話又はお問い合わせフォーム等によりお問い合わせ下さい。(ご相談)
STEP2 当事務所⇒お客様
必要事項を確認するために、ヒヤリング致します。(メール又は電話)
STEP3 当事務所⇒お客様
確認後、必要書類を準備して頂く依頼
STEP4 当事務所⇒お客様
必要な全ての書類を作成し、お客様に送付
STEP5 お客様
送られてきた書類にお客様が押印、その後当事務所へ送付
STEP6 お客様
法定費用の払込
STEP7 当事務所⇒労働局
労働局へ届出・受理
STEP8 お客様・当事務所
受理後、労働局による現地調査(社労士が調査に立ち会います)※調査日程は、受理日に分かります。
STEP9 許可
審査で何も問題がなければ2ヶ月目で許可がおります。
有料職業紹介事業 よくあるQ&A
Q.1 | 会社を新設して有料職業紹介事業の許可を取得することは可能ですか? |
A.1 | 可能です。会社の資本金を500万円で設立すれば問題ありません。 |
Q.2 | 会社を設立したばかりで社会保険に加入していませんが、申請は可能ですか? |
A.2 | 可能です。しかし社会保険の加入は必要になりますので、手続きを進めて頂くのが良いかと思います。 |
Q.3 | 会社を設立したばかりで社会保険に加入していませんが、申請は可能ですか? |
A.3 | 可能です。しかし社会保険加入は要件ですので、先に加入して頂いた方が良いかと思います。 |
Q.4 | 事務所内に複数の部屋があるのですが、一部屋のみを事務所として申請することはできますか? |
A.4 | 可能です。また、2部屋以上を事務所として使用する場合は、その各部屋の大きさの合計が20?以上あれば、要件を満たせます。 |
Q.5 | 事務所が20?以上という要件ですが、部屋以外の面積を加算できますか? |
A.5 | 可能です。トイレ等も含めます。ただし、レイアウトにより判断が異なる場合があるので、一度ご確認下さい。 |
Q.6 | 有料職業紹介責任者の講習会の予定や申込はどうすればよいですか? |
A.6 | 社団法人全国民営職業紹介事業協会のホームページで実施日程を案内しています。許可申請する日の翌月に受講予約が確定していれば、受講前でも許可申請することが可能です。 |
Q.7 | 派遣元責任者と有料職業紹介責任者を同じ人が兼務することはできますか? |
A.7 | 可能です。 |
Q.8 | 有料職業紹介事業の許可が下りるまでは、どの位の期間がかかりますか? |
A.8 | 有料職業紹介事業許可は、申請日から2ヶ月ほどの期間を要します。正確には申請日の末日から2ヵ月後の1日が営業開始日となります。【例】4月中に申請した場合、事業の開始は7月1日となります。 |
問い合わせ先
お問い合わせ依頼は⇒こちら
一般派遣、特定派遣とは何が違うの?となる方!社労士がサポートします。
・特定労働者派遣とは
・料金表
・届出の流れ
・特定派遣労働者事業 よくあるQ&A
・問い合わせ先
特定労働者派遣とは
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければいけません。
※常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可が必要です。
料金表
特定労働者派遣事業申請代行 | 70,000円〜 |
※上記は、消費税別です。
届出の流れ
STEP1 お客様⇒当事務所
電話又はお問い合わせフォーム等によりお問い合わせ下さい。(ご相談)
STEP2 当事務所⇒お客様
必要事項を確認するために、ヒヤリング致します。(メール又は電話)
STEP3 当事務所⇒お客様
確認後、必要書類を準備して頂く依頼
STEP4 当事務所⇒お客様
必要な全ての書類を作成し、お客様に送付
STEP5 お客様
送られてきた書類にお客様が押印、その後当事務所へ送付
STEP6 当事務所⇒労働局
労働局へ届出・受理(届出日から即日事業可能)
特定派遣労働者事業 よくあるQ&A
Q.1 | 社長1人で社員0名の会社でも届出は可能ですか? |
A.1 | 特定派遣の届出要件に役員数は関係ありませんので、もちろん社長ひとりの法人でも届出は可能です。ただし、社長自らを派遣することはできません。 |
Q.2 | 自宅兼事務所でもOKですか? |
A.2 | 基本的に自宅兼事務所でも大丈夫です。派遣業という職業柄、個人情報を取り扱うことから、プライベートゾーンとお仕事ゾーンの区別がされていることが好ましいと考えられます。またレンタルオフィスなど机ひとつでローパーテーションのみで区切られている空間での事務所も好ましいとはいえません。都道府県によって厳しく判断されるケースがありますのでご注意ください。 |
Q.3 | 派遣元責任者講習は受講しないといけないのですか? |
A.3 | 特定派遣は、派遣元責任者講習の受講は届出の要件ではないので、未受講でも届出は受理されます。しかし派遣業をはじめるわけですから、派遣法以外に労働法関連の講義もありますので、機会があれば受講をお勧めします。 |
Q.4 | 事務所に関連会社が同居していますが、問題ないでしょうか? |
A.4 | 固定式のパーテーションで仕切るなどの対策を行い、20(平方メートル)以上の広さを確保してください。(他の会社の従業員が混在している事務所では、派遣事業を適切に行えると判断できないため。) |
Q.5 | 派遣元責任者の要件で、雇用管理経験とありますが、派遣事業の経験がないとできませんか? |
A.5 | 雇用管理経験の年数には、派遣事業の経験は必要ありません。業種や規模は問いませんので、社会人として部下を持っての就業経験を問われているに過ぎません。届出の際に提出する履歴書にお書きください。 |
Q.6 | 社長と派遣元責任者は兼任できますか? |
A.6 | 兼任できます。 |
Q.7 | 個人事業でも特定派遣の届出は可能ですか? |
A.7 | 可能です。(特定派遣の届出には個人・法人は問いません。) |
Q.8 | 今、届出するといつ許可が下りますか? |
A.8 | 届出が受理された、その当日から派遣が可能となります。 |
問い合わせ先
お問い合わせ依頼は⇒こちら
一般派遣の申請は、許可要件が厳しいです。社労士にお任せ下さい!
