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会社を訴えるニュース : 証券会社 追い出し部屋で退職に追い込む嫌がらせ 150万円支払い命令 大阪地裁
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退職を迫る「追い出し部屋」で一人勤務させられたり、ほとんど実績が上がらない営業を続けさせられたりしたとして、大和証券(東京)からグループ本社の子会社「日の出証券」(大阪市)に転籍した大阪市の男性(42)が、両社に計200万円の慰謝料などを求めた訴訟の判決が24日、大阪地裁であった。中島崇裁判官は「両社が共同で男性を退職に追い込むための嫌がらせで違法」と認め、両社に150万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は1998年大和証券に入社し、2012年に日の出証券に出向。大阪本店営業部に配属後約4カ月間、一人だけ他の部員と別の部屋に席を移動させられ、転籍前も含め約1年間、新規顧客開拓の飛び込み営業に専念させられた。
中島裁判官は「男性のパソコンは部員と情報を共有できず、歓迎会や忘年会にも呼ばれないなど隔離は明らか」と指摘。日の出証券側は「新規開拓に専念し、空室を有効活用するため」と主張したが、中島裁判官は「飛び込みで契約に至るのは困難で、隔離に意義があるのか疑わしい」と退けた。大和証券については「男性の業務内容の報告を受けていた」と指摘した。
その上で「態様は悪質で、一時は退職を考えるなど男性の受けた精神的損害は小さくない」と結論付けた。
判決後、男性は取材に「ほっとしている。グループでパワハラなどの違法行為が今後起きないよう希望する」と話した。大和証券は「主張が一部認められず遺憾」、日の出証券は「主張が一部認められず残念」とコメントした。
(4月24日 毎日新聞)
会社を訴えるニュース : 正智深谷高校 非常勤講師が偽装請負で勤務 県労働委員会が救済命令
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非常勤講師として正智深谷高校(深谷市)に勤めた女性(32)が違法な偽装請負の状態で働かされていたとして、不当労働行為の救済を申し立てていた問題で、県労働委員会は17日、女性側の主張をほぼ認める命令書を発令した。申立人の同校の教職員組合らは「学校側の違法性を認めた画期的な決定。不安定な雇用を強いられている教員をなくしていきたい」と話している。
命令書などによると、女性は人材派遣会社と業務請負契約を結び、2010年4月から同校で非常勤講師として勤務したが、12年2月に同校から一方的に契約を打ち切られたとされる。女性の賃金は1コマ2250円で、月に14万4千円を受け取っていたが、採用の可否や勤務日数などは学校側が決め、生徒の補講などの時間外労働を求めていた。
同校の教職員組合らは女性の雇用形態が多重業務委託関係にあったとして、13年1月、学校側に直接雇用などを求める団体交渉に応じるよう、県労働委に救済を申立てた。
県労働委は女性の雇用形態が職業安定法で禁止されている労働者供給と判断。学校側に女性の直接雇用などに関する団体交渉に応じるよう命令した。
県労働委の決定を受け、女性は「最初に教えた生徒が卒業する姿を見たくて闘ってきた。教育を大切にする学校にしてほしい」と訴えた。
会見した同校教職員組合の西谷泰実書記長は「学校側は、教員の首を自由に切るために二重請負という雇用形態を取っており、教育現場においてあるまじき行為。私学での非正規雇用が増加傾向にある中、誇りを持って働ける学校現場を築き教育の質を守っていきたい」と話した。
女性は13年、同校と人材派遣会社を相手取り、学校側への地位確認と損害賠償など約2090万円を求めて提訴し、現在係争中となっている。
同校は県労働委の命令に「責任者が出張のため、コメントをしかねる」としている。
(4月18日 埼玉新聞)
セクハラ・パワハラニュース : マタニティーハラスメント被害女性職員 主張認められ医療法人に77万円賠償命令
