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新着情報

  

その他ニュース : 社員の発明は企業に帰属 改正特許法が成立

投稿日時: 2015-07-06 20:09:11 (1136 ヒット)

以下、引用です。

  仕事で社員が発明した特許を「企業のもの」とすることを可能にする改正特許法が3日、参院本会議で可決、成立した。これまでは一律に「社員のもの」と定めてきたが、高額な対価を求められると心配した産業界の声を受け、90年以上ぶりの制度変更となった。

 公布から1年以内に施行される。今後は企業が勤務規則などで社員に通知しておけば、特許は最初から企業に帰属する。一方、発明した社員は「相当の金銭やその他の経済上の利益を受ける権利がある」と定め、社員に報いる仕組みを整えるよう企業に求めている。

 社員の報酬が一方的に削られないよう、政府は企業向けの指針をまとめ、労使協議に基づいた社内報奨規定を作るよう促す方針だ。

 また、特許権の登録料が10%程度引き下げられる。同時に商標法も改正され、商標の登録料は25%程度、更新料は20%程度それぞれ下がる。

(7月3日 毎日新聞)


労働法ニュース : ABCマート 違法残業の疑い 労基法違反容疑で書類送検へ

投稿日時: 2015-07-03 19:04:28 (1134 ヒット)

以下、引用です。

  靴の販売店「ABCマート」で従業員に違法な長時間労働をさせたとして、東京労働局は2日にも、労働基準法違反の疑いで店の運営会社「エービーシー・マート」(東京都渋谷区)や役員を書類送検する方針を固めた。同社は昨年、都内の2店舗で、労使で決めた時間を大幅に上回る残業をさせていたなどの疑いがあるという。

 厚生労働省は働き手を酷使する「ブラック企業」対策のため、複数店で労働者に健康被害が出るおそれがあるような事例に対応する特別のチーム「過重労働撲滅特別対策班」を4月に東京労働局などに新設。今回は、対策班として初めての書類送検になる。

 同社は取材に対し「労働の実態を含めて調査中のため、現時点でコメントは差し控える」としている。

(7月2日 朝日新聞)


懲戒処分 : 勤務中にオンラインカジノ174回 秋田財務事務所職員

投稿日時: 2015-07-01 19:56:32 (2224 ヒット)

以下、引用です。

  東北財務局は30日、勤務時間中に私用のスマートフォンでオンラインカジノを繰り返し利用し、国家公務員法の職務専念義務に違反したとして、秋田財務事務所(秋田市)に勤務する20代男性職員を同日付で減給10分の1(6カ月)の懲戒処分にしたと発表した。男性は同日付で依願退職した。

東北財務局によると、男性は昨年7月から今年2月にかけ、主に事務所内で自分のスマホを使い、オンラインカジノを174回利用していた。同僚が不審に思い、上司が本人に事情を聴いたところ、事実を認めた。

男性が利用していたオンラインカジノは、海外を拠点としたサイトで、男性は実際に金を賭けていたという。

(6月30日 さきがけon the WEB)


労働法ニュース : 来年度(平成28年度)の雇用保険料引き下げ検討 景気改善受け

投稿日時: 2015-06-29 20:52:24 (1086 ヒット)

以下、引用です。

  厚生労働省が、景気の改善傾向を受け2016年度の雇用保険料を引き下げる検討に入ったことが27日、分かった。失業手当に充てる保険料率は現行で収入の1%だが、最大で0・2ポイント引き下げて0・8〜0・9%とする方向で調整する。実現すれば引き下げは4年ぶり。

 雇用保険の失業手当部分の料率1%は労使折半で、企業と社員で0・5%ずつ負担。仮に料率を0・2ポイント下げ0・8%とした場合、年収400万円の社員の保険料負担は年4千円減る計算となる。

 厚労省は今後、労使の代表が参加する労働政策審議会で議論し、具体的な引き下げ幅を決めるという。

(6月27日 共同通信)


会社を訴えるニュース : 大阪市役所労働組合 事務所明け渡し命じる判決 大阪市へは22万円支払い命令 大阪高裁  

投稿日時: 2015-06-29 20:36:57 (1056 ヒット)

以下、引用です。

  大阪市役所労働組合など2労組が、市を相手に庁舎内の事務所から退去を求めたのは違法として、使用不許可処分の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が26日、大阪高裁であった。志田博文裁判長は、不許可処分の一部を違法として市が22万円を支払うよう命じる一方、労組には明け渡しと賃料支払いを命じた。労組側は上告する。

   一審大阪地裁は昨年9月、職員の団結権の侵害として処分は全て違法と判断し、使用許可と66万円の支払いを市に命じていた。

 高裁は、2012年度の不許可について「団結権を持つ労組への配慮を欠き、あまりに性急」として違法と判断。一方、13、14年度は、労組への便宜供与を禁じた労使関係条例に基づき適法とし、2労組が使用を続けているのは「権限がない」と述べた。

   判決後、労組側は「活動の基盤になる事務所を職場に持つのは当たり前」と批判。大阪市の上田隆昭総務局長は「主張が一定認められた。判決文を精査し、今後の対応を検討する」との談話を出した。

(6月26日 時事ドットコム)


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