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労働法ニュース : 成果で賃金を決める成果型労働制度 1075万円以上の年収 仕事の専門性も条件に
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厚生労働省は16日、働いた時間に関係なく仕事の成果で賃金を決める成果型労働制度(ホワイトカラー・エグゼンプション)の導入を盛り込んだ労働基準法改正の骨子案を労働政策審議会に提示した。労働時間規制(1日8時間、週40時間)から除外する業務について1075万円以上の年収や仕事の専門性を条件にすることを掲げた。
同省は労基法改正案を通常国会に提出することを目指すが、審議会では新制度に反対する労働側の強い抵抗が予想される。
ホワイトカラー・エグゼンプションの対象者は為替ディーラーやファンドマネジャーなどを想定。医薬品などの研究開発、システムエンジニアなども検討する。対象者本人の同意と仕事の範囲を明確にすることを条件とし、事前の書面化を求めている。
成果に追われて際限のない長時間労働となる懸念があるため、骨子案では健康確保措置として(1)勤務の終了から次の勤務の開始まで一定の時間を確保するインターバル規制(2)1カ月の会社にいる時間の上限設定(3)年間104日の休日の取得−−を示し、いずれかの措置を取ることを義務付けた。
企画や調査、専門的な業務であらかじめ決めた時間に応じて賃金を支払う「裁量労働制」については、対象業務を営業に拡大することや、制度利用の届け出手続きを簡素化することを盛り込んだ。
16日の審議会で経営側の委員は「メリハリのある働き方や多様な働き方が可能になり、経済再生にも資する」と評価した。労働側は「長時間労働削減の規制が求められているのに、新制度は規制緩和の内容であり容認できない」と反発した。
(1月16日 毎日新聞)
会社を訴えるニュース : 宅配ピザ過労死訴訟 解決金と謝罪で和解成立へ
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東海地方で宅配ピザチェーン「アオキーズ・ピザ」を展開する「アオキーズ・コーポレーション」(本社・名古屋市)に勤務していた岩田孝之さん(当時33歳・三重県桑名市)が急死したのは過労が原因として、遺族が同社に約1億1000万円の損害賠償を求めていた訴訟は16日までに、津地裁四日市支部で和解が成立。
原告側によると、同社が解決金や未払いの残業代を支払うほか、長時間労働に起因して亡くなったことを認めて謝罪し、再発防止に努めるという内容。解決金の額は明らかにされていないが、原告代理人によると「会社が責任を認めたといえる額で、遺族も納得している」という。
訴状などによると、岩田さんは、管理職のゼネラルマネジャーを務めていた2012年5月、勤務で車を運転中に気分が悪くなり、虚血性心疾患により窒息死した。当時、16店舗を管理し、店長の休日確保のため代行業務もしていた。死亡前1カ月の時間外労働は約103時間に上り、名古屋西労基署が同年10月に労災と認定した。
同社は「担当者が不在でコメントできない」としている。
(1月16日 毎日新聞)
セクハラ・パワハラニュース : スーパー大手西友 元パート女性がセクハラ訴え 会社と上司に賠償命令
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スーパー大手西友の元パート社員の20代女性が、売り場担当だった40代男性社員によるセクハラ行為が原因で退職を余儀なくされたとして、1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、東京地裁であった。沢井真一裁判官はセクハラ行為を一部認定した上で、「会社には職場環境への配慮義務違反があった」と述べ、同社と男性に330万円の支払いを命じた。
男性は「移動を促すために肩や腰などに触れたことはあるが、セクハラ行為はしていない」と主張したが、沢井裁判官は「女性の供述は具体的で、男性を陥れる動機も認められない」と退けた。
(12月16日 時事ドットコム)
