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セクハラ・パワハラニュース : 50代は転勤願出せ 女性社員らへのパワハラ認定判決 会社と代表に支払い命令
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医療機器販売会社「フクダ電子長野販売」(松本市)の代表取締役から2013年、パワーハラスメントを受けたなどとして、従業員だった50〜60代の女性4人が、同社と代表取締役に計約1700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、長野地裁松本支部であった。松山昇平裁判長は「代表は年齢のみで原告らの能力を低くみる発言をした」などとして、4人へのパワハラを認め、会社と代表に計357万円余の支払いを命じた。
判決によると、代表は2013年4月に着任。その後、「50代はもう性格も考え方も変わらないから」「4人の給料で、若い営業員を入れてこき使った方がいい」などと発言。
特に、当時57歳で経理・総務係長だった女性に「社員の入れ替えは必要だ。新陳代謝が良くなり活性化する。50代は転勤願を出せ」「辞めてもいいぞ」などと侮辱する発言を繰り返した。当時50代後半で営業統括事務係長だった女性にも「おばさんたちの井戸端会議じゃないから、議事録を作れ」「倉庫に行ってもらう」などと発言。4人は同年9月までに退職した。
松山裁判長は、会社側に4人への慰謝料の支払いを命じた。さらに経理・総務係長だった女性に対する賞与減額と懲戒処分は「退職させる目的」と認定。営業統括事務係長だった女性の賞与減額にも「理由はない」とし、会社側に退職金や賞与の減額分の支払いを命じた。
判決後、原告の女性(61)は「立証が難しいとされるパワハラが認められてうれしい」と述べた。被告側弁護士は「親会社に報告し、判決内容を精査した上で判断する」と答えた。
(5月17日 朝日新聞)
派遣関連ニュース : 派遣法違反で卸売業を告発 建設業に従事させる 死亡災害起こし発覚 広島労働局
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広島労働局(川口達三局長)は、厚生労働大臣の許可を受けずに、労働者派遣法が禁止する建設業への労働者派遣を行ったとして、水産物卸売業を営む個人事業主(広島県呉市)を労働者派遣法第4条(禁止業務派遣)および第5条(無許可派遣)違反の疑いで広島県音戸警察署に告発した。派遣された労働者が解体工事中のビルの屋上から墜落し死亡する労働災害が発生したことで、違反が明らかとなっている。
(5月15日 労働新聞)
会社を訴えるニュース : 製薬会社元男性MR3人 地位確認と減給分の差額求め労働審判 降格減給は不当
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製薬会社アストラゼネカ(大阪市)の営業職のMR(医療情報担当者)だった男性社員3人が11日、降格・減給されたうえ、資材管理担当に配置転換されたのは不当だとして、地位確認と減給分の差額支払いを求めて東京地裁に労働審判を申し立てた。
申立書などによると、山梨理さん(54)ら3人はMRとして22〜31年のキャリアがあったが、1月に降格と減給を言い渡され、配転させられたとしている。山梨さんら2人は遠隔地へ単身赴任せざるを得なかったという。
山梨さんは東京都内で記者会見し、「パンフレットの管理など1日1時間で終わる仕事しか与えられず、専門知識を生かせない。給料は手取りで3割以上減った」「ひどい目に遭っても愛社精神がある。後輩が同じ目に遭わないよう審判を申し立てた」と話した。
アストラゼネカの広報担当者は「コメントは控えたい。団体交渉を通じて労働組合には当社の見解を説明している」としている。
(5月11日 毎日新聞)
その他ニュース : 職員採用試験 1次面接にスーツだめ 西宮市
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兵庫県西宮市は8日、7月に予定する2018年度の事務職員採用試験の1次面接を「スーツ不可」とし、受験生、面接官ともに普段着で行うと発表した。リラックスした空間を演出し、受験生の「素」を出してもらう狙い。県内の自治体でも珍しい取り組みという。
西宮市は16年度から、大卒程度の事務職で受験生全員の面接を開始。コミュニケーション能力も重視し、優秀な人材の確保を目指している。さらに17年度は兵庫県、神戸市と同日に試験を実施し、西宮を「本命」とする受験生の囲い込みを図った。
18年度からは1次面接でスーツ不可に。合格までには1〜3次の面接があるが、担当者は「限られた時間で、受験生の考えていること全部は把握できない。普段過ごしている格好に人間性も出る」と説明する。
受験生がスーツを着用してきた場合の対応について、担当者は「あくまでリラックスした雰囲気を追求するための措置。服装だけで合否を決めることはないが、面接での普段着を周知したい」としている。
(5月8日 神戸新聞)
法改正・改正案ニュース : パパの育休取得支援 厚労省が検討 利用状況公表など
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厚生労働省は、女性に比べ著しく低い男性の育児休業取得率をアップさせようと利用促進策の検討を始めた。子育てと仕事の両立のための負担が女性に大きく偏り、安倍政権が掲げる女性の活躍推進の障害となっているためだ。取得しづらい職場の雰囲気を改善するため、企業に男性従業員の利用状況の公表を義務付ける案などが浮上している。
2015年度の取得率は女性81.5%に対し、男性2.65%。しかも男性の利用期間は5日未満が56.9%を占める。
男性育休低迷の要因は、職場で歓迎されないことや、業務の繁忙、休業中の減収が指摘されている。厚労省は要因の詳細な調査と分析から始め、有識者検討会を設けて議論する方針。
16年4月に全面施行された女性活躍推進法は、大企業に管理職の女性割合などの公表を義務付けている。優秀な人材の採用で他社と競争するため、企業が自ら女性を管理職に積極的に登用するとの狙いからだ。厚労省の検討案は、男性育休状況の公表義務付けにより同様の効果を期待する。ただ「育休は権利で公表義務にはなじまない」との反発も予想される。
現行で最長1年半の育休は、法改正により今年10月からは最長2年に延長。待機児童対策の一環だが、女性の取得が長期化すればキャリア形成には悪影響だとの懸念は強い。厚労省は男性取得を促し、女性活躍の流れの停滞を避けたい考えだ。
昨年の労働政策審議会では、育休の一定期間を男性に割り当てる「パパクオータ制」も浮上したが、労使が折り合わず見送りに。厚労省はあらためて導入の是非を検討する。
(5月9日 日本経済新聞)