新着情報
懲戒処分 : ハローワークでの求人情報公開は数分だけ 採用で不正した奈良労働局の職員減給処分
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奈良労働局は27日、非常勤職員の採用で不正があったとして、50代の労働局専門職の男性職員を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分にした。
労働局によると、昨年3月上旬、同4月から1年間勤務する非常勤職員1人を追加公募した際、職員は公共職業安定所(ハローワーク)の職員に指示し、求人情報を数分間だけ公開、その間に労働局で当時非常勤で働いていた女性に応募させた。ハローワークには女性と一緒に訪れていた。
職員は「不適切なことをしたとは思わない。結果として良い人材を採れた」と話しているという。金銭や物品の授受などは確認されていない。
(2月27日 共同通信)
社会保険ニュース : 遺族補償年金の受給資格 男女で格差あり 控訴審結審 大阪高裁
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遺族補償年金の受給資格を巡り、男女で格差がある地方公務員災害補償法の規定が憲法に違反するかが争われた訴訟の控訴審が27日、大阪高裁で結審した。6月19日に判決が出る。
13年11月の1審・大阪地裁判決は、地方公務員の配偶者が亡くなった場合に夫は55歳以上でないと遺族年金を受給できないとする地方公務員災害補償法の規定について、法の下の平等を定めた憲法14条に違反すると判断。妻の死亡時に51歳だった原告の男性(68)への年金不支給を決めた地方公務員災害補償基金(東京)の処分を取り消した。
(2月27日 毎日新聞)
その他ニュース : シルバー人材業務で怪我 自己負担 健康保険適用の訴え棄却 奈良地裁
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シルバー人材センターから委託された仕事中にけがをした男性(当時70)の長女(43)が、けがの治療に健康保険が適用されず自己負担になったのは国が法整備を怠ったからだなどとして、国と全国健康保険協会を相手取り、80万円の損害賠償や療養費不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決が26日、奈良地裁であった。牧賢二裁判長は「(法整備されなかったのが)違法とまでは言えない」などとして原告側の請求を棄却した。
判決などによると、男性は2009年11月、奈良県内の住宅にある庭木の手入れを委託されたが、作業中に石垣が崩れて足の指を骨折。センターと男性は雇用関係になく労災保険が適用されなかった。また当時男性は、長女が加入する協会けんぽの被扶養者で、健康保険についても「業務上のけが」として適用されなかった。
判決は、原告側が主張した法整備の怠慢との指摘を退け、療養費の不支給も「裁量権の逸脱はない」と判断。改正後の健康保険法の適用もないと結論づけた。
訴訟を契機に、シルバー人材センターの委託作業中やインターンシップでのけがなど、労災も健保も適用されない「制度の谷間」の問題が表面化。国は13年10月に改正健保法を施行し、業務中のけがや病気で労災保険が適用されない場合に健康保険が適用されるようになった。
(2月26日 朝日新聞)
セクハラ・パワハラニュース : 「威圧され適応障害」 看護師長のパワハラ(職権による人権侵害)認定 福岡地裁
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北九州市小倉北区の「新小倉病院」に看護師として勤めていた女性(30歳代)が、元上司によるパワーハラスメント(職権による人権侵害)で適応障害になったとして、運営する国家公務員共済組合連合会(東京)や元上司の看護師長を相手取り、約315万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、福岡地裁小倉支部であった。
北村久美裁判官は、看護師長の言動を「部下という弱い立場にある原告を過度に威圧し、違法」と認定、被告に約120万円を支払うよう命じた。
判決によると、女性は病院に勤務していた2013年4〜5月頃、子供がインフルエンザにかかったり、高熱を出したりしたため、上司だった看護師長に早退を申し出た。
看護師長は、女性の有給休暇が残っていたが、「もう休めないでしょ」「子供のことで職場に迷惑をかけないと話したんじゃないの」などと発言。女性は、ミスを叱責されたこともあり、食欲不振や不眠になり、同11月に適応障害と診断されて休職。昨年3月退職した。
(2月26日 読売新聞)
セクハラ・パワハラニュース : 言葉のセクハラ 管理職の懲戒処分(出勤停止)は妥当 最高裁、2審判決破棄
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女性派遣従業員にセクハラをしたとして出勤停止の懲戒処分を受けた大阪市の水族館「海遊館」運営会社で働く40代の管理職の男性2人が、処分の無効確認などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築(かねつき)誠志裁判長)は26日、処分を無効とした2審・大阪高裁判決を破棄し、男性側の控訴を棄却した。処分を妥当とした1審判決が確定した。
1、2審とも「言葉のセクハラ」を認定しており、処分が妥当かが争点だった。1審は「上司が繰り返しセクハラをしており悪質」と請求を棄却。2審は懲戒処分の対象と認めつつ「2人はセクハラの処分に関する勤務先の方針を知る機会がなく、事前の警告もなかったことから処分は不当」と判断した。
これに対し小法廷は「2人はセクハラ防止研修も受け、管理職として勤務先の方針を認識すべき立場にいた。セクハラは1年以上人のいない状況で継続しており、事前警告の機会があったとも言えない」などと述べた。
1、2審判決によると、2人は女性に「30歳は22、23歳から見たらおばさんやで」「俺の性欲は年々増す」などと発言。就業規則違反で30日間と10日間の出勤停止処分を受けた。
(2月26日 毎日新聞)