新着情報
会社を訴えるニュース : 二次的なセクハラ被害発生させた労基署の次長を戒告処分 熊本労働局
以下、引用です。
熊本労働局(熊本市)は17日、管轄する労働基準監督署の50代の男性次長が、過去にセクハラ被害に遭った女性職員に「加害職員が人事異動で戻ってきたら(女性には)辞めてもらう」と言い、二次的な被害を与えたとして戒告処分にした。
発言時に同席していた50代の男性課長と、管理責任のある署長も文書で厳重注意した。どの労基署かは「被害者と加害者が特定される」と公表していない。
労働局によると、女性職員は2012年、男性職員から髪を触られたり、いやらしい言葉を言われたりするセクハラを受けた。この男性は異動、訓告処分になった。
(3月17日 共同通信)
その他ニュース : 解雇のルール 雇用契約に書・就業規則に明記 外資系企業誘致で雇用指針案 厚労省
以下、引用です。
厚労省は13日、解雇などに関する労働紛争を防ぐため、解雇する場合のルールを労働契約書や就業規則に明記するよう企業に促す雇用指針案を策定した。外資系企業などから「解雇をめぐるルールが分かりにくい」との指摘が出ているためで、政府が進める国家戦略特区に外資を誘致しやすくするのが狙い。
指針案は裁判所のこれまでの判例を分析し、どういう場合に解雇が認められ、どうすれば労働紛争を防止できるかなどを示している。厚労省は解雇について「新たな規範をつくるものではない」と説明している。
(3月13日 時事ドットコム)
派遣関連ニュース : 派遣労働3年の期間制限廃止 労働者派遣改正案を閣議決定 平成27年4月目指す
以下、引用です。
政府は11日、現在3年となっている企業の派遣労働者受け入れ期間の上限廃止を柱とする労働者派遣法改正案を閣議決定した。改正案は、3年ごとに働く人を入れ替えることなどを条件に、企業は派遣をいつまでも使い続けることができるとした。2015年4月の施行を目指す。
企業の派遣労働者受け入れ期間は現在、秘書や通訳などの専門業務を除き最長3年。改正案は受け入れ期間の上限や専門業務の区分を廃止した。
ただ、企業が同じ職場で3年を超えて派遣を受け入れる場合、労働者の入れ替えや派遣先企業の労働組合からの意見聴取を義務付けた。
(3月11日 毎日新聞)
不当解雇 : 中国人研修生解雇無効判決 メーカー・技能実習生等を受け入れる共同組合に約310万円賠償命令
以下、引用です。
研修中に労働者として働かされ、不当な理由で解雇されたとして、中国人の宋銘銘さん(25・中国・大連市)が、就労先の電子機器メーカー北日本電子(石川県加賀市)と、中国人技能実習生を受け入れる協同組合五光(富山県南砺市)に、計約500万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、金沢地裁小松支部は10日までに、解雇を無効としメーカーと五光に計約310万円の支払いを命じた。
判決などによると、宋さんは研修生として来日し北日本電子で就労。元同僚と会ったことが、従業員以外との接触などを禁じた五光が設けた規則に反するとして、雇用期間満了前に帰国を命じられた。
(3月11日 毎日新聞)
その他ニュース : 高速バス事故を受け日本バス協会へ 労働時間管理の徹底要請 厚労省
以下、引用です。
厚労省は7日、富山県小矢部市で起きた高速夜行バスの事故を受け、運転手の労働時間管理を徹底するよう日本バス協会に要請した。労働基準法の順守に加え、運転手に対する健康診断の実施や適切な走行計画の作成なども求めた。
(3月7日 時事ドットコム)