・一般労働者派遣とは
・料金表
・許可申請の流れ
・一般労働者派遣事業 よくあるQ&A
・問い合わせ先
一般労働者派遣とは
登録型の派遣会社や臨時・日雇の労働者を派遣する事業等のことです。派遣期間中のみ雇用関係があります。
一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受ける必要がります。
※紹介予定派遣を行う場合は、一般派遣に加えて「有料職業紹介事業許可」を取得する必要があります。
料金表
一般労働者派遣事業申請代行 | 157,500円 |
許可申請の流れ
STEP1 お客様⇒当事務所
電話又はお問い合わせフォーム等によりお問い合わせ下さい。(ご相談)
STEP2 当事務所⇒お客様
一般労働者派遣事業の許可要件を満たしているかチェックシートにご記入頂きます。
(メール又はFAXで送付)
STEP3 お客様⇒当事務所
チェックシートに記入して頂き、当事務所に送付(メール又はFAXで送付)
STEP4 当事務所⇒お客様
確認後、必要書類を準備して頂く依頼
STEP5 当事務所⇒お客様
必要な全ての書類を作成し、お客様に送付
STEP6 お客様
送られてきた書類にお客様が押印、その後当事務所へ送付
STEP7 お客様
法定費用の払込
STEP8 当事務所⇒労働局
労働局へ届出・受理
STEP9 お客様・当事務所
受理後、労働局による現地調査(社労士が調査に立ち会います)※調査日程は、受理日に分かります。
STEP10 許可
審査で何も問題がなければ申請月から中2ヶ月、つまり3ヶ月目の1日付けで許可がおります。
一般労働者派遣 よくあるQ&A
Q.1 | 会社を新設して決算書がないのですが、申請は可能ですか? |
A.1 | 可能です。決算書がない場合は、設立時の賃借対照表にて代替できます。 |
Q.2 | 決算書では資産要件がクリアしていません。他に何か方法がありますか? |
A.2 | あります。増資もしくは中間決算をする方法です。月次決算などでは対処できません。増資を行った場合の増資額は、増資後の登記簿謄本で確認しますが、登記簿謄本が間に合わない場合は、新株発行に係る取締役会議事録、株式の申込を証する書面(株式申込証)及び払込金保管証明書の3点で確認することになります。また、中間決算は、公認会計士又は監査法人による監査証明を受けた中間決算についてのみ受理されます。 |
Q.3 | 会社を設立したばかりで労働保険・社会保険に加入していませんが、申請は可能ですか? |
A.3 | 可能です。労働保険・社会保険に加入させるべき労働者がいる場合は、申請前に加入手続きする必要があります。しかし、対象労働者がいない場合は、申請時に加入させるべき労働者を雇った場合に、必ず必要な手続きを行う旨の確約を文書で提出することで代替できます。 |
Q.4 | 事務所に関連会社が同居していますが、問題ないでしょうか? |
A.4 | 固定式のパーテーションで仕切るなどの対策を行い、20(平方メートル)以上の広さを確保してください。(他の会社の従業員が混在している事務所では、派遣事業を適切に行えると判断できないため。) |
Q.5 | 派遣業と紹介業を同じ事務所で行うことはできますか? |
A.5 | 可能です。ただし、求職申込と派遣の登録を入れ替えないことや、派遣の依頼者に関する情報と求人者に関する情報を別々に管理することなどが必要です。 |
Q.6 | 派遣元責任者講習の予定や申込はどうすればよいですか? |
A.6 | 社団法人日本人材派遣協会のホームページで実施日程や実施団体を案内しています。実施団体ごとに定められた方法で申し込んでください。 |
Q.8 | 今、許可申請するといつ許可が下りますか? |
A.8 | 一般派遣は、毎月1回開催される労働政策審議会を経て許可されますので、許可日は原則として毎月の1日付になりますが、申請から許可までは2ヶ月強の期間が必要です。 |
問い合わせ先
お問い合わせ依頼は⇒こちら
煩雑な派遣事業の書類作成・申請代行は社労士へお任せください。
・特定派遣と一般派遣比較一覧表
・料金表
・各派遣事業申請代行詳しいページ
・問い合わせ
特定派遣と一般派遣比較一覧表
労働者派遣事業には2種類あります。
特定労働者派遣事業 | 一般労働者派遣事業 | |
内容 | 常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。 | 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいいます。登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する等 |
派遣労働者の 雇用形態 |
自社の常用雇用労働者 | 登録者・臨時・日雇い・短期・自社の雇用労働者 |
資金・現預金 | 要件なし | 1.基準資産額が (資産−負債)2000万円以上 2.基準資産額が 負債の総額の7分の1以上 3.自己名義現金、預金額が 1500万円以上 |
法定費用(印紙代等) | 0円 | 210,000円(1事業所) |
派遣元責任者講習 | 受講が望ましい | 受講済みが要件 |
労働保険 (労災・雇用) |
雇用保険加入対象者がいる場合 | 雇用保険加入対象者がいる場合 |
社会保険 (健康・厚生) |
必須(例外有) | 必須(例外有) |
事業所の広さ | 特になし | 20?以上 |
届け出から許可 までの期間 |
届け出日(即日) | 受理から2〜3ヶ月後、許可 |
労働局からの調査 | 原則なし | 現地調査有り |
料金表
特定労働者派遣事業申請代行 | 70,000円 |
一般労働者派遣事業申請代行 | 150,000円 |
※上記は、消費税別です。
※その他、会社設立、顧問契約等ご契約頂いた場合等々によっては値段交渉させて頂きます。
各派遣事業申請代行詳しいページ
特定労働者派遣事業の詳細は⇒こちら
一般労働者派遣事業の詳細は⇒こちら
問い合わせ
お問い合わせ依頼は⇒こちら
助成金申請は専門家に依頼し、本業に専念して下さい。
助成金は、受給するまでに事前に制度等の整備が必要です。先にご相談下さい!!
新規創業、異業種進出、経営基盤の強化に活用して下さい。
・中小企業基盤人材確保助成金(新分野進出等) ←企業の軸となる人材を雇用する事業主必見!!)
(平成25年3月31日終了)
・受給者創業支援助成金 ←創業資金予算設定が低い方におすすめ!!
