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労働法ニュース : 求職者支援制度 トイレ5分遅刻で支給取り消し 1カ月受講手当10万円

投稿日時: 2015-06-23 20:02:00 (1036 ヒット)

以下、引用です。

  失業者らを対象にした国の「求職者支援制度」を利用して介護職員研修を受けた福岡市の男性(64)が、休憩時間中にトイレに行き、講義に数分遅れただけで、1カ月分の受講手当10万円の支給を取り消された。手当は研修中の生活を支えるため国が支給しているが、遅刻した場合は理由を証明する書類が必要。証明できなかった男性は家賃を払えない事態に陥り、支援団体は「生活困窮者にとっては死活問題だ」と制度の改善を訴えている。

 制度は、国や自治体が委託した民間の教育機関などで3〜6カ月、講座や職業訓練を無料で受けて技能を身に着けてもらうことで、生活保護を受ける状態になる前に自立を促すのが狙い。民主党政権時代の2011年10月に始まった。失業者ら一定以下の所得しかない人には、月10万円の受講手当と交通費が支給される。

 福岡市の男性は、心臓の持病やけがで昨夏から仕事ができなくなったが、就職を目指して今年2月から福岡市内の教育機関で「介護職員初任者研修」(旧ホームヘルパー2級)を受講。無遅刻無欠席で1、2カ月目までは手当が支給された。しかし、男性によると、最終月となる3カ月目の4月13日、1時限目と2時限目の間の10分間の休憩中にトイレを利用した際、順番待ちもあったため2時限目に間に合わなかった。

 制度は一度でも欠席・遅刻・早退すれば、その月の給付金を支給しないと規定。例外として、本人の病気▽家族の介護▽入学式や卒業式への出席−−などを挙げ、医療機関の領収書や式の案内文書など証明書類の提出を求めている。男性は支給の窓口となるハローワーク福岡中央に遅刻の経緯を説明したが「証明するものがない」として4月分が全額不支給となった。このため家賃が払えなくなり、支援団体に立て替えてもらった。

 厳格な支給要件の背景には、前身の同種制度で、架空の受講者を仕立て、国から補助金を不正に受け取る教育機関が相次いだことがある。ハローワーク福岡中央は、毎日新聞の取材に「証明書類がない以上、不支給にせざるを得ない」と言う。

 男性が受講した教育機関によると、遅刻した時間が「5分」と記録されている。担当者は「トイレが理由という説明はあった」と話した上で「労働局から厳正な時間管理を求められており、受講者にもあらかじめ伝えている」と答えた。

 これに対し、受講者や支援者からは「厳しすぎる」という声が以前からあった。失業者や低所得者にとっては、体調不良で休みたくても当座の医療費を負担して受診すること自体難しいのが現実だ。5月に無事、介護施設に就職できた男性も「事情を一切考慮せず、本当に就職させようと考えての制度とは思えない」と訴えている。

(6月22日 毎日新聞)

 


労働法ニュース : 名取市急患センター 賃金形態に不備で是正勧告

投稿日時: 2015-05-13 18:10:24 (1153 ヒット)

以下、引用です。

  名取市休日夜間急患センター(同市下余田)が、職員の賃金形態に不備があるとして、仙台労働基準監督署から労働基準法に基づく是正勧告を受けていたことが11日、分かった。

   同センターによると、勤務する看護師と事務員、計25人の賃金に関する4項目の是正を求められた。
(1)労使協定がないのに週40時間、1日8時間を超えて労働させている(2)就業規則にパートタイマーらの年次有給休暇制度を設けていない(3)就業規則に退職手当などの事項を定めていない(4)深夜労働に対し2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払っていない−ことが労基法違反とされた。

  勧告は3月20日付。これを受けて同センターは時間外労働に関する労使協定を4月23日に定めたほか、年次有給休暇制度と退職手当などの規則を6月末までに策定する方針。深夜労働の割増賃金は2014年12月1日にさかのぼった不足額を今月21日に支払うとしている。不足額は現時点で算定できていないという。

  名取市休日夜間急患センターは市が1997年11月に開設。市医師会に運営を委託している。同センターの米本博喜事務長は「指摘を真摯(しんし)に受け止め、できるだけ早く是正したい」と話す。
市医師会の丹野尚昭会長は「是正勧告は大変不名誉なこと」とする一方、「職員の給与や退職金は市が決めており、医師会が見直しを求めても聞き入れられなかった」と説明している。

(5月12日 河北新聞)


労働法ニュース : シルバー人材センターの登録者 労働時間上限を緩和へ

投稿日時: 2015-05-11 18:30:25 (957 ヒット)

以下、引用です。

  シルバー人材センターを通じて働く高齢者について、週20時間までしか働けない規制を年内にも緩和する方向で、厚生労働省が検討を始めた。年々増える高齢者に働きやすい環境を整え、人手不足のなか活用したいという自治体などの要望にも応える。

