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未払い賃金 : 不動産仲介うちナビ 賃金の半分は固定残業代 不払いの残業代求め提訴
以下、引用です。
「基本給」と説明のあった賃金の半分が固定残業代だったことにより残業代の不払いがあったとして、不動産仲介の「うちナビ」(本社・東京都渋谷区、角南圭社長)の元社員(20代男性)が12日、同社に不払い分の残業代と店長からのパワーハラスメントへの慰謝料計367万円の支払いを求めて東京地裁に提訴。
訴状などによると、元社員は昨年5月に入社。就職説明会で配布されたパンフレットや民間求人サイトの求人には「基本給30万円」と書かれていた。入社後は都内の店舗に配属され、連日午前8時から午前0時前後まで働いて同月には150時間、翌月は200時間の残業を行った。その後、給与明細の記載に「基本給15万円、固定割増手当15万円」とあり、基本給はパンフレットの半額で、60時間分の残業代が固定で支払われていることが分かった。
元社員は長時間労働と、店長から受けたパワハラで体調を崩し、昨年7月に退社。会社側は60時間を超える残業代の未払い分として約72万円を支払ったが、未払い分がまだあるとして提訴した。元社員は「基本給は求人票の半分であり結果的にだまされた。知らずに働いている人も多いと思い声を上げた」と話す。
うちナビは「訴状が届いておらず、内容が確認できないためコメントできない」としている。
(2月12日 毎日新聞)
派遣関連ニュース : 日本通運と子会社が違法派遣 港湾労働で法定の日数超過
以下、引用です。
物流大手の日本通運(本社・東京)が北九州市の関門港で、子会社から法定の上限日数を超える港湾労働者派遣を受けていたことがわかった。福岡労働局も調査を開始。日通福岡支店は「労働局などから指摘があるまで知らなかった。今後は社員教育を徹底したい」と話している。
昨年の12月に福岡労働局の調査を受けているのは、北九州市若松区の関門港にある製鉄工場敷地内にある日通事業所と、子会社の日通八幡作業(同市八幡西区)。
日通によると、製鉄会社から船荷のくず鉄などを積み下ろしする港湾荷役の仕事を請け負っており、人手不足のときは派遣契約を結んでいる八幡作業から労働者の派遣を受けている。
港湾労働法などは港湾派遣を繁忙期に限った短期的なものと位置づけ、派遣日数を「1カ月につき7日を超えてはならない」と定めている。無制限に認めると雇用関係があいまいになり、派遣先で不当な扱いを受けかねないからとされている。
しかし、日通は2012〜14年、仲介機関の「港湾労働者雇用安定センター」を通じ、八幡作業にフォークリフトの操縦など特殊技能を持った社員を派遣するよう要請。結果、5人の社員がのべ44回にわたり上限日数を超えて派遣された。日数は最長で1カ月に20日前後だった。厚生労働省によると、これまで同様の違反を把握したことはなく、初めてのケースだという。
港湾労働者雇用安定センターは厚労相指定機関で、派遣元から派遣労働者の名簿を、派遣先からは業務終了後に日報を提出させている。センター関門支部では問題は把握しておらず、提出名簿が書き換えられていたとみられる。
この点について、複数の八幡作業社員は、7日を超える分の名簿書き換えは日通も了解していたと証言したが、日通福岡支店は取材に「子会社の判断で行われた。指示したこともない」と話した。
港湾労働に詳しい棗(なつめ)一郎弁護士(東京)は「労働者を守るための上限日数を無視するのは、安定雇用のもとで働く権利を阻害する行為。派遣先にも就労を管理する義務があり『知らなかった』では通らない。他の港でも表に出てこない違反事案がある可能性がある」と話す。
福岡労働局はグループ全体に責任があるとみて日通、八幡作業双方の処分を検討しているとみられる。
(2月10日 朝日新聞)
労災ニュース : 国民銀行員は過労自殺 不正融資検査で負担増大と判断 労働基準監督署
以下、引用です。 弁護士によると、労基署は、不正融資の対応で仕事量が増えたことに加え、大きな心理的負荷があったと判断した。 男性は06年に入行。東京支店で融資業務を担当。13年6月ごろから韓国当局などへの検査対応で仕事量が増加した。 9月と10月の時間外労働は約100時間に上り、11月にはうつ病とみられる症状を発症した。
中央労働基準監督署(東京)は、韓国最大手・国民銀行の東京支店に勤務、2013年12月に自殺した韓国人男性=当時(37)=について、過労による精神障害などが原因だとして労災認定した。遺族代理人の白神優理子弁護士が9日、明らかにした。認定は6日付。
会社を訴えるニュース : 日本航空のパイロット 経営再建中の整理解雇も有効 地位確認訴訟 最高裁
以下、引用です。
日本航空の経営再建中に整理解雇されたパイロット64人が、解雇は無効として地位確認などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は5日付で、原告らの上告を退ける決定をした。解雇は有効とした一、二審判決が確定した。
整理解雇された客室乗務員が起こした訴訟についても、4日付の最高裁決定で原告らの上告が退けられ、敗訴が確定している。
(2月6日 時事ドットコム)
労働法ニュース : 労働政策審議会 労働時間規制の適用除外 対象者の年収を平均給与の3倍超に
以下、引用です。
厚生労働省は6日、労働基準法改正を検討している労働政策審議会に、労働時間規制(1日8時間など)の適用を除外する対象者の年収を「平均給与の3倍を相当程度上回る」とするなどの報告案を示した。厚労省は審議会の報告を受け、3月中に改正案をまとめ国会に提出する方針。
同審議会では、労働時間でなく仕事の成果で賃金を決める制度「ホワイトカラー・エグゼンプション」導入など法改正を検討。厚労省はこれまで、法改正の骨子案で規制の適用除外となる年収を「1075万円以上」としていたが、物価上昇などで給与は変動するため、改正法では「平均給与の3倍超」と明記する方針を決めた。
報告案ではこのほか、年次有給休暇の取得促進のため、企業が正社員に年5日間の有給を取らせることを義務化。一方で、労働側が求めていた時間外労働の上限規制や、勤務と勤務の間の休憩時間を義務化するインターバル規制導入は見送られた。
報告案で示したエグゼンプション導入に対し経営側は「働き方の多様化に対応する環境を整えるのは重要」と評価した。労働側は「労働時間規制の除外は容認できない」と反発している。
(2月6日 毎日新聞)