(平成25年3月31日終了)
新規創業・異業種進出に関する助成金一覧
中小企業基盤人材確保助成金(創業・新分野進出等) | |
概要 | 助成額 |
創業、異業種(新分野)進出に伴い、会社の中核となる従業員(新分野進出等基盤人材)を雇い入れた場合、基盤人材の賃金相当額として一定額が助成されます。 ※平成23年4月より業種が限定されました。(人材需要が見込まれる成長分野等) |
1人につき140万円 ※1企業、5人まで(生産向上基盤人材と併せて) |
受給要件 | |
1. 雇用保険の適用事業主であること 2. 創業や異業種進出から6か月以内に、都道府県知事に改善計画を提出し認定を受けていること ※よって、創業より6か月以内には手続きを進めなくてはいけません。 3. 改善計画の認定を受けてから1年以内に、基盤人材を年収350万円以上でに雇い入れること 4. 創業に伴い施設または整備等の設置、整備に要する費用を250万円以上負担していること 5. その他要件有 |
※平成23年4月付のリーフレット⇒こちら
受給者創業支援助成金 | |
概要 | 助成額 |
創業受給資格者が自ら創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に助成されます。 創業受給資格者とは?(次の2点が要件) ・雇用保険の受給資格に係る離職日における算定基礎期間が5年以上ある受給資格者。 ・法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数1日以上ある受給資格者。 |
創業後3ヶ月以内に支払った経費の1/3 |
受給要件 | |
1. 創業受給資格者であること 2. 法人等設立事前届を提出したもの 3. 会社の設立から1年以内に社員を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となること 4. 法人等の設立日以後、3ヶ月以上事業を行っているものであること 5. その他要件有 |
特化ページは⇒こちら
料金表
就業規則作成なし | 受給額の 13%・15%・20% |
就業規則作成あり | 就業規則作成費(別途お見積り) 受給額の 13%・15%・20% |
当事務所との顧問契約 | 受給額の 9%・10%・15% |
※「就業規則作成あり」とは、就業規則等全くない場合を示します。
※受給額のパーセンテージは、複雑度によって変わってきます。詳しくは、お問い合わせ下さい。
助成金申請の流れ
STEP1 まずは、ご相談下さい。
助成金は申請するタイミングがとても重要です。
電話又はお問い合わせフォーム等によりお問い合わせ下さい。
STEP2 電話もしくは、メールにて簡単なヒヤリング
状況をお聞きし、該当する助成金候補をご提案いたします。
STEP3 受給できそうな助成金がある場合
助成金チェックシートにて、詳細を確認。
STEP4 書類作成
当事務所で必要な書類を準備させて頂きます。(準備後、お客様に送付)
また、申請に必要な書類は、お客様に準備して頂きます。(当事務所よりご連絡させて頂きます。)
※着手金が必要な助成金に関しては、この時点でお支払い頂きます。
STEP5 助成金デスクに提出
送付されてきた書類に押印等をして頂き、返送の後、当事務所より助成金デスクに提出します。
STEP6 支給決定
通常、申請から2〜3ヶ月後に支給決定
問い合わせ先
お問い合わせ依頼は⇒こちら
適性検査CUBICとは?
優秀な人材を見抜く為の客観的資料となるツールです。主に2種類あります。
・採用適性検査(採用時用) 初回1名様に限り、無料体験診断受付中⇒こちら
・現有適性検査(在職社員用)
・適性検査CUBICでわかること。
・帳票サンプル(採用)
・こんな時、適性検査CUBICを使って下さい。
・費用
・利用方法は簡単!
・問い合わせ先
適性検査CUBICでわかること。
・パーソナリティー、潜在能力がわかります。
・適材適所がわかります。
・人事評価項目に挙げられることが多い、「積極性」「協調性」「責任感」「指導性」「従順性」等々も診断されます。また働く事に意欲をもっているのか「勤労意欲」も診断されます。これらを元に会社に合った人なのか、判断できます。
【帳票サンプル(採用)】
・どのようなパーソナリティーなのかが、仕事に必要な要素が一つ一つ診断されています。(左端)
・心の顔がどんな表情なのか、絵で表現されており、イメージがわきやすいです。(中央)
・組織に不足している人材なのか、一目でわかります。(右端)
・面接で何を指摘したら良いのか、そういったアドバイスも記載されています。(右端)
こんな時、適性検査CUBICを使って下さい。
1.面接、直感で採用していませんか?
→危険です。1・2回の面接では、相手のことは見抜けません。その直感を助けます。
2.雇ったが、思ったような人ではなかった。
→この事が一番多いのではないでしょうか。優れた適性検査なので、全く想定外の人にはなりません。
3.採用に偏りがでてしまう。
→当然です。毎回、面接官と同じようなタイプを選んでしまうものです。明らか、違う物を持っている人とわかったうえで、採用できます。
4.求職者・社員の内に秘めている心がわからない。
→当然です。面接官や社長に心をさらけだす人は、めったといないと思います。
5.人材の配置は正しいのか?あの従業員は管理職に向いていないような気がする・・・
→人の直感は大切です。ただその直感があっているのか、確信が持てないかと思います。そんな時、適性検査で、判断できたら・・・適材適所、組織が円滑に回ります。
費用
費用対効果は、抜群です。初期費用や年間利用料は、一切なし!
診断メニュー | 5人未満 | 5人以上 〜10人未満 |
10人以上 | 顧問先 |
採用適性検査(1名) | 1,900円 | 1,700円 | 1,000円 | 1,500円 |
現有適性検査(1名) | 2,400円 | 2,000円 |
※上記は、消費税別です。
※上記の費用は、目安です。お問い合わせ時にご確認ください。人数・契約内容によって、柔軟に対応させて頂きます。
※人数のカウントは、毎月1日〜月末までを累積カウントします。
※ご請求は、当月末締め・翌月末払いです。月初にメールにて請求書を送付させて頂きます。
利用方法は簡単!
