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社会保険ニュース : 介護保険 5人に1人2割負担に 一定年収でと厚労省案 平成27年実施を目指す
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厚労省は25日、社会保障審議会の介護保険部会を開き、一律1割となっているサービス利用時の自己負担割合を、一定の年収がある人は2割に引き上げる案を提示した。65歳以上の高齢者の5人に1人が該当するが、介護サービスを利用しない人も多いため、影響は40万〜50万人程度とみられる。
特別養護老人ホームに入所する低所得者に、食費や居住費を補助する「補足給付」の縮小も提案。介護総費用の急増に歯止めをかける狙いがある。一方で、住民税非課税世帯の低所得高齢者には保険料の減額幅を広げる方針を示した。
厚労省は、2015年度からの実施を目指す。
(9月25日 共同通信)
労災ニュース : 労災認定された胆管がん 補償一部合意 大阪の印刷会社
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大阪市中央区の印刷会社、サンヨー・シーワィピーの現元従業員17人が胆管がんを発症(うち9人死亡)し、労災認定された問題で、同社は24日、在職死亡した元従業員1人の遺族に1000万円、発症した現職の従業員2人にそれぞれ400万円の補償金を支払い、示談が成立したことを明らかにした。今年3月に同社の山村悳唯(とくゆき)社長が謝罪した上、「道義的な責任を感じる」として補償する考えを表明していた。示談の成立と、補償の提示額が表面化したのは初めて。
一方、発症者のうち13被害者(6患者、7遺族)は「胆管がん被害者の会」を結成し今年4月から会社側と話し合いを続けているが、同社によると、補償はまとまっていない。
同社によると、補償額の提示は今年8月下旬から9月上旬に行い、▽死亡者は1000万円▽患者は400万円(万が一亡くなった場合、さらに600万円)の内容だった。今回の3被害者とは今月17〜19日に合意し、既に補償金を支払い、示談が成立したという。
同社側は「胆管がん発症は化学物質の使用時に予見できなかったので、安全配慮義務違反など民事上の責任があるとは断定できないが、長年会社に貢献してくれた社員ヘの補償責任を十分にするため、補償を提示し、支払った」と話した。
(9月24日 毎日新聞)
その他ニュース : 育児休業を理由に昇格機会与えず、育児・介護休業法に反する「違法」 京都地裁
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3カ月の育児休業を理由に1年間昇給させず昇格の機会も与えなかったのは育児・介護休業法に反するとして、京都市左京区の元看護師、三尾雅信さん(43)が同区の医療法人・稲門会を相手取り、未払いの昇給分や慰謝料など約58万円を求めた訴訟の判決が24日、京都地裁であった。大島真一裁判長は「昇格の機会を与えなかったのは違法だ」と述べ、慰謝料15万円の支払いを命じた。
判決などによると、三尾さんは2003年4月から同法人の運営する「いわくら病院」で看護師として勤務。10年8月に長男が生まれ、翌9月から3カ月間育休を取得した。同法人は就業規則に基づき、三尾さんの職能給を昇給させず、昇格試験の受験資格も与えなかった。
同法人は、昇格試験を受けるために一定の人事評価期間が必要だと定めているが、三尾さんが育休を取った年度を除外していた。大島裁判長は「育休を取った年度を算入しない法的根拠はない」と判断。そのうえで、「昇格試験に合格する可能性は高かった」として、慰謝料の支払いを命じた。一方、昇給については「3カ月の休業で一律に昇給を否定する合理性については疑問が残るが、公序良俗に反して違法とまではいえない」と結論づけた。
(9月24日 朝日新聞)
その他ニュース : 中小企業にも育休を!助成金60万円 厚労省 全国に復帰支援プランナー配置 平成26年度より
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厚労省は中小企業の社員が仕事と育児を両立しやすくするため「育休復帰プランナー」と名付けた相談員を来年度から全国に200人規模で配置する。中小企業は大企業に比べ出産を機に離職する社員が多く、社員の育休取得実績がない会社も珍しくない。女性活用方針を掲げる安倍晋三政権の政策の一環として出産を経た女性の就業率向上を目指す。
育休復帰プランナーの業務は>>>
▽育休中社員の扱いやハローワークなどへの事務手続き
▽育休から復帰した社員の研修やサポート
▽短時間勤務を社員が希望した場合の業務分担−などの指南。
主に中小企業診断士や社会保険労務士、企業の労務管理経験者などが全国の商工会議所などの中小企業団体の事業所内に常駐し、中小企業の相談に乗る。
厚労省が事前に民間に委託して業種別のモデルプランを策定。それに基づきつつ、プランナーがそれぞれの企業の事情に合わせた個別の支援プランを策定する。プランナーの助言に基づき支援プランを策定した中小企業には、育休取得時と職場復帰時に30万円ずつ助成金を出す。助成金の交付は1社2回までとする。
育児・介護休業法では、社員が希望すれば育児休業の取得や3歳までの短時間勤務制度の利用などを保障しているが、中小企業では「妊娠したら辞めることが慣例となっていたり、短時間勤務制度が利用できることを社員が知らないケースも珍しくない」(厚労省)のが実情だ。
厚労省によると女性の育児休業取得率は83・6%(平成24年度雇用均等基本調査)だが、これは出産後も就労を継続している女性会社員のうち育休制度を利用した人の割合。育休制度を利用せずに離職した女性の数は入っていない。日本では出産を機に離職する女性の割合が6割に上り、正社員での再就職も困難で、あきらめるケースが多い。
安倍政権は女性の活躍推進を日本再興戦略の中核に据え、子育て期にあたる25歳から44歳の女性の就業率を平成32年までに73%(24年比5ポイント増)に引き上げる目標を掲げている。
(9月21日 産経ニュース)
労働法ニュース : タクシー運転手の客待ち時間も労働時間 タクシー会社に支払い命令 福岡地裁
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タクシー運転手の客待ち時間を休憩時間とみなされ、賃金を不当に減額されたとして、元運転手の男性(50歳代)がタクシー会社に未払い賃金などの支払いを求めた訴訟の判決で、福岡地裁は19日、請求通り約170万円の支払いを命じた。
男性の代理人弁護士によると、客待ち時間を労働時間とみなした判決は珍しいという。
判決によると、男性が勤めていた五十川タクシー(福岡市南区)は2009年6月〜10年10月、本社の車庫以外で5分以上客待ちで待機した場合を労働時間と認めなかった。
吉田祈代裁判官は「常に走行しながら客を取る『流し営業』しかできず、待機所での客待ちを事実上禁じている」と指摘した。
(9月20日 読売新聞)