助成金申請は専門家に依頼し、本業に専念して下さい。手間暇を考えると、依頼して頂いた方が効率良いです!!
高年齢等共同就業機会創出助成金
助成金概要 |
45歳以上の高年齢者が3人以上共同して事業を開始して法人を設立し、さらに45歳以上の者を1人以上継続して雇用した場合に助成されます。
給付内容 |
法人登記から6ヶ月以内に支払った経費 | |||
法人設立に関する事業計画作成費等 | 経営コンサルタント等の相談費用、登記費用(登録免許税・印紙等を除く) |
経費の |
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職業能力開発経費 | 役員・従業員に対する教育訓練費用 | ||
雇用管理改善経費 | 募集・採用パンフレット、ホームページ作成費、雇用管理担当者の研修受講費、雇用管理マニュアルの作成費等 | ||
設備・運営経費 | 事業所の工事費、設備・機器備品の購入・借料、広告宣伝費等の設備・運営費、事務所賃借料(6か月が限度) |
※経費は、人件費を除く
受給要件 |
1) | 雇用保険の適用事業主であること |
2) | 法人設立登記の日において45歳以上の※高齢創業者3人以上が出資することによって新たに法人を設立すること |
3) | 高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること |
4) | 全ての高齢創業者は、当該事業に専業で就業していること |
5) | 支給申請日までに、45歳以上65歳未満の雇用保険被保険者を1人以上雇用していること |
6) | 法人設立登記の日から6ヵ月以上事業を営んでいること |
7) | 法人設立登記の日以降最初の事業年度末における自己資本比率は50%未満であること |
※「高齢創業者」とは次のいずれにも該当する方です。
- 法人設立登記日において、45歳以上であること
- 法人設立登記日から起算して、1年前において離職した者のうち
自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者
正当な理由がなく自己の都合によって退職した者(60歳以上除く)
でない者 - 法人設立登記日より助成金申請日までに、報酬の有無に関係なく、他社の役員、個人事業主、雇用労働者でない者
受給できる可能性が高いです。
詳しい内容は、お問い合わせ下さい⇒こちら
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