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新着情報

  

労災ニュース : 日本政策金融公庫に賠償命令 元職員の過労自殺因果関係認める 大阪地裁

投稿日時: 2013-03-07 19:59:46 (1789 ヒット)

 以下、引用です。

 農林漁業金融公庫(現日本政策金融公庫)の男性職員(当時(38))が自殺したのは過重な業務でうつ病を発症したためとして、妻(43)らが公庫に約1億7900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁の稲葉重子裁判長は6日、因果関係を認め、約8800万円の賠償を命じた。

 稲葉裁判長は「転勤の引き継ぎや転勤後に担当案件が増えるなど、業務の心理的負荷でうつ病を発症した」と認定。「公庫は男性の健康状態を悪化させないよう適切な措置を取る義務を怠った」と述べた。

 判決などによると、男性は2005年4月に高松支店から長崎支店に転勤。同5月ごろ、うつ病を発症し、7月に自宅近くで首をつって自殺した。高松労働基準監督署は07年12月、労災認定した。

(3月6日 時事通信)


労働法ニュース : TPP反対集会に参加しなかったから解雇?元事務局長の解雇無効 徳洲会敗訴

投稿日時: 2013-03-07 19:39:41 (1494 ヒット)

以下、引用です。

 医療法人徳洲会が経営する徳之島徳洲会病院を解雇された元事務局長の男性(66)が、解雇は不当で無効として賃金や退職金など計約920万円を支払うよう求めた訴訟の判決が5日、東京地裁であり、西村康一郎裁判官は解雇を無効と認め、計約850万円の支払いを徳洲会に命じた。

 徳洲会側は、男性が病院業務を行わず職責を果たしていなかったと主張。男性側は、徳田虎雄・徳洲会理事長の息子の徳田毅衆院議員が中心となって開催した環太平洋連携協定(TPP)反対集会に参加しなかったため解雇されたと訴えていた。

 判決は、当時のグループ法人の幹部が解雇直前に男性と面談した際、集会に参加しなかったことを非難した点や、「義理と人情を忘れたら決別」と解雇理由を男性に伝えるようこの幹部が指示されていたことを重視。「男性は徳田議員の意向に従わず、集会に参加しなかったため解雇されたと推認される」として、徳洲会側の主張を退けた。

(3月5日 時事ドットコム)


その他ニュース : 公務員フルタイム雇用だけでなくパートも容認へ 60歳再任用で政府方針

投稿日時: 2013-03-07 19:35:01 (1249 ヒット)

以下、引用です。

 政府は、60歳で定年を迎える国家公務員について、希望者全員の再任用を義務づける閣議決定を15日にも行う方針を決めた。再任用については、民主党政権が決めた一律フルタイム(常時)勤務だけでなくパート勤務も認め、判断は各所管大臣の裁量に委ねる。人件費削減と新規採用の確保が課題にある中、パートによる再任用も認める必要があると判断した。

 60歳から支給されている公務員共済年金の支給開始年齢が、今年4月から61歳に引き上げられ、今後12年間かけ段階的に65歳まで引き上げられる。定年後に年金も給与も受け取れない人が増えるのを防ぐため、4月には希望者全員の再雇用を義務づける改正高年齢者雇用安定法が施行される。

 定年を迎える国家公務員については、人事院が平成23年9月、退職後の無収入期間が生じないよう定年延長を求めた。これに対し、野田佳彦政権は昨年3月、希望者には退職日の翌日からフルタイムの再任用を認めることを法律で義務づける方針を閣議決定した。

 安倍晋三政権内では、定数抑制が進められる中、法律による再任用の義務化は各府省の人事のやりくりが難しくなるという見方が出ていた。同時に、再任用をフルタイムに固定すると、人件費にも影響するとして、民主党政権の方針を転換した。ただ、定年が5年も延長されていくことを考慮し、閣議決定する際には「将来的には定年延長を見据えた制度設計を目指す」とする内容も盛り込むことにしている。

 一方、フルタイムかパートかを認定するのは所管大臣の裁量とすることで、判断基準が問題になる。再任用の多くがパートで占められた場合には「官製ワーキングプア」が生まれるなどの批判が出ることも予想される。

(3月5日 msnニュース)


助成金ニュース : 特定就職困難者雇用開発助成金 雇入れ対象者拡大 平成25年3月1日

投稿日時: 2013-03-07 19:26:01 (1382 ヒット)

厚労省より、「特定就職困難者雇用開発助成金」の雇入れ対象者の拡大

発表がありました。

リーフレット⇒こちら


その他ニュース : 精神障害者の雇用義務案 企業側「時期尚早」と反対の声あり

投稿日時: 2013-03-07 18:23:57 (1293 ヒット)

以下、引用です。

 障害者雇用について議論する厚生労働相の諮問機関・労働政策審議会の分科会が5日開かれ、厚労省は企業などに新たに精神障害者の雇用を義務付けることが必要とする意見書案を示した。

 分科会の了承が得られれば、同省は障害者雇用促進法の改正案を国会に提出する方針。ただ、企業側の代表委員からは「企業を取り巻く経営環境は厳しく、時期尚早」と反対の声もあり、結論は次回に持ち越した。

 改正案が成立すれば、身体障害者に加えて、知的障害者の雇用を義務付けた1998年以来の対象拡大となる。同省は2018年4月の改正法の施行を目指している。

 意見書案は、義務付けの根拠として、企業で雇用されたり、就職活動を行ったりする精神障害者の増加を挙げ、対象は、精神障害者保健福祉手帳を持つ統合失調症やそううつ病などの患者とした。11年度の手帳交付者は約63万人。一方で、企業側に配慮し、雇用支援策を充実するとした。

(3月6日 読売新聞)


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