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その他ニュース : 社員の「職務発明」を「企業のものに」有識者会議が初会合 特許庁
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特許庁は24日、企業の社員による「職務発明」で得た特許の取り扱いを検討する有識者会議の初会合を開いた。特許を「発明した社員のもの」と定める現在の制度を見直して「企業のもの」とし、権利の帰属に関する争いを防ぐとともに、見直し後も優秀な人材を確保するための方策などを議論する。政府が6月に改定する成長戦略に反映させることを目指す。
会合では企業関係者が、発明を企業の帰属とするよう訴えた上で、対価について「競争力などの観点から企業が自由に決めるべきだ」と主張。一方、労働法の専門家からは「開発に携わる社員の意欲をそぐ」と、見直しに慎重な意見が出た。
特許法は、職務発明の特許を社員に帰属するとした上で、企業が「相当の対価」を支払った場合は権利を引き継ぐことができると規定している。対価の算定をめぐり、2000年代前半には青色発光ダイオード(LED)などで訴訟が起きた。
(3月24日 時事ドットコム)
不当解雇 : 東芝元社員の解雇、賠償減額判決を破棄 高裁へ差し戻し 最高裁
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過重労働でうつ病を発症し、休職後に解雇された東芝の元社員が損害賠償を求めていた訴訟の上告審判決で、3月24日、最高裁第二小法廷は社員側の過失を理由に賠償額が減額されていた東京高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻しを命じた。
高裁では、東芝の支払額に上積みがなされる見通し。 東京地裁は08年、解雇無効を認めて未払い賃金と損害賠償計約2800万円の支払いを命じていたが、11年2月の東京高裁判決は社員が神経科への通院状況を会社側に申告していなかったことなどを理由に、このうちの慰謝料などについて賠償額を減額していた。
(3月24日 毎日新聞)
その他ニュース : 午後8時以降残業禁止 4月から実施 リコー
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リコーは4月、午後8時から翌日の午前8時までの勤務を「原則として禁止」とする新たな勤務制度を導入する。残業の削減に動く企業は多いが、禁止とするのは珍しい。社員の健康管理と効率の良い働き方を両立すると同時に、残業代の削減につなげる狙い。
本体の約1万人の社員が対象。残業が避けられない場合は事前に届け出る仕組みは維持するが、「原則禁止」とすることで抑止効果を狙う。残業する頻度が高い社員には上司が減らすよう促す。同時に管理職や工場勤務を除く入社4年目以上の社員、約8000人を対象に勤務時間を柔軟に設定するフレックスタイム制も導入する。
産業界では、伊藤忠商事が午後8時以降の残業を原則禁止し、早朝時間帯の賃金の割増率を高める取り組みを始めている。
(3月19日 日本経済新聞)
労災ニュース : 中国ロケで飲酒を断れず泥酔し死亡 労災認定 元テレビ制作スタッフ
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番組ロケで中国に滞在中の2009年4月、飲酒後に死亡した男性スタッフ(当時31)の両親が労災認定を求めた裁判の判決が18日、東京地裁であった。団藤丈士裁判長は「中国人参加者の気分を害さぬため、大量の飲酒を断れなかった」として、労災にあたると判断。遺族補償一時金や葬儀料を支給しないとした渋谷労働基準監督署の処分を取り消した。
判決によると、映像制作会社に所属していた男性は、中国であったドキュメンタリー番組のロケに照明・音声担当として参加。その際、中国共産党関係者との宴会で、アルコール度数が高い酒をコップで一気に飲み干す中国流の乾杯を繰り返し、泥酔した。翌朝、ホテルの自室で吐いた物をのどに詰まらせて死亡した。
判決は、男性が宴会に出たのは、旧日本軍が建設した飛行場の撮影許可を得ることや、今後のロケを円滑に進めるのが目的と指摘。業務と死亡との間に因果関係があると結論づけた。
(3月20日 朝日新聞)
その他ニュース : フランチャイズコンビニ店長は労働者 コンビニ加盟店ユニオンとの団体交渉受け入れ命令
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全国のフランチャイズコンビニ店長約200人で組織する「コンビニ加盟店ユニオン」(池原匠美委員長)がセブン−イレブン・ジャパン(本社・東京都千代田区)に団体交渉に応じるよう求めた不当労働行為救済申し立て事件があり、岡山県労働委員会は20日、「加盟店主は労働組合法上の労働者」と認定した。団交を拒否することは不当労働行為であるとして、セブン−イレブン本社に要求を受け入れるよう命令した。
岡山県労委によると、コンビニ店主を労働者とした判断は全国の労働委員会で初めて。
ユニオンは2009年に結成。同年、セブン−イレブン本社に団体交渉を申し入れたが、同社は「加盟店主と会社には労使関係はなく、個別に話し合う」として拒否。ユニオンは10年に「個別の協議では対等な話し合いはできず、団交拒否は不当」として県労委に申し立てた。ユニオンには現在、セブン−イレブン以外のコンビニ店長も加盟している。
命令書は、実質的な契約内容が会社から一方的に決められている▽加盟店主の経営上の裁量は極めて限定されている−−などとして「加盟店主の独立性は希薄」として、「労働者」と結論付けた。
岡山県内でセブン−イレブンを経営する池原委員長は「本社と話し合いの場が持てることになってうれしい。目指すのは、本社と加盟店の共存共栄」と話す。他のコンビニチェーンの店主も、東京都労委に同じ申し立てをしているといい、「セブン−イレブン以外の加盟店主にも、励みになると思う」と語った。
セブン−イレブン本社は「極めて不当な命令で、再審査の申し立てか行政訴訟の提起をし、適正な判断を求める」とのコメントを出した。
(3月20日 毎日新聞)