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その他ニュース : 部長職の半数が定年延長で物議 新採にあおりも
以下、引用です。
今年度で定年を迎える部長職4人を一律に定年延長することを決めた岩手県八幡平市の人事が物議を醸している。定年延長は、公務運営に著しい支障が生じる場合に特例として認められる。市は「部長職4人の知識と経験が必要」と主張するが、市議会などからは「恣意的な人事と見られかねない」との批判が出ている。
市によると、定年を延長するのは8人いる部長職のうち、企画総務部長、市民福祉部長、産業建設部長、会計管理者の4人で、期間は1年。
来年度は合併により八幡平市が誕生して10周年にあたり、今後の市の方向性を示す「第2次総合計画」を策定する予定。田村正彦市長が「10年前の第1次計画に携わった者の知恵が欲しい」と定年延長を決めた。必要な人件費は約3200万円を見込み、人数調整のため、4人分の新規採用を控えた。残りの部長職4人は来年度末に定年を迎える。
職員を定年後も働かせるには、一般的に給与や役職が下がる「再任用」という方法もある。しかし、市は「再任用では部長職のままとすることが難しく、意思決定に加われない」とする。
今回の市の決定に対し、市議会の複数会派が反発している。「今の課長が部長に昇進したら業務に支障が出るのか」(共産・米田定男市議)。別の会派の市議は「イエスマンだけを残す恣意的な人事と受け取られかねず、容認できない」と批判する。
同市職員組合は「定年延長を行うのであれば、希望する全ての職員に適用すべき」として、幹部だけの定年延長に反対している。
県市町村課などによると、県内では13年度に大槌町で土木系の技術職員が1人、12年度に奥州市で医師が1人、定年延長後に退職した。11年度は計41人もいたが、東日本大震災により職員が亡くなるなどし、人材確保のための緊急措置だった。
総務省は「定年延長は、『過疎地の医師が定年を迎えるが後任がいない』といった場合などに使われる特例」と説明し、「適切かどうかは各自治体の判断だが、幹部職員4人がまるごと残るケースは聞いたことがない」としている。
過去には、大阪府堺市や池田市、奈良県香芝市が職員の定年を不必要に延長したなどとして給与の返還を求める訴訟を起こされ、いずれも市側が敗訴している。
八幡平市の田村市長は、読売新聞の取材に対し、「4人の退職で業務に支障が出ると判断した」と述べ、問題はないとの意向を示した。
立命館大の鵜養幸雄教授(公務員制度)は「定年延長は個々に合理的な理由があることが前提。複数の幹部が横並びというのは不自然。市側はこの人たちを外すと市政運営ができなくなるという理由を分かりやすく説明する必要がある」と指摘している。(鶴田裕介、岡本立)
◆定年延長 地方公務員法では、「職務の特殊性または特別の事情がある」などの要件を満たす場合に限り、特例として最長3年、給与や役職を維持したまま勤務延長することを認めている。「再任用」は給与は抑制され、ポストも退職時点より低くなるのが一般的。
労災ニュース : 遺族補償年金は賠償金元本と相殺すべきと判断 支払額の少ない計算法採用 労災訴訟で最高裁大法廷
以下、引用です。
過労による精神障害が原因で死亡したとして労災認定された男性の両親が会社に求めた損害賠償について、両親に支給された遺族補償年金を賠償金の元本と遅延損害金のどちらと相殺するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は4日、元本と相殺すべきだとの判断を示した。両親に支払われる賠償額がより少なくなる結果となった。
裁判官15人全員一致の意見。被害者側に不利な判断と言え、労災をめぐる損害賠償訴訟全般に影響しそうだ。
遅延損害金は、労災などが起きた日から賠償金が支払われるまで発生する。賠償額の5%(年率)で、元本が少なくなれば遅延損害金も減ることになる。
原告は、IT関連会社「フォーカスシステムズ」(東京)のシステムエンジニアだった男性=当時(25)=の両親。一、二審は同社の責任を認め賠償を命じたが、今回の争点については判断が分かれていた。
この争点については、遅延損害金と優先的に相殺すべきだとした2004年判決と、元本と相殺すべきだとした10年判決という異なる二つの小法廷による最高裁判例があり、大法廷判決は今回、10年判決の判断に統一した。
原告代理人の川人博弁護士は記者会見し、「判決は抽象的な言葉だけが書かれており、実質的な判断が示されず残念だ」と感想を述べた。他の労災補償事案にも影響すると指摘し、「被害者にとって良くない判決になった」と話した。
(3月4日 時事ドットコム)
労災ニュース : 26歳教諭の過労死認定 自宅でも相当量の残業と判断
以下、引用です。
2011年に26歳で亡くなった堺市立深井中学校の男性教諭について、地方公務員災害補償基金が公務災害による死亡と認定していたことがわかった。
残業時間は国の過労死認定基準に達していなかったが、「自宅でも相当量の残業をしていた」と判断された。
市教育委員会などによると、死亡したのは、理科教諭の前田大仁さん。10年春に同中に赴任し、1年目は1年生、2年目は2年生を担任したほか、女子バレー部の顧問も務めた。しかし、11年6月、出勤前に倒れて死亡。死因は心臓の急激な機能低下だった。
遺族は13年4月、公務災害を同基金に申請した。同僚などの証言から、死亡直前3か月間の前田さんの残業時間は月61〜71時間と判明。国の過労死認定基準の「2か月以上にわたり月平均80時間以上」を下回ったが、自宅でも多くの残業をしていたことを示す、バレー部員との連絡ノートなどがあったことなどから、同基金は昨年11月、仕事による過労死を認めた。
労災ニュース : 上司の叱責や長時間労働が原因 うつ病で自殺を労災認定 長崎地裁判決
以下、引用です。
うつ病で自殺した長崎大病院(長崎市)の男性職員(当時56歳)の遺族が労災認定を求めた訴訟で長崎地裁は2日、遺族補償を不支給とした国の処分を取り消す判決を言い渡した。
田中俊行裁判長は「上司の叱責や長時間労働によるうつ病で自殺に至った」と結論づけた。
判決によると、男性は2009年3月に仕事上のミスを他の職員の前で上司らに叱責された他、3、4月には1カ月当たりの時間外労働が計100時間を超えてうつ病になり、4月に自殺した。
国はうつ病の発病は09年1月で、業務には起因しないと主張したが、判決は「発病は自殺の直前で業務に起因する」と指摘した。
男性の妻(58)は「認められてほっとしている。勤務環境のあり方を見直してほしい」と話した。原告代理人で過労死弁護団全国連絡会議代表の松丸正弁護士は「労基署はこの件を参考にして慎重に発病の時期を判断すべきだ」と話した。
(3月2日 毎日新聞)
その他ニュース : 障害者の採用・就労で指針 企業向けに厚労省が具体例
以下、引用です。 指針は障害者雇用促進法に基づき作成したもので、全ての企業が対象。厚労省が同日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)分科会に示し、了承された。 指針は「配慮の提供義務」と「差別の禁止」の二つからなる。聴覚障害者との採用面接で筆談することなども挙げた。
厚生労働省は2日、企業が障害者に対し、募集採用や就労時に配慮すべき義務の具体例をまとめた指針を決定した。障害者が能力を発揮しやすいよう、視覚障害者に募集内容を音声で知らせたり、身体障害者の作業机の高さを調整したりすることを企業に求めている。2016年4月に施行。違反企業は都道府県労働局が指導、勧告する。