一般派遣の申請は、許可要件が厳しいです。社労士にお任せ下さい!
・一般労働者派遣とは
・料金表
・許可申請の流れ
・一般労働者派遣事業 よくあるQ&A
・問い合わせ先
一般労働者派遣とは
登録型の派遣会社や臨時・日雇の労働者を派遣する事業等のことです。派遣期間中のみ雇用関係があります。
一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受ける必要がります。
※紹介予定派遣を行う場合は、一般派遣に加えて「有料職業紹介事業許可」を取得する必要があります。
料金表
一般労働者派遣事業申請代行 | 157,500円 |
許可申請の流れ
STEP1 お客様⇒当事務所
電話又はお問い合わせフォーム等によりお問い合わせ下さい。(ご相談)
STEP2 当事務所⇒お客様
一般労働者派遣事業の許可要件を満たしているかチェックシートにご記入頂きます。
(メール又はFAXで送付)
STEP3 お客様⇒当事務所
チェックシートに記入して頂き、当事務所に送付(メール又はFAXで送付)
STEP4 当事務所⇒お客様
確認後、必要書類を準備して頂く依頼
STEP5 当事務所⇒お客様
必要な全ての書類を作成し、お客様に送付
STEP6 お客様
送られてきた書類にお客様が押印、その後当事務所へ送付
STEP7 お客様
法定費用の払込
STEP8 当事務所⇒労働局
労働局へ届出・受理
STEP9 お客様・当事務所
受理後、労働局による現地調査(社労士が調査に立ち会います)※調査日程は、受理日に分かります。
STEP10 許可
審査で何も問題がなければ申請月から中2ヶ月、つまり3ヶ月目の1日付けで許可がおります。
一般労働者派遣 よくあるQ&A
Q.1 | 会社を新設して決算書がないのですが、申請は可能ですか? |
A.1 | 可能です。決算書がない場合は、設立時の賃借対照表にて代替できます。 |
Q.2 | 決算書では資産要件がクリアしていません。他に何か方法がありますか? |
A.2 | あります。増資もしくは中間決算をする方法です。月次決算などでは対処できません。増資を行った場合の増資額は、増資後の登記簿謄本で確認しますが、登記簿謄本が間に合わない場合は、新株発行に係る取締役会議事録、株式の申込を証する書面(株式申込証)及び払込金保管証明書の3点で確認することになります。また、中間決算は、公認会計士又は監査法人による監査証明を受けた中間決算についてのみ受理されます。 |
Q.3 | 会社を設立したばかりで労働保険・社会保険に加入していませんが、申請は可能ですか? |
A.3 | 可能です。労働保険・社会保険に加入させるべき労働者がいる場合は、申請前に加入手続きする必要があります。しかし、対象労働者がいない場合は、申請時に加入させるべき労働者を雇った場合に、必ず必要な手続きを行う旨の確約を文書で提出することで代替できます。 |
Q.4 | 事務所に関連会社が同居していますが、問題ないでしょうか? |
A.4 | 固定式のパーテーションで仕切るなどの対策を行い、20(平方メートル)以上の広さを確保してください。(他の会社の従業員が混在している事務所では、派遣事業を適切に行えると判断できないため。) |
Q.5 | 派遣業と紹介業を同じ事務所で行うことはできますか? |
A.5 | 可能です。ただし、求職申込と派遣の登録を入れ替えないことや、派遣の依頼者に関する情報と求人者に関する情報を別々に管理することなどが必要です。 |
Q.6 | 派遣元責任者講習の予定や申込はどうすればよいですか? |
A.6 | 社団法人日本人材派遣協会のホームページで実施日程や実施団体を案内しています。実施団体ごとに定められた方法で申し込んでください。 |
Q.8 | 今、許可申請するといつ許可が下りますか? |
A.8 | 一般派遣は、毎月1回開催される労働政策審議会を経て許可されますので、許可日は原則として毎月の1日付になりますが、申請から許可までは2ヶ月強の期間が必要です。 |
問い合わせ先
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