雇用契約・雇用形態を変える前にチェック!
助成金は、受給するまでに事前に制度等の整備が必要です。先にご相談下さい!!
社員の雇用維持に助成金を活用して下さい。
・キャリアアップ助成金←パートタイマー・派遣社員を活用しようとする事業主必見!
(旧均衡待遇・正社員化推進奨励金 平成25年4月改定)
社員の雇用維持に活用できる助成金一覧
キャリアアップ助成金 | ||
概要 | 助成額 | |
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業主に対して助成されます | ア 【正規雇用等転換コース】 ・正規雇用等転換または直接雇用(「転換等」)する制度を規定し、有期契約労働者等を正規雇用等に転換等した場合に助成 1.有期⇒正規 2.有期⇒無期 3.無期⇒正規 ※対象者が母子家庭の母等、父子家庭の父の場合、1は10万円加算、2・3は5万円を加算 |
1.40万円 2.20万円 3.20万円 |
イ 【人材育成コース】 ・有期契約労働者等に、一般職業訓練(1.Off-JT)または、有期実習型訓練(「ジョブ・カー ド」を活用したOff-JT+2.OJTを組み合わせた3〜6か月の職業訓練)を行った場合 |
1.off-jt 賃金助成: 1H800円 経費助成: 上限20万円 2.OJT 実施助成: 1H700円 |
|
ウ 【処遇改善コース】 ・全ての有期契約労働者等の基本給の賃金テーブルを改定し、3%以上増額させた場合に助成(1年度1事業所100人まで) |
1人あたり 1万円 |
|
エ 【健康管理コース】 ・有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を規定し、延べ4人以上実施した場合に助成 |
40万円 | |
オ 【短時間正社員コース】 ・短時間正社員制度を規定し、1.雇用する労働者を短時間正社員に転換し、または、2.短時間正社員を新規で雇い入れた場合に助成 |
20万円 | |
カ 【短時間労働者の週所定労働時間延長コース】 ・週所定労働時間25時間未満の有期契約労働者等を週所定労働時間30時間以上に延長した場合に助成 |
10万円 | |
受給要件 | ||
1. 雇用保険の適用事業主であること 2. キャリアアップ管理者を置いている事業主であること 3. キャリアアップ計画の作成、提出をしていること 4. 支給申請時点において、対象労働者について、事業主都合による解雇をしていないこと 5. その他要件有 |
料金表
就業規則作成なし | 受給額の 13%・15%・20% |
就業規則作成あり | 就業規則作成費(別途お見積り) 受給額の 13%・15%・20% |
当事務所との顧問契約 | 受給額の 9%・10%・15% |
※「就業規則作成あり」とは、就業規則等全くない場合を示します。
※受給額のパーセンテージは、複雑度によって変わってきます。詳しくは、お問い合わせ下さい。
助成金申請の流れ
STEP1 まずは、ご相談下さい。
助成金は申請するタイミングがとても重要です。
電話又はお問い合わせフォーム等によりお問い合わせ下さい。
STEP2 電話もしくは、メールにて簡単なヒヤリング
状況をお聞きし、該当する助成金候補をご提案いたします。
STEP3 受給できそうな助成金がある場合
助成金チェックシートにて、詳細を確認。
STEP4 書類作成
当事務所で必要な書類を準備させて頂きます。(準備後、お客様に送付)
また、申請に必要な書類は、お客様に準備して頂きます。(当事務所よりご連絡させて頂きます。)
※着手金が必要な助成金に関しては、この時点でお支払い頂きます。
STEP5 助成金デスクに提出
送付されてきた書類に押印等をして頂き、返送の後、当事務所より助成金デスクに提出します。
STEP6 支給決定
通常、申請から2〜3ヶ月後に支給決定
問い合わせ先
お問い合わせ依頼は⇒こちら
給与計算代行サービス 低価格な1ヶ月7,350円〜 神戸・大阪・尼崎 -社会保険労務士あかり事務所 |
TOP |
適性検査CUBIC(キュービック) 1名1,500円(税別)〜 全国対応可能 |