助成金申請は専門家に依頼し、本業に専念して下さい。
これからの時代、育児休業後の女性・高年齢者等、企業にとっては欠かせない人材です。その人材を活かして助成金を受給しましょう。
高年齢者を活用する助成金
仕事と家庭の両立支援に活用する助成金(育児女性を応援!!)
・中小企業子育て支援助成金
・両立支援レベルアップ助成金(育児・介護費用等補助コース)
・両立支援レベルアップ助成金(子育て時の短時間勤務コース)
・両立支援レベルアップ助成金(代替要員確保コース)
・両立支援レベルアップ助成金(休業中能力アップコース)
・両立支援レベルアップ助成金(職場風土改革コース)
・育児休業取得促進助成金(育児休業取得促進措置)
・育児休業取得促進助成金(短時間勤務促進措置)
女性・高齢者を活かす助成金一覧
中小企業定年引上げ等奨励金 | ||
概要 | 助成額 | |
65歳以上への定年の引上げ、又は70歳以上に対して継続雇用制度の導入、又は65歳以上の安定継続雇用制度の導入、又は定年の定めの廃止を実施した際、助成されます。 | ・65歳以上に引き上げ 40万円〜80万円 ・70歳以上に引き上げ又は、定年廃止 ※企業規模によって受給額が変わってきます。 |
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受給要件 | ||
1. 雇用保険の適用事業主であること 2. 雇用されて1年以上の常用雇用の60歳以上が1名以上いること 3. 就業規則等により定年引上げ、雇用制度の導入、又は定年の定めの廃止を規定していること 4. その他要件有 |
特定就職困難者雇用開発助成金 | |
概要 | 助成額 |
母子家庭の母、高年齢者(60歳〜65歳未満)、障害者等を継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、賃金相当額の一部が助成されます | ◆母子家庭の母・高年齢者(60歳〜65歳未満) 1人につき90万円(短時間労働者は60万円) ◆身体・知的障害者(重度以外) 1人につき135万円(短時間労働者は90万円) ◆身体・知的障害者 (重度又は45歳以上、精神障害者) 1人につき240万円(短時間労働者は90万円) ※短時間とは週所定労働時間20時間以上30時間未満の者 |
受給要件 | |
1. 雇用保険の適用事業主であること 2.次に該当する者(就職困難者)をハローワークまたは無料・有料職業紹介事業者の紹介により社員を雇入れること ・母子家庭の母 ・高年齢者(60歳〜65歳未満) ・身体、知的、精神障害者等 3.その他要件有 |
中小企業子育て支援助成金(平成22年4月1日〜平成24年3月31日まで) | |
概要 | 助成額 |
常用労働者100人以下の企業において、育児休業取得者が初めて生じた場合に助成されます。 | 1人目100万円 2人目〜5人目80万円 |
受給要件 | |
1. 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること 2. 企業として、初めて育児休業取得者の利用者が平成18年4月1日以降にでたこと 3. 対象となる育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険被保険者として1年以上継続して雇用していること。 4. 【休業取得期間】 育児休業取得者は、平成18年4月1日以降、6ヵ月以上の育児休業(労働者に産後休業した期間があり、かつ、産後休業の終了後、引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含め6ヵ月以上)を取得し、職場復帰後6ヵ月以上継続して雇用していること 5. 【復職後】 育児休業終了日の翌日から起算して雇用保険の被保険者として1年以上(対象労働者の育児休業終了日が平成22年5月1日前である場合は6か月以上)継続して雇用されたこと 6. その他要件有 |
経過措置 中小企業子育て支援助成金(平成22年3月31日まで) | ||
概要 | 助成額 | |
常用労働者100人以下の企業において、短時間勤務制度が利用された場合に助成されます。 ※右記 |
1 6ヶ月以上1年以下 | 60万円 |
2 1年超え2年以下 | 80万円 | |
3 2年超え | 100万円 | |
ア 6ヶ月以上1年以下 | 40万円 | |
イ 1年超え2年以下 | 60万円 | |
ウ 2年超え | 80万円 | |
受給要件 | ||
1. 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること 2. 企業として、初めて短時間制度の利用者が平成18年4月1日以降にでたこと 3. 対象となる短時間制度利用者は、短時間勤務開始日まで、雇用保険被保険者として1年以上継続して雇用していること 4. 短時間勤務制度利用の場合は、3歳未満の子について6ヶ月以上制度を利用したこと 5. その他要件有 |
