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セクハラ・パワハラニュース : 店長の自殺はパワハラが原因と認定 会社と社長らに賠償命令

投稿日時: 2014-11-04 19:23:27 (1014 ヒット)

以下、引用です。

  飲食チェーンの男性店長(当時24)が自殺したのは上司のパワハラと長時間労働が原因だとして、両親が運営会社などに約7300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が4日、東京地裁であった。山田明裁判長は「限度を明らかに超えるパワハラがあるのに何ら対策をとらなかった」として、会社と社長らに約5800万円の支払いを命じた。

 訴えられたのは、東京都を中心に「ステーキのくいしんぼ」などを展開する「サン・チャレンジ」(渋谷区)と上田英貴社長、パワハラをした男性上司。

 判決によると、男性は2007年に入社。09年7月に店長になり、10年11月に自殺した。08年2月ごろからパワハラと長時間労働が恒常化。10年4月から自殺までの間の休日は2日間だけで、残業は最大月約230時間に上った。上司の暴言やしゃもじで殴る暴行、発注ミスを理由とした休日呼び出しなど日常的にあったようだ。

 判決は「この上司も長時間労働をし、かつて自分が受けた指導と同じように男性に接した」と指摘。「社長は業績向上を目指すあまり、長時間労働やパワハラの防止体制を何もつくらなかった」と指弾し、自殺した本人にも責任があった場合に賠償額を減額する過失相殺をせず、会社側の責任を全面的に認めた。

 判決後に会見した男性の母親(55)は「社長は一度も顔を見せず誠意を感じない。判決を真剣に受け止めてほしい」と話した。代理人の只野靖弁護士は「過失相殺をしないのは珍しく、社長の個人責任も認めた。同じ苦しみを持つ人に勇気を与える判決だ」と評価した。

 サン・チャレンジは「判決の詳細を把握していないのでコメントできない」としている。

(11月4日 朝日新聞)

 


その他ニュース : 日産 営業秘密を不正取得した元社員 在宅起訴へ 横浜地検

投稿日時: 2014-11-03 21:57:25 (1577 ヒット)

以下、引用です。

  横浜地検は、勤務していた日産自動車から乗用車のデータを不正に入手したとして、不正競争防止法違反(営業秘密領得)罪で、22日、岡村賢一元社員(37)を在宅起訴した。岡村元社員は5月に神奈川県警に逮捕され、地検が6月、処分保留で釈放し、在宅で調べていた。地検は認否を明らかにしていない。

  起訴状によると、岡村元社員は日産の商品企画部門に勤めていた昨年7月、自宅や日産の事業所で同社サーバーにアクセスし、新型車の販売計画などの情報を含むデータ計17件をパソコンに複製。研修施設の教本もコピーして転職先の自動車会社に持ち込むなどし、日産の営業秘密を不正に取得したとされている。

  地検によると、元社員のデータ持ち込みについて、転職先の会社の関与は見られないという。

(10月22日 時事ドットコム)


労災ニュース : 過労死防止法 過重労働解消キャンペーン 11月1日施行

投稿日時: 2014-10-31 19:21:45 (1165 ヒット)

以下、引用です。

  過労死等防止対策推進法(過労死防止法)が1日から施行されるのに合わせて、厚生労働省は今月を「過重労働解消キャンペーン期間」とし、法制定を受けた過労死対策を進める。また、1日には官民による電話相談も行われる。

   同省はキャンペーン中、過労死などの労災申請があった企業を重点的に監督し、協定に違反する長時間労働の有無などを点検する。また、離職率が極端に高く「若者の使い捨て」が疑われる企業も監督する。

(10月31日 毎日新聞)

 


その他ニュース : 大阪市 君が代斉唱めぐる団体交渉 応じないのは不当労働行為と認定される

投稿日時: 2014-10-30 19:13:43 (1052 ヒット)

以下、引用です。

  中央労働委員会は30日、卒業式や入学式での君が代斉唱をめぐり、大阪市立小の教育活動支援員らが労働組合を通じて求めた団体交渉に市が応じなかったのは不当労働行為と認定し「誠実に団交に応じなければならない」と命令した。

 昨年11月の大阪府労委による同様の命令を不服として、市が中労委に再審査を申し立てていた。

 中労委は「市が拒否したことには正当な理由がない」とし、「今後、このような行為を繰り返さない」とする誓約文を組合側に手渡すよう市に命令した。

 団体交渉を求めた大阪教育合同労働組合の山下恒生特別執行委員(64)は「市は命令を真摯に受け止めるべきだ」と話した。

(10月30日 共同通信)


セクハラ・パワハラニュース : たかの友梨 従業員がマタハラでも提訴 慰謝料と未払い残業代の支払い求める

投稿日時: 2014-10-29 20:03:41 (1190 ヒット)

以下、引用です。

  虚偽の説明で産休の取得を妨害され、配置転換にも応じない「マタニティーハラスメント(マタハラ)」があったなどとして、エステティックサロン「たかの友梨ビューティクリニック」の従業員が29日、店を運営する「不二ビューティ」(東京)に対し、慰謝料と未払い残業代計約1600万円の支払いを求める訴えを東京地裁に起こした。

 訴えたのは都内の店舗に勤務する20代の女性エステティシャン。女性は妊娠7カ月まで通常勤務した結果、切迫早産と診断され「多大な精神的・肉体的苦痛を被った」という。

 訴状によると、女性は妊娠発覚後の2月、産休について相談したところ、上司から「妊娠5カ月までしか働けないので、産休に入るか退職かを選ぶように」などと労働基準法とは異なる説明をされたと主張している。


体への負担が少ない受付への配置転換を要求したが拒否されたほか、妊娠期間中も含め5月までの2年間で3653時間の時間外労働があったが、会社側は残業代を支払っていないとしている。

 同社社長室は「訴状が届いていないので詳細は答えられないが、マタハラにあたる行為はなかったと認識している」とコメントした。

(10月29日 Sankei Biz)


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