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セクハラ・パワハラニュース : 医師が歯科衛生士にパワハラ 懲戒処分
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三重県桑名市総合医療センターは25日、部下にパワーハラスメントを繰り返したとして、歯科口腔(こうくう)外科の部長の50歳代男性医師を減給10分の1(3か月)の懲戒処分とした。
発表では、男性医師は昨春から約1年半にわたり、部下の歯科衛生士4人に対し、ミスをした際に「どうして、こんなこともできないのか」と暴言を吐き、精神的な苦痛を与えたなどとしている。男性医師は2014年1月から勤務。この間、複数の歯科衛生士が退職しており、同センターは、4人以外へのパワハラ行為があった可能性もあるとした。
(2020.9 読売新聞より)
セクハラ・パワハラニュース : プルデンシャル生命 解雇無効で未払い給与1億円支払い命令
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プルデンシャル生命保険(東京)を懲戒解雇された男性社員が処分を不服として未払い賃金の支払いなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は13日、解雇は無効と判断、2年9カ月分の未払い給与計約1億240万円の支払いを命じた。
判決によると、男性が顧客に対し事実に反する説明をしたとして、同社は平成25年6月に業務停止3日の懲戒処分を出した。男性がこれに従わなかったため、26年11月に懲戒解雇した。
石川真紀子裁判官は、業務停止3日の処分は有効とした一方で「男性が業務停止処分に服さないことで会社側に見過ごせない損害が発生したとは認められず、解雇は相当性を欠く」と述べた。
プルデンシャル生命保険は「判決の内容を精査した上で、今後の対応を検討していく」としている。
(10月13日 産経新聞)
セクハラ・パワハラニュース : 三菱電機自殺 新入社員の両親 パワハラが原因として賠償提訴
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三菱電機の新入社員だった男性(当時25歳)が自殺したのは上司や先輩社員のパワハラや社内いじめが原因だったとして、東北地方に住む両親が27日、同社に総額約1億1800万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。併せて、来月にも兵庫労働局尼崎労働基準監督署に労災を申請する。
訴状などによると、男性は昨年4月に入社。兵庫県尼崎市にあるソフトウエア開発部署に配属されたが、同11月17日未明、社員寮の自室で首をつって自殺した。自室にあったノートには「私は自殺をします。私は三菱につぶされました」という言葉で始まる4ページの遺書が残されていた。上司、先輩ら3人を名指しし、配属先が大学院時代の専門分野と異なるのに質問に答えてもらえない▽職場全員の前で激しく非難・嘲笑された▽開発費用の過大請求のための書類改ざんを指示されたとも記していた。
同社は今年7月、「上司らが不適切・不合理な指導をしていた事実はない」と両親に回答し、過大請求も否定した。
同社を巡っては、新入社員の男性が月100時間を超える残業で適応障害を2014年4月に発症し、昨年11月に労災認定された。この男性は取材に「自分もパワハラを受けた。会社は何も反省しておらず、怒りと悲しみでいっぱいだ」と話した。
(9月27日 毎日新聞)
セクハラ・パワハラニュース : 北九州市 パワハラで自殺 非常勤職員の遺族が提訴
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2015年5月に自殺した北九州市の非常勤職員、森下佳奈さん(当時27歳)の両親が29日、自殺は上司のパワハラが原因なのに非常勤を理由に公務災害の認定請求を認められず精神的損害を受けたとして、市に慰謝料など計160万円の損害賠償を求めて福岡地裁に提訴した。市の条例は非常勤職員本人や遺族による公務災害の認定請求について規定しておらず、遺族は「常勤職員は請求できるのに、非常勤だからと門前払いする条例はおかしい」と訴えている。
訴状によると、森下さんは12年4月から市の非常勤職員に採用され、戸畑区役所の子ども・家庭相談コーナーの相談員として勤務し始めた。しかし、上司の叱責や業務量の負担増などから13年1月ごろにうつ病となり、15年5月に自殺した。両親が16年8月、公務災害の遺族補償手続きを市に問い合わせたところ、「本人や遺族による請求は認められていない」と回答された。
両親側は「本人や遺族の請求権を認めない条例は無効で、適切な調査で公務災害かどうかの判断を受ける期待権を不当に侵害された」と主張。同時に市を相手取って労働基準法に基づく遺族補償など約1209万円の損害賠償を求める訴訟も福岡地裁に起こした。
市は「条例は国が各自治体に示したひな型に基づき定めた。また市の調査で上司のパワハラは認められなかったため、公務災害かどうかを判断する必要もない」としている。
地方公務員の公務災害を巡っては、常勤職員は地方公務員災害補償法に基づき本人や遺族が第三者機関の基金に認定申請できるが、非常勤職員は適用外になっている。このため各自治体が条例で非常勤職員の補償手続きを定めており、本人や遺族からの申請を認めている自治体もある。
(8月29日 毎日新聞)
セクハラ・パワハラニュース : 仕事与えないのはパワハラと認定 兵庫教育大に賠償命令 神戸地裁
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兵庫教育大(兵庫県加東市)の元男性職員(51)が、長期間十分な仕事を与えられず精神的苦痛を受けたとして、運営する国立大学法人に550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決公判が9日、神戸地裁で開かれ、倉地康弘裁判長は大学のパワハラ行為を認め50万円の支払いを命じた。
倉地裁判長は判決理由で、上司らに暴言を繰り返すなどしていた男性を解雇せず、トラブル回避を目的に仕事を与えない状態を継続したと指摘。「男性への精神的打撃だけでなく、税金が入る大学が仕事をしない職員に給与を払うのは国民への背信」と述べた。
判決によると、男性は平成9年、上司らへの暴言、暴行を理由に減給の懲戒処分となり、さらに病気で休職した。復帰後の10年から約13年間、備品のシール貼りやグラウンドの見回りなどの簡単な仕事だけをさせ続けたという。
(8月10日 毎日新聞)