HOME  > コンテンツ  > 神戸・大阪・尼崎 助成金申請代行ならお任せ下さい。高齢者・障害者を活用する助成金-社会保険労務士あかり事務所

助成金申請は専門家に依頼し、本業に専念して下さい。

助成金は、受給するまでに事前に制度等の整備が必要です。先にご相談下さい。

・特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金) ←65歳以上を雇い入れ予定の事業主必見!!

・高年齢者雇用安定助成金←定年を控えた高年齢者を活用しようという事業主必見!!

・特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金) ←60歳以上〜65歳未満を雇い入れ予定の事業主必見!!

・障害者初回雇用奨励金 ←56人以下で障害者の雇い入れを考案中の事業主必見!!

 

・料金表
・助成金申請の流れ
・問い合わせ先

高齢者・障害者を活用する助成金一覧

特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
概要 助成額
 雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して助成されます。 ・30時間以上
70万円(60万円)

・20時間以上30時間未満
50万円(40万円)

注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。

受給要件
1. ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
2. 1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること
3. その他要件有

高年齢者雇用安定助成金 (高年齢者活用促進コース)
概要 助成額
 高年齢者の雇用の安定を図ることを目的とし、高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主に対して助成されます。

   支給対象経費の2/3                 (中小企業事業主以外は1/2

※高年齢者活用促進措置の実施に要した経費で、計画実施期間内に着手し、支給申請日までに支払いが完了したものに限る。   (上限1,000万円)

受給要件
1. 新たな事業分野への進出等
2. 機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善
3. 高年齢者の就労の機会を拡大するための雇用管理制度の導入・見直し
4. 高年齢者に対する健康管理制度の導入
5. 定年の引上げ等
6. その他要件有り

高年齢者雇用安定助成金 (高年齢者無期雇用転換コース)
概要 助成額
 高年齢者の雇用の安定を図ることを目的とし、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成されます。

    対象労働者1人あたり50万円
              (中小企業事業主以外は40万円
※1支給申請年度1適用事業所あたり10人までを上限

受給要件
1. 無期雇用転換計画の認定
2. 無期雇用転換計画の実施
3. その他要件有り

65歳超雇用推進助成金
概要 助成額
 高年齢者の安定した雇用の確保のための定年の引上げ等の措置を実施した事業主に対して助成されます。

65歳への定年引上げ     100万円

66歳以上への定年引上げ・定年の定めの廃止
                   120万円 

希望者全員を66〜69歳継まで続雇用する制度の導入
                         60万円

希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入                    80万円

受給要件
1. 雇用保険の適用事業主であること
2. 審査に必応な書類等を整備・保管している事業主であること
3. その他要件有り

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
概要 助成額
 高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。 ◆母子家庭の母・高年齢者(60歳〜65歳未満)
1人につき60万円(短時間労働者は40万円)
◆身体・知的障害者(重度以外)
1人につき120万円
◆身体・知的障害者
(重度又は45歳以上、精神障害者)
1人につき240万円(短時間労働者は80万円)

※短時間とは週所定労働時間20時間以上30時間未満の者
受給要件
1. 雇用保険の適用事業主であること
2. ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
3. 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること。
4. その他要件有

障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
概要 助成額
 

 障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50〜300人の中小企業)が障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成されます。

              
                    120万円

※ 短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)として雇い入れる場合は2人(重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として雇い入れる場合は1人)で1人分としてカウント。
受給要件
1. 雇用保険の適用事業主であること
2. 支給申請時点で、雇用する常用労働者数が50人〜300人の事業主であること
3. 雇入れ日の前日から過去3年間に障害者の雇用実績のないこと
4. その他要件有

料金表

就業規則作成なし 受給額の
13%・15%・20%
就業規則作成あり 就業規則作成費(別途お見積り)
受給額の
13%・15%・20%
当事務所との顧問契約 受給額の
9%・10%・15%

「就業規則作成あり」とは、就業規則等全くない場合を示します。

受給額のパーセンテージは、複雑度によって変わってきます。詳しくは、お問い合わせ下さい。

助成金申請の流れ

STEP1 まずは、ご相談下さい。

助成金は申請するタイミングがとても重要です。

電話又はお問い合わせフォーム等によりお問い合わせ下さい。

STEP2 電話もしくは、メールにて簡単なヒヤリング

状況をお聞きし、該当する助成金候補をご提案いたします。

STEP3 受給できそうな助成金がある場合

助成金チェックシートにて、詳細を確認。

STEP4 書類作成

当事務所で必要な書類を準備させて頂きます。(準備後、お客様に送付)
また、申請に必要な書類は、お客様に準備して頂きます。(当事務所よりご連絡させて頂きます。)
着手金が必要な助成金に関しては、この時点でお支払い頂きます。

STEP5 助成金デスクに提出

送付されてきた書類に押印等をして頂き、返送の後、当事務所より助成金デスクに提出します。

STEP6 支給決定

通常、申請から2〜3ヶ月後に支給決定

問い合わせ先

お問い合わせ依頼は⇒こちら

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ:06-7174-7349(月〜金 午前9時〜午後21時)

相談予約で時間外・土日祝日面談対応いたします

メール・FAXは年中無休、24時間受付

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