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労災ニュース : 兵庫県内の精神疾患の労災申請 83件と過去最多 5年間で倍増 平成26年度

投稿日時: 2015-11-06 20:22:22 (944 ヒット)

以下、引用です。

  兵庫県内
で、仕事が原因で精神疾患を発症し、2014年度に労災申請したのが過去最多の83件に上り、この5年間で倍増したことが厚生労働省のまとめで分かった。うち自殺(未遂含む)は13件あった。

 都道府県別では東京、大阪、神奈川に次いで4番目に多かった。

 同年度に仕事との因果関係を認められ、労災認定(補償支給決定)されたのは31件。うち自殺(未遂含む)は8件だった。

 兵庫県内の申請件数は10年度まで30台〜40台で推移したが、11年度に一気に60件を超えた。認定は13年度に初めて30件を超えた。

 14年度の全国の申請は1456件で過去最多。40代(454件)が最も多く、30代(419件)、20代(297件)と続いた。認定は497件だった。

 NPO法人「ひょうご労働安全衛生センター」(神戸市中央区)の西山和宏事務局長は「正社員減少による長時間労働、パワハラが深刻になっている。実際に労災申請する人はごく一部で、数字は実態を反映していない」と話す。

 同省の調査では、仕事で強いストレスを感じる人は約6割。過労から精神疾患、自殺に至るケースも多く、同省は11月の「過労死等防止啓発月間」に合わせ、全国でシンポジウムなどを開く。

(10月29日 神戸新聞NEXT)


労災ニュース : 福島第1元作業員 原発事故後の被ばく 白血病発症で労災初認定 厚労省

投稿日時: 2015-10-26 20:44:40 (911 ヒット)

以下、引用です。

 
東京電力福島第1原発の事故対応に従事した後、白血病を発症した元作業員の40代男性について、富岡労働基準監督署(福島県いわき市)は20日、「被ばくと疾病の因果関係が否定できない」として労災と認定した。福島第1の事故後の作業で、白血病を含むがんが労災認定されたのは初めて。

  厚生労働省によると、男性は2012年10月〜13年12月、福島第1原発で原子炉建屋の覆いを設置する工事などに従事。同原発での被ばく線量は15.7ミリシーベルトだった。
男性は他にも複数の原発で働き、累積被ばく線量は約1年半で19.8ミリシーベルトに上るという。体調不良から医療機関を訪れたところ、白血病と診断されたため労災申請していた。

  国は1971年、放射線被ばくによる白血病の労災認定について基準を策定。被ばく線量が年5ミリシーベルトを超え、作業開始から1年以上が経過して発症した場合、ウイルス感染など他の原因がなければ認定するとした。

厚労省は今月13日、専門家を集めた検討会を開き、被ばくと白血病の因果関係が否定できないとの見解で一致。「労災認定するのが相当」との報告書をまとめたという。男性は通院治療を続けており、医療費の全額と休業補償が支給される。

  福島第1原発の事故前には、各地の原発で勤務した作業員13人が白血病を含む「がん」で労災認定されている。福島第1の事故対応では8件の申請があり、うち3件の不支給が決定。取り下げられた1件を除く4件が調査中だった。

(10月20日 時事ドットコム)


労災ニュース : 妻とのメール証拠に労災認定 月残業162時間で自殺未遂

投稿日時: 2015-09-30 21:44:49 (1111 ヒット)

以下、引用です。

   総合物流業の沖縄県内企業に勤務する男性従業員(42)自殺を図ったのは長時間労働が原因だったとして、妻との携帯メール459通を証拠に、沖縄労働局労働基準監督署が8月末、労災認定したことが分かった。男性が労基署に提出した意見書などによると、自殺未遂をした2014年3月29日の直前1カ月間の残業は162・5時間で、過労死の目安とされる月80時間を大幅に超えていたという。

 男性は高校卒業後、20年余り同企業に勤務。中間管理職の「主任」に昇格し、固定給になった05年以降は残業代はつかなかった。タイムカードなどの出退勤時間を記録するものがなく、毎日の出退勤時に妻へ送っていた携帯メールの履歴が勤務実態を把握できる唯一の証拠で、労基署が長時間労働による災害を認定するかが焦点となった。

