HOME  > コンテンツ  > 創業・異業種進出関連の助成金 中小企業基盤人材確保助成金・受給者創業支援助成金 -社会保険労務士あかり事務所

助成金申請は専門家に依頼し、本業に専念して下さい。

助成金は、受給するまでに事前に制度等の整備が必要です。先にご相談下さい!!
新規創業、異業種進出、経営基盤の強化に活用して下さい。

・中小企業基盤人材確保助成金(新分野進出等) ←企業の軸となる人材を雇用する事業主必見!!
(平成25年3月31日終了)

・受給者創業支援助成金 ←創業資金予算設定が低い方におすすめ!!
(平成25年3月31日終了)

・料金表
・助成金申請の流れ
・問い合わせ先

新規創業・異業種進出に関する助成金一覧

中小企業基盤人材確保助成金(創業・新分野進出等
概要 助成額

 創業、異業種(新分野)進出に伴い、会社の中核となる従業員(新分野進出等基盤人材)を雇い入れた場合、基盤人材の賃金相当額として一定額が助成されます。

新分野進出等基盤人材とは?
経営基盤の強化に資する従業員のことです。
350万円以上の賃金が支払われることが予定されている従業員)

※平成23年4月より業種が限定されました。(人材需要が見込まれる成長分野等

1人につき140万円

※1企業、5人まで(生産向上基盤人材と併せて)
受給要件
1. 雇用保険の適用事業主であること
2. 創業や異業種進出から6か月以内に、都道府県知事に改善計画を提出し認定を受けていること
※よって、創業より6か月以内には手続きを進めなくてはいけません。
3. 改善計画の認定を受けてから1年以内に、基盤人材を年収350万円以上でに雇い入れること
4. 創業に伴い施設または整備等の設置、整備に要する費用を250万円以上負担していること
5. その他要件有

※平成23年4月付のリーフレット⇒こちら

受給者創業支援助成金
概要 助成額
 創業受給資格者が自ら創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に助成されます。

創業受給資格者とは?(次の2点が要件)
・雇用保険の受給資格に係る離職日における算定基礎期間が5年以上ある受給資格者。
・法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数1日以上ある受給資格者。

創業後3ヶ月以内に支払った経費の1/3
(150万円限度)

※さらに、創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合に上乗せ50万円

受給要件
1. 創業受給資格者であること
2. 法人等設立事前届を提出したもの
3. 会社の設立から1年以内に社員を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となること
4. 法人等の設立日以後、3ヶ月以上事業を行っているものであること
5. その他要件有

特化ページこちら

料金表

就業規則作成なし 受給額の
13%・15%・20%
就業規則作成あり 就業規則作成費(別途お見積り)
受給額の
13%・15%・20%
当事務所との顧問契約 受給額の
9%・10%・15%

「就業規則作成あり」とは、就業規則等全くない場合を示します。

受給額のパーセンテージは、複雑度によって変わってきます。詳しくは、お問い合わせ下さい。

助成金申請の流れ

STEP1 まずは、ご相談下さい。

助成金は申請するタイミングがとても重要です。

電話又はお問い合わせフォーム等によりお問い合わせ下さい。

STEP2 電話もしくは、メールにて簡単なヒヤリング

状況をお聞きし、該当する助成金候補をご提案いたします。

STEP3 受給できそうな助成金がある場合

助成金チェックシートにて、詳細を確認。

STEP4 書類作成

当事務所で必要な書類を準備させて頂きます。(準備後、お客様に送付)
また、申請に必要な書類は、お客様に準備して頂きます。(当事務所よりご連絡させて頂きます。)
着手金が必要な助成金に関しては、この時点でお支払い頂きます。

STEP5 助成金デスクに提出

送付されてきた書類に押印等をして頂き、返送の後、当事務所より助成金デスクに提出します。

STEP6 支給決定

通常、申請から2〜3ヶ月後に支給決定

問い合わせ先

お問い合わせ依頼は⇒こちら

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ:06-7174-7349(月〜金 午前9時〜午後21時)

相談予約で時間外・土日祝日面談対応いたします

メール・FAXは年中無休、24時間受付

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