STEP1 事前に問題用紙・回答用紙をお渡しします。
PDFファイルにてお渡しします。(メールがない場合は、FAXにてお送りします。)
STEP2 御社にて求職者へ採用適性検査を実施(20分)
必ず全て回答してもらって下さい。空欄がある場合は、正確に診断できません。
※現有適性検査の場合、実施時間(30分)
STEP3 回答をメールもしくはFAXにて当事務所へ送付して下さい。
FAXの場合、御社名、担当者名、ご連絡先の記入をお願い致します。
STEP4 診断結果をメールにてお送りします。(納品日は、翌営業日)
PDFにて診断結果をお送りします。その際、帳票の見方等も一緒にお渡ししますので、ご安心下さい。
納品は、FAX頂いた後、原則、翌営業日です。時間指定はできません。
最後に・・・気づいていない会社多いです!!
雇い入れる人材を失敗したら、何の経費よりも一番高くかかることを気づいていない会社が多いです。求人広告作成時間・求人広告代・面接する時間・面接官の給与等々、とてもコストがかかっています。そして何よりも、会社が求める人材でない方が、長く働き続けることほどコストがかかることはありません。失敗しない為にも、客観的な資料となる適性検査CUBICを活用してみてください。
問い合わせ先
お問い合わせ依頼は⇒こちら
対応エリア
神戸・大阪・尼崎を中心に対応します。(神戸へは15分、大阪へは10分)
兵庫県 | 神戸市・西宮市・芦屋市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・三田市・川西市・明石市・姫路市 |
大阪府 | 大阪市全域・池田市・茨木市・大阪狭山市・貝塚市・柏原市・交野市・門真市・河内長野市・岸和田市・堺市・四條畷市・吹田市・摂津市・泉南市・高槻市・豊中市・豊能郡・寝屋川市・羽曳野市・阪南市・東大阪市・枚方市・箕面市・守口市・八尾市 |
京都府 | 京都市・長岡京市 |
その他地域もご相談下さい。
あかり事務所 料金表ご案内 安心価格です。
その他、お気軽にお問い合わせ下さい⇒こちら
給与計算代行 料金表 1名様から承ります
タイムカード集計無し | タイムカード集計有り | |
1人〜5人 | 7,000円 | 10,000円 |
6人〜10人 | 15,000円 | 20,000円 |
11人〜50人 | 基本料金15,000円+ @600円/人数 |
基本料金20,000円+ @900円/人数 |
※上記は、消費税別です。
※初回、登録費用原則、月額利用料の1カ月分
※50人以上は協議にて決定
給与計算代行の詳細は⇒こちら
就業規則作成・変更 スポット顧問12,000円〜 完全サポートプラン150,000円〜
商品名 | 内容 | 費用 |
社労士サポートプラン | メール又は電話にてご相談 (1ヶ月3回まで) |
12,000円〜(1ヶ月) |
社労士サポートプラン +就業規則診断 |
メール又は電話にてご相談 (1ヶ月3回まで) |
12,000円〜(1ヶ月) +30,000円(初月のみ) |
【目安】※契約は1ヶ月からも可
就業規則のみ作成する場合 2ヶ月契約
就業規則+諸規則1つ 2ヶ月契約
就業規則+諸規則2つ以上 3ヶ月契約
商品名 | 内容 | 費用 |
社労士完全サポート 基本プラン |
・就業規則診断 ・労働基準法対応チェック ・行政機関への届出 ・就業規則作成入力 |
150,000円〜 |
社労士完全サポート 安心プラン |
・就業規則診断 ・労働基準法対応チェック ・行政機関への届出 ・就業規則作成入力 ・説明会の実施 ・アフターサポート3ヶ月 |
200,000円〜 |
就業規則チェック | ・会社にとって不利ではないか ・法律に準拠してるか ・トラブル回避型か |
52,500円〜 |
※上記は、消費税別です。
就業規則作成・変更の詳細は⇒こちら
助成金申請代行 着手金0円〜
就業規則作成なし | 受給額の 13%・15%・20% |
就業規則作成あり | 就業規則作成費(別途お見積り) 受給額の 13%・15%・20% |
当事務所との顧問契約 | 受給額の 9%・10%・15% |
※「就業規則作成あり」とは、就業規則等全くない場合を示します。
※受給額のパーセンテージは、複雑度によって変わってきます。詳しくは、お問い合わせ下さい。
お客様の声
当事務所がご契約を頂いている会社様から頂いた「お客様の声」です。
株式会社E様・卸売業(大阪市):(給与計算・労務顧問等ご契約) |
当事務所を選んで頂いたきっかけをお聞かせ下さい。 |
当事務所への印象をお聞かせ下さい。 |
どんな時に、当事務所へ連絡しようと思われますか? |
実際に当事務所を利用して頂き、どんな場面で当事務所は役に立てていますか? |
その他、ご意見ご要望をお聞かせ下さい。 |
医療法人光輪会様・医療業(大阪市):(社会保険・雇用保険等手続き等、単発ご契約) |
当事務所への印象をお聞かせ下さい。 |
どんな時に、当事務所へ連絡しようと思われますか? |
実際に当事務所を利用して頂き、どんな場面で当事務所は役に立てていますか? |
解雇の仕方を間違えると解雇権濫用となり無効です。事前にトラブルとなる火種を消しましょう!
社労士監修「解雇通知書セット」懲戒解雇・諭旨解雇・にも対応!
