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労災ニュース : 遺族補償年金(労災) 男女差は違憲 制度見直し促す 大阪地裁
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男性より女性に手厚い遺族補償年金の規定が憲法に違反するかが争われた訴訟で、大阪地裁は25日、法の下の平等を定めた憲法14条に違反すると判断した。中垣内(なかがいと)健治裁判長は、共働き世帯が当たり前の今、専業主婦を想定して約50年前に設けられた男女格差の規定に合理性はないと指摘。地方公務員災害補償法(地公災法)の規定を根拠に堺市の元会社員(66)への遺族補償年金の不支給を決めた処分を取り消した。
遺族補償年金の男女格差を違憲とする司法判断は初めて。同じ規定は、民間労働者の遺族補償や厚生年金にもあり、判決は制度の見直しを促す内容となった。判決によると、元会社員は1998年に堺市立中学教諭の妻(当時51歳)を亡くした。妻は職務上の心理的ストレスからうつ病を発症して自殺し、地方公務員災害補償基金(東京)に公務災害と認められ、元会社員は遺族補償給付制度に基づく年金を申請した。
しかし、基金は、妻の死亡時に元会社員が51歳だったことを理由に、年金の不支給を決めた。地公災法32条の規定などで、夫を亡くした女性は年齢に関係なく年金をもらえるが、妻を亡くした男性の場合は
(1)妻の死亡時に55歳以上
(2)受給開始は60歳以上
という条件が付いているからだ。
女性は、夫の過去3カ月の平均給与の153〜245日分の年金が毎年、生涯にわたり支給される。一方、妻死亡時に54歳以下の男性は平均給与の1000日分の一時金の支給となる。判決はまず、この男女格差の規定について、終身雇用や年功序列で正社員の男性を処遇し、妻の多くが専業主婦だった67年に制定されたと言及した。そして、女性が就業するのが相当困難な時代の区別であり、「立法時には一定の合理性があった」とした。 しかし、こうした規定は「憲法に照らし不断に検討、吟味されなければならない」と指摘。共働き世帯が専業主婦世帯を上回り、女性より男性の完全失業率が高くなった他、母子家庭の8割以上が就業するなど、社会情勢が大きく変化しており、「性別のみで受給権の有無を分ける合理的な根拠はない」と認定した。
さらに、母子家庭を対象にした児童扶養手当が2010年8月から父子家庭にも支給されるなど、男女の差を解消する国の動きも挙げた。
そして、「男性と比べて依然不利な状況だが、女性の社会進出が進み、共働き世帯が一般的な家庭モデルとなった今日、地公災法32条の規定は不合理な差別的扱いとして、違憲・無効と言わざるを得ない」と結論付けた。
国の社会保障制度の男女格差を巡っては、顔に傷を負った場合の障害補償給付(労災保険)が男性より女性に手厚いことが差別に当たるかが争われた訴訟で、京都地裁が10年5月に違憲判決を出した。国は11年2月、労働者災害補償保険法施行規則を改正し、この格差を見直した。
(11月25日 毎日jp)
その他ニュース : 教育訓練給付金拡充 資格取るなら6割補助・最大180万円 厚労省案
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資格を取るなら最大180万円、かかった分の6割まで面倒見ます。看護や保育の資格を取る勉強をしたり、大学院で専門知識を学んだりする働き手を支えるため、厚労省は「教育訓練給付」を拡充する。年明け通常国会での雇用保険法改正を目指し、26日の審議会に案を示した。
資格を取る学校に通う費用の4割を補助し、実際に資格が取れればさらに2割を上乗せする。上限は年60万円で期間は最大3年。いまの補助は1年限りで補助率は2割、金額も上限10万円。新制度案の最大補助額はいまの18倍となる。
非正規労働者が安定した職を見つけたり、社会人が学び直したりする機会を増やすねらいで、初めて制度を使う人ならば、雇用保険加入歴が1年以上あることが条件。政府は「行き過ぎた雇用維持型」から「労働移動支援型」への政策転換を打ち出しており、その一環。雇用保険が財源の支援策を検討していた。
厚労省はまた、2014年3月までだった失業手当の拡充期間も延長する考えを明らかにした。勤め先が倒産したり、有期契約で雇い止めされたりした場合、給付日数が最大60日延びる特例などが、08年のリーマン・ショック後にできていた。
(11月27日 朝日デジタル)
労災ニュース : 石綿(アスベス)ト労災 裁判中に一転、労災認定 神戸東労基署
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神戸港で約34年間、アスベスト(石綿)を扱う仕事を続け、2001年に肺がんで死亡した男性(当時54)の妻が出した労災申請が神戸東労働基準監督署にいったん退けられた後、一転して認定されていたことが分かった。今月15日付。
妻から労災として特別遺族給付金の請求を受けた同労基署は10年1月、がんの発症と石綿の因果関係が認められないとして不支給処分を決定。妻はこれを不服とし同9月、国を相手に不支給決定取り消し訴訟を神戸地裁に起こしており、裁判が続く中での異例の認定となった。妻は裁判を取り下げる方針。
裁判で問題となったのは、石綿繊維が原因で肺にできる「石綿小体」の数値。国の労災基準は「肺1グラムから石綿小体が5千本以上」で、下回る場合は作業内容や暴露歴から総合的に判断するとしているが、男性は2551本だった。
原告側によると近年、石綿小体の数値が基準以下でも労災と認める判決が相次ぎ、「基準は合理性がない」と指摘した例もあったという。同労基署は今回の決定について「裁判の証拠などから男性が高濃度の石綿に暴露していると推認できたため」としている。
(11月25日 朝日新聞)
その他ニュース : 有休取得率47.1%、3年ぶり低下 厚労省調査 平成25年
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厚労省が21日発表した2013年の就労条件総合調査によると、有給休暇の取得率は前年比2.2ポイント減の47.1%となった。低下は3年ぶり。取得率は企業規模が小さくなるほど、低くなった。政府が掲げる「20年までに取得率70%」の目標には遠い状況だ。また、35年以上勤続した定年退職者の退職金は大卒者で2156万円だった。
調査は今年1月1日時点で、4211企業から回答を得た。働く人が有休を与えられた日数は18.3日だったが、実際に取得した日数は8.6日にとどまった。特に飲食や小売りなどのサービス業は取得率が3割前後と低かった。
(11月21日 日本経済新聞)
労働法ニュース : ILO(国際労働機関) 日本航空の整理解雇問題で日本政府に第2次勧告を採択
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ILO(国際労働機関)理事会は、日本航空の乗員やキャビンアテンダント165人の整理解雇問題で日本政府に対する第2次勧告を採択した。ILOに申し立てをした日本航空乗員組合などが20日、東京都内で記者会見して明らかにした。日航の整理解雇の問題は現在、東京高裁で係争中。勧告では、組合と会社がきちんと協議するよう求めている。
経営破綻した日航は2010年12月、整理解雇を実施。ILO理事会は12年6月に、整理解雇がILO条約に抵触するとして、整理解雇を巡る労組と会社の協議を保障するよう日本政府に求める勧告を採択した。今回の2次勧告は、日航が12年に客室乗務員940人を新たに採用していることに注目し、それを踏まえた協議を求めた。ILOに詳しい牛久保秀樹弁護士は「整理解雇後に新たな採用をする場合は、解雇された者を優先して再雇用するのは世界の常識。ILOは日航の整理解雇を重大な監視対象としている」と話している。
(11月20日 毎日新聞)