人を雇い入れる前にチェック!
助成金は、受給するまでに事前に制度等の整備が必要です。先にご相談下さい!!
社員の雇用、雇用維持に助成金を活用して下さい。
キャリアアップ助成金
・正社員コース ←有期労働者を正社員に転換・直接雇用する事業主必見!!
・人材育成コース←有期労働者の職業訓練をお考えの事業主必見!!
・賃金規定等改定コース←基本給の賃金規定の増額・昇給をお考えの事業主必見!!
・健康診断制度コース←短時間労働者の労働時間延長をお考えの事業主必見!!
・賃金規定等共通化コース←短時間労働者の労働時間延長をお考えの事業主必見!!
・諸手当制度共通化コース←短時間労働者の労働時間延長をお考えの事業主必見!!
・選択的適用拡大導入時処遇改善コース←短時間労働者の労働時間延長をお考えの事業主必見!!
・短時間労働者労働時間延長コース←短時間労働者の労働時間延長をお考えの事業主必見!!
・トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)←母子家庭の母、中高齢者、若年者等を雇用する事業主必見!!
・特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)←母子家庭や障害者等を雇用する事業主必見!!
・特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース) ←65歳以上を雇い入れ予定の事業主必見!!
・特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース) ←不安定雇用を繰り返す方を正規雇用労働者として雇い入れる事業主必見!!
・特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース) ←学校等の既卒者などを募集し雇用する事業主必見!!
・雇用管理制度助成コース ←評価・処遇制度や研修、健康づくり制度を整備したい事業主必見!!
社員を雇用、雇用維持に活用できる助成金一覧
キャリアアップ助成金(正社員化コース) | |
概要 | 助成額 |
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換又は直接雇用した場合に支給されます ※正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含む |
?有期→正規:1人当たり57万円〈72万円〉 |
受給要件 | |
1.支給対象事業主に雇用される期間が通算して6ヶ月以上の有期契約労働者 2.支給対象事業主に雇用される期間が6ヶ月以上の無期雇用労働者 3.正規雇用労働者(多様な社員を含む)として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等でないこと 4.その他要件有り |
キャリアアップ助成金(人材育成コース) | |
概要 | 助成額 |
有期雇用労働者等に次のいずれかの訓練を実施 ・一般職業訓練(OFF-JT) ・有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOFF-JT+OJT) |
OFF-JT 賃金助成:1時間当たり760円〈960円〉 |
受給要件 | |
1. 一般職業訓練 ・1コース当たり1年以内の実 施期間であること ・1コース当たり20時間以上の訓練時間数であること ・通信制の職 業訓練(スクーリングがあるものを除く)でないこと 2. 中長期的キャリア形成訓練 ・専門実践教育訓練指定講座であれば、実施期間は一年以内に限らない ・専門実践教育訓練指定講座であること 3. 育児休業中訓練 ・1コース当たり10時間以上の訓練時間数であること ・ 通信制の訓練 4. 有期実習型訓練 ・企業でのOJTと教育訓練機関などで行われるOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること ・実施期間が3ヶ月以上6ヶ月以下であること ・そう訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること 5. その他要件有 |
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース) | |
概要 | 助成額 |
全て又は一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を、増額改定した場合に支給されます |
?すべての賃金規定等を2%以上増額改定対象労働者数が 1人〜3人:95,000円〈12万円〉 |
受給要件 | |
1.支給対象事業主に雇用される有期契約労働者等であること 2.増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて2%以上昇給して いる者であること 3.賃金規定等を増額改定日以降について、支給対象事業主の事業所において、雇用保険被保 険者であること
4.支給申請日において離職していない者であること
5.その他要件有 |
キャリアアップ助成金(健康診断制度コース) | |
概要 | 助成額 |
有期契約労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、4人以上に実施した場合に支給されます |
1事業所当たり 38万円〈48万円〉 |
受給要件 | |
1.支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること 2.雇入時健康診断もしくは定期健康診断または人間ドックを受診する日に、支給対象事業主の 事業所において、雇用保険被保険者であること 3.支給申請日において離職していない者であること 4.その他要件有 |
キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース) | |
概要 | 助成額 |
有期契約労働者等と正社員との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合に支給されます |
1事業所当たり 57万円〈72万円〉 |
受給要件 | |
1.労働協約または就業規則の定めるところにより、賃金に関する規定または賃金テーブル等を適用 した日の前日から起算して3か月以上前の日から適用後6か月以上の期間継続して、支給対象事 業主に雇用されている有期契約労働者等であること 2.正規雇用労働者と同一の区分に格付けされている者であること 3.賃金規定等適用した日以降の期間について、支給対象事業主の事業所において、雇用保険被 保険者であること 4.支給申請日において離職していない者であること 5.その他要件有り |
キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース) | |
概要 | 助成額 |
有期契約労働者等と正社員との共通の諸手当制度を新たに規定・適用した場合に支給されます |
1事業所当たり 38万円〈48万円〉
|
受給要件 | |
1.労働協約又は就業規則の定めるところにより、諸手当制度を適用した日の前日から起算して3か月 以上前の日から適用後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約 労働者等であること 2.諸手当制度適用した日以降の期間について、支給対象事業主の事業所において、雇用保険被 保険者であること 3.支給申請日において離職していない者であること 4.その他要件有り |
キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース) | |
概要 | 助成額 |
選択的適用拡大の導入に伴い、社会保険適用となる有期契約労働者等の賃金の引き上げを実施した場合に支給されます |
基本給の増額割合に応じて1人当たり |
