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セクハラ・パワハラニュース : 男女賃金格差で440万円の賠償命令 金沢地裁

投稿日時: 2015-03-27 18:25:06 (982 ヒット)

以下、引用です。
 
  機械器具設置工事会社「東和工業」(金沢市)の富山市内にある事業所の元女性社員が、男女差別による賃金格差があったとして、同社に賃金や退職金の差額など約2200万円の支払いを求めた訴訟の判決で、金沢地裁は26日、「男女別の賃金が適用されていた」として、原告の請求を認め、会社側に約440万円の支払いを命じた。

 判決によると、女性は1987年に事務職として入社、90年から設計職となった。設計職で唯一の女性で一般職とされ、12年の定年退職まで業務内容が同じ男性総合職より賃金と退職金の額が低かった

(3月27日 共同通信)


 


セクハラ・パワハラニュース : 長時間労働・パワハラ 勤務医師自殺 二審は1億円賠償命令 兵庫公立病院

投稿日時: 2015-03-19 18:55:59 (1129 ヒット)

以下、引用です。

 兵庫県養父市の公立八鹿病院の男性勤務医(当時34)が自殺したのは、長時間労働と上司の医師のパワーハラスメントが原因だとして、鳥取県に住む両親が病院側に約1億8千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁松江支部(塚本伊平裁判長)は18日、運営する病院組合と医師2人に計約8千万円の支払いを命じた一審の鳥取地裁米子支部判決を変更、組合に約1億円の支払いを命じた。医師への請求は棄却した。

 昨年5月の一審判決によると、男性医師は2007年10月から整形外科医として勤務したが、うつ病となり、同年12月に自殺。時間外労働は週平均40〜50時間に上った。

(3月18日 共同通信)


セクハラ・パワハラニュース : マタニティーハラスメント経験は2割 職場の理解が必要

投稿日時: 2015-03-10 19:09:13 (1115 ヒット)

以下、引用です。

  働きながら妊娠した経験がある女性の21%が、嫌がらせなど何らかの「マタニティーハラスメント」(マタハラ)を受けたことがあるとの調査結果を連合がまとめた。担当者は「妊婦や産婦の保護は法律で決められているのに、マタハラを受けている人が多い。周囲の協力を得られない雰囲気では働き続けたいという人でも辞めてしまう。まずは職場の理解が必要だ」と話している。

 調査は1月26日〜2月2日、インターネットを通じて実施。20〜49歳の女性千人の回答を集計した。昨年5月の調査ではマタハラ経験者は26%だった。

 妊娠や出産で不利益な取り扱いを受けたか複数回答で尋ねたところ「口頭などで嫌がらせを受けた」が10%。「解雇、契約更新をしないなどの対応をされた」が8%、「重要な業務を任せてもらえないなどの対応をされた」も3%あった。不利益な取り扱いを受けなかったが最も多く79%。

 妊娠後に仕事を辞めた人は61%。理由(複数回答)は「家事育児に専念するため」が最多の55%で、「仕事と育児の両立の難しさ」が21%、「職場で安心して出産まで過ごせないと考えた」が17%と続いた。

(3月7日 Sankei Biz)


セクハラ・パワハラニュース : 「威圧され適応障害」 看護師長のパワハラ(職権による人権侵害)認定 福岡地裁

投稿日時: 2015-02-27 19:45:29 (1520 ヒット)

以下、引用です。

 北九州市小倉北区の「新小倉病院」に看護師として勤めていた女性(30歳代)が、元上司によるパワーハラスメント(職権による人権侵害)で適応障害になったとして、運営する国家公務員共済組合連合会(東京)や元上司の看護師長を相手取り、約315万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、福岡地裁小倉支部であった。

 北村久美裁判官は、看護師長の言動を「部下という弱い立場にある原告を過度に威圧し、違法」と認定、被告に約120万円を支払うよう命じた。

 判決によると、女性は病院に勤務していた2013年4〜5月頃、子供がインフルエンザにかかったり、高熱を出したりしたため、上司だった看護師長に早退を申し出た。

 看護師長は、女性の有給休暇が残っていたが、「もう休めないでしょ」「子供のことで職場に迷惑をかけないと話したんじゃないの」などと発言。女性は、ミスを叱責されたこともあり、食欲不振や不眠になり、同11月に適応障害と診断されて休職。昨年3月退職した。

(2月26日 読売新聞)


セクハラ・パワハラニュース : 言葉のセクハラ 管理職の懲戒処分(出勤停止)は妥当 最高裁、2審判決破棄

投稿日時: 2015-02-27 19:41:36 (1196 ヒット)

以下、引用です。

 女性派遣従業員にセクハラをしたとして出勤停止の懲戒処分を受けた大阪市の水族館「海遊館」運営会社で働く40代の管理職の男性2人が、処分の無効確認などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築(かねつき)誠志裁判長)は26日、処分を無効とした2審・大阪高裁判決を破棄し、男性側の控訴を棄却した。処分を妥当とした1審判決が確定した。

 1、2審とも「言葉のセクハラ」を認定しており、処分が妥当かが争点だった。1審は「上司が繰り返しセクハラをしており悪質」と請求を棄却。2審は懲戒処分の対象と認めつつ「2人はセクハラの処分に関する勤務先の方針を知る機会がなく、事前の警告もなかったことから処分は不当」と判断した。

 これに対し小法廷は「2人はセクハラ防止研修も受け、管理職として勤務先の方針を認識すべき立場にいた。セクハラは1年以上人のいない状況で継続しており、事前警告の機会があったとも言えない」などと述べた。

 1、2審判決によると、2人は女性に「30歳は22、23歳から見たらおばさんやで」「俺の性欲は年々増す」などと発言。就業規則違反で30日間と10日間の出勤停止処分を受けた。

(2月26日 毎日新聞)


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