新着情報
その他ニュース : 野村証券 定年65歳に引き上げる新制度 5000人対象に来春以降導入
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野村証券は28日、来年4月以降、国内営業担当を中心とする約5千人を対象に、現在60歳としている正社員の定年年齢を65歳に引き上げる新制度を導入する方針を明らかにした。再雇用を希望すれば、70歳まで働くことも可能になるという。
同社は、金融商品の販売件数を増やすビジネスモデルから、顧客からの預かり資産残高を増やして収益を拡大する営業手法への転換を進めている。新制度は雇用延長を通じて、顧客との関係性を深めるのが狙いで、この新たな営業手法に合致していると同社が判断した社員に個別に適用する方針だという。
また新制度に合わせて、3年ごとに国内転勤を繰り返している「総合職A型」と呼ばれる社員の処遇も見直し、より地域密着型の営業を推し進めるため、転勤までの期間を3年ごとから5年ごとに変更。
(10月28日 Sankei Biz)
その他ニュース : カゴメ 20時以降の残業原則禁止 罰則はなく管理職が率先
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カゴメは27日、午後8時以降の残業を原則禁止する制度を5月に導入したことを明らかにした。仕事の無駄を洗い出し、人員の適切な配置につなげる「業務改革室」も今月に設置。長時間労働を防ぎ仕事の能率を上げるよう、社員に意識改革を促すと同時に時間外手当を減らす効果も見込むという。
対象は国内のオフィスや工場で働く約1600人で、基本的に午後8時以降の残業を認めず、管理職を通じて社員に徹底を求める。違反者への罰則は設けず、管理職が率先して帰る、午後8時には音楽を流して帰宅を促す、といった取り組みを進めているという。
カゴメでは原材料のトマトの値上がりや円安によるコスト増が業績の重しになっている。広報担当者は「残業しない働き方を広め、経費削減にもつなげたい」と話す。
(10月27日 朝日新聞)
その他ニュース : 九州電力労働組合 生活支援金を要請へ 一時金(ボーナス)要求は見送り
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九州電力の労働組合(組合員約1万人)は、今冬の一時金(ボーナス)の要求を見送る一方、今夏に続いて「生活支援給付」の支給を求める方針を固めた。九電は今夏も、社員の生活支援策として賃金1カ月分を支給しており、今冬も支給に応じる公算が大きい。
川内原発の再稼働の遅れが響いて、九電の2014年9月中間決算は4期連続の赤字になる見通し。昨春に電気料金を値上げした効果で赤字幅は縮小する見込みだが、組合側は「賞与を求める環境にない」(幹部)と判断した。冬の一時金の要求を見送るのは2年連続。夏冬あわせた年間一時金の支給額は、2年続けてゼロになる見通しだ。
賞与の全額カットは住宅ローンを抱える社員などへの影響が大きいとして、九電は13年度に退職金の前払いの形で夏と冬に賃金各1カ月分を支給した。今夏は「退職後への影響が大きい」として前払いをやめ、「生活支援給付」の名目で、実質的な賞与にあたる賃金1カ月分を支給した。
(10月24日 朝日新聞)
セクハラ・パワハラニュース : 妊娠降格判決 本人承諾なしの降格は原則違法 最高裁が初判断
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妊娠した女性が勤務先で受けた降格処分が、男女雇用機会均等法に違反するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は23日、「本人の承諾がないような降格は原則として均等法に違反する」との初判断を示した。その上で女性側敗訴とした2審・広島高裁判決を破棄、審理を高裁に差し戻した。女性側が逆転勝訴する公算が大きい。
妊娠や出産を理由にした女性への差別は「マタニティーハラスメント」と呼ばれる。均等法もこうした女性への不利益な扱いを禁じているが、具体的にどのような場合に違法となるかの判断枠組みを最高裁が示すのは初めてで、企業に問題解消への取り組みを促すことになりそうだ。裁判官5人全員一致の意見。
広島市の女性が、勤務先だった病院を運営する広島中央保健生活協同組合に賠償を求めた。小法廷は「負担軽減のための配置転換を契機としていても、降格は原則違法」と指摘。適法となるのは「本人の自由な意思に基づいて承諾したと認められるか、降格させなければ適正配置の確保ができず業務上の支障が生じるような特段の事情がある場合」に限られるとした。
そのうえで「女性は管理職の地位と手当を喪失しており、降格を承諾したと認める理由はない」と判断。降格の業務上の必要性を巡る審理が不十分とした。
1、2審判決によると、女性は理学療法士として病院で約10年勤務し、2004年に管理職の副主任に就任。08年に第2子を妊娠後、配置転換を求めたところ、異動先で副主任の地位を降ろされた。
(10月23日 毎日新聞)
その他ニュース : 職務専念義務 先生234人処分 県教組案内文勤務中配布で
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大分県日田、竹田両市教育委員会が、県教職員組合主催の保護者との会合の案内文を勤務時間中に配るなどしたとして小中学校の教員ら計234人を厳重注意したと報告された。
県教委によると、日田市の1校では案内文を子供らに渡し、地方公務員法の職務専念義務に違反した。13校では学級名簿を基に文書を郵送し市個人情報保護条例に触れたとしている。竹田市の12校でも同様に文書を配るという違反があった。違反した時間は30秒〜5分ほどで、悪質ではないとして懲戒処分は見送られた。竹田市の学校でも案内文の郵送があったが、同市は「不当ではない」として条例違反とみなさなかった。
県教組の岡部勝也書記長は「長年同じ方法で案内していた。県教組本部の責任。勤務時間のけじめをつけるよう呼びかけたい」と話す。
(10月21日 毎日新聞)