HOME  > コンテンツ  > 60歳からの老齢年金と給与の調整 専門家が最適な賃金を設計します 大阪・尼崎・神戸 -社会保険労務士あかり事務所

年金の相談、請求は公的年金の唯一の専門家 社会保険労務士にお任せ下さい!

年金は待っていても、必ずもらえるものではありません。

年金、年金と世間は言うけれど、実際はよくわからない。こんな悩みありませんか?

(会社様 )

 従業員で60歳になった者がいるが、何か年金と兼ね合いがないのか、知りたい!

 従業員より、60歳になったので年金を請求した方が良いのか?と聞かれた。

 従業員が60歳になったので、給与と調整したい。

年金と給与の調整が可能な場合が多いです。
従業員の満足度も上がり、会社の満足度も上がる最適賃金をご提案します。
(人件費の削減につながります。)
まずは、お気軽にご相談下さい⇒こちら 年金は、説明を受ける方が早くわかります。

(会社様・個人様)

 年金の仕組みが理解できない。

 年金をもらえる資格があるのかどうか判らない。

 遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金、どちらを選択するのが有利かわからない。

 裁定請求(年金を受け取るための手続き)の手順がよくわからない。

これらの悩みに全てお答えします。

年金と給与を調整するメリット

・人件費削減となる(会社側)
・社会保険料が減額となる(会社側・従業員)
・雇用保険料が請求前より安くなる(会社側・従業員)
・労災保険料が請求前より安くなる(会社側)
⇒つまり、年金との調整により、賃金額が減額されるからです。双方にメリットがあります。

サービス内容

・年金相談
・年金裁定請求
・年金受給額試算
・最適賃金ご提案(年金と高年齢継続給付金と給与の調整)
・障害年金相談、請求
(障害年金は請求すれば、必ずもらえるという年金ではありません。)

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ:06-7174-7349(月〜金 午前9時〜午後21時)

相談予約で時間外・土日祝日面談対応いたします

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