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その他ニュース : 役職定年制、減給・就業規則変更無効 熊本信用金庫に支払い命令
以下、引用です。
熊本信用金庫(熊本市中央区)の「役職定年制」導入に伴う就業規則の変更は無効として、退職者10人が信金を相手取って給与などの未払い分約1億2000万円の支払いを求めた訴訟の判決が24日、熊本地裁であった。中村心裁判長は「変更は合理的と認められず、8人は変更に同意もしていない」などとして、原告10人のうち8人に約4400万円を支払うよう命じた。
判決によると、信金は2000年3月、就業規則を変更して55歳以上の給与を原則毎年1割ずつ最大5割まで削減する「役職定年制規程」を導入した。
中村裁判長はこの規程について「労働者の不利益は生活設計を根本的に揺るがし得るほど大きなものだが、導入の必要性は信金に破綻が迫るなどの高度なものがなく、不利益を緩和させる代替措置も不十分」と指摘。同規程に同意する意見書を提出した2人を除く原告8人に対し、時効が成立していない提訴から2年以内の未払い給与などの支払いを命じた。
信金は「主張が認められず残念。判決文が届いてから控訴を含めて今後の方針を検討したい」とコメント。信金によると、訴訟で争われた役職定年制規程は11年から最大3割までに給与の削減率が軽減された。
(1月24日 毎日新聞)
労働法ニュース : 海外旅行添乗員の適用 みなし労働時間制は不当 最高裁
以下、引用です。
海外旅行の添乗員が、労働時間算定が難しい場合に一定時間働いたことにする「みなし労働時間制」の適用は不当として、残業代支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は24日、添乗員側の主張を認め、会社側の上告を棄却した。約31万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決が確定した。
訴えていたのは、添乗員派遣会社「阪急トラベルサポート」(大阪市)に登録していた女性添乗員。2007年と08年に仏国などのツアーで添乗員をしていた。
小法廷は
・日程や業務内容はあらかじめ具体的に確定している
・携帯電話を持たせてツアー中も報告を求め、終了後に業務日報を提出させている
ことを重視。「労働基準法が規定した『労働時間を算定しがたいとき』には該当しない」と結論づけた。
「みなし労働時間制」の適用可否について最高裁が判断を示すのは初めて。同社を巡っては他に今回の女性を含む7人が2件の訴訟を起こし上告中だが、同様の結論になる見通し。
(1月24日 毎日新聞)
社会保険ニュース : 産前(42日)産後(56日)社会保険料免除 平成26年4月1日スタート
平成26年4月1日から
産前(42日)産後(56日)の社会保険料が免除になります。
現行は、産前産後の期間は社会保険料の免除はされず、56日後からの免除でした。
その部分が今回、免除となりました。
詳しくは⇒こちら(日本年金機構リーフレット)
会社を訴えるニュース : 慰謝料・未払い賃金請求 長時間労働が原因でうつ病 世界遺産の寺の料理長 提訴
以下、引用です。
世界遺産・仁和寺(京都市右京区)が境内で運営する食堂に勤務する男性料理長(56)が、長時間労働でうつ病を発症したとして、同寺を相手取り、慰謝料や未払い賃金計約1800万円の支払いなどを求める訴訟を京都地裁に起こしたことがわかった。22日の第1回口頭弁論で、寺側は請求棄却を求めた。
訴状では、料理長は2004年から宿泊施設「御室会館」の食堂で勤務し、05年から料理長として調理や献立作成などを担当。遅くとも11年以降、時間外労働が月100時間を超えることが常態化し、月200時間以上になることもあったという。料理長は09年にうつ病を発症し、12年から休職中。13年7月には労基署から労災認定された。
(1月23日 読売新聞)
その他ニュース : パートタイム労働法:改正案 国会提出へ 厚労省労働政策審議会
以下、引用です。
厚労省の労働政策審議会分科会は23日、有期雇用のパート労働者も仕事の内容が正社員と同じなら、待遇を正社員と同等とするパートタイム労働法の改正案を答申した。通常国会に提出する。
現行法は
(1)職務の内容が正社員と同じ
(2)人材活用の仕組みや運用などが全雇用期間を通して同じ
(3)契約期間が無期−−を満たすパート従業員について、賃金や福利厚生などで正社員との差別を禁じている。
改正案は
(3)の条件をなくし、対象者を広げた。法改正で正社員並みの待遇を受けられるパート労働者は約10万人(0.8%)程度増える見通しだ。
(1月23日 毎日新聞)