新着情報
セクハラ・パワハラニュース : 北九州市 パワハラで自殺 非常勤職員の遺族が提訴
以下、引用です。
2015年5月に自殺した北九州市の非常勤職員、森下佳奈さん(当時27歳)の両親が29日、自殺は上司のパワハラが原因なのに非常勤を理由に公務災害の認定請求を認められず精神的損害を受けたとして、市に慰謝料など計160万円の損害賠償を求めて福岡地裁に提訴した。市の条例は非常勤職員本人や遺族による公務災害の認定請求について規定しておらず、遺族は「常勤職員は請求できるのに、非常勤だからと門前払いする条例はおかしい」と訴えている。
訴状によると、森下さんは12年4月から市の非常勤職員に採用され、戸畑区役所の子ども・家庭相談コーナーの相談員として勤務し始めた。しかし、上司の叱責や業務量の負担増などから13年1月ごろにうつ病となり、15年5月に自殺した。両親が16年8月、公務災害の遺族補償手続きを市に問い合わせたところ、「本人や遺族による請求は認められていない」と回答された。
両親側は「本人や遺族の請求権を認めない条例は無効で、適切な調査で公務災害かどうかの判断を受ける期待権を不当に侵害された」と主張。同時に市を相手取って労働基準法に基づく遺族補償など約1209万円の損害賠償を求める訴訟も福岡地裁に起こした。
市は「条例は国が各自治体に示したひな型に基づき定めた。また市の調査で上司のパワハラは認められなかったため、公務災害かどうかを判断する必要もない」としている。
地方公務員の公務災害を巡っては、常勤職員は地方公務員災害補償法に基づき本人や遺族が第三者機関の基金に認定申請できるが、非常勤職員は適用外になっている。このため各自治体が条例で非常勤職員の補償手続きを定めており、本人や遺族からの申請を認めている自治体もある。
(8月29日 毎日新聞)
労災ニュース : 残業月188時間 小樽の病院職員の過労自殺認定 賠償求め遺族提訴
以下、引用です。
小樽市の小樽掖済(えきさい)会病院の男性職員が2015年12月に自殺したのは、極度の長時間労働によるうつ病が原因として、小樽労働基準監督署が労災認定していたことが21日、分かった。認定によると1カ月間の時間外労働は最長で188時間に上った。遺族は今年2月、安全配慮義務を怠ったとして、病院を運営する一般社団法人日本海員掖済会(東京)に約1億2600万円の損害賠償を求める訴えを、札幌地裁小樽支部に起こした。
訴状によると、男性は05年、臨床検査技師として就職。15年7月ごろから病院の新築移転に向けた電子カルテの移行作業などで業務が増え、同年12月上旬にうつ病を発症、旧病院の屋上から投身自殺した。亡くなる直前の1カ月は時間外労働が188時間に達し、連続勤務は50日に及んだ。
男性の妻は16年5月、小樽労基署に労災を申請した。労基署は「業務による心理的負荷が原因で発病した精神障害により、自殺に至った」などとして同年11月に労災認定した。
妻ら遺族は、病院側が男性の過酷な長時間労働を認識していながら放置し、安全配慮義務を怠ったと主張。その上で「裁判を起こさなければ、労災で亡くなったことや病院の責任について、社会に明らかになりにくいと思った」とした。
小樽掖済会病院は、北海道新聞の取材に対し「労災認定を受けたことは真摯(しんし)に受け止めており、残業時間を短縮するなど労働環境の改善を進めている。それ以上は個人情報に関わるので、答えられない」としている。
(8月22日 北海道新聞)
その他ニュース : 残業規制で所得8.5兆円減 生産性向上が不可欠 大和総研試算
以下、引用です。
残業時間の上限が月平均で60時間に規制されると、残業代は最大で年8兆5000億円減少する。大和総研は、政府が掲げる働き方改革で国民の所得が大きく減る可能性があるとの試算をまとめた。個人消費の逆風となりかねないだけに、賃金上昇につながる労働生産性の向上が不可欠となりそうだ。
政府は働き方改革の一環として、罰則付きの残業上限規制の導入を目指している。実現すれば繁忙期を含め年720時間、月平均60時間が上限となる。
試算によると、1人当たりの残業時間を月60時間に抑えると、労働者全体では月3億8454万時間の残業が減る。年間の残業代に換算すると8兆5000億円に相当する。
残業時間の削減分を新規雇用で穴埋めするには、240万人のフルタイム労働者を確保する必要があるが、人手不足の中では至難の業だ。
(8月21日 時事ドットコム)
会社を訴えるニュース : 日東電工 男性提訴へ 交通事故で障害 復職認めず
以下、引用です。
交通事故で身体障害を負った後に会社が復職を認めなかったのは不当だとして、電子部品大手「日東電工」(大阪市、東証1部)の元主任研究員の男性(43)が17日、同社に社員としての地位確認と慰謝料100万円などを求めて大阪地裁に提訴する。
訴状によると、男性は1999年に入社し、広島県尾道市内の事業所で製品開発などを担当。2014年、バイクの運転中に事故に遭い、首を骨折。下半身まひで身体障害者1級となり、現在は車いすで生活している。
男性は昨年8月に復職を求め、神戸市の自宅での勤務や、尾道の事業所への新幹線と福祉タクシーを使った通勤を希望したが、会社側は応じず、今年1月、理由を示さずに「復職不可」と通知。男性は翌月に休職期間が満了し、退職扱いとなった。
昨年4月施行の改正障害者雇用促進法は、企業に障害者への「合理的な配慮」を義務付けている。ただ、企業に過重な負担にならない範囲としており、どこまで配慮すべきか、明確な基準はない。
男性側は「会社が配慮すれば復職は可能で、退職扱いは解雇権の乱用」と主張。同社は「個人情報に関わるためコメントできない」としている。
(8月16日 毎日新聞)
労働法ニュース : 西日本高速を不起訴 過労自殺 違法残業の把握困難 神戸地検
以下、引用です。
西日本高速道路(大阪市)が過労自殺した元社員の男性に違法な長時間労働をさせたなどとして、労働基準法違反容疑で書類送検された同社と役員ら7人について、神戸地検は10日、不起訴にした。地検は処分理由を明らかにしていないが、同社が男性の勤務実態を正確に把握するのは困難だったと判断したとみられる。
遺族の告訴状などによると、男性は2014年10月から同社の関西支社第二神明道路事務所(神戸市)で施工管理などを担当。うつ病を発症し、15年2月に神戸市内の社員寮で自殺した。
神戸西労働基準監督署は15年12月、男性の自殺について労災認定。死亡前の14年10〜12月に労使協定で定めた月90時間を超える、月約140時間の残業をしていたと認めた。他の社員に対する未払い残業代もあったと指摘し、今年6月に労働基準法違反容疑で、同社と役員らを地検に書類送検していた。
男性の遺族は今年2月、業務上過失致死容疑で、当時の同社役員や上司ら8人を地検に告訴しており、地検は捜査を継続している。
(8月10日 時事ドットコム)