新着情報
その他ニュース : 社員の発明は企業に帰属 改正特許法が成立
以下、引用です。
仕事で社員が発明した特許を「企業のもの」とすることを可能にする改正特許法が3日、参院本会議で可決、成立した。これまでは一律に「社員のもの」と定めてきたが、高額な対価を求められると心配した産業界の声を受け、90年以上ぶりの制度変更となった。
公布から1年以内に施行される。今後は企業が勤務規則などで社員に通知しておけば、特許は最初から企業に帰属する。一方、発明した社員は「相当の金銭やその他の経済上の利益を受ける権利がある」と定め、社員に報いる仕組みを整えるよう企業に求めている。
社員の報酬が一方的に削られないよう、政府は企業向けの指針をまとめ、労使協議に基づいた社内報奨規定を作るよう促す方針だ。
また、特許権の登録料が10%程度引き下げられる。同時に商標法も改正され、商標の登録料は25%程度、更新料は20%程度それぞれ下がる。
(7月3日 毎日新聞)
その他ニュース : 勤務時間前倒しする朝型勤務 17都道県でも実施 政府発表
以下、引用です。
政府は26日、中央省庁で夏季の勤務時間を1〜2時間程度前倒しする「朝型勤務」を始めるのに合わせて、17都道県でも実施すると発表した。夕方以降の時間を有効活用することでワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)を推進するため、他の自治体や民間企業にも導入を呼び掛けている。
(6月26日 時事ドットコム)
その他ニュース : 解雇など労働紛争 金銭支払いの解決が9割超える
以下、引用です。
厚生労働省は15日、解雇などに関する労働紛争がどのように解決したかを調査した結果を公表した。調査対象とした紛争は労働局による「あっせん」と「労働審判」、「裁判での和解」の計約1500件で、金銭の支払いによる解決が9割を超えていた。
政府は、昨年6月に閣議決定した「日本再興戦略改訂2014」で、新たな紛争解決の仕組みとして解雇の金銭解決を制度化することを求めている。今回の調査結果はその基礎資料となる予定。解雇の金銭解決には「解雇を容易にすることにつながる」として、労働組合などから反発が出ている。
厚労省の依頼を受けた「労働政策研究・研修機構」が調査を行った。
労働局によるあっせんについては、2012年度に4労働局が受理した853件を調査対象。労働審判は13年に4地裁が結論を出した452事例、裁判での和解は同年に4地裁で成立した193件を調査。
あっせんでは、企業側と労働者側が合意に至ったのは全体の約38%の324件で、うち313件(96.6%)が金銭の支払いで解決していた。労働審判での金銭解決は434事例(96%)、裁判での和解は174事例(90.2%)。
支払われた金額の中央値をみると、あっせんは15万6400円。労働審判は110万円、裁判での和解は230万円とあっせんより高い金額だった。正社員は労働審判や裁判を活用する傾向が強く、非正規労働者はあっせんを使う割合が高かったようだ。
厚労省は調査結果をもとに関係省庁と連携を取りながら新しい仕組みを検討し、今年度内に骨格をまとめる方針。
(6月15日 毎日新聞)
その他ニュース : 人材派遣会社の正社員名目の募集禁止 実態は無期雇用の派遣労働者
以下、引用です。
塩崎恭久厚生労働相は29日の衆院厚労委員会で、人材派遣会社が働く期間を定めずに無期雇用する派遣労働者を「正社員」として募集することを、禁止する方向で検討すると表明した。民主党の山井和則氏が、実態は労働者派遣なのに正社員として募集する例があり、誤解を招くと指摘したことへの答弁だった。
審議中の労働者派遣法改正案は、同じ職場で1人の派遣労働者が働くことができる期間を最長3年と規定。ただ派遣会社と無期雇用契約を結んだ人は、例外的に同じ職場で何年でも働くことができるとした。
無期雇用は雇用期間に定めがなく、原則的に定年まで働ける。民主党は、派遣会社がこうした改正を見越して派遣労働者を無期雇用しようとする動きがあると指摘。募集の際に「正社員」と書くケースがあることを問題視していた。
(5月29日 SankeiBiz)
その他ニュース : ブラック企業名公表を指示 違法な長時間労働繰り返す企業 厚労相、全国の労働局長に
以下、引用です。
18日、塩崎恭久厚生労働相は全国の労働局長に対し、違法な長時間労働を繰り返す「ブラック企業」の企業名を行政指導の段階で公表するよう指示した。長時間労働の抑制を狙った新たな取り組みで、複数の都道府県に支店や営業所がある大企業が対象だという。
塩崎氏はテレビ会議システムを通じ「社会的に影響のある大きな企業が複数の事業場で(長時間労働を)繰り返す場合、局長自らが指導するとともに事実を公表することにした」と述べた。これまでは原則として書類送検した段階で公表していた。
厚労省によると、公表対象は、1年程度の間に3カ所以上の支店や営業所で労働時間や割増賃金に関する労働基準法違反があり、時間外労働が月100時間超となる労働者が多数に上るといった悪質な企業だという。
(5月18日 SankeiBiz)