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マタニティーハラスメントなどを受けたとして、札幌市中央区の医療法人「社団恵和会」に勤務する40代女性職員が、上司2人と法人に計1100万円の損害賠償を求めた訴訟で、札幌地裁(榎本光宏裁判官)は17日、職員の主張を認めて被告に計77万円の支払いを命じた。
判決によると、女性職員は2011年以降、男性理事から食事に誘われるなどしたため、理事からの電話に出ないようにすると、12年8月に異動や業務変更を命じられた。翌年、妊娠を報告したところ、理事と女性上司から「想像妊娠ではないのか」などと言われ、中絶についての発言も受けた。
榎本裁判官は「著しく不適切で配慮に欠ける」と指摘し、上司2人の言動は違法な嫌がらせと認定した。女性職員は「性別ではなく一個人として認められ、働ける環境になってほしい」と話した。
(4月18日 毎日新聞)
労働法ニュース : ファミリーマート コンビニ店主は労働者と認定 東京都労働委員会
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東京都労働委員会は16日、コンビニエンスストア大手、ファミリーマート(本社・東京都)のフランチャイズ加盟店主らでつくる労働組合の団体交渉要求を拒んだ同社に、団交に応じるよう命じた。店主らを労働組合法上の労働者と認め、同社の対応を団交拒否の不当労働行為だとした。コンビニのフランチャイズ店主が労働者と認められたのは、2014年3月のセブン−イレブン・ジャパン店主に関する岡山県労委の判断に次いで2例目。
東京都労働委員会に救済を申し立てていたのは、ファミリーマート加盟店ユニオン(酒井孝典委員長)。命令書などによると、店主らは12年8月に労組を結成し、フランチャイズ加盟の再契約の可否に関する会社の判断基準を巡って団体交渉を申し込んだ。だが会社側は「店主は労働者ではなく経営者」と主張し応じなかった。
東京都労働委員会は、加盟店主らが労働組合法上の労働者に当たるかどうかを検討。会社のシステムは店主らの労務提供なしには機能せず、労働力として組織に組み込まれていた。広い意味で会社の指揮命令の下で働いていた−−ことなどを挙げ、店主らを労働者と認めた。
業務委託を受けて働く人や独立した自営業者などは、労働契約を結んだ労働基準法上の労働者とは原則認められないが、労働力として事業に組み込まれているなどの条件を満たせば労働組合法上の「労働者性」が認められ、労組をつくることができる。プロ野球選手の労組などがこのケースに当たり、組合は団結権、団体交渉権、スト権などを持つ。
今回の命令に酒井委員長は「労働者性が認められ会社と対等な立場で話ができることは大きな前進」と話した。ファミリーマートは「加盟店主はあくまで独立した経営者であり、労働者性を認める判断は適切ではないと考える。中央労働委員会への再審査申し立てを検討する」としている。
(4月16日 毎日新聞)
社会保険ニュース : 年金減額は生存権を侵害し違憲 北海道の受給者142人が提訴
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公的年金を減額する決定は生存権を侵害し違憲だとして、北海道の受給者142人が15日、国に決定取り消しを求めて札幌地裁に提訴した。原告は60〜98歳の男女。全日本年金者組合が主導する全国集団訴訟の一環で、提訴は全国3例目。
公的年金の支給額は前年度の物価などによって変動する。訴状によると、国は2000〜02年度、景気対策のため特例法を制定して支給額を据え置き、本来より高い「特例水準」で支給した。だが国はこの特例を解消するため、13年10月から3段階に分けて減額した。
原告は1段階目の1%減額を取り消すことで国の決定を無効にしたい考え。1%減額により、基礎年金は年額最大8000円、遺族厚生年金は同9万8680円減らされたとしている。
道原告団代表で同組合道本部執行委員長の渡部務さん(79)は「決定は高齢者の実態を一切顧みていないものだ。本当に年金生活者の暮らしは苦しい」と話している。
(4月15日 毎日新聞)