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社会保険ニュース : 国民年金基金の掛け金引き上げへ 平成26年4月からの新規加入者

投稿日時: 2014-02-24 19:46:39 (1249 ヒット)

以下、引用です。

 国民年金の上乗せ給付として自営業者らが任意で加入できる国民年金基金で、新規加入者の掛け金(保険料)が4月から引き上げられることが19日分かった。上げ幅は加入者の年齢や性別で異なり、40歳男性なら7%程度増える。加入者減と受給者増で財政状況が悪化しており、改善を図る。新規加入者に約束する予定利回りも1・75%から1・5%に引き下げる。

 同基金は公的な個人年金制度。各都道府県にある47の「地域型」と、税理士やクリーニング業など25職種別の「職能型」があるが、掛け金や給付額は全国一律だ。厚生労働省に掛け金引き上げなどの認可を申請する。

(2月19日 共同通信)


社会保険ニュース : 国民年金保険料15,250円 前年より210円アップ 平成26年4月〜

投稿日時: 2014-01-30 09:20:18 (1303 ヒット)

以下、引用です。

 2014年度の国民年金保険料(月額)が1万5250円になることが28日、厚生労働省などへの取材で分かった。13年度の1万5040円から210円増える。4月分の保険料から適用され、上昇は2年連続となる。

 04年の改正で、国民年金保険料は毎年280円ずつ引き上げ、17年度以降は1万6900円に据え置くと決めた。ただ、これらの金額は04年当時の物価に応じたもので、実際の保険料額は物価や賃金の変動を反映させて毎年調整する。

 12年の全国消費者物価が前年比横ばいで、09〜11年度の平均実質賃金も前期比0・4%下落したため、引き上げ幅が圧縮された。

(1月29日 共同通信)


社会保険ニュース : 産前(42日)産後(56日)社会保険料免除 平成26年4月1日スタート

投稿日時: 2014-01-24 20:00:07 (1305 ヒット)

平成26年4月1日から
産前(42日)産後(56日)社会保険料が免除になります。

現行は、産前産後の期間は社会保険料の免除はされず、56日後からの免除でした。
その部分が今回、免除となりました。

詳しくは⇒こちら(日本年金機構リーフレット)


社会保険ニュース : 介護保険料分0.17ポイント引き上げ 協会けんぽ 平成26年〜

投稿日時: 2014-01-16 19:54:49 (1262 ヒット)

以下、引用です。 

 中小企業の社員約2000万人が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)は14日、2014年度の介護保険料率を前年度比0.17ポイント引き上げ1.72%にすると発表した。医療の保険料率は10.0%に据え置くが、国費による支援策がなければ引き上げを迫られていた計算だ。介護・医療ともに企業や従業員が負担すべき保険料は上昇傾向が続いている。

 労使が折半する保険料は、加入者の収入の標準額に保険料率をかけて算出する。介護では今回の保険料率上げで、保険料の年額は加入者1人当たり6万9636円となり、前年度比6882円増える。

 医療保険では、国は協会けんぽの保険給付費などへの国庫補助率を本来の13.0%から16.4%に引き上げている。10年度からの措置で、補助総額は年間収入の約14%にあたる1兆2000億円になる。

 協会けんぽは、引退した高齢者の医療への拠出金が支出の4割を占め、赤字構造の主因となっている。同けんぽは、国や大企業健保の支援策を拡充するよう要望しているが、財政難の国は慎重姿勢だ。大企業健保も支援拡大に伴う負担増を警戒し、反発姿勢を強めている。

(1月15日 日本経済新聞)


社会保険ニュース : 3号主婦死亡でも遺族年金支給 父子家庭対象 厚労省 平成26年4月から

投稿日時: 2014-01-16 19:44:22 (1381 ヒット)

以下、引用です。

 厚労省は9日、4月から父子家庭にも対象を広げる遺族基礎年金の制度見直しで、専業主婦の妻が亡くなった場合でも支給する方針を決めた。家計を支える役割を担っていないとして、当初は対象から外す方向で検討していたが、批判を浴びて方針を転換した。

 同制度は現在、夫を亡くした母子家庭に支給している。共働き夫婦が増えていることから、夫の年収が850万円未満であれば、妻と死別した父子家庭を対象に加えることにした。

 これに合わせ、厚労省は支給要件を改める政令案を検討。死亡した妻が自営業や会社員などの場合に支給を限定し、専業主婦など配偶者に扶養されている「第3号被保険者」が死亡しても不支給とする内容を昨年まとめ、一般の意見を募った。

 だが「3号」には専業主婦だけでなく男性も約11万人含まれ、政令案の通りだと、これまで受給できていた人が対象外になるケースがある。リストラなどで一時的に妻に扶養されていた夫が亡くなると、現在は遺族基礎年金に加え、条件を満たせば遺族厚生年金も受け取れるが、一切支給されなくなる。

 意見募集でもこの点に反対意見が多く、厚労省は政令案の閣議決定を断念した。

 父子家庭への支給拡大で、厚労省は新たな対象者を将来的に2万人程度と見込む。スタートする2014年度は2千人程度と推計し、当初予算案には10億円を計上した。専業主婦死亡時の支給は想定していなかったが「予算変更の必要はない」としている。

 同省は専業主婦の遺族に対する支給が妥当かどうか、あらためて14年度中にも議論し、必要なら法改正を図る考えだ。

(1月10日 東京新聞)


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