両立支援レベル助成金(育児・介護費用等補助コース) | |
概要 | 助成額 |
事業主が育児・介護サービス業者と契約して労働者に利用させる措置又は労働者が利用する育児・介護サービスにかかる費用の補助を実施したときその費用の一部を助成されます。 | ◆制度を新たに設置・実施した場合 一般事業主行動計画の届出有り 40万円 一般事業主行動計画の届出無し・労働者300人以下 30万円 ◆事業主の費用負担に対する助成額 育児に係わるサービス3/4 介護に係わるサービス1/2 ※1事業所当たりの年間限度額は480万円 ※1人当たりの年間限度額は40万円 |
受給要件 | |
1. 雇用保険の適用事業主であること 2. 就業規則等に以下、いずれかを定めていること (ア)労働者が育児・介護サービスを利用する時、それに要する費用の全部又は一部を補助する措置 (イ)ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等の育児・介護サービスの提供を行うものと事業主が契約し、当該サービスを労働者の利用に提供する措置 3. 【育児の場合】 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 4. 【介護の場合】 家族(配偶者・父母・子・配偶者の父母、その他同居の親族)の介護をす労働者 5. その他要件有 |
両立支援レベル助成金(子育て時の短時間勤務制度コース) | ||
概要 | 助成額 | |
小学校第3学年修了までの子を養育するために、短時間勤務制度を設け、労働者に利用させた事業主に対して助成されます。 ※短時間制度とは ※右記 |
◆小学校の始期〜第3学年修了するまでの子を対象とする短時間勤務制度であり、当該制度を利用し、子を養育する労働者に対して | |
1人目 | 小企業 100万円 中企業 50万円 大企業 40万円 |
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2人目以降 | 小企業 80万円 中企業 40万円 大企業 10万円 |
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◆企業規模が小企業であって、3歳までの子を対象とする短時間勤務制度であり、当該制度を利用し、子を養育する労働者 | ||
1人目 | 小企業 100万円 | |
2人目以降 | 小企業 80万円 | |
受給要件 | ||
1. 雇用保険の適用事業主であること 2. 短時間勤務制度を制度化し、連続して6ヵ月以上利用していること 3. 短時間勤務制度利用前に、雇用保険保被保険者として6ヵ月以上、継続して雇用していること 4. その他要件有 |
両立支援レベル助成金(代替要員確保コース) | |
概要 | 助成額 |
育児休業取得者の代替要員確保と原職等へ復帰制度を定め、実施した事業主に助成されます。 |
◆平成12年4月1日以降に、就業規則に規定した場合 一般事業主行動計画の届出有り 50万円 一般事業主行動計画の届出無し・労働者300人以下 40万円 ◆3年以内に2人目以降の対象者が生じた場合(毎年4/1〜翌3/31までの1年間で上記含め10人限度) 15万円 |
受給要件 | |
1. 雇用保険の適用事業主であること 2. 育児休業期間とその代替要員確保の期間は3ヵ月以上であること 3. 平成12年4月1日以降に育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業終了後に※原職等に復帰させていること ※原職等へ復帰 育児休業前に就いていた部署、職務に復帰すること(ただし、妊娠中の業務転換で軽作業に就いていた場合は、業務転換前の業務) 4. 対象者は育児休業開始日までに、1年以上雇用保険被保険者であること 5. 復帰した対象者を雇用保険被保険者として引続き6ヵ月以上雇用すること 6. その他要件有 |
両立支援レベル助成金(休業中能力アップコース) | ||
概要 | 助成額 | |
育児休業者又は介護休業者が、スムーズに職場復帰できるよう、職場適応性や職業能力の維持回復を図る措置を実施した事業主に対して助成されます。 |
◆在宅講習 ・事業主等が作成した教材又は選定した教育訓練施設の講座の教材等を用いて、休業期間中に休業者の自宅等において実施 ・現在の仕事又は近く就く予定の仕事に関連した講習 |
休業期間中に1ヵ月以上実施した場合(12ヵ月限度) |
◆職場環境適応講習 ・休業期間中に、事業主等が実施 ・休業期間中に職業能力の維持回復を図るために受ける講習等 |
休業期間中に月1日以上実施した場合(12日限度) | |
◆職場復帰直前講習 ・休業期間中に、事業主等が実施又は選定した教育訓練施設で実施 ・職場適応性や職業能力の維持回復のために、指導担当者の下に実 |
育児休業終了前3ヵ月間又は介護休業終了前1ヵ月間に3日以上実施した場合(12日限度) | |
◆職場復帰直後講習 ・復帰後に、事業主等が実施又は選定した教育訓練施設で実施 ・職場適応性や職業能力の維持回復のために、指導担当者の下に実施 |