「解雇」は「懲戒解雇事由」に当たるか否かという争いが多いです。
解雇事由があったとしても、「解雇権の濫用」であり、解雇は無効だという判決が多いです。会社は解雇した後のこのようなトラブルは避けたいです。
突然「解雇」はできません。会社側の努力が必要です。
最低限、下記の段階を踏むことが必要です。
- 理由【何で解雇するのか?】(勤怠不良等)
- 証拠【会社はどのような努力をしたか?】(指導記録を取る)
- 根拠【感情等ではなく、会社の規定に規定しているか?それらは周知できているか?】(就業規則等)
収録内容 |
【解雇通知書一式セット】
1〜11に加え下記、プレゼントします。 ア 「懲戒規定のみ」のサンプル規定 ◆動作環境Word 2003・2007で作成、動作確認済み> |
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001 | 解雇通知書一式セット【1〜11】+ア ¥12,600 |
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※この商品は、データのみの提供となります。
※クーリングオフは受付けておりません。
※領収書は発行しません。
※特定商取引法による表示をご確認ください。→こちら
【ご購入の流れ】迅速に対応します。
「こちら」をクリック後、必要な記入事項を記入の上、送信
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銀行ご入金(お客様)※振込料金は負担願います。※入金後、ご連絡お願いします。
振込時の「お取扱明細書」をFAX下さい(お客様)
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サポートは万全!あかりオンラインショップのご案内です。ご購入後すぐに使えます。
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職場の環境改善 パワーハラスメント・セクシャルハラスメント関係 | |
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雇用契約書 正社員、パート、嘱託者に対応 | |
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振込時の「お取扱明細書」をFAX下さい(お客様)
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完了
あかり事務所 業務内容
あかり事務所は、企業の「人事・労務のブレイン」を目指しています。
・給与計算代行
毎月の給与計算から、賞与、年末調整まで総合的にサポートします。また給与計算から切り離すことができない、社会保険・労働保険手続き等も、労務の専門家社労士が対応します。
・就業規則作成、変更
会社の状況等、詳細なヒアリングを行い、個々の会社様の状況に応じた「会社を支える就業規則」を作成します。また、会社として予算が算出できない場合、様々なニーズにお応えします。
・従業員に伝えたい!会社独自のルール
就業規則だけでは、どうしても会社独自のルールを浸透させることはできません。就業規則よりも身近な物として、「オリジナルルールブック」を作成します。
・社会保険、労働保険加入手続き
煩雑な社会保険・労働保険に関する事務手続きを迅速で的確に処理します。
・助成金、奨励金申請代行
助成金、奨励金は種類が多いため、うまく活用できない会社様は少なくありません。会社様に該当する助成金はないか、的確にアドバイス・申請します。
・人材派遣業許可申請
人事派遣業に特化した社会保険労務士、行政書士がトータルにサポートします。
・人事、労務に関するコンサルティング
募集・採用から退職まで、労働条件の整備、給与制度・退職金制度、就業規則・賃金規程等の社内諸規程の作成や変更、労使関係の全般をサポートします
・是正勧告対応
労働基準監督署への対応、是正報告書の作成、改善案を提案します。また、調査立会いにも応じます。
・年金相談、請求
年金制度は複雑ですが、公的年金に関しての唯一の国家資格者、社会保険労務士にお任せください。相談及び裁定請求をお客様の立場に立って手続き代行します。
労務顧問サービス
・労務顧問サービスとは
・労務顧問(相談・助言)のサービス概要
・料金表
・労務顧問サービスの流れ
・問い合わせ先
労務顧問サービスとは
総務・人事部業務のセカンドオピニオンとして活用して頂くサービスです。
労働法令・社会法令等がめまぐるしく改定されています。それらについていくのは、この業務に携わっている社労士でさえ容易ではありません。しかし、日々様々な事案に対応している専門家ですので、手早い解決方法を持っています。
『うちの会社のやり方間違っていないだろうか?」
『従業員に有給のことを質問されたが、よくわからない。』
『この手続き間違っていないだろうか?』
『長期休養したいと言われたが、会社としてどうしたら良いのか?何か手続きはいるのか?』
等々、挙げればきりがありません。
このような事、全てご相談下さい!!当事務所は、いつでも気軽にご相談して頂けるようにコミュニケーションを図らさせて頂いています。
労務顧問(相談・助言)のサービス概要
1 日常の労務管理及び労働法令に関する相談・助言
2 労務様式に関する相談・助言及びひな型の提供
3 人事・労務管理、労働法令の改正情報や解説などの提供
4 就業規則、付随諸規定の運用や改定に関する相談・助言
5 雇用・社会保険手続き等に関する助言
6 月に1度訪問し、直接相談・助言(契約内容による)
7 その他、会社のご要望にお応えします!!(遠慮なくご相談下さい!)
料金表
目安(月額・税別)
人数 | 1〜5人 | 6〜10人 | 11〜30人 | 31〜49人 | 50〜99人 |
報酬額 | 6,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
※上記は、一例です。相談可です。
労務顧問サービスの流れ
事業所の社会・労働保険新規設置、変更から、従業員の社会・雇用保険に関する手続きまで、お任せください。
・社会、労働保険の手続き時間短縮方法
・社会、労働保険新規適用・変更 事業所にこんな悩みはありませんか?
・社会、労働保険の手続き こんなお客様多いです!
・サービス内容
・問い合わせ先
社会・労働保険の手続きは、社労士の活用によって時間短縮が計れます!
社会・労働保険手続きは、年金機構・ハローワーク・労働基準監督署に電話をしなくても、
インターネットで調べなくても、社労士が即解決します。社労士を活用して下さい。
また、ご自身で調べると漏れが発生します。
役所の担当者によっては、言ってることが違う!ということは多々あります。
これらが原因で混乱されるお客様は多いです。
しかし、社労士は根本となる法律知識を持っていますので、たとえ役所の担当者によって
言っていることが違っていたとしても、最後には正確な答えを引き出せます。
社労士(社会・労働保険の専門家)との契約は、ここがポイントだと思っています。
社会・労働保険の新規適用・変更 事業所にこんな悩みありませんか?
起業後、従業員を雇い入れるので必要な手続きをしたい!でもよくわからない。 従業員を雇っているのにも関わらず、本業が忙しくて社会保険・労働保険の手続きをしていなかった。急いで加入したい。 事業所を移転したけれど、手続きは何が必要ですか? 事業所の名称を変更したけれど、手続きは何が必要ですか? |
社会・労働保険の手続き こんなお客様多いです!
従業が入院するから病院で高額医療の○○を取ってくるようにって言われたけれど、それは何ですか? 結婚して名前が変わった従業員がいるけれど、何か手続きは必要ですか? 住所が変わったけれど、何か手続きは必要ですか? 通勤途中に怪我をしたけれど、どんな手続きが必要ですか?もう病院へは行ってます。 妊娠した従業員がいるのですが、何か特別な取り扱いはありますか? 従業員が年金をもらえる歳に達したけれど、どうしたら良いですか? 年金機構からよく分からない書類が送られてきた。これは何ですか? |
サービス内容
- 社会保険・労働保険(労災・雇用)新規適用手続き
- 社会保険・労働保険各種変更手続き
- 社会保険、雇用保険加入・喪失手続き
- 社会保険各種手続き
- 労災各種給付手続き
問い合わせ先
お問い合わせ依頼は⇒こちら
給与計算代行・アウトソーシングは、社労士に任せて安心!!