その他ニュース : 営業秘密情報を持ち、競合他社へ 元家電販売大手役員を逮捕
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家電量販大手エディオン(本社・大阪市)の幹部社員だった、子会社の元役員・笹沢淳容疑者(52)(兵庫県西宮市)が、エディオンの住宅リフォーム事業に関する情報を不正取得したとして、大阪府警は13日、不正競争防止法違反(営業秘密の不正取得)容疑で逮捕した。
住宅リフォーム事業は家電量販業界で急成長しており、笹沢容疑者はその責任者だったが、退職後、競合他社に部長職で再就職。府警は、エディオンの販売促進情報などが競合他社に流出したとみて調べる。
発表では、笹沢容疑者は在職中、社内で使用していたパソコンに遠隔操作を可能にするソフトをインストールするなどしたうえで、退職後の昨年1月下旬、エディオンが販売秘密として管理していた「販促スケジュール案」などを自身が使っているパソコンに転送し、不正取得した疑い。
府警は昨年12月に笹沢容疑者宅を捜索。笹沢容疑者は任意の調べに容疑を認めたという。
(1月13日 読売新聞)
その他ニュース : パイロット他社へ転職なら「教育訓練費返還を」 スカイマーク 提訴
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国内航空3位のスカイマークが、他社へ転職する複数のパイロットに、社内での「教育訓練費」約400万円を返すよう求めていることがわかった。一部で裁判にも発展し、パイロット側は「労働基準法違反だ」と反発する。パイロット不足の中、引き抜き防止策の一環とみる関係者もいる。
■会社側提訴にパイロット反発
約400万円の返還を求められた20代の男性パイロットが朝日新聞の取材に応じた。副操縦士から5年で機長になる予定が、想定より乗務の割り当てが少なく、所定時間に達するのに8年かかる見通しとなり、「早くキャリアアップしたい」と転職を決意。入社当日、返還を承諾する覚書に署名したが、「大量退職を防ぐためで深い意味はない」と説明されたと話す。
関係者の話を総合すると、同社では少なくとも10人前後のパイロットが、返還を求められている。
「教育訓練費」とは何か。航空会社のパイロットは操縦士の国家資格に加え、機種ごとに国のライセンスがいる。さらに各社ごとに社内訓練があり、副操縦士になるには社内の審査、機長になるには国の審査に合格する必要がある。それぞれ一定の飛行時間も求められる。
スカイマークが訴えている裁判の記録によると、国家資格を持って2011年に入社した40代の男性パイロットは、7カ月の社内訓練でボーイング737型機のライセンスを取り、副操縦士の審査に合格。同8月の人事発令で副操縦士の乗務を始めた。さらに訓練を受けて国の機長審査に受かり、13年8月には機長に昇格。だが14年2月に退職し、国内の別の航空会社に移った。
同年4月、スカイマークは、副操縦士の人事発令から3年以内に自己都合で退職した場合は教育訓練費を請求する、と定めた就業規則などに基づき、男性に約407万円を返すよう求めて東京地裁に提訴した。
「B737型機の機長資格を得たことにより、同型機を使う転職先での訓練期間を半分以下にでき、男性の利益は大きい」と指摘。法的には、入社時に教育訓練費の貸し借りや立て替え契約が結ばれたのが実態で、3年間の勤務で返還が免除されるにすぎないと訴える。社内訓練や審査費用のほか、訓練機の燃料代や訓練地までの交通費も請求した。タクシー会社の研修生が、会社の負担で2種免許を取った後に退職したケースの訴訟で、「免許は退職後も使え、本来個人が負担するべきだ」として、会社の返還請求を認めた判例があるとも主張する。
一方、男性側は「副操縦士の訓練生として雇用され、訓練は勤務そのもの。業務上命じられた訓練の実費は会社が負担すべきだ」と反論。請求は転職の自由を奪い、労基法違反だと訴える。逆に、海外研修先の関連企業で業務をさせた社員に研修費の返還を求めた訴訟で、請求を認めなかった判例があるとしている。
スカイマーク広報は取材に「係争中なので一切コメントできない」、国交省は「会社と雇用される人の契約の問題で、司法の判断を見守りたい」としている。
(1月12日 朝日新聞)