新着情報
労働法ニュース : 秋田書店提訴 懸賞水増しを訴えた後に解雇 元女性社員
以下、引用です。
秋田書店が漫画誌の読者懸賞で当選者数を水増しした問題をめぐり、不正を訴えた後に懲戒解雇された元女性社員(28)が11日、同社を相手に地位確認と損害賠償や未払い賃金など約1500万円の支払いを求め、東京地裁に提訴した。
訴状などによると、元社員は不正があった漫画誌で読者懸賞を4年以上担当。水増しに気付き是正を訴えると、編集長から「会社にいたかったら上から言われたことを聞き、文句を言わずに仕事をしろ」「他言したらお前をつぶす」などと言われ、不正を続けるよう要求された。
元社員はその後、適応障害を発症し2011年9月から休職。12年3月、懸賞品を盗んだとして懲戒解雇された。
記者会見した元社員は「(同社の漫画誌で連載された)手塚治虫の『ブラック・ジャック』が好きで、つらいときもこういう読者に寄り添うような作品を作りたくて入社した。読者を裏切る秋田書店が許せません」と話した。
秋田書店の話 訴状を見ていないのでコメントできない。元社員が水増しの是正を主張したため懲戒解雇した事実はなく、解雇理由は正当だ。
(9月11日 時事ドットコム)
労働法ニュース : 一方的な解雇(業績が低い状態が続いている)は不当とIBMを提訴 元女性従業員
以下、引用です。
日本IBM(東京都中央区)に解雇された元社員の40代女性(大阪市)が9日、一方的に解雇したのは不当だとして、同社を相手取り、社員としての地位確認や賃金支払いなどを求める訴えを大阪地裁に起こした。
訴状によると、女性はシステムエンジニアとして勤務していた。6月21日、上司らに呼び出され、同28日付で解雇すると通告された。解雇予告通知書には「業績が低い状態が続いている」と記載されていたが、具体的な理由は示されなかったという。同社広報は「訴状を見ておらず、コメントは差し控える」としている。
(8月10日 毎日jp)
労働法ニュース : 朝礼で唱和の一部を拒否、解雇は無効 元平安女学院職員勝訴 京都地裁
以下、引用です。
学校法人平安女学院(京都市)の職員だった60代の男性が、朝礼で唱和の一部を拒否したことなどを理由に解雇されたのは不当として、地位確認と解雇以降の賃金支払いなどを求めた訴訟の判決が26日、京都地裁であった。大島真一裁判官は「懲戒解雇は重過ぎる」と述べて解雇を無効とし、賃金の支払いを命じた。
元職員は2011年4月に成績不良を理由に解雇されて訴訟を起こし、京都地裁で12年3月に勝訴し確定。同年8月に復職したが、翌月再び解雇されたため2度目の訴訟を起こしていた。
判決によると、元職員は12年9月12日の朝礼で、唱和の中に「理事長の下に固く結束し」とあったため、この部分などの読み上げを拒否した。
学院側は唱和の拒否によって業務に支障が生じたなどと主張したが、大島裁判官は「業務に大きな影響を与えたとも言えない」と判断した。
平安女学院の話 判決文が届いておらずコメントできない。
(7月26日 時事ドットコム)
労働法ニュース : 原発事故除染事業者68%が違反 福島労働局立ち入り調査
以下、引用です。
福島労働局は24日、東京電力福島第1原発事故の除染作業を行う388事業者を1月から6月末までに立ち入り調査した結果、68%に当たる264事業者で法令違反があったと発表した。計684件の違反を確認し、労働基準法や労働安全衛生法に基づき是正指導した。
賃金不払いなど労働条件に関する違反が473件で、安全教育が不足していたり防じんマスクや線量計を正しく装着していなかったりと安全衛生に関する違反が211件だった。
労働条件に関する違反のうち、日給額と除染手当を分けて明示しないなど労働条件を正しく記載していないケースが82件。賃金から不当に食費を控除するなどの賃金不払いが67件あったほか、割増賃金の不払いも108件あった。
また一部事業者は、立ち入り調査の前に作業員に「除染手当をもらっていると回答するように」などと、事実とは異なる不当な指示をしていたという。
(7月24日 SankeiBiz)
労働法ニュース : 雇い止め「従業員が入れ替わらないと鮮度が落ちる」 カフェ・ベローチェ 元従業員提訴
以下、引用です。
喫茶店チェーンの「カフェ・ベローチェ」を雇い止めになった有期雇用の女性(29)が23日、従業員としての地位確認を求めて東京地裁に提訴した。会社側から「従業員が入れ替わらないと店の新鮮度が落ちる」と言われたとして、損害賠償など227万円の支払いも請求した。
訴状などによると、女性は2008年7月以降、千葉市の店舗で計4年11カ月勤務。3カ月ごとに契約を更新していたが、12年3月に会社から契約更新の上限を15回にすると通達があり、13年6月に雇い止めを通告された。
正社員とほぼ同じ業務をこなし、契約更新も機械的・形式的なものだったとして、代理人の笹山尚人弁護士は「正社員の解雇と同一視すべきで、合理的な理由のない雇い止めは無効」と主張している。
また、女性が加入する首都圏青年ユニオンとの折衝で、会社側は「定期的に従業員が入れ替わって若返った方がよい。これを『鮮度』と呼んでいて、従業員が入れ替わらないとその店の新鮮度が落ちる」と発言したという。女性は「野菜や魚のように『鮮度』と言われ、賞味期限切れのような言い方は許せない。生活の糧と同時に人としての価値も奪われた」と話している。
(7月23日 毎日JP)