・あかり事務所 給与計算代行サービスの特長
・給与計算アウトソーシングの5大メリット
・料金表、サービス内容
・導入から毎月の流れ
・問い合わせ先
給与計算アウトソーシングの5大メリット
1. 社長をはじめ、全従業員の給与データを特定の社員に掌握されるリスクがなくなります。
2. 専任の担当者を雇うよりコストが減ります。
3. 煩雑なルーチン業務がなくなることにより、コア業務に集中することができます。
4. 給与計算ソフトを使用する場合に発生する、保守料金、バージョンアップ料金が不要です。
5. 社会、労働保険の法改正に正確に対応できます。
料金表・サービス内容
タイムカード集計無し | タイムカード集計有り | |
1人〜5人 | 7,000円 | 10,000円 |
6人〜10人 | 15,000円 | 20,000円 |
11人〜50人 | 基本料金15,000円+ @600円/人数 |
基本料金20,000円+ @900円/人数 |
※上記は、消費税別です。
※初回、登録費用原則、月額利用料の1カ月分
※51人以上は協議にて決定
上記は、一例です。相談可です。
導入から毎月の流れ
STEP1 お客様⇒当事務所
電話又はお問い合わせフォーム等によりお問い合わせ下さい。(ご相談)
STEP2 当事務所⇒お客様
御社の人数、給与形態をヒアリング
お見積書作成(メール又はFAXで送付)
STEP3 お客様⇒当事務所
お見積書に合意して頂き、正式にご依頼頂いた場合、当月または翌月から給与計算開始
STEP4 お客様⇒当事務所
給与計算締日以後にお客様からデータを当事務所へFAX又はメールにて送付
STEP5 当事務所⇒お客様
お客様にて当月給与確定のご確認依頼(FAX又はメール)
STEP6 当事務所⇒お客様
2日〜7日後に納品
問い合わせ先
お問い合わせ依頼は⇒こちら
会社を守ってくれる、就業規則・ルールブック作成します!
就業規則を作成するのは、会社にとって不利だと思いますか?
就業規則は、作成する義務があります。(10人以下の事業所を除く)もし作成していないとしても、
労働者は労働法令で労働に係わる事、全てを最低保障されています。
よって、作成していなくても作成していても一緒です。逃れることはできません。
であれば、最低保障以外の部分を決めましょう。
就業規則、どれも一緒だと思われてるかもしれませんが、実は任意決定事項が多いです。
・就業規則を作成したいけど、こんな悩みありませんか?
・就業規則作成のメリット
・従業員に伝えたい!会社独自のルール
・会社のルールブック作成効果
・料金表
・問い合わせ先
就業規則を作成したいけど、こんな悩みありませんか?
上司から、法律が変わったから就業規則を変えておいてほしいと言われた。 上司から、就業規則を作っておいてほしいと言われた。 就業規則ぐらい、簡単に作れると思って意気込んで作ったけrrえど、よくわからなくなってきた。 就業規則を作成したものの、これで問題ggあないか不安になってきた。 労務用語がわからない、でも自分で作りたい! 就業規則の届出・変更方法がわからない、ほんの少し専門家に聞きたい! |
うちの会社は、いつも○○〜でトラブルになるから、その対策をしたい! 従業員が増えてきたから就業規則を作成したい。 就業規則を作ってもよくわからない、あまり意味がないのではないかと思う。 今ある就業規則が正しいのかどうかわからない。 法改正に対応させたい。 |
就業規則作成のメリット
1.企業のイメージアップ
2.従業員が安心して働ける
3.トラブルを防止できる
4.残業代が削減できる場合も有り
(就業規則に記載がなければ、特別な制度を運用することはできません。)
5.助成金申請ができる場合も有り
従業員に伝えたい!会社独自のルール
就業規則とは別に、
◆各従業員に就業規則を交えたオリジナルルールブックを作成しませんか?
◆会社独自のルールを明文化しませんか?
◆ルールブックは、一定の法則を守れば、会社が「従業員に伝えたい!」ことを網羅することができます。
載せるのは就業規則の内容だけではありません。
例えば、会社が社員に期待すること!ビジネスマナー!よく起こるトラブル! 等々
会社のルールブック作成効果
1.従業員が安心して働くことができる(会社に信頼がおける)
2.周知していることによって、トラブルを未然に防ぐことができる
3.事務の効率化が図れる
4.その他(お問い合わせ⇒こちら)
料金表
商品名 | 内容 | 費用 |
社労士サポートプラン | メール又は電話にてご相談 (1ヶ月3回まで) |
12,000円〜(1ヶ月) |
社労士サポートプラン +就業規則診断 |
メール又は電話にてご相談 (1ヶ月3回まで) |
12,000円〜(1ヶ月) +30,000円(初月のみ) |
【目安】※契約は1ヶ月からも可
就業規則のみ作成する場合 2ヶ月契約
就業規則+諸規則1つ 2ヶ月契約
就業規則+諸規則2つ以上 3ヶ月契約
商品名 | 内容 | 費用 |
社労士完全サポート 基本プラン |
・就業規則診断 ・労働基準法対応チェック ・行政機関への届出 ・就業規則作成入力 |
150,000円〜 |
社労士完全サポート 安心プラン |
・就業規則診断 ・労働基準法対応チェック ・行政機関への届出 ・就業規則作成入力 ・説明会の実施 ・アフターサポート3ヶ月 |
200,000円〜 |
※上記は、消費税別です。
問い合わせ先
お問い合わせ依頼は⇒こちら
雇用契約・雇用形態を変える前にチェック!
助成金は、受給するまでに事前に制度等の整備が必要です。先にご相談下さい!!
社員の雇用維持に助成金を活用して下さい。
・キャリアアップ助成金←パートタイマー・派遣社員を活用しようとする事業主必見!