受給要件 | |
1.支給対象事業主に雇用される有期契約労働者等であること 2.措置の該当日の前日から起算して過去3か月以上の期間継続して有期 契約労働者等として雇用されていた者であること 3. 措置該当日の前日から起算して過去3か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者である こと 4.労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施した事業所の事業主又は取締役の3親等以 内の親族以外の者であること 5. 支給申請日において離職していない者であること |
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース) | |
概要 | 助成額 |
職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者に最長3ヶ月間のトライアル雇用を実施した場合に助成されます |
対象者一人につき |
受給要件 | |
1. 雇用保険の適用事業主であること 2. 正式雇用に先立ち、一定期間試行的に雇用することを考えていること 3. 次に該当する者(特定の求職者)をハローワークの紹介により試行的雇用すること (原則3ヶ月、1・2ヶ月も可) ・中高年齢者(45歳以上であって雇用保険受給資格者である者) ・若年者等(45歳未満) ・母子家庭の母等 ・季節労働者 ・中国残留邦人等永住帰国者等 ・障害者 ・日雇労働者 ・ホームレス ・住居喪失不安定就労者 4. その他要件有 |
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金) | |
概要 | 助成額 |
母子家庭の母、高年齢者(60歳〜65歳未満)、障害者等を継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、賃金相当額の一部が助成されます | ◆母子家庭の母・高年齢者(60歳〜65歳未満) 1人につき60万円(短時間労働者は40万円) ◆重度障害者等を除く身体・知的障碍者 1人につき120万円(短時間労働者は80万円) ◆重度紹介者等 (重度又は45歳以上、精神障害者) 1人につき240万円 ※短時間とは週所定労働時間20時間以上30時間未満の者 |
受給要件 | |
1. 雇用保険の適用事業主であること 2. 次に該当する者(就職困難者)をハローワーク、無料・有料職業紹介事業者の紹介により社員を雇入れること ・母子家庭の母 ・児童扶養手当を受給している父子家庭の父(平成25年3月改定) ・高年齢者(60歳〜65歳未満) ・身体、知的、精神障害者等 3. その他要件有 |
特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース) | |
概要 | 助成額 |
就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により長期にわたり不安定雇用を繰り返す方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。 |
支給対象期間 1年 総支給額50万円(60万円) ※()は中小企業の支給額 |
受給要件 | |
1. 雇入れ日時点の満年齢が35歳以上60歳未満の方 2. 雇入れ日の前日から起算して過去10年間に5回以上離職または転職を繰り返している方 3. ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介の時点で失業状態にある方 4. 正規雇用労働者として雇用されることを希望している方 5. その他要件有 |
特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース) | |
概要 | 助成額 |
学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、一定期間定着させた事業主に対して助成金を支給します。 |
♦既卒者等コース ※若者雇用促進法に基づく認定企業(ユースエール認定企業)の場合は、いずれも10万円が加算 |
受給要件 | |
既卒者等コース
1. 既卒者・中退者が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者として雇用したこと(少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可であること) 2. 求人の申込みまたは募集前3年度間において、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行っていないこと 高校中退者コース 1. 高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用したこと(少なくとも中退後3年以内の者が応募可であること) 2. 当該求人の申込みまたは募集前3年度間において、高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行っていないこと |
雇用管理制度助成コース | |
概要 | 助成額 |
事業主が、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入等による雇用管理改善を行い、人材の定着・確保を図る場合に助成するものです。 |
制度導入助成 10万円 (評価・処遇、研修、健康づくり、メンター制度) |
受給要件 | |
1. 次の[1]〜[5]の雇用管理制度の導入を内容とする雇用管理制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。 [1]評価・処遇制度 [2]研修制度 [3]健康づくり制度 [4]メンター制度 [5]短時間正社員制度(保育事業主のみ) 2. 1.の雇用管理制度整備計画に基づき、当該雇用管理制度整備計画の実施期間内に、雇用管理制度を導入・実施すること。 3. 1.2.の実施の結果、雇用管理制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を雇用管理制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、目標値以上に低下させること。 4. その他要件有 |
料金表
就業規則作成なし | 受給額の 13%・15%・20% |
就業規則作成あり | 就業規則作成費(別途お見積り) 受給額の 13%・15%・20% |
当事務所との顧問契約 | 受給額の 9%・10%・15% |
※「就業規則作成あり」とは、就業規則等全くない場合を示します。
※受給額のパーセンテージは、複雑度によって変わってきます。詳しくは、お問い合わせ下さい。
助成金申請の流れ
STEP1 まずは、ご相談下さい。
助成金は申請するタイミングがとても重要です。
電話又はお問い合わせフォーム等によりお問い合わせ下さい。
STEP2 電話もしくは、メールにて簡単なヒヤリング
状況をお聞きし、該当する助成金候補をご提案いたします。
STEP3 受給できそうな助成金がある場合
助成金チェックシートにて、詳細を確認。
STEP4 書類作成
当事務所で必要な書類を準備させて頂きます。(準備後、お客様に送付)
また、申請に必要な書類は、お客様に準備して頂きます。(当事務所よりご連絡させて頂きます。)
※着手金が必要な助成金に関しては、この時点でお支払い頂きます。
STEP5 助成金デスクに提出
送付されてきた書類に押印等をして頂き、返送の後、当事務所より助成金デスクに提出します。
STEP6 支給決定
通常、申請から2〜3ヶ月後に支給決定
問い合わせ先
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