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新着情報

  

その他ニュース : 最低賃金 平均14円上げ 生活保護と逆転解消進む 平成25年目安

投稿日時: 2013-08-07 18:53:40 (1213 ヒット)

以下、引用です。

 厚労相の諮問機関である中央最低賃金審議会の小委員会は6日午前、2013年度の地域別最低賃金の引き上げ幅の「目安」をまとめた。時給で示す全国平均額は現行より14円増の763円となり、上げ幅は10年度(実績で17円増)以来、3年ぶりの高水準となった。昨年度の実績は12円増。景気の回復傾向に加え、デフレ脱却を目指す安倍政権が賃金底上げに意欲的なことが影響した。

 最低賃金で働いた場合の収入が生活保護の支給水準を下回る「逆転現象」が起きている11都道府県のうち、北海道を除く10都府県で逆転が解消する見通しだ。

(8月6日 共同通信)


その他ニュース : 在日韓国人男性「勤務先で韓国名強要」精神的苦痛を受けた 社長を提訴

投稿日時: 2013-08-01 19:48:48 (1164 ヒット)

以下、引用です。

 勤務先の社長に同僚の前で在日韓国人だと公表され、通名でなく本名を名乗るよう強要されたため精神的苦痛を受けたとして、静岡県の40代男性が社長に対し、慰謝料300万円を求めて静岡地裁に提訴していたことが29日、分かった。

 訴状によると、男性は韓国籍で、長年通名を使用している。社長は昨年11月、会社で男性に対し「朝鮮名で名乗ったらどうだ」などと発言。男性は「今のままでいいです」と拒否したが、社長はその後も繰り返し本名を名乗るよう求めた。

 今年4月には男性が韓国籍だと知らない同僚もいる前で「この人は在日韓国人だ」と発言、男性の人格権や尊厳を傷つけたとしている。

(7月29日 共同通信)


労働法ニュース : 朝礼で唱和の一部を拒否、解雇は無効 元平安女学院職員勝訴 京都地裁

投稿日時: 2013-07-29 18:56:36 (1629 ヒット)

以下、引用です。

 学校法人平安女学院(京都市)の職員だった60代の男性が、朝礼で唱和の一部を拒否したことなどを理由に解雇されたのは不当として、地位確認と解雇以降の賃金支払いなどを求めた訴訟の判決が26日、京都地裁であった。大島真一裁判官は「懲戒解雇は重過ぎる」と述べて解雇を無効とし、賃金の支払いを命じた。

 元職員は2011年4月に成績不良を理由に解雇されて訴訟を起こし、京都地裁で12年3月に勝訴し確定。同年8月に復職したが、翌月再び解雇されたため2度目の訴訟を起こしていた。

 判決によると、元職員は12年9月12日の朝礼で、唱和の中に「理事長の下に固く結束し」とあったため、この部分などの読み上げを拒否した。
学院側は唱和の拒否によって業務に支障が生じたなどと主張したが、大島裁判官は「業務に大きな影響を与えたとも言えない」と判断した。
平安女学院の話 判決文が届いておらずコメントできない。

(7月26日 時事ドットコム)


労働法ニュース : 原発事故除染事業者68%が違反  福島労働局立ち入り調査

投稿日時: 2013-07-25 19:37:51 (1497 ヒット)

以下、引用です。

 福島労働局は24日、東京電力福島第1原発事故の除染作業を行う388事業者を1月から6月末までに立ち入り調査した結果、68%に当たる264事業者で法令違反があったと発表した。計684件の違反を確認し、労働基準法や労働安全衛生法に基づき是正指導した。

 賃金不払いなど労働条件に関する違反が473件で、安全教育が不足していたり防じんマスクや線量計を正しく装着していなかったりと安全衛生に関する違反が211件だった。

 労働条件に関する違反のうち、日給額と除染手当を分けて明示しないなど労働条件を正しく記載していないケースが82件。賃金から不当に食費を控除するなどの賃金不払いが67件あったほか、割増賃金の不払いも108件あった。

 また一部事業者は、立ち入り調査の前に作業員に「除染手当をもらっていると回答するように」などと、事実とは異なる不当な指示をしていたという。

(7月24日 SankeiBiz)


労働法ニュース : 雇い止め「従業員が入れ替わらないと鮮度が落ちる」 カフェ・ベローチェ 元従業員提訴

投稿日時: 2013-07-24 19:42:00 (1326 ヒット)

以下、引用です。

 喫茶店チェーンの「カフェ・ベローチェ」を雇い止めになった有期雇用の女性(29)が23日、従業員としての地位確認を求めて東京地裁に提訴した。会社側から「従業員が入れ替わらないと店の新鮮度が落ちる」と言われたとして、損害賠償など227万円の支払いも請求した。

 訴状などによると、女性は2008年7月以降、千葉市の店舗で計4年11カ月勤務。3カ月ごとに契約を更新していたが、12年3月に会社から契約更新の上限を15回にすると通達があり、13年6月に雇い止めを通告された。

 正社員とほぼ同じ業務をこなし、契約更新も機械的・形式的なものだったとして、代理人の笹山尚人弁護士は「正社員の解雇と同一視すべきで、合理的な理由のない雇い止めは無効」と主張している。

 また、女性が加入する首都圏青年ユニオンとの折衝で、会社側は「定期的に従業員が入れ替わって若返った方がよい。これを『鮮度』と呼んでいて、従業員が入れ替わらないとその店の新鮮度が落ちる」と発言したという。女性は「野菜や魚のように『鮮度』と言われ、賞味期限切れのような言い方は許せない。生活の糧と同時に人としての価値も奪われた」と話している。

(7月23日 毎日JP)


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