(旧均衡待遇・正社員化推進奨励金 平成25年4月改定)
社員の雇用維持に活用できる助成金一覧
キャリアアップ助成金 | ||
概要 | 助成額 | |
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業主に対して助成されます | ア 【正規雇用等転換コース】 ・正規雇用等転換または直接雇用(「転換等」)する制度を規定し、有期契約労働者等を正規雇用等に転換等した場合に助成 1.有期⇒正規 2.有期⇒無期 3.無期⇒正規 ※対象者が母子家庭の母等、父子家庭の父の場合、1は10万円加算、2・3は5万円を加算 |
1.40万円 2.20万円 3.20万円 |
イ 【人材育成コース】 ・有期契約労働者等に、一般職業訓練(1.Off-JT)または、有期実習型訓練(「ジョブ・カー ド」を活用したOff-JT+2.OJTを組み合わせた3〜6か月の職業訓練)を行った場合 |
1.off-jt 賃金助成: 1H800円 経費助成: 上限20万円 2.OJT 実施助成: 1H700円 |
|
ウ 【処遇改善コース】 ・全ての有期契約労働者等の基本給の賃金テーブルを改定し、3%以上増額させた場合に助成(1年度1事業所100人まで) |
1人あたり 1万円 |
|
エ 【健康管理コース】 ・有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を規定し、延べ4人以上実施した場合に助成 |
40万円 | |
オ 【短時間正社員コース】 ・短時間正社員制度を規定し、1.雇用する労働者を短時間正社員に転換し、または、2.短時間正社員を新規で雇い入れた場合に助成 |
20万円 | |
カ 【短時間労働者の週所定労働時間延長コース】 ・週所定労働時間25時間未満の有期契約労働者等を週所定労働時間30時間以上に延長した場合に助成 |
10万円 | |
受給要件 | ||
1. 雇用保険の適用事業主であること 2. キャリアアップ管理者を置いている事業主であること 3. キャリアアップ計画の作成、提出をしていること 4. 支給申請時点において、対象労働者について、事業主都合による解雇をしていないこと 5. その他要件有 |
料金表
就業規則作成なし | 受給額の 13%・15%・20% |
就業規則作成あり | 就業規則作成費(別途お見積り) 受給額の 13%・15%・20% |
当事務所との顧問契約 | 受給額の 9%・10%・15% |
※「就業規則作成あり」とは、就業規則等全くない場合を示します。
※受給額のパーセンテージは、複雑度によって変わってきます。詳しくは、お問い合わせ下さい。
助成金申請の流れ
STEP1 まずは、ご相談下さい。
助成金は申請するタイミングがとても重要です。
電話又はお問い合わせフォーム等によりお問い合わせ下さい。
STEP2 電話もしくは、メールにて簡単なヒヤリング
状況をお聞きし、該当する助成金候補をご提案いたします。
STEP3 受給できそうな助成金がある場合
助成金チェックシートにて、詳細を確認。
STEP4 書類作成
当事務所で必要な書類を準備させて頂きます。(準備後、お客様に送付)
また、申請に必要な書類は、お客様に準備して頂きます。(当事務所よりご連絡させて頂きます。)
※着手金が必要な助成金に関しては、この時点でお支払い頂きます。
STEP5 助成金デスクに提出
送付されてきた書類に押印等をして頂き、返送の後、当事務所より助成金デスクに提出します。
STEP6 支給決定
通常、申請から2〜3ヶ月後に支給決定
問い合わせ先
お問い合わせ依頼は⇒こちら
雇い入れ時は、雇用契約書を作成しましょう。口頭の契約は危険です。
未然にトラブルの火種は消しておきましょう!!
残業代削減も含んだ会社に合致した雇用契約書作成します。
・創業間もない会社、また10人未満の会社は就業規則が整備されていないことが多いです。こんな時、この雇用契約書が会社のルールとなります。
・多いです!雇用契約書を作成してほしい!という会社様
(というのも・・・採用後の試用期間に関するトラブルが多いからです。)
- 雇ったけど、うちの会社に合わない
- 勤務が怠慢である
等々、契約を解除したいが、何も根拠がない!こんな時、この雇用契約書が有効となります。
・残業代を削減する雇用契約書を作成します。雇用契約時の賃金明示額が重要です!!
・雇用契約書 書面明示事項(労働基準法でさだめられている内容)
・雇用契約書に関わる トラブル事例
・サービス内容
・問い合わせ先
労働基準法で定められている 書面明示事項
これらはネットでよく書かれています。
ネットで配布されているシートをそのま使い、トラブルになるケースが多いです。
記載したくない内容を記載しない場合、労働基準法が適用されますので、自動的に法律通りとなります。
トラブル事例 ワースト3
ワースト1 : 解雇に関すること ワースト2 : 残業代が明記されているのに、支払われない。 ワースト3 : 試用期間に関するトラブル |
これらのことは、事業主側に今後、起こりうるトラブルを想像できな為、起こってしまうトラブルです。
また、法律を理解できていない為、起こってしまうトラブルです。
サービス内容
・ヒアリングし、会社にあった雇用契約書作成
・残業代を削減する雇用契約書の作成
・事業主様に雇用する際、最低限知ってほしい知識を説明
問い合わせ先
お問い合わせ依頼は⇒こちら
採用適性検査CUBIC 無料体験 診断実施中!
雇用のミスマッチ=無駄な人件費です。直感採用は、危険です!!
無駄な人件費を作らない為にも、「採用適性検査CUBIC」を使ってみてください。採用する前に、求職者の能力、性格、心の内を知ることができます。会社に合った、社風にあった人材を採用ができたら、無駄な人件費は発生しません。 |
実際に試して頂くと、納得して頂けます。
初回1名様に限り、無料体験お申込み受付中⇒こちら
・採用適性検査CUBICの利用・確認できる内容
・帳票サンプル
・料金費用
・利用方法は簡単!
・よくあるQ&A
・問い合わせ先
採用適性検査CUBICの利用・確認できる内容
1 どんな職務に向いているのか。
2 事務職(内勤的)な業務に向いているのか、営業職(外勤的)な業務に向いているのか。
3 この適性検査結果を信頼してよいのか。(信頼係数というのがありますので、その部分で判断できます。)
4 今現在、悩み事をかかえていないか?(悩み事が多ければ、採用してもすぐに辞めてしまうかもしれない。)
5 勤労意欲はあるのか?(勤労意欲が低ければ、打てども響かない社員になり、戦力にならないお荷物社員になるかもしれません。)
6 上司、仲間の言う事を聞けるのか?(助言・意見に耳を貸せないようであれば、成長は望めません。)
7 その他、どういう性格なのか、基礎的な社会性(積極性・協調性・責任感・自己信頼性等々)、どういうことに意欲・やる気をだすか(達成欲求・自律欲求・勤労意欲・秩序欲求等々)様々な角度から、個人の特性を確認できます。
【帳票サンプル(採用)】
・どのようなパーソナリティーなのかが、仕事に必要な要素が一つ一つ診断されています。(左端)
・心の顔がどんな表情なのか、絵で表現されており、イメージがわきやすいです。(中央)
・組織に不足している人材なのか、一目でわかります。(右端)
・面接で何を指摘したら良いのか、そういったアドバイスも記載されています。(右端)
料金費用
費用対効果は、抜群です。初期費用や年間利用料は、一切なし!
