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労働法ニュース : 裁量労働制、拡大へ議論 1年めどに結論 労働基準法改正案提出予定 厚労省

投稿日時: 2013-10-02 18:47:56 (1255 ヒット)

以下、引用です。

 厚労省は27日、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会を開き、労働時間と無関係に一定の賃金が支払われる「裁量労働制」の拡大に向けて議論を始めた。1年をめどに結論を出し、労働基準法の改正案を国会に提出する方針。

 裁量労働制は、仕事の進め方などを従業員の裁量に委ね、あらかじめ決めた時間を働いたとみなす制度。ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の促進に加え、先進国でも低位にとどまる労働生産性を向上させるのが狙いだ。ただ、低賃金での長時間労働が拡大しかねないと、警戒する声も少なくない。

 厚労省は経営企画や財務などの従業員に適用される「企画業務型」の裁量労働制に関し、対象などを広げたい考え。また、始業・終業時間を柔軟にするフレックスタイム制の拡大も検討する。

(9月27日 時事ドットコム)


労働法ニュース : 大阪市の労働組合市庁舎からの退去問題 不当労働行為を認定 大阪府労働委員会

投稿日時: 2013-10-01 09:26:55 (1338 ヒット)

以下、引用です。

 大阪市が職員労働組合に市庁舎からの事務所退去を求めた問題を巡り、大阪府労働委員会(府労委)は26日、市が労組との団体交渉を拒否したのは労働組合法が禁じる「不当労働行為」に当たると認定し、交渉に応じるよう市に命じた。命令は「労使関係に影響を及ぼす範囲では義務的団体交渉事項に当たる」として、労組側の主張を認めた。市は中央労働委員会に再審査を請求する方針。

 橋下徹市長の就任後、府労委が市の不当労働行為を認定するのは、職員の政治・組合活動に関するアンケートに続き2回目。

 命令などによると、橋下市長は2011年12月、労組が庁舎で政治活動をしているとして、退去を求める方針を表明。職員約2万7000人が加入する市労働組合連合会(市労連)などは12年2月、市から退去通知を受けて、団体交渉を申し入れたが、市側は拒否した。

 市労連などは庁舎から一時退去する一方、交渉拒否は不当労働行為に当たるとして同年4月、府労委に救済を申し立てた。市側は、庁舎の使用許可は団体交渉の対象にならない「管理運営事項」に当たるなどと主張。しかし、府労委は、労組が事務所に関する事項全般の交渉を申し入れているとして、「労使関係に影響の及ぶ範囲では応じなければならない」と判断した。

(9月26日 毎日新聞)


労働法ニュース : 組合員狙った不当解雇 賃金支払いなどを求めて 日本IBM元社員4人が提訴

投稿日時: 2013-09-27 19:50:13 (1201 ヒット)

以下、引用です。 

 組合員をねらった不当な解雇だとして、日本IBMの元社員4人が26日、解雇無効と賃金の支払いなどを求めて東京地裁に提訴した。同社は「訴状を見ていないのでコメントできない」(広報)としている。

 訴状などによると、4人はソフトウエア開発などをしていた48〜52歳の元社員。いずれも今年6月28日付で「業績が低く、放置できない」などとして解雇された。4人は全日本金属情報機器労働組合(JMIU)日本IBM支部の組合員。人員削減に反対する組合員に低評価をつけて退職に追いやり、労組の弱体化をねらったと訴えている。

 昨年7月以降、今回の4人を含む組合員26人が解雇通知を受け、退職に追いやられた。すでに6人は解雇無効を訴え提訴している。

 この日は日本IBMの現役社員9人も、一方的な就業規則の変更により最大で年収の15%相当の賃金カットを強いられたとして、減額分の支払いを求める訴えを東京地裁に起こした。

(9月26日 朝日新聞)


労働法ニュース : タクシー運転手の客待ち時間も労働時間 タクシー会社に支払い命令 福岡地裁

投稿日時: 2013-09-24 18:47:34 (1629 ヒット)

以下、引用です。

 タクシー運転手の客待ち時間を休憩時間とみなされ、賃金を不当に減額されたとして、元運転手の男性(50歳代)がタクシー会社に未払い賃金などの支払いを求めた訴訟の判決で、福岡地裁は19日、請求通り約170万円の支払いを命じた。

男性の代理人弁護士によると、客待ち時間を労働時間とみなした判決は珍しいという。

 判決によると、男性が勤めていた五十川タクシー(福岡市南区)は2009年6月〜10年10月、本社の車庫以外で5分以上客待ちで待機した場合を労働時間と認めなかった。

 吉田祈代裁判官は「常に走行しながら客を取る『流し営業』しかできず、待機所での客待ちを事実上禁じている」と指摘した。

(9月20日 読売新聞)


労働法ニュース : 野球賭博で解雇の大関元琴光喜 解雇は妥当 東京地裁 

投稿日時: 2013-09-18 19:22:17 (1271 ヒット)

以下、引用です・

 野球賭博に関与したとして日本相撲協会を解雇された元大関琴光喜の田宮啓司さん(37)が「解雇の処分は重すぎる」として大関の地位確認を求めた訴訟の判決で東京地裁(竹田光広裁判長)は12日、請求を棄却した。竹田裁判長は「大関という地位の社会的影響の大きさに照らせば、解雇は妥当だった」と判断した。

 判決などによると、田宮さんは2010年6月、「賭博に関与したことを認める上申書を出せば厳重注意にとどめる」と協会から指示され、上申書を提出した。だが協会は、田宮さんが以前に理事会の場で関与を否定していたことを重く見て同7月、解雇を決めた。

(9月12日 共同通信)


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