新着情報
労災ニュース : 警察官拳銃自殺 パワハラが原因 警視庁警部補を減給処分(3か月)
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警視庁蒲田署地域課の男性巡査長(44)が拳銃自殺したのは上司のパワーハラスメントが原因だったとして、警視庁は21日、同課係長の男性警部補(52)を減給10分の1(3カ月)の懲戒処分とし、発表した。警部補は巡査部長への降格を申し出ているという。
人事1課の説明では、警部補は2月中旬に2回、巡査長ら部下数人に対して、職務質問による摘発実績が上がっていないことを理由に「お前らはダメだ。今後の身の振り方を家族と相談しろ」と退職を迫った。巡査長は同月15日午後、勤務中に署内のトイレで自殺。遺書に警部補の名を挙げて「許せない。こんなに仕事が嫌になったのは初めて」と書いていたという。
警部補は昨年春ごろから、この巡査長ら部下約10人に「お前は警察官に向いていない」「本当にぶっ飛ばしたくなる」と怒鳴ったり、ジュースの紙パックを投げつけたりしていた。
(4月21日 朝日新聞)
労災ニュース : 医療施設のカルテには「月600時間労働」 アニメ制作会社20代男性の過労自殺 労災認定 新宿労基署
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東京都のアニメ制作会社「A−1 Pictures」に勤め、平成22年10月に20代で自殺した男性について、新宿労働基準監督署が過労によるうつ病が原因だったとして労災認定したことが18日、分かった。遺族側代理人の弁護士が明らかにした。認定は11日付。
弁護士によると、男性は18年に正社員として入社。会社にタイムカードで労働時間を管理する仕組みはなかったが、通院した医療施設のカルテには「月600時間労働」などの記載があった。
男性は人気アニメの「おおきく振りかぶって」「かんなぎ」などの制作進行を担当していた。
新宿労基署は在職中にうつ病を発症し、その前の2〜4カ月に少なくとも100時間を超える残業があったと認定した。男性は22年10月、東京都内の自宅アパートで死亡しているのが見つかった。
(4月18日 SankeiBiz)
その他ニュース : 刑務所出所者就労支援 雇用に奨励金制度『就労・職場定着奨励金』提言 自民委員会
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刑務所出所者らによる再犯を防ぐため、就労支援策を検討している自民党の「刑務所出所者等就労支援強化特命委員会」は17日、雇用に協力した事業者に奨励金を支給する制度の創設を求める緊急提言を取りまとめた。
出所者ら1人の雇用につき「就労・職場定着奨励金」として月8万円を半年間支給し、その後半年間も「継続奨励金」として計24万円を支給する内容。来年度からの6年間で計2万4000人以上の雇用確保と、年間30億円(初年度25億円)程度の予算措置を講じるよう求めた。特命委は「制度導入で、再犯に伴う司法手続き費用や社会保障費を大幅削減できる」としている。
(4月17日 毎日新聞)
法務省は昨年度、一定条件下で対象者1人につき最高約12万円(今年度)の謝礼を雇用主に支払う制度を導入している。
懲戒処分 : 退職手当「満額支給を!」酒気帯び運転で懲戒免職の元教諭が提訴 岩手
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酒気帯び運転で懲戒免職になった元岩手県立高校教諭が、退職手当の3割支給は不当だとして、県を相手取り、退職手当の満額と慰謝料計約2000万円の支払いを求める訴訟を盛岡地裁に起こしたことが16日わかった。
3月31日付。元教諭は退職手当の不支給処分取り消しなどを求める訴訟を起こし、処分取り消しを県に命じる判決が最高裁で確定していた。
元教諭は奥州市の大和田進さん(62)。訴状などによると、大和田さんは2010年9月、酒気を帯びた状態で乗用車を運転し、県教委から懲戒免職と退職手当の全額不支給の処分を受けた。
懲戒免職と退職手当の不支給は不当だとして、12年1月に県を相手取って提訴。盛岡地裁は懲戒免職は適法としたものの、退職手当の不支給を取り消すよう県に命じ、13年に最高裁で判決が確定した。判決を受け、県は今年3月、退職手当の3割支給を決めた。
1審判決は「減額はやむを得ない」としたが、全額不支給は「社会通念上著しく妥当性を欠き、違法」と結論づけていた。県教委教職員課は「訴状は届いたが、対応を協議している」としている。
(4月17日 読売新聞)
その他ニュース : 配偶者控除見直し盛り込まず 自民党提言
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自民党は17日、「女性活力特別委員会」(松野博一委員長)を党本部で開き、長時間労働の見直しや保育所の整備など、女性の「活躍促進」を後押しする法制上の措置を3年以内に講じることを盛り込んだ提言をまとめた。ただ、安倍晋三首相が検討を指示している、専業主婦や妻がパートで働く世帯の税負担を軽くする「配偶者控除」の見直しは、慎重論が根強く、盛り込みは見送られた。
提言には「女性の選択に中立的な税制・社会保障制度の実現」との項目を設け、
(1)女性の活躍推進のために必要な税制の見直しについて、子育て家庭への配慮措置とともに検討
(2)社会保障制度に関し、一定の収入を境として負担が急増する仕組みを是正するための措置も含め検討−と抽象的な表現で明記。「配偶者控除」という言葉を使うのを避けた。
配偶者控除は、夫が妻を扶養している世帯で、妻の年収が103万円以下の場合、夫の課税所得から38万円の控除が受けられる仕組み。専業主婦らを優遇することで女性の就労拡大の妨げにつながっているとの指摘があり、首相は女性の働く意欲を高める税制改革の一環として見直しの検討を指示していた。
(4月17日 SankeiBiz)