助成金申請は専門家に依頼し、本業に専念して下さい。手間暇を考えると、依頼して頂いた方が効率良いです!!
受給者資格創業支援助成金
助成金概要 |
創業受給資格者が自ら創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に助成されます。
給付内容 |
創業から3ヶ月以内に支払った経費 | |||
法人設立に関する事業計画作成費等 | 経営コンサルタント等の相談費用、登記費用(登録免許税・印紙等を除く) |
経費の |
|
職業能力開発経費 | 創業者・従業員に対する教育訓練費用 | ||
雇用管理改善経費 | 募集・採用パンフレット、ホームページ作成費、雇用管理担当者の研修受講費、雇用管理マニュアルの作成費等 | ||
設備・運営経費 | 事業所の工事費、設備・機器備品の購入・借料、広告宣伝費等の設備・運営費、事務所賃借料(3ヵ月分) |
※雇用保険加入対象者を2人雇った場合、更に上乗せ50万円
※「創業受給資格者」とは
- 雇用保険の受給資格に係る離職日における算定基礎期間が5年以上ある受給資格者
- 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数1日以上ある受給資格者。
受給要件 |
1) | 雇用保険の適用事業主であること |
2) | 創業の前日において、算定基礎期間(雇用保険被保険者加入期間)が5年以上の受給資格者であること |
3) | 離職の日から創業の日の前日までに、法人等設立事前届を公共職業安定所に提出し、認定を受けていること |
4) | 法人の場合は、創業した事業主が出資し、法人代表者であること |
5) | 創業から3ヵ月以上事業を行っていること |
6) | 会社の設立から1年以内に社員(雇用保険対象者)を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となること |
※「創業」とは法人は設立日、個人事業は事業開始の日です。
受給できる可能性が高いです。
詳しい内容は、お問い合わせ下さい⇒こちら
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