労働基準監督署から、ある日通知がきた!そんな是正勧告、対応します。
労働基準監督署が必ずチェックするのは「36協定」です。
紙切れ一枚ですが、とても重要です。「36協定」を締結せずに、時間外労働をさせている場合、その時点で違法です。
監督署は、どんどん突っ込んできます。普段、簡単にできることから対策しておくべきです。
社労士は、労働法に特化しています。監督署に勧告を受ける前に、一度ご相談下さい。
立ち合いから専門家を介入させた方が安心です!
是正勧告とは
労働基準監督署が調査に入り、法令違反が発見された場合は、是正勧告書が交付され、法令違反を是正するよう勧告されることになりますが、これを是正勧告といいます。(指導票や使用停止等命令書が交付される場合もあります。)
是正勧告は「行政処分」ではなく、「勧告」です。つまり「行政指導」です。
≪労基署の調査に入られる可能性の高い企業≫
- 小売業、IT関連(偽装請負)、建設業、運輸業等
- 従業員による申告、退職者による申告
是正勧告の防止策・チェック項目
- 労働時間に関する違反
法定労働時間を超えてないか(1日8時間 1週間40時間)
36協定を締結し、監督署に提出しているか、また更新しているか。
労働条件を書面で通知しているか
残業時間の端数等、適切に管理できているか
- 安全衛生に関する違反
雇い入れ時の健康診断はされているか
健康診断は行っているか
残業80時間を超える従業員に対して、医師の面談を行っているか
- 割増賃金の支払いに関する違反
時間外手当(残業代)を支払っているか
割増率を間違っていないか
管理職に深夜時間の手当を支払っているか
各諸手当、残業代計算の基礎に含めているか
- 就業規則作成・届出
就業規則を作成し、届出をしているか(常用雇用10人以上)
内容を変更した場合は、届出をしているか
是正勧告を受けないように、対策を講じていくのが一番です。
サービス内容
労働基準監督署の調査立ち会い
- 「立ち入り調査」
- 「呼び出し調査(出頭要求書による)」
- 「対応後の今後の対策」
その他
- 公共職業安定所の労働保険事務監査の調査
- 健康保険の算定調査
問い合わせ先
お問い合わせ依頼は⇒こちら
人事・労務相談 今さら聞けなこと!お気軽にお問い合わせ下さい。 神戸・大阪・尼崎 -社会保険労務士あかり事務所 |
TOP |
60歳からの老齢年金と給与の調整 専門家が最適な賃金を設計します 大阪・尼崎・神戸 -社会保険労務士あかり事務所 |