診断メニュー | 5人未満 | 5人以上 〜10人未満 |
10人以上 | 顧問先 |
採用適性検査(1名) | 1,800円 | 1,700円 | 1,500円 | 1,500円 |
※上記は、消費税別です。
※上記の費用は、目安です。お問い合わせ時にご確認ください。人数・契約内容によって、柔軟に対応させて頂きます。
※人数のカウントは、毎月1日〜月末までを累積カウントします。
※ご請求は、当月末締め・翌月末払いです。月初にメールにて請求書を送付させて頂きます。
利用方法は簡単!
STEP1 事前に問題用紙・回答用紙をお渡しします。
PDFファイルにてお渡しします。(メールがない場合は、FAXにてお送りします。)
STEP2 御社にて求職者へ採用適性検査を実施(20分)
必ず全て回答してもらって下さい。空欄がある場合は、正確に診断できません。
STEP3 回答をメールもしくはFAXにて当事務所へ送付して下さい。
FAXの場合、御社名、担当者名、ご連絡先の記入をお願い致します。
STEP4 診断結果をメールにてお送りします。(納品日は、翌営業日)
PDFにて診断結果をお送りします。その際、帳票の見方等も一緒にお渡ししますので、ご安心下さい。
納品は、FAX頂いた後、原則、翌営業日です。時間指定はできません。
よくあるQ&A
Q | 無料診断の後に、しつこく勧誘をしてきますか? |
A | 利用するしないかは、お客様自身に決めて頂くことですので、しつこく勧誘することは致しません。また、当事務所は、そのような営業方法は行っていませんので、ご安心下さい。 |
Q | CUBICの説明をしに来てくれますか? |
A | 原則、お渡しする資料で理解して頂けるかと思いますので、電話等の対応になります。ただ、大阪府・兵庫県内であれば、日程調整後、伺う事は可能です。 |
Q | 帳票は、誰が見てもわかるものですか? |
A | はい、わかります。補足書類もお渡ししますので、ご安心ください。 |
Q | これからずっと、このCUBICを使っていこうと考えていますが、何か割引はありますか? |
A | はい。人数等をお聞かせ頂き、可能な範囲で対応させて頂きます。 (ご契約内容によっては、割引がない場合もあります、) |
Q | 納品日はいつですか?また納品方法を教えて下さい。 |
A | 納品日は、原則、営業日の翌日です。(時間指定はできません。)人数が多い場合は、予め日程調整させて頂きます。 また、納品方法は、PDFファイルです。FAXでも送付可能です。 |
問い合わせ先
お問い合わせ依頼は⇒こちら
助成金を受給したい!と思われた事業主様、一度ご相談下さい。
初回は無料出張相談を承っています!!お気軽にご相談下さい。
助成金申請は、申請時期が大切です。
どんな時に助成金が受けられるのか、分からない方、以下のチェック表を確認して下さい。
Q1 人を雇い入れしようと考えているが、何か助成金はないか? |
A1 あります。⇒中途採用雇い入れ |
Q2 労働保険をそもそも設置していないが、人を雇い入れする時、助成金はもらえるか? |
A2 もらえます。⇒中途採用雇い入れ |
Q3 いつもとは違った条件の人(母子家庭の母、長年フリーター等々)を雇い入れしようとしているが、 何か助成金はないか? |
A3 あります。⇒中途採用雇い入れ |
Q4 アルバイト、パートの昇進、社員化を考えているが、何か助成金はないか? |
A4 あります。⇒雇用維持の助成金 |
Q5 売上が悪く、何か助成してくれる助成金はないか? |
A5 あります。⇒事業縮小の助成金 |
Q6 女性が多いので、そろそろ育児関連を整備しようと思うが、何か助成金はないか? |
A6 あります。⇒育児の助成金 |
・無料出張相談を承っています。
・営業日3日以内に対応します。
(事前予約で土日も対応可能です。)
お問い合わせ依頼は⇒こちら
準備中・・・
個人情報保護方針
あかり事務所は、社会保険労務士法、個人情報保護等に関する法令及びその他の規範を尊重し、社会保険労務士の一員として委託者及びその従業員等の信頼を得ることにより、委託事業者の健全な発達と従業員の福祉の向上を資するため、次の通りプライバシーポリシーを定め、これを実行いたします。
1.当事務所では、クライアントの個人情報の保護、及び個人情報の適正な取扱いを基本方針としております。また、取扱う個人情報に対し目的以外の使用は致しません。
2.当事務所は、クライアントの個人情報を安全かつ正確に管理し、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩などの予防ならびに是正に努めます。
3.当事務所は、コンピュータ・ウィルス対策等適切な情報セキュリティ対策を努めます。
4.当事務所は、個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守します。
5.当事務所では、従業員(スタッフ)に対する個人情報教育を徹底するとともに、クライアントからの苦情、相談にも速やかに対応します。
*本方針は、全スタッフに周知徹底させるとともに、当ホームページ上に公表します。
当事務所は、利用者が本HPに掲載された情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。
掲載されている情報の正確さには万全を期していますが、法律は頻繁に改正されますので、あくまでも参考にして下さい。 さらに、本サイト上から当事務所以外が管理しているサイトへリンクしている場合や、当事務所以外が管理しているサイト上から当サイトへリンクしている場合がありますが、これらのリンク先及びリンク元のサイトについては、当事務所が管理・運営するものではありませんので、それらをご利用になったことにより生じたいかなる損害、損失についても、当事務所は、何ら責任を負うものではありません。
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