休業終了後1ヵ月間に3日以上実施した場合(12日限度) | |
上記、1人当たり21万円限度 育児休業者、介護休業者それぞれ延べ100人まで |
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受給要件 | ||
1. 育児休業3ヵ月間以上又は介護休業1ヵ月間以上の労働者に利用させていること 2. 対象者は休業開始日の1年以上前から、雇用保険被保険者であること 3. 休業終了後も引き続き1ヵ月以上雇用していること 4. その他要件有 |
両立支援レベル助成金(職場風土改革コース) | |
概要 | 助成額 |
両立支援制度を労働者が利用することができるような職場環境整備を計画的に行う事業主を(財)21世紀職業財団地方事務所長が指定し、成果をあげた場合に助成されます。 ※他の両立支援レベルアップ助成金と異なり、21世紀職業財団が年度毎に希望者を募り、指定された事業主のみが助成金の対象 |
◆1年度目 事業実施前に比べ両立指標の得点が向上した事業主 50万円 ◆2年度目 1年度目よりさらに両立指標の得点が向上した事業主 50万円 ◆更に加算 (2ヵ年支給を受けた事業主)であって、2ヵ年度にわたる取組の結果、女性の育児休業取得率が80%以上、かつ、配偶者が出産した男性の育児休業取得率が10%以上であって、事業終了後の両立指標の得点が190点以上の事業主 50万円 |
受給要件 | |
1. 2年間にわたり、事業主全体として、職場風土改革促進事業を実施し、かつ成果が期待できること 2. 常時雇用する労働者が300人以下の企業で、かつ、子育て世代(20歳以上50歳未満)の労働者が4割以上の企業であること 3. 職業家庭両立推進者を選任していること 4. その他要件有 |
育児休業取得促進助成金(育児休業促進措置) | |
概要 | 助成額 |
育児休業の取得を積極的に促進するために、労働者の育児休業期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合、その一部を助成されます。 ※子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間 |
経済支援額の2/3 平成22年3月31日までに利用させた場合 |
受給要件 | |
1. 雇用保険の適用事業所であること。 2. 育児休業期間中に3ヵ月以上の期間にわたり、就業規則、給与規定等によって経済的支援を行うこと 3. その他要件有 |
育児休業取得促進助成金(短時間勤務促進措置) | |
概要 | 助成額 |
労働者の育児のため、当分の間、労働者に短時間勤務の制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行った場合、その一部を助成されます。 |
経済支援額の3/4 ※助成金の計算方法(6ヶ月ごとに申請) |
受給要件 | |
1. 雇用保険の適用事業所であること。 2. 労働契約または就業規則で短時間勤務制度を定め、対象者からの請求により短時間勤務制度を利用させていること ※短時間制度とは ・1日の所定労働時間を短くする制度(1日の所定労働時間が7時間以上の場合に1時間以上短縮すること) ・週又は月の所定労働時間を短くする制度(週、月の所定労働時間を1割以上短縮すること) ・週又は月の所定労働日数を短くする制度(週、月の所定労働日数を1割以上短縮すること) 3. その他要件有 |
料金表
就業規則作成なし | 受給額の 13%・15%・20% |
就業規則作成あり | 就業規則作成費(別途お見積り) 受給額の 13%・15%・20% |
当事務所との顧問契約 | 受給額の 9%・10%・15% |
※「就業規則作成あり」とは、就業規則等全くない場合を示します。
※受給額のパーセンテージは、複雑度によって変わってきます。詳しくは、お問い合わせ下さい。
助成金申請の流れ
STEP1 まずは、ご相談下さい。
助成金は申請するタイミングがとても重要です。
電話又はお問い合わせフォーム等によりお問い合わせ下さい。
STEP2 電話もしくは、メールにて簡単なヒヤリング
状況をお聞きし、該当する助成金候補をご提案いたします。
STEP3 受給できそうな助成金がある場合
助成金チェックシートにて、詳細を確認。
STEP4 書類作成
当事務所で必要な書類を準備させて頂きます。(準備後、お客様に送付)
また、申請に必要な書類は、お客様に準備して頂きます。(当事務所よりご連絡させて頂きます。)
※着手金が必要な助成金に関しては、この時点でお支払い頂きます。
STEP5 助成金デスクに提出
送付されてきた書類に押印等をして頂き、返送の後、当事務所より助成金デスクに提出します。
STEP6 支給決定
通常、申請から2〜3ヶ月後に支給決定
問い合わせ先
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