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セクハラ・パワハラニュース : 19歳会社員自殺はパワハラが原因 会社と上司に7260万円賠償命令
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福井市の消防設備会社に勤務していた男性(当時19歳)が自殺したのは上司による暴言などパワーハラスメントが原因だとして、男性の父親が会社や当時の上司2人に約1億1000万円の賠償を求めた訴訟の判決が28日、福井地裁であった。樋口英明裁判官は、父親の主張を大筋で認め、会社と上司1人に計約7260万円の支払いを命じた。原告側の弁護士によると、未成年者へのパワハラと自殺との因果関係を認めた判決は全国初。
判決によると、男性は高校卒業後の2010年4月、消防設備会社に入社した。直属の上司だった男性社員(31)から「辞めればいい」「死んでしまえばいい」などと繰り返し言われ、うつ病を発症し、12月6日朝に自宅で首をつって自殺した。
男性は上司に指示され、「まずは直してみれば?その腐った考え方を」などの上司の発言をノートや手帳に記録していた。樋口裁判官はこのうち23の発言について「男性の人格を否定し、威迫するもので、典型的なパワハラといわざるを得ない」と指摘。会社に対しては使用者責任を負うとした。
男性の父親は「判決は息子の名誉に関わる当然の結果。人殺しされたに等しい」とのコメントを発表。
会社側の弁護士は「上司が仕事の失敗などで叱っていたのは事実だが、パワハラには該当しない」と話し、控訴する意向を示した。
(11月28日 毎日新聞)
セクハラ・パワハラニュース : 店長の自殺はパワハラが原因と認定 会社と社長らに賠償命令
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飲食チェーンの男性店長(当時24)が自殺したのは上司のパワハラと長時間労働が原因だとして、両親が運営会社などに約7300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が4日、東京地裁であった。山田明裁判長は「限度を明らかに超えるパワハラがあるのに何ら対策をとらなかった」として、会社と社長らに約5800万円の支払いを命じた。
訴えられたのは、東京都を中心に「ステーキのくいしんぼ」などを展開する「サン・チャレンジ」(渋谷区)と上田英貴社長、パワハラをした男性上司。
判決によると、男性は2007年に入社。09年7月に店長になり、10年11月に自殺した。08年2月ごろからパワハラと長時間労働が恒常化。10年4月から自殺までの間の休日は2日間だけで、残業は最大月約230時間に上った。上司の暴言やしゃもじで殴る暴行、発注ミスを理由とした休日呼び出しなど日常的にあったようだ。
判決は「この上司も長時間労働をし、かつて自分が受けた指導と同じように男性に接した」と指摘。「社長は業績向上を目指すあまり、長時間労働やパワハラの防止体制を何もつくらなかった」と指弾し、自殺した本人にも責任があった場合に賠償額を減額する過失相殺をせず、会社側の責任を全面的に認めた。
判決後に会見した男性の母親(55)は「社長は一度も顔を見せず誠意を感じない。判決を真剣に受け止めてほしい」と話した。代理人の只野靖弁護士は「過失相殺をしないのは珍しく、社長の個人責任も認めた。同じ苦しみを持つ人に勇気を与える判決だ」と評価した。
サン・チャレンジは「判決の詳細を把握していないのでコメントできない」としている。
(11月4日 朝日新聞)
セクハラ・パワハラニュース : たかの友梨 従業員がマタハラでも提訴 慰謝料と未払い残業代の支払い求める
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虚偽の説明で産休の取得を妨害され、配置転換にも応じない「マタニティーハラスメント(マタハラ)」があったなどとして、エステティックサロン「たかの友梨ビューティクリニック」の従業員が29日、店を運営する「不二ビューティ」(東京)に対し、慰謝料と未払い残業代計約1600万円の支払いを求める訴えを東京地裁に起こした。
訴えたのは都内の店舗に勤務する20代の女性エステティシャン。女性は妊娠7カ月まで通常勤務した結果、切迫早産と診断され「多大な精神的・肉体的苦痛を被った」という。
訴状によると、女性は妊娠発覚後の2月、産休について相談したところ、上司から「妊娠5カ月までしか働けないので、産休に入るか退職かを選ぶように」などと労働基準法とは異なる説明をされたと主張している。
体への負担が少ない受付への配置転換を要求したが拒否されたほか、妊娠期間中も含め5月までの2年間で3653時間の時間外労働があったが、会社側は残業代を支払っていないとしている。
同社社長室は「訴状が届いていないので詳細は答えられないが、マタハラにあたる行為はなかったと認識している」とコメントした。
(10月29日 Sankei Biz)
セクハラ・パワハラニュース : 妊娠降格判決 本人承諾なしの降格は原則違法 最高裁が初判断
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妊娠した女性が勤務先で受けた降格処分が、男女雇用機会均等法に違反するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は23日、「本人の承諾がないような降格は原則として均等法に違反する」との初判断を示した。その上で女性側敗訴とした2審・広島高裁判決を破棄、審理を高裁に差し戻した。女性側が逆転勝訴する公算が大きい。
妊娠や出産を理由にした女性への差別は「マタニティーハラスメント」と呼ばれる。均等法もこうした女性への不利益な扱いを禁じているが、具体的にどのような場合に違法となるかの判断枠組みを最高裁が示すのは初めてで、企業に問題解消への取り組みを促すことになりそうだ。裁判官5人全員一致の意見。
広島市の女性が、勤務先だった病院を運営する広島中央保健生活協同組合に賠償を求めた。小法廷は「負担軽減のための配置転換を契機としていても、降格は原則違法」と指摘。適法となるのは「本人の自由な意思に基づいて承諾したと認められるか、降格させなければ適正配置の確保ができず業務上の支障が生じるような特段の事情がある場合」に限られるとした。
そのうえで「女性は管理職の地位と手当を喪失しており、降格を承諾したと認める理由はない」と判断。降格の業務上の必要性を巡る審理が不十分とした。
1、2審判決によると、女性は理学療法士として病院で約10年勤務し、2004年に管理職の副主任に就任。08年に第2子を妊娠後、配置転換を求めたところ、異動先で副主任の地位を降ろされた。
(10月23日 毎日新聞)
セクハラ・パワハラニュース : 女性であることを理由に昇格差別 厚労省現役女性係長が国を提訴
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厚生労働省の50代の現役女性係長が、女性であることを理由に昇格差別を受けたとして、国に謝罪と約670万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。性別を理由にした差別を禁じる男女雇用機会均等法を所管する厚労省で、現役職員が差別解消を求めて提訴するのは異例。
訴状によると、女性は現在、統計情報部に所属している。1988年に国家公務員2種採用試験に合格し、翌年入省。96年に係長になったが、その後の18年間一度も昇格していない。一方、同じ2種試験で採用された同期の男性職員のほとんどは課長補佐級以上になっているとしている。
女性は、保育士や介護福祉士の資格をとるなど能力向上に努力し、昇級も毎年認められているといい、「勤務成績、職務能力などで男性に劣ることは断じてない。男女間の昇格の差は女性蔑視が原因」として、男性と同様に昇格していれば受け取れていた賃金分の賠償や、国による謝罪や改善の約束を求めているという。
この日、提訴後に女性は「私だけなら能力の問題かもしれない。でも、部署全体で女性は昇格できておらず、明らかな差別だ」と会見で話した。
厚労省人事課は「訴状の内容を承知していないのでコメントできない。内容を確認してから適切に対応したい」とのこと。
(10月21日 朝日新聞)