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その他ニュース : 部長職の半数が定年延長で物議 新採にあおりも

投稿日時: 2015-03-09 18:54:53 (1325 ヒット)

以下、引用です。

  今年度で定年を迎える部長職4人を一律に定年延長することを決めた岩手県八幡平市の人事が物議を醸している。定年延長は、公務運営に著しい支障が生じる場合に特例として認められる。市は「部長職4人の知識と経験が必要」と主張するが、市議会などからは「恣意しい的な人事と見られかねない」との批判が出ている。

 市によると、定年を延長するのは8人いる部長職のうち、企画総務部長、市民福祉部長、産業建設部長、会計管理者の4人で、期間は1年。

 来年度は合併により八幡平市が誕生して10周年にあたり、今後の市の方向性を示す「第2次総合計画」を策定する予定。田村正彦市長が「10年前の第1次計画に携わった者の知恵が欲しい」と定年延長を決めた。必要な人件費は約3200万円を見込み、人数調整のため、4人分の新規採用を控えた。残りの部長職4人は来年度末に定年を迎える。

 職員を定年後も働かせるには、一般的に給与や役職が下がる「再任用」という方法もある。しかし、市は「再任用では部長職のままとすることが難しく、意思決定に加われない」とする。

 今回の市の決定に対し、市議会の複数会派が反発している。「今の課長が部長に昇進したら業務に支障が出るのか」(共産・米田定男市議)。別の会派の市議は「イエスマンだけを残す恣意しい的な人事と受け取られかねず、容認できない」と批判する。

 同市職員組合は「定年延長を行うのであれば、希望する全ての職員に適用すべき」として、幹部だけの定年延長に反対している。

 県市町村課などによると、県内では13年度に大槌町で土木系の技術職員が1人、12年度に奥州市で医師が1人、定年延長後に退職した。11年度は計41人もいたが、東日本大震災により職員が亡くなるなどし、人材確保のための緊急措置だった。

 総務省は「定年延長は、『過疎地の医師が定年を迎えるが後任がいない』といった場合などに使われる特例」と説明し、「適切かどうかは各自治体の判断だが、幹部職員4人がまるごと残るケースは聞いたことがない」としている。

 過去には、大阪府堺市や池田市、奈良県香芝市が職員の定年を不必要に延長したなどとして給与の返還を求める訴訟を起こされ、いずれも市側が敗訴している。

 八幡平市の田村市長は、読売新聞の取材に対し、「4人の退職で業務に支障が出ると判断した」と述べ、問題はないとの意向を示した。

 立命館大の鵜養幸雄教授(公務員制度)は「定年延長は個々に合理的な理由があることが前提。複数の幹部が横並びというのは不自然。市側はこの人たちを外すと市政運営ができなくなるという理由を分かりやすく説明する必要がある」と指摘している。(鶴田裕介、岡本立)

 ◆定年延長 地方公務員法では、「職務の特殊性または特別の事情がある」などの要件を満たす場合に限り、特例として最長3年、給与や役職を維持したまま勤務延長することを認めている。「再任用」は給与は抑制され、ポストも退職時点より低くなるのが一般的。

(3月7日 読売新聞)

その他ニュース : 障害者の採用・就労で指針 企業向けに厚労省が具体例

投稿日時: 2015-03-03 18:12:14 (949 ヒット)

以下、引用です。
 
  厚生労働省は2日、企業が障害者に対し、募集採用や就労時に配慮すべき義務の具体例をまとめた指針を決定した。障害者が能力を発揮しやすいよう、視覚障害者に募集内容を音声で知らせたり、身体障害者の作業机の高さを調整したりすることを企業に求めている。2016年4月に施行。違反企業は都道府県労働局が指導、勧告する。

 指針は障害者雇用促進法に基づき作成したもので、全ての企業が対象。厚労省が同日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)分科会に示し、了承された。

 指針は「配慮の提供義務」と「差別の禁止」の二つからなる。聴覚障害者との採用面接で筆談することなども挙げた。

(3月2日 共同通信)

 


その他ニュース : シルバー人材業務で怪我 自己負担 健康保険適用の訴え棄却 奈良地裁

投稿日時: 2015-02-27 19:48:42 (1318 ヒット)

以下、引用です。 

 シルバー人材センターから委託された仕事中にけがをした男性(当時70)の長女(43)が、けがの治療に健康保険が適用されず自己負担になったのは国が法整備を怠ったからだなどとして、国と全国健康保険協会を相手取り、80万円の損害賠償や療養費不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決が26日、奈良地裁であった。牧賢二裁判長は「(法整備されなかったのが)違法とまでは言えない」などとして原告側の請求を棄却した。

 判決などによると、男性は2009年11月、奈良県内の住宅にある庭木の手入れを委託されたが、作業中に石垣が崩れて足の指を骨折。センターと男性は雇用関係になく労災保険が適用されなかった。また当時男性は、長女が加入する協会けんぽの被扶養者で、健康保険についても「業務上のけが」として適用されなかった。

 判決は、原告側が主張した法整備の怠慢との指摘を退け、療養費の不支給も「裁量権の逸脱はない」と判断。改正後の健康保険法の適用もないと結論づけた。

 訴訟を契機に、シルバー人材センターの委託作業中やインターンシップでのけがなど、労災も健保も適用されない「制度の谷間」の問題が表面化。国は13年10月に改正健保法を施行し、業務中のけがや病気で労災保険が適用されない場合に健康保険が適用されるようになった。

(2月26日 朝日新聞)


その他ニュース : 従業員の時給 一方的に400円引き下げた人材派遣業者 書類送検 安芸労基署

投稿日時: 2015-02-25 19:33:03 (1089 ヒット)

以下、引用です。

 安芸労働基準監督署は23日、人材派遣業者(41)(高知県香南市)を労働基準法違反(賃金不払い、不出頭)の疑いで地検に書類送検した。

発表では、この業者は、従業員2人(当時)に対して、2014年3月分の時間給を一方的に400円引き下げ、差額の計12万4800円を支払わず、労基署からの出頭命令にも従わなかった疑い。

(2月24日 読売新聞)


その他ニュース : 神戸市中央区のビル解体 足場倒壊事故 元請け代表者を書類送検へ 神戸東労基署

投稿日時: 2015-02-24 18:24:29 (1059 ヒット)

以下、引用です。

 神戸市中央区のビル解体工事現場で昨年4月、足場が倒壊して通行人2人が重軽傷を負った事故で、神戸東労基署は、工事をしていた元請け会社(同市北区)の男性代表者(48)を労働安全衛生法違反(作業主任者の未選任など)の疑いで今週、書類送検する方針を固めた。捜査関係者への取材で分かった。

 捜査関係者によると、代表者は解体時に必要な作業主任者を選任せず、作業手順や危険防止方法などを定めた作業計画も立てていなかった疑いが持たれている。更に、鉄骨のガス溶断を無資格の作業員に従事させていたとされる。

 事故は昨年4月3日午前に発生。5階建てビルを解体中、足場(高さ約16メートル、幅約14メートル)が倒れ、通行人2人が重軽傷を負った。足場は鉄パイプ組みで、防音・防じん用シートが張られていた。兵庫県警が業務上過失致傷容疑で捜査している。

(2月23日 毎日新聞)


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