 男性は14年3月29日午前8時半に出勤後、午前10時に同社内のトイレで右手首を十数カ所切り自殺を図った。繁忙期に慢性的な人手不足が重なり、メール履歴によると出勤4時間前の同日午前4時半すぎまで残業していた。

 ドライバーや顧客管理など幅広い業務を任されていた男性は、月100時間前後の残業が続き、10年には職務上のストレスや過労でうつ病を発症したが、業務内容は大きく変わらなかったという。

(9月25日 沖縄タイムス)


労災ニュース : 実際の残業時間は自己申告の7倍 過労自殺の男性遺族 過小報告させたと会社を提訴

投稿日時: 2015-07-29 20:46:05 (1239 ヒット)

以下、引用です。

  会社員の夫(当時57)が過労でうつ病になって自殺したのは、自己申告制だった労働時間の過少報告を余儀なくされ、長時間残業を強いられたためだとして、大阪府内に住む50代の妻ら遺族が会社に約1億4千万円の賠償を求める訴訟を来週にも大阪地裁に起こす。1カ月の残業時間は自己申告の最大7倍だったことが労働基準監督署の推計で判明。会社の労務管理が適切だったかが問われる。

 労働時間の自己申告制をとる企業は近年目立つ。遺族側代理人の立野(たちの)嘉英弁護士(大阪弁護士会)は「自己申告は働き方の実態を見えにくくし、過労死の温床になり得るという問題点を裁判で問いたい」と話す。

 夫はシステム開発会社「オービーシステム」(大阪市、従業員約390人)に35年以上、システムエンジニアとして勤務。2013年2月に東京へ転勤となり、主任技師として官庁のシステム開発業務の取りまとめにあたった。だが同年秋ごろ、うつ病を発症。昨年1月、単身赴任先のマンションから飛び降りて亡くなった。自己申告の「勤務実績表」には、残業は月20〜89時間と記していた。

 品川労基署は職場のパソコンのログイン記録などから、うつ病を発症する直前の残業時間は国の過労死認定ライン(2カ月以上にわたり月平均80時間以上)を大きく上回る月127〜170時間と推計。昨年9月、自殺は極度の長時間労働が原因の労災と認めた。

 夫は生前、妻に「働いた時間をあまり長く書かないよう上司から言われている」と話していたという。妻は「会社側は自己申告制を隠れみのに実際より少ない労働時間を申告させ、死を招くほどの過酷な働き方を強いた」と訴える。

 オービー社は労災認定前に遺族に示した書面で、自己申告の労働時間は上司の確認も経て適切に管理しており、過労死認定ラインを超えるような過酷な残業はなかったと説明。同社の代理人弁護士は取材に「提訴前なのでコメントは控えたい」と話した。

(7月28日 朝日新聞)


労災ニュース : 元配管工の男性 髄液減少症による四肢まひと診断されるも認定せず 「年金支給」地裁判決を逆転棄却

投稿日時: 2015-07-27 20:20:00 (1174 ヒット)

以下、引用です。

  脳脊髄(せきずい)液減少症の発症が労災事故によるものかが争われた訴訟の控訴審判決が24日、大阪高裁であった。江口とし子裁判長は発症自体を「証明されたとはいえない」と判断。事故との因果関係を認めて障害補償年金の支給決定(障害等級2級)を国に命じた1審・和歌山地裁判決を取り消し、原告側の訴えを棄却した。

  訴えていたのは、和歌山県内の元配管工の男性(44)。2002年9月、和歌山市内の工事現場で作業中、約33メートルの高さから落下した電線で負傷した。徐々に手足が動かなくなったとし、病院で「外傷性の脳脊髄液減少症に伴う四肢まひ」と診断されたが、和歌山労働基準監督署は06年、同症とせず、四肢まひも認めず障害等級12級と認定。男性は認定を見直すよう提訴した。

 1審判決は事故による発症とそれに伴う四肢まひを認めたが、江口裁判長は1審同様に国の研究班が示した基準に沿って症状を検討した結果、「発症が強く疑われるが、確定とまではいえない」と指摘。四肢まひになったとの男性の主張についても「客観的な所見はない」として認めなかった。

(7月24日 毎日新聞)


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