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新着情報

  

セクハラ・パワハラニュース : スーパー大手西友 元パート女性セクハラ訴え 会社と上司に賠償命令

投稿日時: 2014-12-16 20:53:43 (1736 ヒット)

以下、引用です。

  スーパー大手西友の元パート社員の20代女性が、売り場担当だった40代男性社員によるセクハラ行為が原因で退職を余儀なくされたとして、1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、東京地裁であった。沢井真一裁判官はセクハラ行為を一部認定した上で、「会社には職場環境への配慮義務違反があった」と述べ、同社と男性に330万円の支払いを命じた。
男性は「移動を促すために肩や腰などに触れたことはあるが、セクハラ行為はしていない」と主張したが、沢井裁判官は「女性の供述は具体的で、男性を陥れる動機も認められない」と退けた。

(12月16日 時事ドットコム)


セクハラ・パワハラニュース : 厚労省 パワハラで課長を減給1カ月の懲戒処分 大臣官房に更迭

投稿日時: 2014-12-16 18:19:53 (1229 ヒット)

以下、引用です。

  厚生労働省は15日、部下の男性にパワーハラスメントをしたとして、エボラ出血熱の検疫強化の企画などを担当する食品安全部企画情報課長を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分とし、16日付で大臣官房付に更迭すると発表。監督責任を問い、部長も文書による厳重注意とした。

同省によると、課長は11月20日、エボラ熱の検疫態勢の打ち合わせの際、部下の仕事内容が不十分だとして威圧的な発言をし、肩を強くつかんだ。部下は翌日に首の不調を訴え、医療機関で全治3週間の捻挫と診断された。課長は省内調査に「激励するつもりで肩をつかんだが力が強すぎたかもしれない」と話したということだ。

(12月16日 毎日新聞)


セクハラ・パワハラニュース : たかの友梨 マタハラ・残業代未払い訴訟が和解 訴えを取り下げ

投稿日時: 2014-12-11 20:25:49 (1093 ヒット)

以下、引用です。

   マタニティーハラスメントや残業代の未払いがあったとして、都内の20代女性が、「たかの友梨ビューティクリニック」を運営する「不二ビューティ」に対して、損害賠償や未払いの残業代計約1600万円を求めた訴訟は11日、和解が成立し、女性が訴えを取り下げた

 女性を支援する労働組合の「エステ・ユニオン」と不二ビューティは、今後、女性が働きやすい職場環境づくりに取り組んでいくことで合意した。

 女性は妊娠中だった今年2月、エステの施術をする仕事から受付業務に移ることを希望したが、会社側に拒否されたと主張していた。妊娠中の女性が希望した場合、労働基準法は事業者に負担の軽い業務への転換を義務づけている

(12月11日 朝日新聞)


セクハラ・パワハラニュース : 乗務員に暴言「あほか」「辞表書け」後部座席から席を蹴ったタクシー会社社長に賠償命令

投稿日時: 2014-12-11 19:54:31 (1011 ヒット)

以下、引用です。

 タクシー会社「東京エムケイ」の社長から暴行や暴言を受けたとして、乗務員ら6人が会社側に計1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は10日、198万円の支払いを命じた。

 判決によると、社長は平成22〜23年、原告らの運転技能をチェックするため車に同乗し、後部座席から運転席を蹴ったり、「あほか」「辞表を書け」などと暴言を吐いたりした。

 渡辺英夫裁判官は「暴行も暴言も、指導の一環だったとしても正当化はできない」と指摘した。

 東京エムケイでは別の乗務員ら5人も社長から暴行などを受けたとして訴訟を起こし、東京地裁が昨年3月に約500万円の支払いを命じ、確定している。

 同社は「判決を真摯に受け止め、今後もサービスの向上に努めたい」とコメントした。

(12月10日 Sankeibiz)


セクハラ・パワハラニュース : 小学校元校務員 セクハラ理由に懲戒 故意ではなかったとして処分取り消しに

投稿日時: 2014-12-01 18:55:56 (1043 ヒット)

以下、引用です。

  セクハラを理由に停職の懲戒処分を受けた三郷市内の小学校に勤務していた男性元校務員(61)が市を相手取り、処分の取り消しと慰謝料220万円を求めた行政訴訟で、さいたま地裁の針塚遵裁判長は28日、故意ではない」として処分の取り消しを命じる判決を言い渡した。慰謝料の請求は認めなかった。

 判決などによると、男性は三郷市内の小学校で校務員として勤務していた2012年4、5月の2回、職員室や給湯室で、同じ女性教諭の尻を触ったなどとして、同年6月、停職6カ月の懲戒処分を受けた。男性は処分後、13年1月に市教委へ異動し、同年3月に定年退職している。

 判決は、尻を触ったとされる接触について「原告の故意によるものとは認められず、セクハラには当たらない」と認定。市が出した懲戒処分について「違法な処分であり、取り消されるべき」とした。慰謝料については、市側に過失があったとまでは認め難いとして請求を退けた。

 判決を受け、原告の男性は「名誉が回復されたので大変うれしい」と言い、原告側弁護士は「懲戒事由が認められないとして処分が取り消されたことは大変に喜ばしい。長くつらい思いをした原告の嫌疑が晴れた」とした。

 三郷市教育委員会教育総務課の高木良郎課長は「判決内容を十分に精査した上で、弁護士と協議してまいります」とコメントしている。

(12月1日 埼玉新聞)


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