新着情報
労災ニュース : 労災認定・休職中社員の解雇は可能 最高裁が初判断
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専修大が労災認定され休職中だった男性職員に補償金を支払い、解雇した手続きの適否が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は8日、「病気やけがで休職中の労働者の療養費を使用者ではなく、国が労災保険制度で負担している場合も解雇できる」との初判断を示した。解雇を無効とした2審判決を破棄し、東京高裁に差し戻した。
労働基準法は業務上のけがや病気などで療養中に解雇することを原則禁じる一方、雇用主が療養費を負担して3年たっても治らない場合、賃金1200日分の「打ち切り補償」を支払えば解雇できると規定。専大は療養費を補償せず、国が労災保険法に基づき給付金を支払っており、規定を適用できるかが焦点だった。
(6月9日 SankeiBiz)
セクハラ・パワハラニュース : 上司からのパワハラで自殺の警官 公務災害を認定 福島
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昨年4月に自殺した福島県警捜査2課の男性警部(当時51)について、地方公務員災害補償基金福島県支部が、8日までに公務災害を認定していたことが県警などへの取材でわかった。警部は上司によるパワハラを受けており、仕事で悩みを抱えて心身の不調で自殺したとした。
関係者によると、同支部は、警部が上司の前捜査2課長(46)にののしられたり、文書をしつこく書き直させられたりするパワハラを受けていたほか、長時間勤務で昨年1月から心身の状態が悪化し、昨年4月28日に自殺した、と認定した。
2日後に上司の警視(当時52)も山形市内で、後追い自殺しているのが見つかった。県警は同年6月、前課長を戒告の懲戒処分にし、更迭した。
公務災害認定を請求していた警部の妻(52)は「仕事の量やパワハラを県警幹部は把握していなかった。警察として誠意をもって謝罪してほしい」と話した。
(6月9日 朝日新聞)
会社を訴えるニュース : ファミリーマート 掛け持ち勤務で過労死 残業月200時間超
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大手コンビニエンスストア「ファミリーマート」の加盟店で従業員男性(当時62歳)が勤務中に死亡したのは、月200時間以上の時間外労働による過労が原因として、男性の遺族が同社と店主に慰謝料など計約5800万円の損害賠償を求め、大阪地裁に提訴した。
5日に第1回口頭弁論があり、被告側は請求棄却を求めた。訴状によると、男性は2011年4月、大阪府大東市内の店舗で働き始め、12年から、店主が経営する別の加盟店とかけ持ちで働くようになった。 だが、同年12月、店で作業中の脚立から落ちて頭を打ち、16日後に死亡した。
男性の雇用条件は、1日8時間勤務だったが、2店で働いた労働実態を裏付ける店側の資料がなかった。遺族は、適切な労務管理が行われていなかったと主張。
他の従業員への聞き取りから、死亡前の半年間の時間外労働は月218〜254時間に上り、転落時は睡眠不足と極度の疲労で意識を失っていたと訴えている。
訴訟では、加盟店の労働環境を改善させる安全配慮義務違反があったとして、店主とフランチャイズ契約を結ぶファミリーマートにも賠償を求めている。
同社広報室は、「係争中の事案のため、コメントは控える」としている。
(6月5日 読売新聞)
不当解雇 : 日本IBM 不当解雇で元社員が提訴 東京地裁
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日本IBM(東京都中央区)に労働組合差別で不当解雇されたとして、元社員、田中純さん(45)が3日、同社を相手取り、地位確認と未払い賃金など約330万円の支払いを求めて東京地裁に提訴した。原告側によると、2012年以降に田中さんが所属する労組の組合員の約3割が解雇されているという。
訴状などによると、労組のJMIU日本IBM支部で中央執行委員を務めていた田中さんは、今年4月に業務成績が悪いとの理由で解雇された。
同労組では12年7月以降から同様の理由で約100人の組合員のうち35人が解雇された。組織率は約1%だが、把握している同期間の解雇者の約7割が同労組員に集中しており「解雇は組合差別の不当労働行為で無効」と主張している。
日本IBM広報部は「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
(6月3日 毎日新聞)
派遣関連ニュース : 労働者派遣法改正案 専門職26業務も「雇い止め」続出
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今国会に提出されている労働者派遣法改正案の審議が衆議院で大詰めを迎える中、これまで働く期間に制限がなかった通訳など専門26業務の派遣労働者に雇用不安が広がっている。改正案は専門26業務を廃止し、受け入れ期限を一律最長3年にする内容だが、法案成立前の今、3年後の雇い止めを言い渡されたと訴える26業務の派遣労働者が相次いでいる。労働問題に取り組む弁護士らは改正案成立を見越した動きとして重視し、2日に緊急の電話相談を実施する。
専門26業務の派遣労働者は専門性を生かして同じ会社で長期間働いてきた人も多く、厚生労働省の推計ではそうした派遣労働者は約13万人いる。しかし、法改正されれば3年後に同じ職場にはいられなくなる。
貿易関連の会社で事務機器操作の専門業務を15年間続けてきた東京都在住の女性(56)は5月下旬、派遣先の社長に「次はない」と3年後の雇い止めを通告されたという。女性は「15年も働いてきたのに、言われた時は体中の力が抜けた」と話した。年齢的に新たな派遣先の紹介を受けるのは難しいといい、先は全く見通せない。
改正案は、派遣先が正社員雇用するよう派遣会社から申し入れることや、派遣会社が無期雇用として採用するなどの雇用安定措置も義務付けている。
だが17年間、関東の同じ派遣先で設計・開発の専門業務をしてきた50代の男性は派遣先から「正社員にするのは年齢的に難しい」と言われ、派遣会社からは「我が社での無期雇用は無理」と言われたという。男性は「3年後に失職するのは間違いない。50代で新たな雇用を一から探せというのか。法改正を考え直してほしい」と話した。
都内のパソコンインストラクターの40代女性は「26業務で長く働けると思い技術を磨いたのに、これまでの努力が無になる」と不満を漏らした。
派遣法改正を巡っては、与党は6月第1週にも強行採決する構えだ。
(6月2日 毎日新聞)