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労働法ニュース : 「解雇は不当」と撤回を命令 東京の運送会社に神奈川県労働委員
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労働組合への加入直後に懲戒解雇したのは不当労働行為に当たるとして、県労働委員会は29日、元運転手2人の解雇撤回などの救済命令を出した。元運転手の代理人弁護士は「法令を順守しない『ブラック企業』が横行する中、労働者への嫌がらせを許さないことを明確にした命令」と評価している。
解雇されたのは、東京都多摩市の運送会社「サントス」の男性(55・川崎市)と、女性(49・東京都昭島市)。
男性は長時間労働による心筋梗塞を発症、労働環境の改善に取り組もうと昨年1月末に個人で加入できる組合に入った。同じ組合に同3月に加入した女性とともに同4月、懲戒解雇された。加入する組合が救済を申し立てていた。
命令書によると、組合加入から1、2カ月後の解雇は「組合活動に打撃を与えようとしたと推認せざるを得ない」とし、不当労働行為と認定。解雇処分などについての団体交渉に同社が応じなかったことを「憲法に保障された団体交渉権の意義を全く理解していない」と批判した。
その上で、2人への懲戒解雇や解雇前に自宅待機とした命令を撤回し、その間の賃金の支払いのほか、団体交渉に応じることや営業所に謝罪文を掲示することを求めた。同社は取材に対し、コメントしていない。
会見した女性は「突然解雇され、経済的にも苦しかった。ここまでたどり着き、ほっとしている」と話した。穂積匡史弁護士は「今回は極めて悪質なケースだった。会社側は必ずこの命令を履行してほしい」と求めた。
(10月30日 カナコロ)
労働法ニュース : 「解雇は合理的で正当」内部通報の男性が逆転敗訴 1審取り消す 広島高裁
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地方自治体職員らでつくる全日本自治体労働者共済生活協同組合(自治労共済)で、自動車共済をめぐる不正な契約があったと厚生労働省に通報して解雇されたのは不当として、自治労共済島根県支部の元職員、田中純一さん(61)が地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁松江支部は23日、解雇を無効とした1審松江地裁判決を取り消し、「解雇は正当」として田中さんの請求を退けた。
塚本伊平裁判長は、田中さんが職場のパソコンから無断で情報を得たことについて「自動車共済をめぐる問題は解決しており、情報を不正に取得する必要はなかった」と指摘。そのうえで解雇したことは「合理的で正当」などとした。
平成23年2月の1審判決は、解雇を無効と認定、県支部に未払い賃金の支払いを命じた。1審判決などによると、田中さんは平成20年10月、自治労共済で不正な契約が行われていることなどを厚労省に通報、21年8月に「内部情報の不正取得」を理由に解雇された。
田中さんの代理人は「公益通報者保護法の趣旨が理解されていない。上告したい」。県支部は「われわれの主張が理解された。内部のことで、これ以上のコメントは控えたい」とした。
(10月23日 SankeiBiz)
労働法ニュース : 雇用規制緩和特区「解雇ルール明確化等」を見送り
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政府は16日、成長戦略の柱に位置づける「国家戦略特区」で導入する規制緩和について、焦点となっていた「解雇ルール」など、検討してきた雇用に関する全3項目を見送る方針を固めた。
安倍首相は16日、首相官邸で菅官房長官、甘利経済再生相、新藤総務相と協議し、こうした方針を大筋で了承し、詳細を詰めるよう指示した。
地域を限定して大胆に規制緩和を進める「国家戦略特区」での緩和項目を巡っては、政府の国家戦略特区ワーキンググループが選定作業を進めてきた。
雇用については、外国企業や新興企業が進出しやすくすることを目的に、
〈1〉労働者と経営者間で解雇の条件を事前に契約書面で決める「解雇ルールの明確化」
〈2〉有期契約で5年超働いた労働者が本来、無期契約を結べる権利をあらかじめ放棄できる「有期雇用の特例」
〈3〉一定水準以上の収入がある人の残業代をゼロにできる「ホワイトカラー・エグゼンプション」導入を視野に入れた「労働時間ルールの特例」
――を提案した。
いずれも労働者の権利保護を掲げた労働契約法などを根本から覆す内容で、厚生労働省は「労働規制は全国一律でなければ企業競争に不公平が生じる」などと反発してきた。野党からも「解雇特区」などとして、臨時国会で政府に対する攻撃材料にしようとする動きが強まっていた。
(10月17日 読売新聞)
労働法ニュース : ケンタッキーフライドチキン フランチャイズに未払い残業代の支払い命令 京都地裁
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権限や裁量がない「名ばかり管理職」なのに残業代が支払われなかったとして、ケンタッキーフライドチキン元店長木村彰史さん(43・滋賀県草津市)が、福井県や奈良県などでフランチャイズ(FC)を展開する「ウタシカン」(京都市)に未払い残業代など約1250万円の支払いを求めた訴訟の判決で、京都地裁は9日、約430万円を支払うよう命じた。
大島真一裁判官は、タイムカードなどから勤務時間を推定できると指摘。シフト表から算定すべきと訴えた会社側の訴えを退けた上で「管理監督者に当たるとの理由で、時間外手当を全く支払わなかったことは悪質」と述べた。
(10月9日 共同通信)
労働法ニュース : 名ばかり管理職 スーパーのヨークマートが残業代未払い720万円支払う
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スーパーのヨークマート(東京都千代田区)の店舗で働いていた30代の元男性社員が、「管理監督者ではないのに残業代が支払われていない」として残業代の支払いを求めた訴訟で、同社が残業代など720万円を支払ったことが2日分かった。男性が記者会見して明らかにした。
管理監督者であれば、経営の重要な決定に参加したり、出社や退社時間を自分で決めたりすることが認められる。流通業界では、管理監督者に該当しない「名ばかり管理職」の店長らが管理監督者として扱われ、残業代が支払われないことが問題になっている。
男性は埼玉県内の店舗で総菜部門担当のマネジャーとして働いていたが、パートの採用決定の権限もなかった。残業は月平均80時間、多い時は100時間を超えたが、残業代は支払われなかった。男性は過去2年分の残業代などの支払いを求め東京地裁に提訴。裁判所から「原告は管理監督者には当たらないのではないか」と見解が示され、会社側が720万円を支払ったという。
男性は「私以外の『名ばかり管理職』は不払い残業が続いている。会社の姿勢を改めてもらうために公表した」と話した。ヨークマートは「会見の事実を把握しておらず、コメントは差し控えたい」としている。
(10月2日 毎日jp)