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労働法ニュース : 生理休暇取得1%割れ 男女雇用機会均等法も影響

投稿日時: 2017-05-29 19:09:50 (1008 ヒット)

以下、引用です。

  労働基準法で定められた生理休暇を取得する女性従業員の割合が、0・9%にまで低下していたことが25日、厚生労働省の調べで分かった。ピーク時の26・2%(昭和40年)から大きく減少。男性と同様に働く女性が増加する一方、妊娠・出産に向けた母性の保護の後退が改めて浮き彫りとなった。。

生理休暇は昭和22年制定の労働基準法で、「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」と定められている。そのため、厚労省は一定規模以上の事業所に女性従業員の生理休暇の取得状況を調査。一日でも取得した人を示す取得率は35年に19・7%、40年には26・2%と、一時4人に1人が取得していた。

しかし、その後は雇用における男女平等を求めた男女雇用機会均等法成立への流れの中で取得率が減少。同法が制定された60年には9・2%。さらに、平成11年の改正法施行により、女性の残業や深夜労働などを制限した女子保護規定も撤廃され、男性並みに働く女性が増えたとみられるが、15年度は1・6%、26年度には0・9%にまで落ち込んだ。

労働政策などに詳しい第一生命経済研究所ライフデザイン研究本部の的場康子上席主任研究員は「均等法の制定や改正により、女性の活躍の場は広がったが、それは、それまで女性を守っていたものが取り去られたともいえる。妊娠や育児は制限撤廃の例外とされているが、生理中の女性の保護についても、母性保護の観点で社会的な関心が高められるべきだ」と指摘している。

(5月26日 産経新聞)


労災ニュース : 石綿被害 遺族と国が和解 東京地裁

投稿日時: 2017-05-26 18:06:26 (1085 ヒット)

以下、引用です。

  埼玉県吉川市にあったアスベスト(石綿)製品工場に勤務し、平成8年12月に石綿肺による肺炎で死亡した鷺谷辰夫さん(当時50歳)の遺族が国に損害賠償を求めた訴訟は、請求通り1430万円を支払うとの和解が東京地裁で成立した。23日付。

 26年の「泉南アスベスト訴訟」最高裁判決を受け、国は石綿工場で昭和33〜46年に働き、健康被害を受けた元労働者と順次和解する方針を示している。

 ただ、鷺谷さんの遺族はしばらくこれを知らず、死後20年が経過し、損害賠償請求権がなくなる直前だった昨年9月に駆け込みで提訴していた。遺族を支援した団体の担当者は「国は、最高裁判決の基準で救済を受けられる被害者や遺族に対して周知を徹底すべきだ」と話している。

(5月24日 産経ニュース)


未払い賃金 : 裁量労働制の適用認めず 業者に残業代支払い命令 京都地裁

投稿日時: 2017-05-24 19:11:15 (1526 ヒット)

以下、引用です。

  仕事の進め方や労働時間を個人に委ねる「裁量労働制」を不当に適用されたとして、絵画の製作修復業者「京彩色中嶋」に、元従業員ら4人が未払い残業代など計約2670万円を求めた訴訟の判決が27日、京都地裁であった。堀内照美裁判長は、裁量労働制の適用を認めず、業者に計約2610万円の支払いを命じた。

 判決では、裁量労働制を導入する際に必要な労使協定で、「従業員の過半数の意思に基づき労働者の代表が適法に選出されたとは認められない」とし、2012年〜15年までの4人の残業代支払いを命じた。業者側は文化財修復や天井画のデザインなど業務が従業員の裁量に委ねられるため、2011年4月から専門業務型裁量労働制を適正に採用したと主張していた。

 元従業員側は業務内容が単なる彩色や修復にとどまり、デザイン創出などを前提とする同制度の対象外だとも主張したが、堀内裁判長は判断しなかった。

 月100時間を超える残業や賃金の不利益変更によって、うつ病になった元従業員への慰謝料150万円なども認められた。

 元従業員の代理人は「裁量労働制は残業代を払いたくない使用者に乱用されやすく、被害が潜在化している。乱用に警鐘を鳴らす判決だ」と話した。

(5月22日 労働新聞社)


会社を訴えるニュース : スポーツ強豪校水泳部顧問 うつ病は業務が原因 休職中の解雇無効 東京高裁

投稿日時: 2017-05-22 18:51:24 (786 ヒット)

以下、引用です。

  スポーツ強豪校として知られる私立武相高校(横浜市港北区)の水泳部顧問だった男性教諭(59)が、うつ病で休職中に解雇されたのは違法だと訴えた訴訟の控訴審判決が17日、東京高裁であった。野山宏裁判長は「うつ病は業務が原因」と認め、請求を棄却した一審・横浜地裁判決を取り消し、解雇を無効とした。

 判決によると、教諭は特待生だった部員の退学をめぐる失言で学校から複数回聴取を受け、2011年8月にうつ病と診断されて休職。12年12月に失言問題などを理由に懲戒解雇された。

 一審判決は、業務とうつ病の因果関係を否定したが、高裁は「特待生を抱える運動部の顧問は、好成績を残すことを学校から課されていると強く感じていた」と指摘。聴取中の副校長の「進退」という発言や、うつ病発症前6カ月の平均残業時間が月120時間以上だったことから、因果関係を認めた。

(5月18日 朝日新聞)


会社を訴えるニュース : イオン関連会社 宿直の仮眠も労働時間 残業代180万円支払い命令

投稿日時: 2017-05-19 19:40:45 (807 ヒット)

以下、引用です。

  イオンの関連会社で警備業の「イオンディライトセキュリティ」(大阪市)の男性社員(52)が宿直の仮眠は労働時間にあたるなどとして、未払い残業代などの支払いを求めた訴訟の判決が17日、千葉地裁であった。小浜浩庸裁判長は「労働からの解放が保証されているとは言えない」として、原告の請求をほぼ認め、未払い残業代と付加金の計約180万円を支払うよう同社に命じた。

 判決によると、男性は2011年に入社し、都内や千葉市のスーパーで警備の仕事をしてきた。千葉市の店で働いていた13年1月〜8月には24時間勤務で、30分の休憩時間と4時間半の仮眠時間があった。

 原告側は「仮眠時間でも制服を脱がず、異常があった際はすぐに対応できる状態を保ったままの仮眠で、業務から解放されなかった」と主張。小浜裁判長は「仮眠時間や休憩時間も労働から解放されているとは言えない」と指摘した。

 男性は残業代支払いを求めた後に出された別の部署への異動命令についても、不当な配置転換だなどとして慰謝料500万円を求めていたが、千葉地裁は「異動は業務上必要があったと認められる」として、請求を棄却した。

 閉廷後、会見した男性は「同じような労働環境で働いている同僚がいる。今回の判決が、警備業界の就労環境の向上につながれば」と話した。同社は「判決の内容を精査し、適切な対応をしたい」とコメントした。

(5月17日 朝日新聞)


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