新着情報
懲戒処分 : 防衛省2等空佐 単身赴任偽装 手当を15年不正受給
以下、引用です。
防衛省は17日、虚偽の単身赴任届を提出して15年半もの間に計約635万円の手当を不正受給したとして、情報本部勤務の40歳代の2等空佐を減給2か月(6分の1)の懲戒処分にしたと発表した。
発表によると、2佐は、埼玉県の航空自衛隊入間基地に勤務中の1997年10月、愛知県内の女性と結婚。埼玉県内で別居していたにもかかわらず、いったん住民票を愛知県に移し、翌年7月に再び埼玉県に戻して単身赴任したように装い、同8月から毎月約3万〜4万円の手当を受給していたという。昨年2月に内部監査で発覚。2佐は全額返還する意向だという。
(6月17日 YOMIURI ONLINE)
セクハラ・パワハラニュース : 秋田県男性職員 パワハラで自殺と提訴 両親が賠償求める
以下、引用です。 両親が横手市内で記者会見し明らかにした。同席した代理人の弁護士によると、男性は昨年4月から派遣され、同6月に「上司にパワハラを受けて精神的に追い詰められた」とする遺書を書いて自殺した。上司から必要以上に細かく文書の修正を指示されるなどのパワハラがあり、自殺につながったと主張している。
秋田県の自治体でつくる「秋田県後期高齢者医療広域連合」に派遣中、パワーハラスメントを受けたと遺書で訴えて自殺した同県横手市の40代男性職員の両親が16日、精神的苦痛を被ったとして広域連合に計440万円の損害賠償を求める訴訟を秋田地裁に起こした。
(6月16日 共同通信)
会社を訴えるニュース : 妊娠後に希望ポストを認めず休職命令は違反 JAL乗務員が提訴
以下、引用です。
妊娠後に地上職での勤務を認めず、休職を命じたのは、男女雇用機会均等法などに違反するとして、日本航空の客室乗務員・神野知子さん(40)が16日、同社を相手取って、休職命令の無効と未払い賃金など約340万円を求めて東京地裁に提訴した。
訴状などによると、同社は客室乗務員が妊娠した場合、母体保護のため会社規定で乗務資格を停止している。希望すれば地上勤務ができる「産前地上勤務制度」を導入していたが、2008年に制度を変えて「会社が認める場合」とただし書きをつけ、利用を制限した。神野さんは昨年8月に妊娠が分かり、制度の利用を申請したが、「ポストがない」として、翌9月に休職を命じられたという。
提訴後に神野さんは、「当時は世帯主で母を扶養していたが、妊娠したとたん収入が絶たれ不安だった」などと訴えた。日本航空の広報部は「訴状が届いておらず、コメントはできない」と話している。
(6月16日 朝日新聞)
その他ニュース : 解雇など労働紛争 金銭支払いの解決が9割超える
以下、引用です。
厚生労働省は15日、解雇などに関する労働紛争がどのように解決したかを調査した結果を公表した。調査対象とした紛争は労働局による「あっせん」と「労働審判」、「裁判での和解」の計約1500件で、金銭の支払いによる解決が9割を超えていた。
政府は、昨年6月に閣議決定した「日本再興戦略改訂2014」で、新たな紛争解決の仕組みとして解雇の金銭解決を制度化することを求めている。今回の調査結果はその基礎資料となる予定。解雇の金銭解決には「解雇を容易にすることにつながる」として、労働組合などから反発が出ている。
厚労省の依頼を受けた「労働政策研究・研修機構」が調査を行った。
労働局によるあっせんについては、2012年度に4労働局が受理した853件を調査対象。労働審判は13年に4地裁が結論を出した452事例、裁判での和解は同年に4地裁で成立した193件を調査。
あっせんでは、企業側と労働者側が合意に至ったのは全体の約38%の324件で、うち313件(96.6%)が金銭の支払いで解決していた。労働審判での金銭解決は434事例(96%)、裁判での和解は174事例(90.2%)。
支払われた金額の中央値をみると、あっせんは15万6400円。労働審判は110万円、裁判での和解は230万円とあっせんより高い金額だった。正社員は労働審判や裁判を活用する傾向が強く、非正規労働者はあっせんを使う割合が高かったようだ。
厚労省は調査結果をもとに関係省庁と連携を取りながら新しい仕組みを検討し、今年度内に骨格をまとめる方針。
(6月15日 毎日新聞)
セクハラ・パワハラニュース : 神戸大元教授(女性)抑うつ状態 元教授(男性)のパワハラ認定 大学に賠償命じる
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神戸大の元教授の女性が抑うつ状態になったのは、上司だった男性の元教授からのパワーハラスメントが原因だとして、女性が元上司と神戸大に計1600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁は12日、元上司のパワハラ行為を認定し、神戸大に80万円の支払いを命じた。
遠藤浩太郎裁判官は「元上司は権限を利用して女性に屈辱的発言、嫌がらせを繰り返した」と指摘した。公務員としての行為で個人的な賠償責任は負わないとし、元上司への請求は棄却した。
(6月12日 共同通信)