 人材センターに登録する人は、65歳以上の労働力人口の1割に相当する。高齢者の大きな受け皿になっているため、これを30〜35時間程度まで広げる方向だ。

 厚労省の生涯現役社会の実現に向けた検討会で、8日示された報告書の素案に盛り込まれた。65歳の定年後も働き続けたいという人は多い。あわせて、65歳以上にも雇用保険を適用することや、高齢者を雇う企業への支援の充実策も検討していく。

 人材センターで登録した会員に紹介する仕事は、駐車場の管理から介護の補助まで幅広いが、短期的で簡単な作業しかできない。現役世代の雇用に配慮し、民間企業を圧迫しないようにとの考えから、原則として労働時間は週20時間、労働日数は月10日を超えないよう、厚労省が通達に基づき指導しているためだ。

 こうした規制から利用しにくいという高齢者もいて、会員数はこのところ減少傾向だ。一方で介護や農作業などの現場は、賃金水準が低く若い人材が集まりにくい。高齢者をもっと活用したいという自治体などの要望が高まっていたが、規制が「壁」になっていた。全国の人材センターへの調査では、約6割が就労時間や業務内容の条件の緩和や撤廃を求めている。

(5月9日 朝日新聞)


労働法ニュース : 滋賀県内 過重労働疑いの47社 78・7%が労基法違反

投稿日時: 2015-05-01 19:48:54 (1042 ヒット)

以下、引用です。

 過重労働が疑われる滋賀県内の47社のうち78・7%で残業代未払いなどの労働基準法違反があったことが、滋賀労働局が年1回実施する重点調査で分かった。時間外労働が「過労死ライン」とされる月80〜100時間を大幅に超える企業や事業所も8社あった。同労働局はこれらの企業に是正、改善の指導を行い、今後も監督を強めていく方針だ。

 特別調査は昨年11月、過去に労働基準法などに違反したことがある企業や長時間労働による過労死発生の恐れがある企業を対象に実施した。

 その結果、37社で労働基準法違反が認められ、このうち23社で違法な長時間労働があり、7社で残業代など賃金不払いがあった。また、企業などに義務づけられている健康障害防止措置が不十分な社も27社あり、このうち13社には時間外労働を80時間以内に削減するよう指導した。

 指導対象となった製造業の事業所では、月100時間から200時間を超える時間外労働があり、それも労働組合と取り決めた上限時間を超える違法実態だった。商業分野の企業でも月90時間の時間外労働が確認され、労使で取り決めた時間を超過する違法実態だった。パートやアルバイトの時間外勤務で割り増し賃金が支払われておらず、20歳代の従業員の3年以内離職率は約70%と高率だった。

 滋賀労働局労働基準部の笠原由紀・主任地方労働基準監察監督官は「長時間、過重労働問題の解決は全国的な課題となっており、引き続き是正に向けて監督・指導に力を入れていきたい」と話している。

(4月30日 京都新聞)

 


労働法ニュース : ファミリーマート コンビニ店主は労働者と認定 東京都労働委員会

投稿日時: 2015-04-17 19:08:55 (1217 ヒット)

以下、引用です。

  東京都労働委員会は16日、コンビニエンスストア大手、ファミリーマート(本社・東京都)のフランチャイズ加盟店主らでつくる労働組合の団体交渉要求を拒んだ同社に、団交に応じるよう命じた。店主らを労働組合法上の労働者と認め、同社の対応を団交拒否の不当労働行為だとした。コンビニのフランチャイズ店主が労働者と認められたのは、2014年3月のセブン−イレブン・ジャパン店主に関する岡山県労委の判断に次いで2例目。

 東京都労働委員会に救済を申し立てていたのは、ファミリーマート加盟店ユニオン(酒井孝典委員長)。命令書などによると、店主らは12年8月に労組を結成し、フランチャイズ加盟の再契約の可否に関する会社の判断基準を巡って団体交渉を申し込んだ。だが会社側は「店主は労働者ではなく経営者」と主張し応じなかった。

 東京都労働委員会は、加盟店主らが労働組合法上の労働者に当たるかどうかを検討。会社のシステムは店主らの労務提供なしには機能せず、労働力として組織に組み込まれていた。広い意味で会社の指揮命令の下で働いていた−−ことなどを挙げ、店主らを労働者と認めた。

 業務委託を受けて働く人や独立した自営業者などは、労働契約を結んだ労働基準法上の労働者とは原則認められないが、労働力として事業に組み込まれているなどの条件を満たせば労働組合法上の「労働者性」が認められ、労組をつくることができる。プロ野球選手の労組などがこのケースに当たり、組合は団結権、団体交渉権、スト権などを持つ。

 今回の命令に酒井委員長は「労働者性が認められ会社と対等な立場で話ができることは大きな前進」と話した。ファミリーマートは「加盟店主はあくまで独立した経営者であり、労働者性を認める判断は適切ではないと考える。中央労働委員会への再審査申し立てを検討する」としている。

(4月16日 毎日新聞)


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