新着情報
労災ニュース : 大学教授の労災認定 上司とトラブルで精神疾患
以下、引用です。
浜松医科大(浜松市東区)の50代の男性教授が学長からパワーハラスメントを受けて精神疾患になったとして労災申請し、浜松労働基準監督署が「上司とのトラブルがあった」として労災認定していたことが28日までに分かった。労災認定は1月7日付。
申し立てによると、教授は昨年4月、学長から、割り当てられていた1人分の助教ポストや使用する教室の返上などを求めてどう喝され、体調不良になったとしたとしている。同月診察を受けて抑うつ状態と診断され、同年7月に労災を申し立てたという。
教授は2005年ごろから嫌がらせを受けるようになり、09年の学長選で反対陣営で活動した後も、報復的な嫌がらせを受けたと主張している。
教授の代理人弁護士によると、浜松労基署は認定基準のうち、ひどい嫌がらせやいじめでなく、「上司との大きな対立があった」と認定したとみられる。
同大の代理人は「(パワハラのような)事実はないと聞いている。認定内容を含め詳細を確認中」と述べた。教授側代理人は大学側が事実を認めない場合、民事訴訟に踏み切る姿勢を示している。
(1月28日 静岡新聞)
会社を訴えるニュース : 日本航空(JAL)の整理解雇は無効 元客室乗務員勝訴 大阪地裁判決
以下、引用です。
日本航空の会社更生手続き中に整理解雇された大阪府内に住む40代の元客室乗務員の女性が、解雇取り消しを求めた訴訟の判決で、大阪地裁(中垣内健治裁判長)は28日、解雇を無効とし、計約1100万円の未払い賃金の支払いを命じた。
日航の整理解雇を巡っては、女性とは別に客室乗務員とパイロットが集団提訴したが、いずれも一、二審で原告側が敗訴(上告中)しており、一連の訴訟で整理解雇を無効とする判決は初めて。
判決は、解雇対象者の選定基準とされた休職者の職場復帰の日付(復帰基準日)の公表時期に着目。「復帰基準日の公表前に復帰した者を解雇対象とする合理的な理由はない」と指摘。女性は復帰基準日の公表時点では病気休職から復帰しており「解雇対象となることは不合理」と判断した。
判決によると、女性は2010年5月から同年10月まで病気休職していた。日航は同年9月に病欠や休職など解雇対象の選定基準案を労組に提示。同年11月に復帰基準日を「9月27日」とすることを公表した。
日航広報部は「主張が理解されなかったことは大変遺憾。内容を精査の上、今後の対応を検討する」としている。
(1月28日 日本経済新聞)
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未払い賃金 : 大手タクシー会社敗訴 残業手当を除外する賃金規定は無効 東京地裁
以下、引用です。
タクシー大手国際自動車(東京)グループの運転手14人が、残業や深夜勤務の割り増し手当分を実質的に差し引いて歩合給を算定する賃金規定は無効として、未払い賃金などの支払いを同社側に求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。佐々木宗啓裁判長は無効と認め、計約1450万円の支払いを命じた。
佐々木裁判長は判決で、「規定では時間外労働をしてもしなくても賃金は同じになり、労働基準法の趣旨に反している」と指摘。
会社側は「タクシー会社は乗務員の勤務状況を監視できず、規定は時間外労働の抑制が目的。業界でも一般的に採用されている」と反論。
これに対し、佐々木裁判長は「時間外労働の制限は他の方法で容易にできる。勤務を監視できないのはタクシー営業に限った話ではなく正当化されない」と退けた。
国際自動車の担当者は「判決に不服があり、控訴した。上級審の判断を仰ぎたい。」と話した。
(1月28日 時事ドットコム)
労働法ニュース : 厚労省が是正指導 2304事業所で違法残業や長時間の過重労働
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厚生労働省は27日、長時間の過重労働が疑われる全国の4561の事業所に対する重点監督の結果を発表した。うち約半数の2304事業所で、時間外労働に必要な労使協定を結ばないなどの違法な残業をさせており、是正を指導した。厚労省は、長時間労働が疑われる事業所への監督を今後も徹底する方針だ。
厚労省によると、違法な残業をさせていた事業所で、最も長く働いていた従業員の時間外労働が、過労死ラインとなる月100時間超だったのは715に及んだ。月200時間を超えたケースもあったという。
(1月27日 共同通信)
未払い賃金 : エステサロンたかの友梨 残業代未払い訴訟で和解 仙台地裁
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残業代が支払われなかったとして、大手エステサロン「たかの友梨ビューティクリニック」仙台店の従業員ら2人が、運営会社「不二ビューティ」を相手に未払い賃金計約1015万円の支払いを求めた訴訟は、仙台地裁で和解が成立。26日、2人が所属する労働組合が発表した。
訴えていたのは、仙台店でエステティシャンとして勤務する20代の女性従業員と、30代の女性元従業員。訴状などで2人は、月に80時間前後の残業を強いられたが、時間外割増賃金が支払われなかったと主張していた。
労組「エステ・ユニオン」によると、和解は23日に成立した。条件は非公表だが、不二ビューティは従業員の適切な労働管理に努め、残業代を支払うことを約束したという。
不二ビューティは「今後ともコンプライアンス(法令順守)を重視し、女性たちがより働きやすい職場をつくっていけるように努める」とのコメントを出した。
(1月26日 時事ドットコム)