HOME  > コンテンツ  > 45歳以上の独立・起業の為の助成金 高年齢等共同就業機会創出助成金 神戸・大阪・尼崎-社会保険労務士あかり事務所

助成金申請は専門家に依頼し、本業に専念して下さい。手間暇を考えると、依頼して頂いた方が効率良いです!!

高年齢等共同就業機会創出助成金

助成金概要

45歳以上の高年齢者が3人以上共同して事業を開始して法人を設立し、さらに45歳以上の者を1人以上継続して雇用した場合に助成されます。

給付内容

法人登記から6ヶ月以内に支払った経費
人設立に関する事業計画作成費等 経営コンサルタント等の相談費用、登記費用(登録免許税・印紙等を除く)

経費の
分の1
(500万円が限度)

職業能力開経費 役員・従業員に対する教育訓練費用
雇用管理改善経費 募集・採用パンフレット、ホームページ作成費、雇用管理担当者の研修受講費、雇用管理マニュアルの作成費等
設備・運営経費 事業所の工事費、設備・機器備品の購入・借料、広告宣伝費等の設備・運営費、事務所賃借料(6か月が限度)

※経費は、人件費を除く

受給要件

1) 雇用保険の適用事業主であること
2) 法人設立登記の日において45歳以上の※高齢創業者3人以上が出資することによって新たに法人を設立すること
3) 高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること
4) 全ての高齢創業者は、当該事業に専業で就業していること
5) 支給申請日までに、45歳以上65歳未満の雇用保険被保険者を1人以上雇用していること
6) 法人設立登記の日から6ヵ月以上事業を営んでいること
7) 法人設立登記の日以降最初の事業年度末における自己資本比率は50%未満であること

※「高齢創業者」とは次のいずれにも該当する方です。

  • 法人設立登記日において、45歳以上であること
  • 法人設立登記日から起算して、1年前において離職した者のうち
    自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者
    正当な理由がなく自己の都合によって退職した者(60歳以上除く)
    でない者
  • 法人設立登記日より助成金申請日までに、報酬の有無に関係なく、他社の役員、個人事業主、雇用労働者でない者

受給できる可能性が高いです。

  

詳しい内容は、お問い合わせ下さい⇒こちら

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ:06-7174-7349(月〜金 午前9時〜午後21時)

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