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新着情報

  

セクハラ・パワハラニュース : 栃木の自動車教習所職員自殺はパワハラが原因 遺族が提訴

投稿日時: 2017-08-02 19:35:04 (3476 ヒット)

以下、引用です。

  栃木県那須塩原市の自動車教習所に勤めていた男性が自殺したのはパワハラが原因として、遺族が、教習所を運営する県交通安全協会と当時の上司らに約8300万円の損害賠償を求めて宇都宮地裁に提訴した。26日、第1回口頭弁論が開かれ、協会側は「パワハラの事実はなかった」として請求棄却を求めた。

 訴状によると、男性は福島県白河市在住で、平成24年から「県西那須野自動車学校」に勤務。27年1月以降、当時の上司らに集中的に叱責されたり、始末書を書かされたりしたという。

 昨年10月には、書類の記載ミスを理由に当時の校長が「おまえみたいなのがいなくても、代わりはいくらでもいる。すぐに辞表を持ってこい」と叱責。男性は今年2月、自宅で自殺し、教習所内で受けたパワハラの内容などを記した同協会宛ての抗議文と家族宛ての遺書が見つかった。

(7月27日 産経新聞)


法改正・改正案ニュース : 老齢年金 必要な資格期間が25年から10年に短縮

投稿日時: 2017-08-01 19:41:18 (1065 ヒット)

  これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。

  平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。


セクハラ・パワハラニュース : 大阪府律病院機構 妊娠医師に非常勤でと勧める 部長を厳重注意

投稿日時: 2017-07-28 19:33:40 (2693 ヒット)

以下、引用です。

  大阪府立病院機構「大阪急性期・総合医療センター」(大阪市住吉区)の小児科で採用予定だった女性医師に対し、同科の女性部長が「妊娠したなら非常勤で」と勧めていたことが分かった。同センターはマタニティーハラスメント(マタハラ)にあたるとして、部長を厳重注意にした。5月31日付。懲戒処分でないとして公表していない。

 同センターによると、今年4月から勤務予定だった医師は2月に妊娠が分かり、部長にメールで報告。部長は返信メールで「病院にまったく貢献なく、産休・育休というのは周りのモチベーションを落とすので、管理者としては困っている」と記し、「マタハラになるかもしれない」としながら、「非常勤で働くのはどうでしょうか」と送った。

 医師がセンターに申し出て発覚。部長は自らの経験を踏まえ「妊娠、出産の際に医師の勤務は過酷で常勤ならば当直をしなければならない」と釈明したという。医師は採用を辞退し勤務しなかった。

 男女雇用機会均等法では、妊娠、出産などを理由に不利益な扱いを示唆する言動は防ぐべきと規定され、同センターはマタハラと認定。監督責任のある福並正剛病院長を所属長注意とした。

(7月25日 毎日新聞)


労災ニュース : 新国立競技場建設会社員が自殺 残業200時間で労災申請 東京

投稿日時: 2017-07-24 18:08:32 (1243 ヒット)

以下、引用です。

  東京五輪のメイン会場となる新国立競技場の工事を請け負う建設会社に勤務していた都内の男性が、3月に自殺していたことが20日、分かった。遺族の代理人弁護士が明らかにした。直前1カ月間の残業は200時間を超え、遺族らは過労でうつ病を発症し自殺したとして、上野労基署に労災申請した。

  代理人の川人博弁護士によると、男性は入社1年目で、昨年12月から競技場の地盤改良工事の施工管理業務を担当。
3月2日から行方不明になり、4月に長野県で遺体が発見された。
代理人らが工事現場のセキュリティー記録などを調べたところ、失踪する前の1カ月間は211時間56分の残業が認められた。深夜労働が常態化し、徹夜勤務もあったという。代理人は「工期が遅れる中、五輪に間に合わせるため作業日程は極めて厳しかった」と指摘した。

男性は遺書に「身も心も限界な私はこのような結果しか思い浮かびませんでした」などと記していた。代理人らは今後、都など関係機関に労働環境改善を要求する。
会社側も36協定(原則45時間、特別の場合80時間が上限)に違反する時間外勤務があったと認め、両親に謝罪する予定。

(7月20日 時事ドットコム)


その他ニュース : 医師の残業代年俸に含まれず 最高裁審理差し戻し

投稿日時: 2017-07-11 19:22:33 (949 ヒット)

以下、引用です。

  勤務医の年俸に残業代が含まれるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は7日、「年俸に残業代が含まれているとはいえない」として、医師の請求を退けた2審東京高裁判決を破棄し、未払い分の残業代を算定するため審理を高裁に差し戻した。

 同小法廷は、過去の最高裁判例を引用し、「雇用契約では通常賃金と時間外賃金が区別できる必要がある」とした上で、今回の年俸契約ではこの区別ができておらず、残業代が支払われていたとはいえないと結論づけた。

 訴えていたのは神奈川県内の私立病院に勤務していた男性医師。判決によると、平成24年4月に病院側と年俸1700万円とする雇用契約を締結。午後9時以降や休日は「必要不可欠な緊急業務」などに限って時間外賃金が支給されるとしていたが、男性が午後9時までの残業代なども支払うよう求めていた。1審横浜地裁は「医師の業務は労働時間数に応じた賃金支払いにはなじまない」とし、男性の年俸が好待遇であったことなどからも、残業代は年俸に含まれていたと判断。2審も支持した。

(7月7日 産経新聞)


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