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新着情報

  

派遣関連ニュース : 有期雇用5年を10年に延長 無期雇用転換ルール見直し 厚労省

投稿日時: 2014-02-17 17:42:10 (1553 ヒット)

以下、引用です。

 厚労省は14日、非正規社員など有期雇用の労働者の契約期間について上限を現在の5年から10年に延長する方針を決めた。

 同日開かれた労働政策審議会で労使の意見がまとまった。厚労省は関連法案を通常国会に提出する。

 現在は、有期雇用の労働者が5年間同じ職場で働いた場合に、本人が希望すれば無期雇用に転換しなければならない。企業が5年を超える長期のプロジェクトを進める場合、労働者を確保する上での悩みの種となっていた。このため、高度な専門知識を持つ人材に限り、無期転換までの期間をプロジェクトに応じて延長し、最長で10年と決めた。

 対象者については、「年収1075万円以上」の労働者や弁護士、公認会計士といった国家資格保有者を軸に、法案成立後に改めて定める。

(2月14日 時事ドットコム)


不当解雇 : 解雇は無効「追い出し部屋異動への拒否」訴訟 女子大教授 名古屋地裁

投稿日時: 2014-02-14 18:30:51 (1299 ヒット)

以下、引用です。

 不合理な事務作業を強いる「追い出し部屋」への異動を拒否し、大学から不当に解雇されたとして、名古屋女子大学教職員組合委員長の山井徳行元教授(64)が大学を運営する学校法人を相手に地位確認などを求めた訴訟の判決が13日、名古屋地裁であった。

 田辺浩典裁判官は「異動命令は退職に追い込み、反発する者を解雇するのが目的だ」と述べ、解雇を無効と認定した。2011年4月以降未払いとなっている月額約52万円の給与支払いも命じた。

 田辺裁判官は判決で、学校法人越原学園(名古屋市)が山井元教授ら組合員5人を恣意(しい)的に選んで、教職員研修室での勤務を命じたと指摘。「言動を封じ込め、無意味な単純作業をさせて自尊心を傷つけようとした」と非難した。

 判決によると、越原学園は08年3月以降、研修室で組合員に接客マニュアルを書き写させたり、漢字能力検定試験の過去問題を解かせたりした。

 文学部でフランス語を教えていた山井元教授は11年4月、異動を拒否して解雇された。他に研修室勤務を命じられた組合員のうち、2人が解雇され、1人が退職している。判決後、山井元教授は「経営体質を改め、正常な大学に戻してもらいたい」と話した。越原学園の広報担当者は「判決は不当で、直ちに控訴する」と述べた。

(2月13日 時事ドットコム)


その他ニュース : 遅刻多さで停職「処分は適法」 都職員が逆転全面敗訴

投稿日時: 2014-02-13 19:21:11 (1457 ヒット)

以下、引用です。

 東京都の40代の男性職員が「遅刻の多さを理由に停職にされたのは不当だ」として、都を相手に処分取り消しなどを求めた訴訟の控訴審で東京高裁は12日、停職を取り消して約380万円の支払いを命じた一審東京地裁判決を逆転させ、男性側全面敗訴の判決を言い渡した。

 判決によると、男性は都水道局の営業所長だった2006〜09年に72回遅刻し、出勤記録を部下に修正させたとして、10年に停職3カ月の懲戒処分を受けた。

 高裁の滝沢泉裁判長は部下の証言から「少なくとも69回は遅刻しており、男性は部下に不正な修正を指示していた」と認め、処分は適法だったと判断した。

(2月12日 共同通信)


その他ニュース : 賃金低下の人支援 再就職手当を拡充 平成26年4月〜厚労省

投稿日時: 2014-02-12 18:07:57 (1658 ヒット)

以下、引用です。

 厚労省は、失業手当の受給期間を残して早期に職に就いた人を支援する再就職手当を4月から拡充する方針だ。再就職後の賃金が前職よりも下がった人が半年以上働き続けた場合、賃金の差額の半年分を一時金として支給する。

 賃金低下を嫌って職に就くことをためらう失業者が多いため、差額を補うことで早期再就職を促す。通常国会に提出した雇用保険法改正案に制度変更を盛り込んだ。

 再就職手当は、失業手当をもらえる期間のうち3分の1以上を残して再就職した人が対象。現行制度では、残りの日数分の失業手当のうち50〜60%を一時金として受給できる。

今回の拡充では>>>
賃金が下がった場合、前職との賃金の差額の半年分をさらに上乗せする。残りの日数分の手当の40%に相当する額が、新手当の上限となる。

 財源は労使が拠出する雇用保険料で賄う。雇用保険の残高は5兆円超に積み上がっており、労使からは失業手当本体の増額や保険料の引き下げを求める声が出ていた。

 厚労省によると、失業手当の受給期間は90〜360日あり、手当が終わる前に再就職した人の割合は全体の5割前後にとどまっている。

(2月11日 SankeiBiz)


労災ニュース : 建設現場アスベスト(石綿)で初 安全配慮義務違反 会社に4300万円賠償命令 大阪地裁

投稿日時: 2014-02-10 18:48:50 (1349 ヒット)

以下、引用です。

 ビルの建設現場で電気設備工事に従事し、中皮腫で死亡した大阪府吹田市の男性(当時59)の遺族が、「アスベスト(石綿)対策を怠った」として工事を発注した中央電設(大阪市)に約7600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、大阪地裁であった。森木田邦裕裁判長は同社の安全配慮義務違反を認め、約4300万円の支払いを命じた。

 原告側代理人によると、ビルなどの建設現場の石綿被害で雇用主の責任が認定されるのは初めてという。同社は即日控訴した。

(2月7日 時事ドットコム)


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