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労働法ニュース : 不法就労ほう助(資格外活動ほう助)容疑 フィリピン大使館員3人を書類送検
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フィリピン人の男2人を「家事使用人」として雇い、不法就労を助けたとして、神奈川県警が、在日フィリピン大使館の男性外交官(42)と職員2人を入管難民法違反(資格外活動ほう助)容疑で横浜地検に書類送検していたことが分かった。送検は6日付。県警は昨年11月、事情を聴くため外務省を通じて外交官らに面会を申し入れたが、3人は直後に帰国したという。
送検容疑は2012〜14年、「家事使用人」と偽ってフィリピン人の男2人に在留資格を取得させ、大使館とは関係のない東京都内の造園業者で不法就労するのを助けたとしている。
捜査関係者によると、この2人は昨年6月、同法違反容疑で逮捕され、有罪判決が確定。既に強制送還されたという。
外交官や大使館職員が日本で家事使用人を雇う場合、雇用契約書などを入国管理局に提出すれば「特定活動」として在留資格が得られるが、仕事は身の回りの世話に限られる。
(2月19日 毎日新聞)
労働法ニュース : 労働政策審議会 労働時間規制の適用除外 対象者の年収を平均給与の3倍超に
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厚生労働省は6日、労働基準法改正を検討している労働政策審議会に、労働時間規制(1日8時間など)の適用を除外する対象者の年収を「平均給与の3倍を相当程度上回る」とするなどの報告案を示した。厚労省は審議会の報告を受け、3月中に改正案をまとめ国会に提出する方針。
同審議会では、労働時間でなく仕事の成果で賃金を決める制度「ホワイトカラー・エグゼンプション」導入など法改正を検討。厚労省はこれまで、法改正の骨子案で規制の適用除外となる年収を「1075万円以上」としていたが、物価上昇などで給与は変動するため、改正法では「平均給与の3倍超」と明記する方針を決めた。
報告案ではこのほか、年次有給休暇の取得促進のため、企業が正社員に年5日間の有給を取らせることを義務化。一方で、労働側が求めていた時間外労働の上限規制や、勤務と勤務の間の休憩時間を義務化するインターバル規制導入は見送られた。
報告案で示したエグゼンプション導入に対し経営側は「働き方の多様化に対応する環境を整えるのは重要」と評価した。労働側は「労働時間規制の除外は容認できない」と反発している。
(2月6日 毎日新聞)
労働法ニュース : 企業の有休指定 年5日を義務に 政府方針
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政府は今国会に提出予定の労働基準法改正案で、有給休暇の消化を促すため、企業に対して、従業員に取得時期を指定することを義務付ける日数を、年5日とする方針を固めた。
週内にも開く厚生労働相の諮問機関・労働政策審議会の分科会に提示するという。
有休は現在、従業員が休みたい時期を指定して請求する仕組みで、消化率低迷の要因となってきた。そのため、政府は有休の一部について、取得時期を指定する責任を企業に負わせ、違反した企業には罰則を設ける。企業が時期を指定する際には、従業員の希望を聞く制度にする。
厚労省によると、有休を取得できる日数のうち、実際に消化した割合を示す取得率(2013年)は48・8%。政府は20年に70%に引き上げる目標を掲げている。
(2月3日 YOMIURI ONLINE)
労働法ニュース : 厚労省が是正指導 2304事業所で違法残業や長時間の過重労働
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厚生労働省は27日、長時間の過重労働が疑われる全国の4561の事業所に対する重点監督の結果を発表した。うち約半数の2304事業所で、時間外労働に必要な労使協定を結ばないなどの違法な残業をさせており、是正を指導した。厚労省は、長時間労働が疑われる事業所への監督を今後も徹底する方針だ。
厚労省によると、違法な残業をさせていた事業所で、最も長く働いていた従業員の時間外労働が、過労死ラインとなる月100時間超だったのは715に及んだ。月200時間を超えたケースもあったという。
(1月27日 共同通信)
労働法ニュース : 成果で賃金を決める成果型労働制度 1075万円以上の年収 仕事の専門性も条件に
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厚生労働省は16日、働いた時間に関係なく仕事の成果で賃金を決める成果型労働制度(ホワイトカラー・エグゼンプション)の導入を盛り込んだ労働基準法改正の骨子案を労働政策審議会に提示した。労働時間規制(1日8時間、週40時間)から除外する業務について1075万円以上の年収や仕事の専門性を条件にすることを掲げた。
同省は労基法改正案を通常国会に提出することを目指すが、審議会では新制度に反対する労働側の強い抵抗が予想される。
ホワイトカラー・エグゼンプションの対象者は為替ディーラーやファンドマネジャーなどを想定。医薬品などの研究開発、システムエンジニアなども検討する。対象者本人の同意と仕事の範囲を明確にすることを条件とし、事前の書面化を求めている。
成果に追われて際限のない長時間労働となる懸念があるため、骨子案では健康確保措置として(1)勤務の終了から次の勤務の開始まで一定の時間を確保するインターバル規制(2)1カ月の会社にいる時間の上限設定(3)年間104日の休日の取得−−を示し、いずれかの措置を取ることを義務付けた。
企画や調査、専門的な業務であらかじめ決めた時間に応じて賃金を支払う「裁量労働制」については、対象業務を営業に拡大することや、制度利用の届け出手続きを簡素化することを盛り込んだ。
16日の審議会で経営側の委員は「メリハリのある働き方や多様な働き方が可能になり、経済再生にも資する」と評価した。労働側は「長時間労働削減の規制が求められているのに、新制度は規制緩和の内容であり容認できない」と反発した。
(1月16日 毎日新聞)